アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○職業能力開発促進法施行規則の一部改正について

(平成十年三月二十五日)

(能発第六〇号)

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長、日本障害者雇用促進協会会長あて労働省職業能力開発局長)

今般、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令第一一号。以下「改正省令」という。)が別添1のとおり平成一〇年三月二五日に公布され、平成一〇年四月一日から施行されることとなった。

この改正の主な内容及び留意すべき事項は下記1のとおりであり、また、この改正に伴い、関係通達を下記2のとおり改正することとしたので、御了知されるとともに、その運用に遺漏のないよう御配慮願いたい。

1 職業能力開発促進法施行規則の一部改正関係

職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号。以下「施行規則」という。)の一部を次のように改正したこと。

(1) 職業訓練関係

イ 普通課程の普通職業訓練において、「農林系」を「園芸サービス系」に改め、「森林系森林環境保全科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第二関係)。

これに伴い、改正省令の施行の際現に行われている「農林系園芸科」及び「農林系造園科」については、それぞれ「園芸サービス系園芸科」及び「園芸サービス系造園科」となるものとすること。

ロ 普通課程の普通職業訓練において、平成八年八月二〇日付け運輸省令第四七号をもって自動車整備士技能検定規則の一部が改正され、実務経験を有しない者を対象とする自動車車体整備士養成課程の指定制度が新設されたことに伴い、当該養成課程に対応する訓練科である「第二種自動車系自動車車体整備科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第二関係)。

ハ 普通課程の普通職業訓練において、「建築外装系建築板金科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第二関係)。

ニ 普通課程の普通職業訓練において、平成一〇年一月二七日付け厚生省令第五号及び第八号をもってそれぞれ新たに理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則が制定されたことに伴い、「理容・美容系理容科」及び「理容・美容系美容科」の訓練基準の教科、訓練期間、訓練時間等を改め、これらの訓練科の訓練に係る訓練期間及び訓練時間の特例を廃止したこと(施行規則第一〇条第一項第四号及び第五号並びに別表第二関係)。

ホ 普通課程の普通職業訓練において、平成九年五月一二日付け厚生省令第四八号をもって調理師法施行規則が一部改正され、調理師養成施設の指定基準が一部変更されたことに伴い、「調理系日本料理科」、「調理系中国料理科」及び「調理系西洋料理科」の訓練基準の教科及び訓練時間を改めたこと(施行規則別表第二関係)。

ヘ 短期課程の普通職業訓練において、「林業機械運転科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第四関係)。

ト 専門課程の高度職業訓練において、上記ホと同様の趣旨により、「調理技術系調理技術科」の訓練基準の教科及び訓練時間を改めたこと(施行規則別表第六関係)。

(2) 職業訓練指導員関係の改正

イ 上記(1)イからハまでに伴い、職業訓練指導員免許職種として、「森林環境保全科」、「自動車車体整備科」及び「建築板金科」を新設し、これら免許職種に係る、担当できる訓練科並びに実技試験及び学科試験の科目を定めるとともに、「農林系」を「園芸サービス系」に改めたこと(施行規則別表第一一関係)。

ロ 上記(1)ニ及びホに伴い、職業訓練指導員免許職種である「理容科」、「美容科」、「日本料理科」、「中国料理科」及び「西洋料理科」に係る学科試験の科目を改めたこと(施行規則別表第一一関係)。

ハ 上記イの「森林環境保全科」及び「建築板金科」の新設に伴い、下表左欄に定める技能検定に合格した名は、同表右欄に掲げる職業訓練指導員試験を受けることができることとし、同表右欄に掲げる職業訓練指導員免許を受けた者で、その後二年以上の実務経験を有するものは、同表左欄に掲げる一級の技能検定を受けることができることとしたこと(施行規則別表第一一の二関係)。

検定職種

免許職種

造園

森林環境保全科

建築板金

建築板金科

ニ 「自動車車体整備科」に係る職業訓練指導員試験の受験資格及び試験免除の規定を定めたこと(施行規則別表第一一の三関係)。

(3) 施行期日等

イ 改正省令は、平成一〇年四月一日から施行することとしたこと(改正省令附則第一条関係)。

ロ 改正省令の施行の際現に「理容・美容系理容科」又は「理容・美容系美容科」に係る普通課程の普通職業訓練を行っている公共職業能力開発施設又は認定職業訓練施設に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第二条第一項関係)。

ハ 改正省令の施行の際現に「金属加工系塑性加工科」、「理容・美容系理容科」、「理容・美容系美容科」、「調理系日本料理科」、「調理系中国料理科」若しくは「調理系西洋料理科」に係る普通課程の普通職業訓練又は「調理技術系調理技術科」に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第二条第二項及び第三項関係)。

ニ 改正省令の施行の際現に改正前の施行規則(以下「旧規則」という。)による「塑性加工科」、「理容科」、「美容科」、「日本料理科」、「中国料理科」又は「西洋料理科」の職業訓練指導員免許を受けている者に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第三条関係)。

ホ 改正省令の施行前に旧規則による「塑性加工科」、「理容科」、「美容科」、「日本料理科」、「中国料理科」又は「西洋料理科」の職業訓練指導員試験に合格した者に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第四条関係)。

(4) 「理容・美容系理容科」及び「理容・美容系美容科」に係る普通課程の普通職業訓練における中学校卒業者等の取扱い

理容師法及び美容帥法の一部を改正する法律(平成七年法律第一〇九号)の施行(平成一〇年四月一日)に伴い、理容師又は美容師となるためには、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第五六条に規定する者(高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による一二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。以下「高等学校卒業者等」という。)であって、厚生大臣指定養成施設において必要な知識及び技能を修得した後、厚生大臣が行う試験に合格することが必要となるが、当分の間、学校教育法第四七条に規定する者(中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した名又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。以下「中学校卒業者等」という。)であって、厚生大臣が別に定める講習の課程を修了し、かつ、厚生大臣指定養成施設において必要な知識及び技能を修得したものについては、厚生大臣が行う試験を受けることができることとされたことに鑑み(同法附則第五条、理容師法施行規則附則第六条第一項、理容師養成施設指定規則附則第三条、美容師法施行規則附則第六条第一項、美容師養成施設指定規則附則第三条)、各公共職業能力開発施設又は認定職業訓練施設が行う入校選考に合格した中学校卒業者等については、高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする「理容・美容系理容科」及び「理容・美容系美容科」に係る普通課程の普通職業訓練を受講するに当たって、高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者として扱って差し支えないものとすること。

なお、中学校卒業者等を入校させた場合には、当該訓練を受講するのに支障が生じないよう、この者に対して別途普通学科を行うこと等により必要な学力を補うよう努めること。

おって、普通学科の実施等に当たっては、別添2「理容師養成施設における中学校卒業者等に対する入所試験及び講習実施基準について」(平成一〇年二月三日付け生衛発第一二六号)又は別添3「美容師養成施設における中学校卒業者等に対する入所試験及び講習実施基準について」(平成一〇年二月三日付け生衛発第一二七号)を参考とすること。

2 関係通達の一部改正関係

(1) 「普通課程の普通職業訓練の技能照査の基準の細目について」(平成五年六月一日付け能発第一三六号)別添を次のように改める。

(次のよう略)

(2) 「専門課程の高度職業訓練の技能照査の基準の細目について」(平成五年六月一日付け能発第一三七号)別添を次のように改める。

(次のよう略)

(3) 「「委託訓練実施要領」及び「事業主団体等委託訓練実施要領」の改正について」(平成七年三月三〇日付け能発第八七号)別添1「委託訓練実施要領」を次のように改める。

(次のよう略)

(4) 「技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いについて」(平成五年九月一七日付け能発第二一五号)別添「技能検定の受検資格に係る検定職種に関する訓練科等及び技能検定試験の免除に係る検定職種に相当する免許職種等一覧表」を次のように改める。

(次のよう略)

(5) 上記(1)から(4)までの改正は、平成一〇年四月一日より施行する。

別添(略)