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○職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和五七年一一月一五日)
(訓発第二四〇号)
(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長あて労働省職業訓練局長通達)
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五七年労働省令第三七号)が、昭和五七年一一月一○日に公布され、同日から施行された。この省令は、単一等級の技能検定職種の拡大に伴って、単一等級技能士訓練課程の向上訓練に関する規定を新設したものである。
同訓練課程設定の趣旨及び改正省令の内容並びに留意事項は左記のとおりであるので、その運用について遺憾のないように御配意願いたい。
記
一 単一等級技能士訓練課程設定の趣旨
単一等級の技能検定職種の拡大に伴い、当該職種に関しても、一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程に準じた訓練課程のニーズが高まってきた。これに対応するため、単一等級の技能検定職種に相当する訓練科に関し、養成訓練を修了した者で、その後相当程度の実務経験を有する者又はこれと同等以上の技能を有すると認められる者に対して、学科の訓練を行うことにより、単一等級の技能検定の学科試験合格者と同等程度の知識を付与することを目的として、単一等級技能士訓練課程を設定したものであること。
なお、同訓練課程の向上訓練の実施については、別途通達する予定であること。
二 改正省令の内容
(一) 向上訓練の訓練課程の区分に単一等級技能士訓練課程を加えたこと及び同訓練課程の向上訓練を受けることができる者の資格を定めたこと。(規則別表第一関係)
(二) 単一等級技能士訓練課程として、枠組壁建築科、れんが積み科、エーエルシーパネル施工科、コンクリート積みブロック施工科、浴槽設備施工科、塗料調色科及びビルクリーニング科の七訓練科に係る訓練基準を定めたこと。(規則第五条の二及び別表第四の二関係)
(三) 単一等級の技能検定試験の一部免除を受けることができる者の範囲に、一定の要件を満たして単一等級技能士訓練課程の向上訓練を修了した者を加えたこと。(規則第六五条第三項関係)
(四) その他の改正点は次のとおりであること。
イ 常用漢字表の制定(昭和五六年一○月一日付け内閣告示第一号)及びこれに基づく法令用語改正要領(昭和二九年一一月二六日付け内閣法制局総発第八九号)の一部改正(昭和五六年一○月一日付け内閣法制局総発第一四二号)に伴い職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第二二一号)により技能検定職種の一部の名称を改めた(昭和五七年八月一三日付け訓発第一六二号「職業訓練法施行令等の一部改正について」参照)ところであるが、これに関連する訓練科、職業訓練指導員免許職種、技能検定職種等の名称を改めたこと。(規則別表第三、別表第四、別表第一一、別表第一一の二及び別表第一二から別表第一五までの関係)
ロ 職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第二九五号)により、技能検定職種として調理を追加したこと(昭和五七年一一月九日付け訓発第二三七号「職業訓練法施行令等の一部改正について」参照)に伴い、調理科の職業訓練指導員試験の受験資格として調理に係る技能検定に合格した者を加えたこと。(規則別表第一一の二関係)