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○職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う職業能力開発促進法施行規則等の一部改正等について

(平成一〇年四月二七日)

(能発第一二五―二号)

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長、日本障害者雇用促進協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)

職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四五号。)については、平成九年七月一日付け労働省発能第二七号をもって労働事務次官より通達されたところであるが、同法のうち公共職業訓練の高度化に伴う高度職業訓練の実施体制の整備に関する部分(以下「改正法」という。)については、平成一一年四月一日から施行することとされている。今般、その施行に関し、訓練課程の創設、職業訓練の基準等を主な改正内容とする職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令第二四号。以下「改正省令」という。)が、本日公布され、改正法とともに平成一一年四月一日から施行することとされたところである。

それらの内容、留意すべき事項等は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解されるとともに、その運用について遺憾のないよう特段の御配慮をお願いする。

なお、貴下の関係団体等に対する周知、指導等についても併せて御配意をお願いする。

一 趣旨

改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新能開法」という。主な内容については以下のとおり。)の規定に基づき、改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則以下「新能開則」という。)において、訓練課程の創設、職業訓訓練基準の作成等について定めたものであること。

その他関係省令において所要の規定の整備を行ったものであること。

(新能開法の主な内容)

(一) 職業能力開発大学校の設置

現在職業能力開発短期大学校で行っている高度職業訓練(専門課程、専門短期課程)に加え、専門的かつ応用的な職業能力の開発・向上のための長期間の高度職業訓練を行う施設を「職業能力開発大学校」とする。

(二) 職業能力開発総合大学校の設置

職業能力開発総合大学校は、改正法による改正前の職業能力開発大学校で行っている職業訓練指導員の養成及び職業能力の開発・向上に関する調査・研究に加え、公共職業能力開発施設等における円滑な職業訓練の実施に資する先導的・中核的な職業訓練等、職業能力の開発・向上の促進に資するための業務を総合的に行う。

(三) 設置主体

国は、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校を設置する。また、都道府県及び認定職業訓練を行う事業主等は職業能力開発大学校を設置することができる。

二 高度職業訓練の訓練課程の新設

(一) 趣旨

最近の急激な産業構造の変化に対応して、製品等の高付加価値化や事業の新分野展開を担う、高度で多様な職業能力を有する人材を育成するため、新能開法により、高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものを設けることとされたことに伴い、応用課程及び応用短期課程を創設し、それらの訓練基準を定めたものであること。

この応用課程は職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校で行うものであり、また、応用短期課程も同様に行うことを基本とすること。

(二) 高度職業訓練の訓練課程の新設(新能開則第九条関係)

高度職業訓練の長期間の課程として「応用課程」を、短期間の課程として「応用短期課程」を新たに設けたこと。

(三) 応用課程の訓練基準(新能開則第一四関係)

イ 応用課程の高度職業訓練は、専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者を対象とした二年間の職業訓練としたこと。

ロ 別表第七で定める訓練科の訓練について、「専攻」及び「応用」からなる訓練を行う「訓練系専攻科制」を導入したこと。

「専攻」においては、専門課程の高度職業訓練等において習得した特定の専門分野に関する技能及びこれに関する知識を深めさせるとともに、企画開発や生産システムの設計・製作等に必要な関連する分野に関する基本的な技能及びこれに関する知識を習得させる訓練を行うこととしたこと。

「応用」においては、異なった専門分野の者と共同で企画開発や生産システムの設計・製作等の課題を解決させる訓練を行うこととしたこと。

ハ 訓練基準の運用に当たっての詳細については、別に定める。

(四) 応用短期課程の訓練基準(新能開則第一五条関係)

イ 応用短期課程の高度職業訓練は、在職労働者等を対象とするものであり、その内容は、応用課程と同レベルの一年以下の職業訓練としたこと。

ロ 生産現場におけるニ-ズに的確に対応した訓練が柔軟に実施できるよう、具体的な訓練科の基準を設けないこととしたこと。

ハ 訓練基準運用に当たっての詳細については、別に定める。

(五) 編入等の場合における訓練の実施方法(新能開則第二一条等)

イ 公共職業能力開発施設の長、認定職業訓練を行うもの及び職業能力開発総合大学校の長(以下ロ、ハ及びニにおいて「公共職業能力開発施設の長等」という。)は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課稈の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ロ 公共職業能力開発施設の長等は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して、その者が修了した訓練課程と同じ訓練課程であって訓練科が異なる職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ハ 公共職業能力開発施設の長等は、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、専門課程又は高等課程のものに限る。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ニ 公共職業能力開発施設の長等は、実務経験者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ホ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。

ヘ 上記イからホまでの運用に当たっての詳細については、別に定める。

(六) 技能照査の対象の追加(新能開則第二九条関係)

応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して技能照査を行うものであること。

なお、応用課程の標準訓練科に係る技能照査の実施に当たっての詳細については、別に定める。

(七) 修了証書の内容の整備(新能開則第二九条の三関係)

新能開則別表第七の定めるところにより行われる応用課程の高度職業訓練を修了した者に交付する修了証書には、当該別表第七による旨を記載しなければならないこと。

三 指導員訓練の訓練課程の新設

(一) 趣旨

応用課程の高度職業訓練を担当できる職業訓練指導員を養成するための指導員訓練の訓練課程として応用研究課程を創設し、その訓練基準を定めたものであること。

(二) 指導員訓練の訓練課程の新設(新能開則第三六条の五関係)指導員訓練の訓練課程として、「応用研究課程」を新たに設けたこと。

(三) 応用研究課程の訓練基準(新能開則第三六条の九関係)

応用研究課程の訓練基準の内容は次のとおりであること。

イ 訓練の対象者は、研究課程の指導員訓練を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者としたこと。

ロ 訓練科として応用研究科を設けることとし、応用研究科に置く専攻は訓練実施者において適宜定められることとしたこと。

ハ 教科の科目は、専攻分野ごとに高度な知識及び技能で専門的かつ応用的なもの並びに研究能力を有する職業訓練指導員を養成するために適切と認められる範囲内で訓練実施者がこれを適宜定めて訓練を行うことができるものとしたこと。

ニ 訓練期間は、一年としたこと。

ホ 訓練時間は、八〇〇時間以上としたこと。

ヘ 設備は、教科の科目に応じ当該科日の訓練を適切に行うことができると認められる範囲内で訓練実施者がこれを適宜定めて訓練を行うことができるものとしたこと。

ト 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二〇人以下としたこと。

なお、一専攻を一単位として差し支えないこと。

チ 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うものとしたこと。

(四) 編入等の場合における訓練の実施方法(新能開則第三六条の一一関係)

イ 職業能力開発総合大学校の長及び新能開法第二七条の二第二項において準用する新能開法第二四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの(以下ロ及びハ並びに一〇(3)において「職業能力開発総合大学校の長等」という。)は、指導員訓練を修了した者で相当程度の知識及び技能を有すると認めるものに対して、その者が修了した訓練課程と同じ訓練課程であって訓練科が異なる指導員訓練を行う場合には、その者が受けた指導員訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該指導員訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ロ 職業能力開発総合大学校の長等は、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、専門課程又は高等課程のものに限る。)を修めた者に対して指導員訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目に応じて、当該指導員訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ハ 職業能力開発総合大学校の長等は実務経験者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して指導員訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。

ニ 訓練生が受けている指導員訓練において、訓練科の変更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。

四 訓練課程の新設に伴う職業訓練指導員に関する規定の整備

(一) 応用課程の高度職業訓練の修了者に係る職業訓練指導員試験の受験資格(新能開則第四五条の二関係)

免許職種に関し応用課程の高度職業訓練を修了した者は、当該免許職種の職業訓練指導員試験を受けることができること。

(二) 応用課程の高度職業訓練の修了者に係る職業訓練指導員試験の試験の免除(新能開則第四六条関係)

免許職種に関し応用課程の高度職業訓練を修了した者については、当該免許職種の職業訓練指導員試験の学科試験のうち関連学科を免除することができること。

(三) 高度職業訓練の短期間の訓練課程のうち、職業訓練指導員について一定の資格者であることを要しないもの(新能開則第四八条の二第一項関係)

職業訓練指導員について、一定の資格者であることを要しない高度職業訓練の短期間の訓練課程に応用短期課程を加えたこと。

(四) 専門課程の職業訓練指導員資格(新能開則第四八条の二第二項関係)

専門課程の職業訓練指導員の資格者に、応用研究課程の指導員訓練の修了者又は研究上の業績がこれに準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものを追加したこと。

(五) 応用課程の職業訓練指導員資格(新能開則第四八条の二第三項関係)

応用課程の職業訓練指導員の資格者を以下のとおり定めたこと。

製品等の高付加価値比や事業の新分野展開を担う高度技能労働者の養成を目的とする応用課程の高度職業訓練の訓練内容は、生産現場を担う基幹労働者として、生産工程の構築・合理比や製品開発等にも深く関与できる専門的かつ応用的な知識及び実技の習得を目指していることから、この訓練を担当する職業訓練指導員資格については、現行の職業訓練指導員免許より高い水準であるだけでなく、専門課程の高度職業訓練を担当する職業訓練指導員資格以上の水準の資格基準を設けたものであること。

その実施に当たっては、この規定を設けた趣旨に則り当該資格基準に基づき的確な選任が行われるよう適切な配慮を払われたいこと。

なお、以下の「教育訓練に関し適切に指導することができる能力等の判定については、資格審査委員会の設置等により適切に実施するよう努めること。

① 応用研究課程の指導員訓練の修了者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

② 博士若しくは修士の学位を有する者若しくは研究課程の指導員訓練の修了者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

③ 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

④ 大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

⑤ 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、助教授、専任講師又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

⑥ 大学又は職業能力開発短期大学校において、助教授、専任講師又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

⑦ 大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

⑧ 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の実績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

⑨ 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であって、優れた技能又は専門的知識を有すると認められるもの

⑩ 一〇年以上(長期課程の指導員訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあっては、五年以上)の実務経験を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(六) 職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有する者(新能開則第四八条の三関係)

職業訓練指導員免許を必要とする職業訓練に係る教科につき、職業訓練指導員資格の特例となる職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有するものとして、教科に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務経験を有するものを追加したこと。

(七) 職業訓練指導員免許に関する経過措置(職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号)附則第九条関係)

経過措置に基づき、職業訓練指導員免許を受けることができる者として、免許職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものを追加したこと。

五 応用課程の新設に伴う技能検定に関する規定の整備等

(一) 技能検定の受検資格(新能開則第六四条の二~第六四条の六関係)

応用課程の新設に伴い、応用課程の高度職業訓練の修了者に係る技能検定の受検資格について定めたものであること。

新能開則第六四条の二から第六四条の六までの検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者は、(3)ニによる改正後の通達「技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いについて」(平成五年九月一七日付け能発第二一五号)別表(以下新通達別表という。)の「検定職種」の項に掲げる検定職種に対応する「検定職種に関する訓練科」の欄中の「応用課程の高度職業訓練」の欄に掲げる訓練科に係る訓練を修了した者とすること。

(二) 技能検定試験の免除(新能開則第六五条関係)

応用課程の新設に伴い、応用課程の高度職業訓練の修了者に係る技能検定試験の免除について定めたものであること。

新能開則第六五条第一項から第七項までの表の上欄の当該検定職種の相当する応用課程の高度職業訓練に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者は、新通達別表の「検定職種」の項に掲げる検定職種に対応する「検定職種に関する訓練科」の欄中の「応用課程の高度職業訓練」の欄に掲げる訓練科に係る訓練を修了した者とすること。

なお、免除の範囲については、特級の学科試験を含め、全ての学科試験としたこと。

(三) 略

六 職業能力開発大学校

(一) 職業能力開発大学校において行う長期間の訓練課程(新能開則第三条の二関係)

職業能力開発大学校において行う高度職業訓練の長期間の訓練課程は、応用課程であること。

なお、職業能力開発大学校における高度職業訓練は、改正法による改正前の職業能力開発大学校(以下「旧職業能力開発大学校」という。)において行っていた長期課程等の指導員訓練とは内容が異なるものであり、学位授与機構から大学に相当する教育を行う課程に該当するものとして認定されていないことから、訓練の対象者の募集、広報等に当たりこのことを明確にし、混同、誤解を招かないよう留意すること。

(二) 職業能力開発大学校の行う業務(新能開則第四条第二項関係)

職業能力開発大学校においても、職業能力開発短期大学校と同様、短期間の普通職業訓練を行うことができるものであること。

(三) 事業主等による職業能力開発大学校の設置(新能開則第三五条関係)

認定職業訓練を行う事業主等が、職業訓練施設として職業能力開発大学校を設置しようとする場合の都道府県による承認の基準は、職業能力開発短期大学校に係る承認の基準と同一であること。

七 職業能力開発総合大学校

職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(新能開則第三六条の二等関係)

職業能力開発総合大学校において行う準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練は、高度職業訓練の訓練課程(すなわち専門課程、専門短期課程、応用課程又は応用短期課程)の訓練であって、職業能力開発総合大学校の他の機能である、指導員訓練と職業能力の開発向上に関する調査研究と密接な関連の下に行われるものであること。

なお、職業能力開発総合大学校で行う高度職業訓練は、公共職業能力開発施設が行う高度職業訓練の各訓練課程と同様、各訓練課程ごとに、新能開則に定める高度職業訓練の基準により行われるものであること。また、職業能力開発総合大学校で行う高度職業訓練は、職業能力開発促進法第三条の二にあるように学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われることはいうまでもないこと。さらに、職業能力開発総合大学校で行う高度職業訓練は、旧職業能力開発大学校において行っていた長期課程等の指導員訓練とは異なるものであり、学位授与機構から大学に相当する教育を行う課程に該当するものとして認定されていないことから、訓練の対象者の募集、広報等に当たりこのことを明確にし、混同、誤解を招かないよう留意すること。

八 職業能力開発促進法施行規則における所要の規定の整備

職業能力開発促進法の改正等に伴い「職業能力開発大学校」を「職業能力開発総合大学校」に改める等の所要の規定の整備を行ったこと。

九 関係省令の整備(改正省令第二条以降関係)職業能力開発促進法の改正、今般の職業能力開発促進法施行規則の改正による訓練課程の創設等に伴い関係省令における所要の規定の整備を行ったこと。

一〇 施行期日等

(一) 施行期日(改正省令附則第一条関係)

改正省令は、改正法の施行に伴い、平成一一年四月一日から施行することとしたこと。

(二) 経過措置(改正省令附則第二条及び附則第三条関係)

改正法の施行前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において教授、助教授、専任講師、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有している者は、新能開則第四八条の二第二項及び第三項の専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格の規定における、職業能力開発総合大学校においてそれらの職員としての経歴を有している者と同等に取り扱われるものであること。

その他所要の経過措置を定めたこと。

(三) 応用課程の職業訓練指導員を養成する研修課程の指導員訓練を受講した者に対する措置

応用研究課程の指導員訓練は平成一一年度に開設するものであり、応用課程の高度職業訓練の職業訓練指導員の養成のため、当分の間、研修課程の指導員訓練において、現に専門課程の高度職業訓練を担当している職業訓練指導員を対象とした訓練を実施することとするが、職業能力開発総合大学校の長等は、当該指導員訓練を修了した者で、相当程度の知識及び技能を有すると認めるものに対して応用研究課程の指導員訓練を行う場合には、その者が受けた指導員訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用研究課程の指導員訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。