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○職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五〇年四月一九日)

(訓発第一〇〇号)

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央技能検定協会会長あて労働省職業訓練局長通達)

職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(労働省令第一五号)が、昭和五〇年四月五日に公布、施行され、昭和五〇年四月一日から適用されたので通知する。

今回の省令の改正は、最近における産業構造の変化、技術革新の進展、更には高等学校進学率の上昇に伴い中核となる技能労働者の中学校卒業者から高等学校卒業者への移行、労働者の職業生活の期間中における生涯職業訓練体制の確立に対する社会的要請の高まり等、職業訓練を取り巻く諸情勢の大きな変化に対処して、職業訓練の適正かつ円滑な展開を図るため、養成訓練及び能力再開発訓練の訓練基準並びに職業訓練指導員免許関係について所要の措置を講ずるとともに、二級技能士訓練課程の向上訓練の訓練基準についても所要の整備を行つたものである。

なお、養成訓練及び能力再開発訓練の訓練基準の改正の要旨は、次のとおりである。

一 多様な訓練の展開を容易にするため、訓練基準の多様化と弾力化を図つたこと。

(一) 多能的な熟練労働者の養成が可能となるよう訓練科の統合を図る一方、教科の編成については専攻制を取り入れたこと。

(二) 専修訓練課程の養成訓練について、次のとおり弾力化したこと。

① 教科の編成について最低制を標準制に改めたこと。

② 普通学科について選択必須制を任意の選択制に改めたこと。

③ 訓練時間について最低制を標準制に改め、かつ、二分の一までの短縮を可能としたこと。

(三) 訓練期間について、必要な場合には、任意に一年を限度として延長することができることとしたこと。

二 高等学校進学率の上昇に伴い、養成訓練について機能分担を明確にするとともに、高等学校卒業者を対象とする職業訓練の必要制に適応した訓練基準としたこと。

(一) 専修訓練課程の養成訓練については、前記一の(二)のとおり弾力化を図つたが、高等訓練課程の養成訓練の教科及び訓練時間については、従前どおり最低制としたこと。

(二) 訓練期間について、原則として、高等訓練課程第一類三年、同第二類二年の訓練科をそれぞれ二年、一年に、また、専修訓練課程第一類一年、同第二類一年のものをそれぞれ一年、六月に短縮したこと。

三 新しい生産技術の導入、労働災害防止体制の整備、公害対策推進の必要性等の新しい事態に対応しうる訓練基準としたこと。

(一) 教科の科目及び教科ごとの訓練時間について必要な改正を加えたこと。

(二) 製造業、建設業等に関連する訓練科について、専門学科の科目の一つとして「安全衛生」を独立させたこと。

四 訓練技法の開発・進歩、労働時間短縮の動向等を勘案し、訓練期間一年当たりの訓練の総時間を一、七○○時間から一、六○○時間に短縮したこと。

五 近年における第三次産業の発達にかんがみ、及び生涯職業訓練体制の確立の一環として、訓練科の新設及び拡充を図ったこと。

(一) 事務・販売・サービス部門に関連する訓練科の新設及び拡充を図ったこと。

(二) 職業転換訓練課程の能力再開発訓練について、大幅な訓練科の増設を行ったこと。

貴職におかれては、今次の改正の趣旨に則り、かつ、現下の経済社会情勢、地域産業の実態、労働者及び企業の職業訓練に対する要請その他を的確に把握しつつ、公共職業訓練施設の業務運営、事業内職業訓練の認定促進等に特段の意を用いるとともに、左記の改正の主な内容及び施行に当たっての留意事項を御了知のうえ、その運用について遺憾のないよう配意されたい。

第一 職業訓練に関する基準について

一 専修訓練課程の養成訓練の訓練基準について(規則別表第二関係)

専修訓練課程の養成訓練(以下、単に「専修訓練課程」という。)の訓練基準の主な改正事項及び留意点は、次のとおりである。

(一) 訓練科

イ 訓練科の配列を、技能検定職種の配列と同様、労働省職業分類表に準拠したものとしたこと。

ロ 包括的な訓練が可能となるよう、次のとおり訓練科を統合したこと。

(イ) 鉄鋼製造科、非鉄金属製造科及び圧延伸張科を整理統合して鉄鋼科及び非鉄金属科とし、専攻制を取り入れたこと。

(ロ) 金属溶解科を鋳造科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

(ハ) 陶磁器製造科及び陶磁器図案科を統合して陶磁器科とし、専攻制を取り入れたこと。

(ニ) 鉄筋科を建設科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

ハ 技能検定職種との整合性に留意し、次のとおり訓練科を統合したこと。

(イ) 建築板金科を板金科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

(ロ) 通信機製造科を電子機器科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

(ハ) 建築塗装科を塗装科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

ニ 技能検定職種との整合性に留意し、次のとおり訓練科の名称を変更したこと。

(イ) 陽極処理皮膜科を陽極酸化処理科としたこと。

(ロ) レンズ製造科を光学ガラス加工科としたこと。

(ハ) 冷凍機器設備科を冷凍空気調和機器設備科としたこと。

(ニ) 合成樹脂製品成形科をプラスチック製品成形科としたこと。

(ホ) 電機製図科を電気製図科としたこと。

ホ 都道府県、訓練実施主体等の要望その他により、次のとおり訓練科の名称を変更したこと。

(イ) 粉末や金科を粉末金科としたこと。

(ロ) 発電科を発変電科としたこと。

(ハ) 皮製品製造科を皮革製品製造科としたこと。

(ニ) ボイラ運転科をボイラー運転科としたこと。

(ホ) 動力科を機械運転科としたこと。

(ヘ) 写図科をトレース科としたこと。

ヘ 第三次産業に関連する訓練科を、次のとおり拡充したこと。

(イ) 専務科を経理事務科、秘書事務科及び一般事務科に分割したこと。

(ロ) 商店科から販売科に訓練科の名称を変更し、訓練の対象となる技能の範囲を拡充したこと。

(ハ) インテリア・サービス科及び写真科を新設したこと。

ト 新たに、次の訓練科を設定したこと。

紙器製造科(第一類六月、第二類六月)

チ 公的資格の取得との関連などから、次の訓練科を廃止したこと。

(イ) 無線通信科

(ロ) 無線技術科

(ハ) 工場管理科

(二) 技能の範囲

前記(一)の訓練科の統合、名称変更等に伴い、訓練の対象となる技能の範囲について所要の改正を行ったこと。

(三) 教科

イ 教科の編成について最低制を標準制に改めたこと。

ロ 教科の科目について必要な改正を加えたこと。

ハ 普通学科について、体育を含めた三科目の選択必須制を必要に応じ選定できる任意選択制としたこと。

ニ 専門学科について、製造業、建設業等に関連する訓練科において「安全衛生」を独立した科目としたこと。

(四) 訓練期間

イ 第二類の訓練期間が一年の訓練科であって、採鉱科、鉱山測量科、鉱山機電科、航空機製造科及び航空機整備科以外のものについて、訓練期間を六月に短縮したこと。

ロ 電気工事科について訓練期間を七月から九月に延長したこと。

ハ 必要な場合には、任意に一年を限度として期間延長をすることができるものとしたこと。

(五) 訓練時間

イ 訓練期間一年当たりの訓練の総時間について、一、七○○時間を一、六○○時間に短縮したこと。

ロ 訓練時間について最低制を標準制に改めるとともに、教科ごとの訓練時間に必要な改正を加えたこと。

ハ 訓練の総時間については、二分の一まで短縮することができるものとしたこと。

(六) 設備

教科、訓練時間等が標準制に改められたことに伴い、訓練科ごとに定められている設備について標準としたこと。

(七) 留意事項

イ 改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に掲げる訓練科と改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に掲げる訓練科との対応は、別添一のとおりである。

ロ 前記(一)のチにおいて廃止された訓練科のうち無線通信科及び無線技術科については、高等訓練課程の養成訓練への移行のための設備の整備等を考慮し、当分の間、旧規則別表第二に掲げる当該訓練科に係る訓練基準による職業訓練を実施しうるものであること(改正省令附則第三条関係)。

ハ 前記(三)のイのとおり、教科の編成は標準を示すものであるので、訓練生が訓練修了後に従事する職種に応じて、適宜必要とする科目について追加又は変更を行うことができるものであること。

ニ 前記(三)のハのとおり、普通学科については任意の選択制とされたが、専門学科の習得の基礎となるものを中心として履習させるよう努めること。

ホ 普通学科の科目選定に当たって、特に、公的資格取得のための養成施設の指定条件の一として普通学科の訓練が課されている理容科及び美容科については、それぞれ必要なもの(社会、物理及び化学)とすること。

ヘ 訓練科ごとに定められた訓練期間は、従前どおり、標準の訓練期間を示すものであること。

ト 前記(五)のイの訓練期間一年当たりの訓練総時間一、六○○時間は標準を示すものであること。

チ 各教科の下に掲げられている時間数は、当該教科に属するものとして示された科目を訓練するためにあてるべき標準の時間を示すものであり、前記ハ、ニ及びホにより科目を追加又は変更した場合及び普通学科の科目を選定した場合には、その訓練に必要な時間数を増加又は減少させうるものであること。ただし、その場合、訓練の総時間を延長し、又は訓練の総時間内で応用実技の時間をあてて行って差し支えないこと。

なお、普通学科の訓練は、特に必要があるときは、訓練時間を独立させて設けることなく、専門学科の訓練を行う際に併せて実施することができるものであること。

リ 前記(五)のハの訓練の総時間に短縮制を導入したことは、教科の編成の標準制への移行、普通学科の任意選択制への移行等と併せて、多様な職業訓練の必要性に適応し、事業内職業訓練の認定促進、公共職業訓練施設における在職労働者訓練の実施等を図るための措置として講じられたものであること。

二 高等訓練課程の養成訓練の訓練基準について(規則別表第三関係)

高等訓練課程の養成訓練(以下、単に「高等訓練課程」という。)の訓練基準の主な改正事項及び留意点は、次のとおりである。

(一) 訓練科

イ 訓練科の配列について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(一)のイのとおりとしたこと。

ロ 訓練科の統合について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(一)のロ及びハのとおりとしたこと。

ハ 訓練科の名称変更について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(一)のニ及びホの(イ)から(ホ)までのとおりとしたこと。

ニ 第三次産業に関連する訓練科を、次のとおり拡充したこと。

(イ) 経理事務科、秘書事務科及び一般事務科を設定したこと。

(ロ) 商店科から販売科に訓練科の名称を変更し、訓練の対象となる技能の範囲を拡充したこと。

(ハ) インテリア・サービス科及び写真科を新設したこと。

ホ 新たに、次の訓練科を設定したこと。

工場管理科(第二類一年)

ヘ 公的資格の取得との関連から、次の訓練科を廃止したこと。

(イ) 無線技術科(第一類三年、第二類二年)のうちの第一類

(ロ) 衛生検査科

(二) 技能の範囲

訓練の対象となる技能の範囲について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(二)のとおりとしたこと。

(三) 教科

イ 教科の科目について、専修訓練課程の場合と同様に、必要な改正を加えたこと。

ロ 普通学科について、体育を含めた四科目の選択必須制を任意の三科目の選択必須制に改めたこと。

ハ 専門学科について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(三)の二のとおりの改正を行ったこと。

(四) 訓練期間

イ 第一類の訓練期間が三年、又は第二類の訓練期間が二年若しくは三年である訓練科であって、採鉱科、鉱山測量科、鉱山機電科、航空機製造科、航空機整備科、無線通信科、無線技術科、臨床検査科、情報処理科及び原子力科以外のものについて、訓練期間を第一類二年及び第二類一年に短縮したこと。

ロ 訓練期間の延長について、専修訓練課程の場合と同様に、前記一の(四)のハのとおりの改正を行ったこと。

(五) 訓練時間

イ 訓練期間一年当たりの訓練の総時間について、専修訓練課程の場合と同様に、上記一の(五)のイのとおりの改正を行ったこと。

ロ 教科ごとの訓練時間について必要な改正を加えたこと。

(六) 留意事項

イ 新規則別表第三に掲げる訓練科と旧規則別表第三に掲げる訓練科との対応は、別添二のとおりであること。

ロ 前記(三)のロのとおり、普通学科については三科目の選択必須制とされたが、その科目選定に当たつては前記一の(七)のニに準ずるほか、次に掲げる訓練科の科目選定に当たっては、公的資格取得のための養成施設の指定条件の一として、( )内に掲げる普通学科の履習が課されているので留意すること。

(イ) 測量科(数学)

(ロ) 無線通信科(数学、物理、英語及び地理(ただし、第三級無線通信士の場合は除く。))

(ハ) 無線技術科(数学及び物理)

(ニ) 調理科(社会)

(ホ) 臨床検査科(体育、数学、物理、化学、生物学、実用外国語等)

ハ 前記(四)のロの期間延長は、訓練実施主体における訓練到達目標、定時制高等学校との連携、労働者及び企業のニーズ等に応じて任意に行えるものである。従って、訓練期間が一年短縮された訓練科に係る認定職業訓練の場合、従前どおりの期間の訓練を実施しうるものであること。

また、この期間延長の措置により、訓練期間が一年延長(訓練時間については一、六○○時間以上延長)された場合には、その延長された期間(又は時間)を含む訓練期間(又は総時間)は、訓練基準上の訓練期間(又は総時間)として取り扱うものであること。

ニ 前記イからハまでのほか、高等訓練課程の訓練基準の運用に当たっては、昭和四四年一○月一日付け訓発第二四八号通達の記の第二の二の(一)のロ及びハの(イ)から(ニ)まで及び昭和四六年四月八日付け訓発第七五号通達の記の二の(二)及び(三)を参考とすること。

ホ 旧規則附則第五条の規定により旧省令(昭和三三年労働省令第一六号)第二条の基準に基づいて実施していた公共職業訓練施設における高等訓練課程については、新規則別表第三により行うこととなったこと。

ヘ 法第二四条第一項に規定する事業主等の行う高等訓練課程のうち、建築科に係る訓練基準については、当分の間、旧規則別表第三に掲げる当該訓練科に係る訓練基準によることとされた(改正省令附則第四条関係)ので、事業内職業訓練の認定等に際しては、この点につき遺漏のないよう指導すること。

三 二級技能士訓練課程の向上訓練の訓練基準について(規則別表第四関係)

技能検定職種の追加及び技能検定の試験科目の一部改正に伴い、二級技能士訓練課程の向上訓練の訓練基準について所要の整備を行ったものであるが、その主な内容は次のとおりである。

なお、教科、訓練時間等の取扱いについては、昭和四九年四月五日付け訓発第一二一号通達を参照すること。

(一) 技能検定職種の追加に伴い、次の訓練科を新設したこと。

けがき科、内燃機関組立て科、建設機械整備科、冷凍空気調和機器施工科、帆布製品製造科、製本科、石工科、酒造科、型わく施工科及び金属材料試験科

(二) 技能検定の試験科目の一部改正に伴い、次の訓練科について専攻科目を拡充したこと。

製鋼科及び機械加工科

四 職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準について(規則別表第七関係)

職業転換訓練課程の能力再開発訓練(以下、単に「職業転換訓練課程」という。)の訓練基準の主な改正事項及び留意点は、次のとおりである。

(一) 訓練科

イ 訓練科の配列を、技能検定職種の配列と同様、労働省職業分類表に準拠したものとしたこと。

ロ 養成訓練の例に準じ、次のとおり訓練科を統合したこと。

(イ) 建築板金科を板金科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

(ロ) 印刷科を左記ニの(イ)により設定された製版・印刷科に統合したこと。

(ハ) 陶磁器製造科と陶磁器図案科を統合して陶磁器科とし、専攻制を取り入れたこと。

(ニ) 鉄筋科及び型わく科を建設科に統合し、専攻制を取り入れたこと。

ハ 養成訓練の例に準じ、次のとおり訓練科の名称を変更したこと。

(イ) 冷凍機器設備科を冷凍空気調和機器設備科としたこと。

(ロ) 合成樹脂製品成形科をプラスチック製品成形科としたこと。

(ハ) 皮製品製造科を皮革製品製造科としたこと。

(ニ) コンクリートブロック製造科をコンクリート製品製造科としたこと。

(ホ) ボイラ運転科をボイラー運転科としたこと。

(ヘ) 写図科をトレース科としたこと。

(ト) ホークリフト運転科をフオークリフト運転科としたこと。

ニ 生涯職業訓練体制の確立の一環として、次のとおり訓練科の大幅な増設を行ったこと。

(イ) 専修訓練課程又は高等訓練課程に設けられている訓練科であって、職業転換訓練課程に設けられていないもののうち、無線技術科、臨床検査科、情報処理科及び原子力科以外の訓練科を設定したこと。

(ロ) 家庭用電気機器サービス科、家屋営繕科、インテリア・サービス科、不動産実務科及び写真科を新設したこと。

ホ 養成訓練の例に準じ、次のとおり訓練科を拡充したこと。

(イ) 事務科を経理事務科、秘書事務科及び一般事務科に分割したこと。

(ロ) タイプ科を和文タイプ科及び英文タイプ科に分割したこと。

(二) 技能の範囲

前記(一)の訓練科の統合、名称変更等に伴い、訓練の対象となる技能の範囲について所要の改正を行ったこと。

(三) 教科

イ 教科の科目について必要な改正を加えたこと。

ロ 専門学科について、製造業、建設業等に関連する訓練科において「安全衛生」を独立した科目としたこと。

ハ 専門学科については、通信制による訓練ができるものとしたこと。

(四) 訓練期間

イ 訓練期間が一年の訓練科であって、理容科、美容科及び調理科以外のものについて、訓練期間を六月としたこと。

ロ 前記(一)のニの(イ)において設定された訓練科の訓練期間を、採鉱科、鉱山測量科、鉱山機電科、電気制御回路組立て科、航空機製造科、航空機整備科及び無線通信科については一年、その他の訓練科については六月としたこと。

ハ 自動車整備科については六月から一年に、電気工事科については七月から九月に、コンクリート製品製造科については三月から六月に、それぞれ訓練期間を延長したこと。

ニ 必要な場合には、任意に一年を限度として期間延長をすることができるものとしたこと。

(五) 訓練時間

イ 訓練期間六月当たりの訓練の総時間について、八五○時間を八○○時間に短縮したこと。

ロ 教科ごとの訓練時間について必要な改正を加えたこと。

ハ 訓練の総時間については、二分の一まで短縮することができるものとしたこと。

(六) 留意事項

イ 新規則別表第七に掲げる訓練科と旧規則別表第七に掲げる訓練科との対応は、別添三のとおりであること。

ロ 前記(三)のハの専門学科についての通信制の導入に関しては、別途通達する予定であること。

五 専修訓練課程、高等訓練課程及び職業転換訓練課程に共通する訓練基準の運用に当たっての留意点について

(一) 教科の科目ごとの訓練の範囲及び水準は、教科編成指導要領又は技能照査の基準の細目を参考とし、各訓練実施主体ごとに、訓練課程の種類に応じた訓練目標を考慮して定めることができるものであること。

(二) 一単位の訓練時間(一時限という。)は五○分を基準とし、これを下回る場合は、訓練期間一年当たり五○分の一、六○○倍の実時間数を確保すること。従って、一単位の訓練時間が、例えば四五分である場合には、訓練期間一年当たり一、七七八時限を下回りえないものであること。

(三) 訓練生の訓練を受けた時間が、各訓練課程に関する基準に基づいて訓練実施主体において定めた所定の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間の八○%以上に達し、かつ、保有する技能の程度が修了に値すると認められるときは、当該訓練生が疾病その他のやむを得ない事由により所定の訓練時間の一部について訓練を受けていない場合であっても、訓練を修了させて差し支えないこと。

(四) 公共職業訓練施設の設備の基準の細目については、従前の設備の基準の細目によるものであること。

六 省令改正に伴う経過措置について

省令施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する訓練基準は、改正前の基準による(改正省令附則第二条第一項関係)ものであるが、改正後の基準によっても当該職業訓練を実施しうる(同条第二項及び第三項関係)ものであること。

第二 職業訓練指導員免許等について

一 職業訓練指導員の免許職種について(規則第三八条、同別表第一一、同別表第一一の二及び同別表第一一の三関係)

前記第一の一、二及び四のとおり、養成訓練及び能力再開発訓練の訓練基準が改正されたことに伴い、職業訓練指導員の免許職種関係について必要な改正を行ったもので、その内容は次のとおりである。

(一) 規則別表第一一について、免許職種の配列を養成訓練及び能力再開発訓練の訓練科の配列に準拠したものとするとともに、養成訓練及び能力再開発訓練の訓練基準の改正に伴い、担当できる訓練科についても所要の改正を行ったこと。

(二) 免許職種について、次のとおり統合、名称変更等を行ったこと。

イ 次のとおり免許職種を統合したこと。

(イ) 圧延伸張科を鉄鋼科及び非鉄金属科に整理吸収したこと。

(ロ) 建築板金科を板金科に統合したこと。

ロ 次のとおり免許職種の名称を変更したこと。

(イ) 粉末や金科を粉末金科としたこと。

(ロ) 発電科を発変電科としたこと。

(ハ) レンズ科を光学ガラス科としたこと。

(ニ) 冷凍機器科を冷凍空気調和機器科としたこと。

(ホ) 合成樹脂製品科をプラスチック製品科としたこと。

(ヘ) 皮加工科を皮革加工科としたこと。

(ト) 建築ブロック科をブロック建築科としたこと。

(チ) ボイラ科をボイラー科としたこと。

(リ) 写図科をトレース科としたこと。

(ヌ) ホークリフト科をフォークリフト科としたこと。

(ル) 商店科を販売科としたこと。

ハ 次の免許職種を新設したこと。

(イ) インテリア科

(ロ) 不動産実務科

(ハ) 写真科

ニ 次の免許職種を廃止したこと。

衛生検査科

ホ その他

職業転換訓練課程に新設(前記第一の四の(一)のニの(ロ))した家庭用電気機器サービス科を担当できる免許職種は電子科及び電気科とし、また家屋営繕科を担当できる免許職種は建築科としたこと。

(三) 長期指導員訓練課程の指導員訓練の修了者の受けることができる免許職種について、所要の改正を行ったこと(規則第三八条関係)。

(四) 旧規則別表第一一に掲げる免許職種に相当する新規則別表第一一に掲げる免許職種を定めたこと(改正省令附則第五条、同附則別表関係)。

(五) 規則別表第一一の二に掲げる免許職種並びに規則別表第一一の三に掲げる免許職種及び受験することができる者について、所要の改正、整備を行ったこと。

二 職業訓練指導員試験について(規則第四五条の二、同別表第一一関係)

前記一と同様、養成訓練及び能力再開発訓練に関する訓練基準が改正されたことに伴い、職業訓練指導員試験の受験資格及び試験科目について必要な改正を行ったもので、その内容は次のとおりである。

(一) 職業転換訓練課程の修了者の職業訓練指導員試験の受験資格について、訓練時間の基準を「八五○時間以上」から「八○○時間以上」に改めたこと(規則第四五条の二関係)。

(二) 職業訓練指導員の免許職種ごとの実技試験及び学科試験の科目について全面的に改正を行ったこと(規則別表第一一関係)。

(三) 職業訓練指導員の免許職種に係る試験の全部又は一部に合格していた者について、改正省令の施行後の取扱いを明らかにしたこと(改正省令附則第六条関係)。

第三 その他

一 認定職業訓練に関する事項の変更届の提出について法第二四条第一項に規定する事業主等の行う認定職業訓練については、今回の養成訓練及び能力再開発訓練の訓練基準が改正されたことに伴い、認定職業訓練の全部又は一部を新基準により実施する場合には、当該事業主等から別添四の認定職業訓練に関する事項の変更届(記載例参照)を提出させること。

二 技能検定の受検資格について(規則第六四条の二及び第六四条の三関係)

一級及び二級の技能検定の受検資格に関する定めについて、前記第一の一、二及び四のとおり訓練基準の改正において訓練期間一年当たりの訓練時間が短縮されたことに伴い、所要の整理を行ったこと。

三 別表及び様式と本則中の規定との関係の明示について

別表(第一から第一五まで)及び様式(第一号から第一八号まで)について、それぞれ本則中の規定をあきらかにしたこと。

四 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正について(改正省令附則第七条関係)

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四七年労働省令第三三号)について、前記第一の一、二及び四のとおり、ボイラ運転科の訓練科名がボイラー運転科に変更されたことに伴い、同規則第九七条に定める二級ボイラー技士免許を取得しうるボイラ運転科をボイラー運転科と改正したこと。

別添一 旧規則別表第二に掲げる訓練科と新規則

別表第二に掲げる訓練科との対応表

改正前の訓練科

改正後の訓練科

園芸科

園芸科

造園科

造園科

採鉱科

採鉱科

鉱山測量科

鉱山測量科

鉱山機電科

鉱山機電科

鉄鋼製造科

鉄鋼科

非鉄金属製造科

非鉄金属科

圧延伸張科

鉄鋼科

非鉄金属科

鋳造科

鋳造科

金属溶解科

鋳造科

鍛造科

鍛造科

熱処理科

熱処理科

粉末や金科

粉末金科

機械科

機械科

金型科

金型科

金属プレス科

金属プレス科

溶接科

溶接科

かん

かん

構造物鉄工科

構造物鉄工科

板金科

建築板金科

板金科

金属彫型科

金属彫型科

めっき科

めっき科

陽極処理皮膜科

陽極酸化処理科

電子機器科

電子機器科

通信機製造科

電気機器科

電気機器科

電子管製造科

電子管製造科

電線被装科

電線被装科

半導体製品製造科

半導体製品製造科

蓄電池製造科

蓄電池製造科

乾電池製造科

乾電池製造科

発電科

発変電科

送配電科

送配電科

電気工事科

電気工事科

自動車製造科

自動車製造科

自動車整備科

自動車整備科

航空機製造科

航空機製造科

航空機整備科

航空機整備科

鉄道車両製造科

鉄道車両製造科

鉄道車両整備科

鉄道車両整備科

自転車科

自転車科

造船科

造船科

舟艇科

舟艇科

時計製造科

時計製造科

時計修理科

時計修理科

レンズ製造科

光学ガラス加工科

光学機器製造科

光学機器製造科

計測機器製造科

計測機器製造科

理化学器械製造科

理化学器械製造科

機械組立て科

機械組立て科

製材機械整備科

製材機械整備科

内燃機関科

内燃機関科

縫製機械整備科

縫製機械整備科

建設機械整備科

建設機械整備科

農業機械整備科

農業機械整備科

冷凍機器設備科

冷凍空気調和機器設備科

紡機調整科

紡機調整科

織機調整科

織機調整科

織布科

織布科

染色科

染色科

染色補正科

染色補正科

メリヤス科

メリヤス科

編物科

編物科

洋裁科

洋裁科

洋服科

洋服科

和裁科

和裁科

寝具科

寝具科

帆布製品製造科

帆布製品製造科

縫製科

縫製科

製材科

製材科

合板製造科

合板製造科

特殊合板製造科

特殊合板製造科

木型科

木型科

木工科

木工科

木材工芸科

木材工芸科

竹工芸科

竹工芸科

パルプ製造科

パルプ製造科

製紙科

製紙科

製版・印刷科

製版・印刷科

製本科

製本科

軽印刷科

軽印刷科

ゴム製品製造科

ゴム製品製造科

更生タイヤ製造科

更生タイヤ製造科

合成樹脂製品成型科

プラスチック製品成形科

製革科

製革科

製くつ科

製くつ科

皮製品製造科

皮革製品製造科

ガラス製品製造科

ガラス製品製造科

窯業焼成科

窯業焼成科

陶磁器製造科

陶磁器図案科

陶磁器科

石材科

石材科

七宝科

七宝科

菓子製造科

菓子製造科

食肉加工製造科

食肉加工製造科

水産加工製造科

水産加工製造科

発酵製品製造科

発酵製品製造科

一般化学科

一般化学科

高圧合成科

高圧合成科

電気化学科

電気化学科

ガス化学科

ガス化学科

石油精製科

石油精製科

化繊製造科

化繊製造科

火薬類製造科

火薬類製造科

建築科

建築科

屋根施工科

屋根施工科

とび科

とび科

左官科

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