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○職業能力開発促進法施行規則等の一部改正について

(平成元年五月二〇日)

(能発第九七号)

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)

今般、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成元年労働省令第一二号。以下「改正省令」という。)及び平成元年度技能検定実施計画の一部を改正する告示(平成元年労働省告示第三四号)が、それぞれ別添一及び別添二のとおり平成元年五月二〇日に公布・施行された。

これらの改正の主な内容は下記のとおりであるのでご了知されるとともに、これらの運用に遺憾のないよう御配意願いたい。

一 職業能力開発促進法施行規則の一部改正関係

職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号。以下「施行規則」という。)の一部を次のように改正したこと。

(一) 技能検定関係の改正

イ 検定職種のうち、金属熱処理、金属プレス加工、機械検査、建設機械整備及びパン製造の五職種について特級の技能検定を導入するため、特級の技能検定の試験基準を定めたこと(施行規則別表第一一の四関係)。

ロ イの改正に伴い、特級が導入された技能検定の合格者について、技能士の名称を定めたこと(施行規則別表第一四の二関係)。

ハ 検定職種のうち、婦人子供服製造について、作業追加等を行うとともに、一級及び二級の試験基準について見直しを行うほか所要の整備を行ったこと(施行規則別表第一二、第一三及び第一四関係)。

ニ 検定職種のうち、寝具製作、プラスチック成形、貴金属装身具製作、建築大工及び化学分析の五職種の一級及び二級の技能検定の試験基準について見直しを行ったこと(施行規則別表第一二及び第一三関係)。

(二) 職業訓練関係の改正

イ 上記(一)ニの改正に伴い、一級技能士課程及び二級技能士課程の向上訓練の訓練科のうち、プラスチック成形科及び貴金属装身具製作科の二訓練科について訓練基準の教科内容を改正したこと(施行規則別表第三の三及び第四関係)。

(三) その他

イ 改正省令は、公布の日から施行することとしたこと(改正省令附則第一条関係)。

ロ プラスチック成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程及び二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第二条関係)。

ハ 婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者に対する経過措置を定めたこと(改正省令附則第三条関係)。

二 平成元年度技能検定実施計画の一部改正関係

平成元年度技能検定実施計画(平成元年労働省告示第五号)の一部を次のように改正したこと。

(一) 平成元年度後期実施の特級の技能検定職種に金属熱処理、金属プレス加工、機械検査、建設機械整備及びパン製造を加えたこと。

(二) 平成元年度後期実施の一級及び二級の技能検定職種(作業)中「婦人子供服製造(婦人子供既製服製造に係るものに限る。)」を「婦人子供服製造(婦人子供既製服型紙製作及び婦人子供既製服縫製に係るものに限る。)」に改めたこと。