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○都道府県職業能力開発協会の設立について

(昭和五四年二月二日)

(訓発第二〇号)

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第四〇号)の施行については、昭和五三年一〇月一日付け発訓第二五号をもって労働事務次官より通達され、同日付け訓発第二一〇号をもって本職より通達したところである。

今般、昭和五四年四月一日から同法の職業能力開発協会に関する部分が施行されることに伴い、左記のとおり都道府県職業能力開発協会設立の具体的指針を定めたので、これらに準拠し同協会設立の指導に万全を期せられたい。

一 設立の趣旨

最近における雇用及び産業の動向、年齢、学歴及び職業別就業者の構成割合の変化等に対応し、今後の生涯職業訓練体制を確立する上で、民間における職業訓練の飛躍的振興を図ることが必要である。そのためには、従来にもまして事業主等が幅広く連携し、自主的かつ積極的に職業訓練を推進する体制を確立する必要があり、また、公共・民間が一体となって職業訓練を推進する上で、国及び都道府県の施策に呼応し、きめ細かな浸透を図るための強力な民間の指導的団体を育成強化する必要があり、さらに職業訓練の推進と技能の評価は、相互に密接な関係のもとに行われるべきであるところから、それらに関する団体は一体であることがより適当である。

以上のような観点から、都道府県職業訓練法人連合会(以下「都道府県連合会」という。)と都道府県技能検定協会(以下「都道府県協会」という。)とを統合し、民間における職業訓練推進の中核団体として都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県新協会」という。)を設立するものである。

二 設立の基本的態度

都道府県新協会は、各都道府県における職業訓練の推進及び技能検定の実施の中心的存在となるものであり、今後同協会の業務が円滑に運営されるためには、従来にもまして事業主等の全面的な支援を得ることが不可欠の要件である。したがって、都道府県新協会の設立に際しては、事業主等に対しあらかじめ、都道府県新協会設立の趣旨の周知徹底を図るとともに、これらの者との連絡を密にして、都道府県新協会の早期設立について協力を得られるよう努めるものとする。

また、設立発起人の選定、役員の選任等に当たっては、都道府県連合会及び都道府県協会との関連において、慎重な配慮を行うものとする。

三 国の財政援助

都道府県が都道府県新協会に対し、その業務の運営に要する経費について補助金を交付した場合、国は、当該都道府県に対して当該補助に要した経費の二分の一を限度とし、予算の範囲内において補助することとする。

なお、この場合の補助金の交付の対象となる経費等その詳細については、別途通達する。

四 名称

都道府県新協会の名称は、都道府県名を冠した職業能力開発協会とし、それ以外の文字は冠しないものとする。

(例) 東京都職業能力開発協会

五 業務

職業訓練部門にあっては、現在、都道府県連合会等が会員等を対象に行っている事業内職業訓練に関する相談・指導、職業訓練指導員研修、事業内職業訓練に関する各種大会の開催等の業務を拡充実施するほか、新たに、四八時間講習、監督者訓練、職業訓練の講師の登録及び斡旋等の業務を実施することによって、事業内職業訓練の実施の促進と訓練内容の向上を図るものとする。

また、職業訓練修了者の技能検定の受検の促進等に資するため、技能検定の受検希望者に対する向上訓練等についても必要に応じ実施するものとする。

なお、四八時間講習については、現在、都道府県又は雇用促進事業団において実施することとされているが、都道府県新協会においても実施できるよう所要の措置を講ずることとしている。

技能検定部門にあっては、現在、都道府県協会が行っている職業訓練法(以下「法」という。)第六四条第四項に規定する技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施に関する業務、技能五輪地方予選等に関する業務、「良い商品、良い技能」運動に関する業務等を拡充実施するほか、新たに、会員の行う社内検定に係る指導及び援助、技能士の処遇に関する相談及び指導、技能士表示マークの普及に関する業務等を行い、技能検定の普及及び拡大に努めるものとする。

また、新規業務を行おうとするときは、適宜技能士会等関係団体との十分な調整を図るものとする。

なお、従来都道府県協会が行っていた技能検定試験の実施に関する業務を都道府県新協会に行わせることに伴い、関係告示等について、その廃止及び新告示の制定等所要の整備を行うこととする。

六 会員

都道府県新協会の会員は、(1)同協会の地区内に事務所を有する事業主等で職業訓練を行うもの、(2)同協会の地区内において職業訓練又は技能検定の推進のための活動を行うもので同協会の目的に賛同するもの及び(3)その他同協会の目的に賛同するものとし、職業訓練及び技能検定の普及振興のため協力する個人又は団体を広く包含するものとする。

なお、都道府県新協会の円滑な運営を図るためには、従来にもまして会員の確保が必要となるので、広く事業主等に同協会設立の趣旨の周知徹底を図り、会員の確保に十分努めるものとする。

七 役員

都道府県新協会の役員については、法第九二条第一項及び第二項に規定されているところであるが、会長を補佐するものとして非常勤の副会長を置くことができるものとする。

なお、非常勤役員の選任に当たっては、都道府県連合会及び都道府県協会の役員として就任していた者との関連においてこれが人材の確保に慎重な配慮をするものとする。

八 参与

都道府県新協会の業務を円滑に運営するため、法第九二条第三項の規定により参与を置くこととしたものであるが、この参与の構成については、今回の法改正に当たっての国会における附帯決議の主旨を尊重し、労使の代表者及び学識経験者を委嘱するものとし、その員数は、概ね七名程度とする。

参与は必要に応じて業務運営に関する重要事項について意見を述べることができるものであり、都道府県新協会は、これを積極的に活用することにより、その業務の適正な運営を図るよう努めるものとする。

九 権利及び義務の承継

都道府県新協会の設立の趣旨にかんがみ、都道府県連合会及び都道府県協会の一切の権利及び義務は、それぞれの総会の議決を経て都道府県新協会に承継すべき旨を申し出ることにより、都道府県新協会がその総てを引き継ぐこととされたところであり、この場合解散に当たっては、総会の手続等の簡略化を図るため、職業訓練法の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定により、解散及び清算の手続を必要としないよう措置されたところである。

したがってそれぞれの総会において議決を行うに当っては、総会を開催(総会の開催時期は、昭和五四年四月一日前でも差し支えない。)する直前の財産目録、貸借対照表等の財産関係書類、職員関係書類等の提示を行い、また、権利義務の承継の申し出には、これらの書類(必要により、最新のものに差し換える。)及び議事録の写しを添えるものとする。

なお、総会に提出する財産関係書類等には、当該解散団体における権利・義務関係に係る事項が全て網らされていることが必要であるが、必ずしもその細目にわたって具体的に記載された文書である必要はなく、都道府県新協会が事後に当該解散団体の権利・義務の関係全体について、当該文書から容易に確認できる程度のもので足りるものとする。

一〇 都道府県職業能力開発協会定款準則

別添のとおりである。

一一 設立が日程

都道府県新協会の設立の日程は、概ね次に準拠することが適当である。

五四、二、中旬 発起人の決定

五四、二、下旬 発起人会の開催

五四、三、上旬 創立総会の開催の公告(総会の二週間前)

五四、三、中旬 創立総会の開催

五四、三、下旬 設立認可申請

五四、四、二 設立認可

五四、四、二 新協会の設立(登記)

一二 都道府県職業訓練主管課の業務等

都道府県職業訓練主管課においては、都道府県新協会の業務運営が円滑に行われるよう指導及び監督を行うことはもとより、今後の職業訓練及び技能検定の推進を図るため事業主等に対し必要な指導及び援助を行うほか、職業訓練部門にあっては、現在、都道府県が実施している四八時間講習、監督者訓練等の業務のうち都道府県新協会において実施することが適切なものについては、同協会の業務として行わせるよう努めるとともに、事業内職業訓練の実施の促進及び訓練内容の向上を図るために都道府県が行う業務と都道府県新協会の行う業務がそれぞれ効果的に実施されるよう必要な調整を行うものとする。

また、技能検定部門にあっては、技能検定の実施計画の策定、技能検定の実施公示、合格発表及び合格証書の交付等従来により行っていた業務のほか、技能検定委員選任届の受理に関する業務を新たに行うものとする。

(別添)

都道府県職業能力開発協会定款準則

第一章 総則

(目的)

第一条 本会は、〇〇県の地区内において職業訓練及び技能検定に関し必要な業務を行うことにより、当該地区における職業訓練及び技能検定の普及及び振興を図ることを目的とする。

(名称)

第二条 本会は、〇〇県職業能力開発協会(以下「〇〇県協会」という。)と称する。

(事務所)

第三条 本会は、主たる事務所を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地に置く。

第二章 業務

(業務)

第四条 本会は、第一条の目的を達成するために次の業務を行う。

一 会員の行う職業訓練及び技能検定に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。

二 職業訓練に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して相談に応じ並びに必要な指導及び援助を行うこと。

三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

四 事業主等の行う職業訓練に従事する者の研修を行うこと。

五 職業訓練及び技能検定に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。

六 職業訓練及び技能検定に関する調査及び研究を行うこと。

七 技能競技大会を行うこと。

八 前各号に掲げるもののほか、職業訓練及び技能検定の推進に関し必要な業務を行うこと。

2 本会は、前項に掲げる業務のほか、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務のうち〇〇県知事が定めるものを行う。

第三章 会員等

(会員の資格等)

第五条 本会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 〇〇県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練を行うもの

二 〇〇県協会の地区内において職業訓練又は技能検定の推進のための活動を行うもので本会の目的に賛同するもの

三 その他本会の目的に賛同するもの

(加入)

第六条 前条に掲げるものが本会の会員となるには、加入の申込みをし、会長の承諾を受けなければならない。

2 会長は、前項の加入の申込みがあったときは、これを承諾するかどうかについて理事会の意見をきかなければならない。

(脱退)

第七条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本会から脱退するものとする。

一 会員の資格を喪失したとき

二 解散したとき

三 除名されたとき

2 会員は、前項の規定によるほか、〇日前までに書面により会長に申出をして本会を脱退することができる。

(除名)

第八条 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。

一 本会の目的の達成又は業務の運営を妨げたとき

二 会費の納入、その他会員の業務を怠ったとき

三 本会の信用を失わせる行為をしたとき

(議決権及び選挙権)

第九条 会員は、各一個の議決権及び選挙権を有する。

(会費)

第一〇条 会員は、総会で別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

2 会員は、前項の会費の支払については、相殺をもって、本会に対抗することはできない。

3 徴収した会費は、会員が脱退した場合においても返還しない。

(届出)

第一一条 会員は、氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称・代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。

(名誉会員)

第一二条 本会は、理事会で別に定めるところにより、本会の業務に関し功労のあったものを名誉会員とすることができる。

第四章 総会

(総会の種類)

第一三条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の招集)

第一四条 会長は、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、理事会の意見をきいて臨時総会を招集することができる。

3 会員総数の〇分の一以上に当たる会員が会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。

4 総会の招集は、開催日の〇日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。

(議長)

第一五条 総会の議長は、総会において選挙する。

(総会の議決事項)

第一六条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 定款の変更

二 事業計画又は収支予算の決定又は変更

三 会員の除名

四 役員の選任及び解任

五 会費に関する事項

六 重要な財産の処分に関する事項

七 解散に関する事項

八 その他会長が必要と認める事項

(総会の議事)

第一七条 総会は、会員総数の二分の一以上が出席しなければ議事を開き議決をすることができない。

2 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一号、第三号及び第七号に係る議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

3 前二項の場合において、書面をもって議決権の行使を他の会員に委任した会員は、出席者とみなす。

4 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれに署名押印するものとする。

第五章 理事会

(理事会)

第一八条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、会長、副会長及び理事(以下「会長等」という。)をもって組織する。

3 理事会は、会長が招集する。

4 理事会の議長は、会長とする。

5 理事会は、会長等の二分の一以上が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。

6 理事会の議事は、出席した会長等の議決権の過半数で決する。

7 前条第三項及び第四項の規定は、理事会の議事について準用する。

(理事会の議決事項)

第一九条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

一 総会に提出する議案

二 会務の運営に関する重要事項

三 この定款に基づき理事会が処理すべき事項

四 その他会長が必要と認める事項

第六章 役員

(役員)

第二〇条 本会に、次の役員を置く。

会 長 一人

副会長 〇人以内

理 事 〇人以上~〇人以内

監 事 〇人以内

2 会長は、理事会の意見をきいて理事のうちから専務理事(及び常務理事)を指名することができる。

3 専務理事(及び常務理事)は、常勤とする。

(役員の職務)

第二一条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定める順位により会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。

3 理事は、本会の業務を掌理し、あらかじめ会長が定める順位により、会長及び副会長に事故があるときは、会長の職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは会長の職務を行う。

4 監事は、本会の業務及び経理の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長に意見を提出することができる。

(監事の兼職禁止)

第二二条 監事は、会長、副会長、理事又は本会の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第二三条 本会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が本会を代表する。

(役員の任免)

第二四条 役員は、総会において選任し、又は解任する。

2 前項の規定による役員の選任は、〇〇県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 役員を解任しようとするときは、その役員に弁明の機会を与えることができる。

(役員の任期)

第二五条 役員の任期は、〇年とし、再任を妨げない。

2 役員は、任期満了後、又は辞任後も、新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3 補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第七章 参与等

(参与)

第二六条 本会に、参与を置く。

2 参与は、本会の業務の運営に関し、会長の諮問に応じ又は、意見を述べることができる。

3 参与は、職業訓練及び技能検定に関する学識経験者の中から会長が理事会の意見をきいて委嘱する。

4 参与は、非常勤とし、その任期は〇年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

5 参与は、再任されることができる。

(顧問)

第二七条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の意見をきいて会長が委嘱する。

3 会長は、本会の組織及び運営に関して顧問の助言を求めることができる。

第八章 技能検定委員

(技能検定委員)

第二八条 本会に、技能検定試験の実施に関する業務のうち技能の程度の評価に係る事項、その他の技術的事項を行わせるため、技能検定委員を置く。

2 技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であって、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから会長が選任する。

3 技能検定委員は、非常勤とし、その任期は会長が定める。

第九章 資産及び会計

(資産)

第二九条 本会の資産は、会費、寄附金、補助金、事業に伴う収入等からなるものとし、理事会が別に定めるところにより会長が管理する。

(経費の支弁)

第三〇条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第三一条 本会の事業年度は、毎年四月一日から翌年の三月三一日までとする。

(事業計画及び収支予算の作成)

第三二条 会長は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更するときも同様とする。

(会計書類の作成及び監査)

第三三条 会長は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。

2 会長は、通常総会の終了の日から一月以内に前項の書類を〇〇県知事に提出しなければならない。

(剰余金)

第三四条 決算の結果、剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は積立金として積み立てるものとする。

第一〇章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第三五条 定款の変更については、〇〇県知事の認可を受けなければならない。

(解散)

第三六条 本会は、次の理由によって解散する。

一 総会の議決

二 破産

三 設立認可の取消し

2 前項第一号に掲げる理由による、解散については、〇〇県知事の認可を受けなければならない。

(清算人)

第三七条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には、総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には、〇〇県知事が選任する。

(財産の処分等)

第三八条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、〇〇県知事の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は技能検定の推進について、本会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、〇〇県に帰属する。

第一一章 雑則

(事務局)

第三九条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、会長が任命する職員を置く。

3 事務局の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

(公告)

第四〇条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、〇〇県公報に掲載して行うものとする。

(実施規程)

第四一条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、本会の成立の日(昭和五四年  月  日)から施行する。

(設立当初の役員の任期)

2 本会の設立当初の役員の任期は、第二五条第一項の規定にかかわらず、本会の設立の日から昭和  年  月  日までとする。

(設立当初の事業年度)

3 本会の設立当初の事業年度は、第三一条の規定にかかわらず本会の設立の日から昭和  年三月三一日までとする。