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○職業能力開発促進法施行令等の一部改正について
(平成元年七月二八日)
(能発第一七五号)
(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長、日本障害者雇用促進協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)
今般、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二三四号。以下「改正政令」という。)、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成元年労働省令第二八号。以下「改正省令」という。)及び平成元年度技能検定実施計画の一部を改正する告示(平成元年労働省告示第五三号)が、それぞれ別添一、別添二及び別添三のとおり平成元年七月二八日に公布・施行された。
これらの改正の主な内容は下記一から三のとおりであり、また、これらの改正及び既に平成元年五月二〇日に公布・施行された職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成元年労働省令第一二号)による改正に伴い、関係通達を下記四のとおり改めることとする。おって、この改正に伴い、技能照査の基準の細目を下記五のとおり定めることとしたので、これらを御了知の上、その運用につき遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
一 職業能力開発促進法施行令の一部改正関係
職業能力開発促進法施行令(昭和四四年政令第二五八号。以下「施行令」という。)の一部を次のように改正したこと。
施行令の別表に掲げる技能検定を行う職種(以下「検定職種」という。)に新たに「プリント配線板製造」を追加するとともに、「合板製造」及び「更生タイヤ製造」を廃止したこと。
なお、技能検定新規職種の対象となる技能の範囲は別表一のとおりである。
二 職業能力開発促進法施行規則の一部改正関係
職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号。以下「施行規則」という。)の一部を次のように改正したこと。
(一) 職業訓練関係の改正
イ 普通課程の養成訓練について、「情報ビジネス科」、「介護サービス科」及び「メカトロニクス科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第三関係)。
ロ 専門課程の養成訓練について、「メカトロニクス科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第三の二関係)。
ハ 一級技能士課程及び二級技能士課程の向上訓練の訓練科に「プリント配線板製造科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第三の三及び第四関係)。
ニ 職業転換課程の能力再開発訓練について、「情報ビジネス科」及び「介護サービス科」を新設することとし、訓練基準を定めたこと(施行規則別表第七関係)。
ホ 一級技能士課程及び二級技能士課程の向上訓練の訓練科のうち、「合板製造科」及び「更生タイヤ製造科」の二訓練科を廃止したこと(施行規則別表第三の三及び第四関係)。
(二) 職業訓練指導員免許関係の改正
上記(一)に伴い、職業訓練指導員免許職種に、「介護サービス科」及び「メカトロニクス科」を新設し、当該免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当できる訓練科及び当該免許職種に係る職業訓練指導員試験の試験科目を定め、並びに、「事務科」の免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当できる訓練科に、「情報ビジネス科」を追加したこと(施行規則別表第一一関係)。
(三) 指導員訓練の改正
イ 長期課程の指導員訓練について
上記(二)に伴い、長期課程の指導員訓練の訓練科を修了した者の受けることができる職業訓練指導員免許職種に、「メカトロニクス科」を追加したこと(施行規則第三八条第二項関係)。
ロ 短期課程の指導員訓練について
上記(二)に伴い、短期課程の指導員訓練の訓練科に「メカトロニクス科」を追加するとともに、当該訓練科を修了した者の受けることができる職業訓練指導員免許職種に、「メカトロニクス科」を追加したこと(施行規則第三八条第三項及び別表第九関係)。
(四) 技能検定関係の改正
イ 検定職種に新たに「プリント配線板製造」が追加されたことに伴い、技能検定の試験基準を定めたほか所要の整備を行ったこと(施行規則別表第一二、第一三及び第一四関係)。
ロ 新たに追加された「プリント配線板製造」について、一級及び二級の等級区分に応じ技能士の名称を定めたこと(施行規則別表第一五関係)。
ハ 検定職種のうち「合板製造」及び「更生タイヤ製造」が廃止されたことに伴い、技能検定の試験基準を削除したほか所要の整備を行ったこと(施行規則別表第一一の二、第一二、第一三及び第一五関係)。
(五) その他
イ 改正省令は、公布の日から施行することとしたこと(改正省令附則第一条関係)。
ロ 改正省令の施行前に検定職種のうち「合板製造」又は「更生タイヤ製造」に係る技能検定に合格した者については、従前から受けることができることとされていた職業訓練指導員試験を引き続き受けることができることとしたこと(改正省令附則第二条第一項関係)。
ハ 改正省令の施行前に検定職種のうち「合板製造」又は「更生タイヤ製造」に係る技能検定に合格した者については、従前から称することができることとされていた技能士の名称を引き続き称することができることとしたこと(改正省令附則第二条第二項関係)。
三 平成元年度技能検定実施計画の一部改正関係
平成元年度技能検定実施計画(平成元年労働省告示第五号)の一部を次のように改正したこと。
平成元年度後期実施の技能検定職種に「プリント配線板製造」を加えたこと。
四 関係通達の一部改正関係(略)