添付一覧
○職業訓練法の一部を改正する法律の施行について
(昭和六〇年一〇月一日)
(能発第二一〇号)
(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会長あて労働省職業能力開発局長通達)
職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第五六号)の施行については、昭和六〇年一〇月一日付け労働省発能第三〇号をもつて労働事務次官より貴職あて通達されたところであるが、同法の施行に関しては、職業訓練法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六〇年政令第二九六号)、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六〇年労働省令第二三号)及び職業訓練法の一部を改正する法律の施行に伴う関係労働省告示の整備に関する告示(昭和六〇年労働省告示第六二号)が、いずれも同年一〇月一日から施行された。
それらの主たる内容及び留意すべき事項は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解され、職業能力開発促進法(以下「法」という。)に基づく職業能力開発関係業務の的確な運営について遺憾のないよう御配慮をお願いする。
記
第一 事業主等の行う職業能力開発の促進について
一 職業能力開発推進者制度
(一) 職業能力開発推進者の選任(規則第二条関係)
ア 選任すべき事業所の規模等
法第十二条及び職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第二条の規定による職業能力開発推進者(以下「推進者」という。)の選任は次によるものとされていること。
なお、推進者は、原則として、当該事業所に雇用される労働者の中から選任するものであること。
① 推進者の選任は、原則として事業所単位で行うものであり、一事業所につき一名とすること。
② 常時雇用する労働者が百人以下の小規模な事業所については、当該事業所専任の推進者を選任することが適切でない場合もあるので、関係事業所ごとに選任であることを要しないものであること。具体的には、本社の推進者等が複数の事業所の推進者を兼ねることができるものであること。
③ 二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他事業主がその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図る場合については、関係各事業所ごとに専任の者であることを要しないものであること。具体的には、認定職業訓練を共同して行う場合又は二以上の事業主が商工会議所、商工会、業種別団体等を通じて地域別、業種別等に共同して職業能力の開発及び向上を図る場合等が、これに該当するものであること。
イ 推進者の選任
推進者は、当該事業所の労働者の職業能力の開発及び向上に関する措置の企画・実施について所要の権限を有する者のうちから選任することが望ましく、具体的には、教育訓練部門等の組織が確立されている事業所にあつては当該組織の部課長、それ以外の事業所にあつては労務・人事担当部課長等が選任されることが望ましいものであること。
なお、中小企業事業主であって、このような組織がない場合は、事業内の職業能力開発計画の作成実施担当者等がこれに該当するものであること。
ウ 推進者の選任状況の把握
都道府県においては、事業主等に対して推進者制度の趣旨の周知徹底及び推進者の選任の促進を図るとともに、推進者が選任された事業所名、所在地、推進者の氏名等についての台帳を整備する等推進者の選任状況を的確に把握するよう努められたいこと。
(二) 推進者に対する講習の実施
推進者に対する講習は、雇用保険法第六三条第一項第一号及び第七号に掲げる事業として同法施行規則第一二五条の二及び第一二五条の三の規定に基づき行うものであること。この講習は、効果的な職業能力開発を行うために必要な知識及び技法を習得させ、もつて事業内の生涯能力開発システムの確立を促進することを目的とした事業であり、毎年度当初、労働大臣と都道府県知事との間で委託契約を締結することにより都道府県で行うものであること。
二 職業能力開発サービスセンターの開設(法第一四条第二項関係)
職業能力開発サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)は、主として次のような業務を行うものであること。
① 企業における教育訓練の技法、職業能力開発プラン作りに関する助言、指導
② 公共職業訓練施設等各種教育訓練施設及び各種給付金制度の利用等に関する情報提供
③ 技術革新、高齢者等に対応した職業能力開発の効果的な実施に関する助言
④ 職業能力開発に関する各種情報、資料の収集
⑤ 企業及び労働者の職業能力開発ニーズの把握
また、サービスセンターには、専門的かつ具体的な相談、指導を担当する「職業能力開発プランナー」及び情報の収集、提供等を担当する「職業能力開発相談員」を配置していること。このサービスセンターの運営は、都道府県職業能力開発協会に委託しているので、これを運営する都道府県職業能力開発協会と緊密な連携を図るとともに、公共職業訓練校をはじめ関係機関に働きかけ必要な援助を行う等により、サービスセンターが所期の目的を十分果たし得るよう協力されたいこと。
第二 公共職業訓練施設の業務等について
一 公共職業訓練施設の行う業務(規則第七条及び規則附則第二条関係)
(一) 公共職業訓練施設は、法第一六条第四項第一号から第三号までに掲げる業務を行うほか、自発的に職業能力の開発及び向上に努める労働者に対し資料の提供その他必要な援助等を行うものとされていること。
(二) 技能センターは、事業主に雇用されている者を対象とする短期課程の養成訓練を行うことができることとされていること。
なお、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設において普通課程の養成訓練が行われていないときその他当該地域に普通課程の養成訓練が行われていないと認められるときは、例外的に当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができることとされていること。
なお、この場合の養成訓練ができる技能開発センター及び訓練科は、雇用促進事業団及び都道府県の双方が現在行われている養成訓練のうち、継続して実施することを希望するものの中から、毎年行つている地方職業能力開発実施計画の協議の際に労働省が上記の条件に適合すると特に認めたものとすること。
二 教材認定
(一) 教材認定申請書及び教材改定承認申請書の様式の統合(規則第二三条及び第二七条関係)
教材認定申請書及び教材改定承認申請書とも様式第一号による申請書を用い、申請書に記載する事項については同様式中に示された記入事項のうち、当該申請に係るものについて記入することとされていること。
(二) 教材認定の方法(規則第二四条関係)
従来、教材の認定は、職業訓練及び訓練課程の種類並びに教科の科目ごとに行つていたが、訓練基準の改正に伴い、当該認定申請教材の内容、当該教材の使用の対象となる教科の範囲及びその使用目的等により当該認定申請教材の認否を行うこととされていること。
(三) 認定教材に表示できる事項(規則第二五条関係)
認定教材に「労働省認定教材」と表示する場合、認定のあつた年月日、当該認定に係る訓練の種類、訓練課程及び使用目的について併せて明示することとされていること。
(四) 認定教材の内容の軽微な改定に関する手続きの簡素化(規則第二六条関係)
届出の対象となる事項に、新たに「教材の内容」が追加され、認定教材の内容の軽微な改定については、教材改定承認の対象とせず、認定教材の変更に関する届出で足りることとされていること。
なお、「教材の内容の軽微な改定」とは、表現の変更に伴う改定、法令の改正に伴つて必要となる内容の改定等を指すものであること。
三 技能照査を行う訓練課程(規則第二九条及び第三五条の二関係)
技能照査を行う訓練課程は、専門課程及び次の要件に該当する普通課程とするものとされたこと。
① 規則別表第三により行われる訓練の訓練科にあつては、同表に定める訓練期間、訓練の総時間及び教科ごとの時間以上の訓練時間により行われるもの。
なお、これに準ずるものとしては、規則第一一条第一項第三号及び別表第三の三の二により通信の方法により行われるもののうち、別途定める要件を満たすものであること。
② 規則別表第三により行われる訓練の訓練科以外の訓練科にあつては、一、六〇〇時間(中学校卒業者等を対象とする場合には三、二〇〇時間)の訓練時間以上により行われるもの。
なお、これに準ずるものとしては、規則第一一条第一項第三号の規定により通信の方法により行われるもののうち、別途定める要件を満たすものであること。
四 修了証書(規則第二九条の四関係)
訓練基準の弾力化に伴い、修了証書の記載事項の一部を改正し、従前の記載事項のほか、①総訓練時間及び②普通課程、専門課程、管理監督者課程又は職業転換課程であつて、それぞれ規則別表第三、第三の二、第五又は第七により行われる訓練を修了した場合には、その旨を記載することとされていること。
なお、修了証書の様式は、別添(省略)を参考とされたいこと。
第三 訓練基準等の改正について
(規則第九条から第一九条まで及び第二一条関係)
一 訓練基準の改正の要点
(一) 普通課程、専門課程、管理監督者課程及び職業転換課程の訓練基準については、各訓練課程に応じて、訓練対象者、訓練期間、訓練時間等の基準を定め、教科の科目及び設備については、当該訓練の目的とする技能を習得させるために適切と認められる範囲内で訓練を実施する都道府県、雇用促進事業団及び事業主等(以下「訓練実施者」という。)がこれらを定めて訓練を行うことができるものとされ、また、当該基準に適合した訓練であつて標準的なものは規則別表に定めるところによるものとされていること。
(二) 普通課程、管理監督者課程及び技能向上課程については、従前のような訓練実施方法のほか、学科についてのみ、通信の方法によつても訓練を行うことができるものとされていること。
(三) 暫定措置として設けられている専修訓練課程については、引き続き、従前と同様に措置されていること。
二 訓練基準の運用方針
各訓練課程の基準の運用に当たつての留意事項の要点は次のとおりであり、詳細については、別途通達する予定であること。
(一) 短期課程の養成訓練
① 訓練対象者は、主として新規学卒者等であること。
② 訓練の教科の科目は、新たに職業生活に入るに当たつて必要な基礎的な技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、学科のみ又は実技のみであつても差し支えないものであること。
「新たに職業生活に入るに当たつて必要な基礎的な技能」とは、新たに職業生活に入るに当たつて、職種にかかわらず一般的に必要な基礎的な技能又は個々の職業に一般的に必要な基礎的な技能をいう。
③ 通信制訓練以外の訓練の総訓練時間は、一二時間以上であること。
なお、総訓練時間は、四〇〇時間程度を上限として運用するものとすること。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでないこと。
④ 学科の科目の訓練については通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の訓練期間はおおむね二月以上一年以下であつて、添削指導を二回以上(面接指導時間を三時間以上行う場合にあつては、一回以上)行うものとすること。
(二) 普通課程の養成訓練
① 訓練対象者については、従前と同様であること。
② 教科の科目は、将来多様な技能を有する労働者となるために必要な基礎的な技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、教科の科目には、学科の科目及び実技の科目を含まなければならないものとし、規則別表第三により行われる訓練以外の訓練については、次に掲げる事項を標準として運用すること。
((a)) 専門学科の訓練時間は、少なくとも第一類(中学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とするものをいう。以下同じ。)の場合についてはおおむね三〇〇時間以上、第二類(高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とするものをいう。以下同じ。)の場合にあつてはおおむね二四〇時間以上であること。
((b)) 普通学科を行う場合は、専門学科の訓練時間数より少ない時間数であること。
((c)) 実技の訓練時間は、総訓練時間の三〇パーセント以上であること。
((d)) 原則として、安全衛生の科目を含むものであること。
「多様な技能を有する労働者」とは、いわゆる多能工などをいうものであり、特殊な作業を除いては、作業標準等に従つて単独で自らの判断により幅広い作業にわたつて職務を遂行することができる程度の技能を有する労働者をいうこと。
③ 訓練期間は、第一類の場合については二年、第二類の場合については一年であること。ただし、訓練の対象となる技能の内容訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、六月以上三年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができること。
なお、規則別表第三により行われる訓練以外の認定職業訓練に係る上記ただし書きの運用については、第一類の場合については一年以上三年以下、第二類の場合については六月以上二年以下を標準とするものであること。
④ 訓練時間は、一年につき、おおむね一、六〇〇時間であること。ただし、夜間訓練等の場合にあつてはおおむね八〇〇時間とすることができるものであること。
⑤ 職業訓練指導員は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であることとされているが、この運用については、従前の規定と同様、訓練生定員一〇名につき一人とすること等を標準として配置すること。
⑥ 試験については、従前と同様、普通学科については省略して差し支えないこと。
⑦ 普通学科又は専門学科の科目については、通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の添削指導は三回以上とし、また、面接指導の時間の標準は、次の表のとおりとするものとすること。
規則別表第三により行われる訓練以外の訓練 |
第一類の場合については普通学科四〇時間、専門学科六〇時間、第二類の場合については専門学科五〇時間 |
規則別表第三により行われる訓練 |
同表の第一類の訓練期間及び訓練時間の欄又は第二類の訓練期間及び訓練時間の欄に定める普通学科及び専門学科の訓練時間の二〇パーセント |
⑧ 規則別表第三により行われる訓練の場合の運用の範囲は、次のとおりとし、これによつて同表により行われる訓練であるか否かの判別を行うものとすること。
((a)) 当該実施する訓練の教科の科目には、規則別表第三の教科の欄に定める専門学科、基本実技及び応用実技の科目のうち、それぞれの主要な科目を含んでいるものであること。
((b)) 当該訓練科に関し規則別表第三の教科の欄に定める教科の科目に係る訓練時間を合計した訓練時間が、同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間の二分の一以上であつて、かつ、当該実施する訓練の総訓練時間の六〇パーセント以上であること。
((c)) 当該訓練科に関し規則別表第三の教科の欄に定める専門学科及び基本実技の科目の訓練時間をそれぞれの教科ごとに合計した訓練時間が、それぞれ同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める専門学科及び基本実技の時間の二分の一以上であつて、かつ、当該実施する訓練の専門学科及び基本実技の訓練時間の六〇パーセント以上であること。
((d)) 当該訓練科に関し規則別表第三の教科の欄に定める応用実技の科目の訓練時間は、当該実施する訓練の応用実技の訓練時間の六〇パーセント以上であること。
⑨ 改正省令の施行の際現に改正前の職業訓練法の規定による普通訓練課程の養成訓練を受けている者に対する訓練については、従前のとおり訓練を行うこととするが、必要な場合には、改正後の規則の訓練基準により行うことができることとされていること。
(三) 専門課程の養成訓練
① 訓練対象者は、高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者とされているが、「これらと同等以上の学力を有すると認められる者」には、普通課程の修了者等が含まれること。
② 教科の科目は、将来高度の技能を有する労働者となるために必要な基礎的な技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、教科の科目には学科の科目及び実技の科目を含まなければならないものとし、規則別表第三の二により行われる訓練以外の訓練については、次に掲げる事項を標準として運用すること。
((a)) 専門学科及び基本実技の訓練時間は、それぞれ一、〇〇〇時間以上であること。
((b)) 原則として、安全衛生の科目を含むものであること。
③ 訓練期間は、二年であること。ただし、訓練の対象となる技能の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができること。
④ 職業訓練指導員は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であることとし、また、原則として、訓練科ごとに一名以上は、当該指導員の資格(第五の3の(一)参照)を有する者のうち一定の能力を有するものを配置するものとされたこと。
なお、上記の一定の能力を有するものは、教科の科目の指導を担当するほか、教科の科目の編成、教科の指導方法の決定その他訓練の実施のために必要な指導調整に関する業務を担当することとすること。
また、上記については、昭和六三年三月三一日までの間は、職業訓練指導員免許を受けることができる者であつて特に優れた技能又は専門的知識を有すると認められるものが含まれることとされたこと。
⑤ 試験は、科目ごとに行うこととすること。ただし、普通学科については、省略して差し支えないものであること。
⑥ 規則別表第三の二により行われる訓練の場合の運用の範囲は、次のとおりとし、これによつて同表により行われる訓練であるか否かの判別を行うものとすること。
((a)) 当該実施する訓練の教科の科目には、規則別表第三の二の教科の欄に定める教科の科目をすべて含んでいるものであること。
((b)) 総訓練時間は、当該訓練科に関し規則別表第三の二の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間以上であること。
((c)) 当該訓練科に関し規則別表第三の二の教科の欄に定める専門学科及び基本実技の科目の訓練時間をそれぞれの教科ごとに合計した訓練時間が、それぞれ同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める専門学科及び基本実技の時間以上であること。
((d)) 普通学科および規則別表第三の二の教科の欄に定める教科の科目以外の科目を行う場合にあつても、同表の教科の欄に定める応用実技の科目の訓練時間は、二〇〇時間以上であること。
⑦ 昭和六〇年一〇月一日前に現に改正前の職業訓練法の規定による専門訓練課程の養成訓練を受けている者に対する訓練に係る経過措置については、第三の二の(二)の⑨と同様であること。
(四) 管理監督者課程の向上訓練
① 訓練対象者は、管理者又は監督者としての職務に従事しようとする者又は従事している者とされたこと。
② 教科の科目は、管理者又は監督者としての職務に必要な技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、学科のみ又は実技のみであつても差し支えないこと。
「管理者又は監督者としての職務に必要な技能」とは、職種にかかわらず管理者又は監督者として一般的に必要とされる技能をいう。
③ 通信制訓練以外の訓練の総訓練時間は、一〇時間以上であること。
④ 学科の科目の訓練については、通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の訓練期間はおおむね二月以上一年以下であつて、添削指導を二回以上(面接指導時間を二時間以上行う場合にあつては、一回以上)行うものとすること。
(五) 技能向上課程の向上訓練
① 訓練の教科の科目は、訓練の対象となる労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を追加して習得させるために適切と認められるものであること。
なお、学科のみ又は実技のみであつても差し支えないこと。
② 通信制訓練以外の訓練の総訓練時間は、一二時間以上であること。
③ 学科の科目の訓練については、通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の訓練期間は、おおむね二月以上一年以下であつて、添削指導を二回以上(面接指導時間を三時間以上行う場合にあつては、一回以上)行うものとすること。
(六) 短期課程の能力再開発訓練
① 訓練対象者は、主として、軽易な業務等に再就職しようとする者であり、「軽易な業務」とは、身体又は精神の緊張の少ない業務をいい、「軽易な業務等」には、従来従事していた業務に類似した業務を含むものであること。
② 教科の科目は、軽易な業務等に従事するために必要な技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、学科のみ又は実技のみであつても差し支えないこと。
③ 通信制訓練以外の訓練の総訓練時間は、一二時間以上であること。
なお、総訓練時間は、一五〇時間程度を上限として運用するものとすること。
④ 学科の科目の訓練については、通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の訓練期間は、おおむね二月以上六月以下であつて、添削指導を二回以上(面接指導時間を三時間以上行う場合にあつては、一回以上)行うものとすること。
(七) 職業転換課程の能力再開発訓練
① 訓練対象者は、軽易な業務等に従事しようとする者以外のものであることを除き、従前と同様であること。
② 教科の科目は、新たに就こうとする職業に必要な相当程度の技能を付与するために適切と認められるものであること。
なお、教科の科目には、原則として学科の科目及び実技の科目を含まなければならないものとし、規則別表第七により行われる訓練以外の訓練については、次に掲げる事項を標準として運用すること。
((a)) 専門学科の訓練時間は、おおむね一〇〇時間以上であること。
((b)) 訓練の対象となる技能の内容に応じ可能な限り実技に重点を置いて訓練を行うものであること。
((c)) 原則として、安全衛生の科目を含むものであること。
「新たに就こうとする職業に必要な相当程度の技能」とは、将来当該職種に係る一般的な労働者(当該職種の通常の作業については、作業標準等に従つて単独で作業することができる程度の技能を有する者)となるために必要な技能をいうこと。
③ 訓練期間は、六月であること。ただし、訓練の対象となる技能の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合は、二月以上一年以下の期間とすることができること。
④ 訓練時間は、六月につき、おおむね八〇〇時間であること。ただし、夜間訓練等の場合にあつては、おおむね四〇〇時間とすることができるものであること。
⑤ 職業訓練指導員は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であることとされているが、この運用については、従前の規定と同様、訓練生定員一〇名につき一人とすること等を標準として配置するものとすること。
⑥ 学科の科目については、通信の方法により訓練を行うことができるが、この場合の添削指導は二回以上とし、かつ、面接指導の時間の標準は、ア規則別表第七により行われる訓練以外の訓練の場合は、二〇時間とし、イ規則別表第七により行われる訓練の場合は、同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める専門学科の訓練時間の二〇パーセントであること。
⑦ 規則別表第七により行われる訓練の場合の運用の範囲は、次のとおりとし、これによつて同表により行われる訓練であるか否かの判別を行うものとすること。
((a)) 当該実施する訓練の教科の科目には、規則別表第七の教科の欄に定める専門学科、基本実技及び応用実技の科目のうち、当該訓練科のそれぞれ主要な科目を含んでいるものであること。
((b)) 当該訓練科に関し規則別表第七の教科の欄に定める教科の科目に係る訓練時間を合計した訓練時間が、同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間の二分の一以上であつて、かつ、当該実施する訓練の総訓練時間の六〇パーセント以上であること。
((c)) 当該訓練科に関し規則別表第七の教科の欄に定める専門学科、基本実技及び応用実技の科目の訓練時間をそれぞれの教科ごとに合計した訓練時間は、それぞれ同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める専門学科、基本実技及び応用実技の時間の二分の一以上であつて、かつ、当該実施する訓練の専門学科、基本実技及び応用実技の訓練時間の六〇パーセント以上であること。
(八) その他
① 普通課程若しくは専門課程の養成訓練、管理監督者課程の向上訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練であつて、規則別表第三、第三の二、第五又は第七により行われる訓練以外の訓練については、訓練の内容を適切に表わした訓練科の名称を定めること。また、短期課程の養成訓練、技能向上課程の向上訓練及び短期課程の能力再開発訓練についても、同様であること。
② 改正前の規則第一五条(訓練課程等の特例)の規定は訓練基準の弾力化に伴い廃止されたものであるが、現に同規定に基づく承認を受けて行つている訓練であつて、当該承認に基づき行つている能力再開発訓練については、当分の間、なお従前のとおり当該訓練を行うことができること。
三 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 短期課程の養成訓練の修了者が普通課程の養成訓練の関係訓練科の訓練を受ける場合であつて、相当程度の技能を有すると認められる者については、当該訓練を受けようとする者が受けた訓練の教科の科目等に応じて、科目の省略並びに訓練時間及び訓練期間の短縮をすることができることとされたほか、専修訓練課程の修了者に対する普通課程への編入及び普通課程の修了者に対する専門課程への編入については従前と同様であること。
(2) 訓練生が受けている訓練において訓練実施者の間の変更又は訓練科の変更がある場合であつて、当該訓練生が受けていた訓練課程と同一の訓練課程に編入する場合は、変更前に受けた科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の訓練実施者又は訓練科において受けたものとして取り扱うこととすること。ただし、変更前に受けた科目と変更後の科目が相当する内容である場合に限ること。
第四 認定職業訓練について
一 訓練課程の新設等に伴う職業訓練の認定
訓練課程の新設及び訓練基準の弾力化等については、事業主等に対し周知の徹底を図るとともに、これらに関し、事業主等から認定職業訓練についての申請があつた場合には、訓練基準に適合するものを積極的に認定し、認定職業訓練の一層の振興を図るよう努められたいこと。
なお、従前の訓練基準により認定された職業訓練については、改正後の法第二四条第一一項の規定により認定されたものとみなすものとされていること。
二 認定上の留意事項
規則別表第三、第三の二、第五又は第七により行われる訓練以外の訓練については、ニーズに応じた弾力的な職業訓練が行われる一方、訓練修了生については技能検定受検の際の学科試験免除の特典が与えられない場合も多いことなど、一部に従来とは異なる取り扱いがなされるので、これらの職業訓練の認定に当たつては事業主等に対し十分な説明を行つたうえで認定すること。
三 建築科に係る認定
認定職業訓練に係る建築科の普通訓練課程の養成訓練については、職業訓練方施行規則の一部を改正する省令(昭和五〇年労働省令第一五号)附則第四条の規定により、第一類にあつては三年、第二類にあつては二年を最低の訓練期間として取り扱うこととされていたところであるが、今般の省令改正によりこの附則は効力を失つたものであり、今後建築科に係る標準的な職業訓練の認定は、規則別表第三に基づき標準二年(第二類にあつては一年)の訓練期間として行うものとされていること。
なお、従前の訓練基準により認定された職業訓練であつて、昭和六〇年一〇月一日前から実施しているもののうち、今後訓練期間を三年(第二類にあつては二年)を二年(第二類にあつては一年)に短縮して実施するものについては、認定職業訓練事項変更届により、認定職業訓練の変更を行うものとし、また訓練期間を変更せず三年(第二類にあつては二年)として実施するものについては、認定職業訓練事項の変更の届出は要せず、標準二年(第二類にあつては一年)のものを一年延長したものとして取り扱うものとすること。
四 認定時における訓練生数
事業主等が行う職業訓練の認定に際し、職業訓練を的確に実施することができる能力を有するか否かの判定は、昭和四四年一〇月一日付け訓発第二四八号「新職業訓練法の施行について」の第四の一により運用しているところであるが、近年、新規学卒者等の若年労働者が減少する傾向にある実態にかんがみ、前記通達の第四の一の(四)の「養成訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数でおおむね一〇人以上、事業主以外の団体の場合は一訓練科につき、おおむね一〇人以上であること」を昭和六〇年一〇月一日以降は、「養成訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で五人以上、事業主以外の団体の場合は一訓練科につき五人以上であること」に改めることとすること。
なお、この職業訓練を的確に実施することができる能力を有するか否かの判定は、向上訓練及び能力再開発訓練の認定に当たつても同様とするものであること。
五 職業訓練認定申請書等の改正(規則第三〇条、第三一条及び第三六条関係)
従来、職業訓練の認定申請に当たつては、事業主等の場合は職業訓練認定申請書(様式第四号)を、事業主団体等にあつては同申請書(様式第五号)を管轄都道府県知事に提出することとされていたが、今般、事業主及び事業主団体等ともに同申請書は様式第四号によることとし、様式の統合を図つたこと。
また、構成員名簿(様式第六号)及び認定職業訓練実施状況報告(様式第七号)についても所要の改正が行われたこと。
六 事業主等による職業訓練短期大学校の施設の基準(規則第三五条関係)
(1) 従来、職業訓練校及び技能開発センターと同一の基準であつた職業訓練短期大学校(以下「認定短大」という。)の施設について、専門課程の養成訓練の訓練内容に合わせ高度なものとするため、職業訓練校等とは区別して基準が定められていること。
これにより、技術革新の進展等の伴う産業経済社会の変化に対して豊かな適応力を持つ高度な技能労働者養成のための訓練水準を確保し、事業主等による認定短大の設置及び専門課程の養成訓練の認定を適正に進め認定職業訓練の振興を図ることとしているものであること。
(2) 都道府県知事は、事業主等から専門課程の養成訓練の認定申請並びに認定短大の設置の承認申請がなされた場合には、この方針に基づき、専門課程の訓練基準及び認定短大施設基準に合致するものについては適切な認定及び設置承認を行うこと。
なお、認定短大の取り扱いについては別途通達することとするが、認定短大に係る専門課程の養成訓練の認定及び認定短大の設置承認については、従前と同様、労働省との協議事項とする予定であるので留意すること。
第五 職業訓練指導員の資格等について
一 指導員訓練の訓練課程及び訓練基準
(一) 訓練課程(規則第三六条の三関係)
訓練課程の名称の簡略化を図るため「長期指導員訓練課程」を「長期課程」に、「短期指導員訓練課程」を「短期課程」に、「指導員研修課程」を「研修課程」にそれぞれ改められたこと。
(二) 訓練基準(規則第三六条の四から第三六条の六まで関係)
各訓練課程の訓練基準の改正の要点は、次のとおりであること。
ア 長期課程の指導員訓練
訓練対象者は、高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、「これと同等以上の学力を有すると認められる者」には、普通課程の養成訓練を修了した者で技能照査に合格したもの、二級技能士課程の向上訓練を修了した者、昭和二三年文部省告示第四七号第二一号の規定による専修学校の高等課程の修業年限三年以上の課程の修了者等が含まれること。
イ 短期課程の指導員訓練
職業訓練指導員免許を受けた者に対して当該課程の指導員訓練を行う場合は、指導学科及び実技実習の教科を省略し、並びに訓練期間を短縮することができることとされたこと。
二 職業訓練指導員免許(規則第三七条関係)
(一) 規則第三七条第二項第一号の「及びこれに相当する訓練科」は、今回の法改正により、規則別表第三及び第七により行う訓練以外の訓練を実施する場合、規則別表第一一の訓練科以外の訓練科であつても、これに相当する訓練科であれば担当できることを明らかにするために規定したものであること。
(二) 職業訓練指導員免許とその免許取得者が担当することができる範囲は、規則別表第一一により対応させていたところであるが、今回の改正により別表第一一により対応される以外の訓練科にあつても相当する科目があればその科目については担当できるものとされ、訓練施設における指導体制の弾力化を図ることとされたこと。
(三) 職業訓練指導員の免許取得のうち、昭和四四年労働省告示第三八号の第一〇号の規定に基づき、一五年以上の実務経験を有するもので、労働大臣が指定する講習を受講すれば免許を取得できる制度については、原則として廃止された。これは、規則附則第九条に定める職業訓練指導員免許に関する経過措置のうち、これまで指導方法等の習得義務がなかつた同告示第三八号の第一〇号以外のものすべてに労働大臣が指定する講習の受講を義務づけされたことと併せて、職業訓練指導員の資質の向上を図ることとしたものであること。
なお、改正後の告示第一四号の「労働省職業能力開発局長が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認めた者」は、新たに訓練科が設置された場合等で、担当する指導員の確保が困難なときに限り、当該職種に係る実務の経験が一五年以上である者とするものとすること。
(四) 訓練修了者についての指導員試験の受験資格については、「訓練時間の基準」による訓練時間数によつて区分してきたところであるが、今後は、受講した訓練の「総訓練時間数」によることとすること。
なお、普通課程の養成訓練で規則別表第三により行われる訓練以外の訓練を修了した者及び職業転換課程の能力再開発訓練で規則別表第七により行われる訓練以外の訓練で総訓練時間が八〇〇時間以上を修了した者については、受験資格に関し、その修了した訓練が規則別表第三及び第七に定める訓練科の教科の科目の主要なものを含んでいれば、当該訓練科に係る免許職種に関する訓練科の所定の訓練を修了した者として取り扱われたいこと。
三 職業訓練指導員資格の特例(規則第四八条の二及び第四八条の三関係)
(一) 高度技能労働者の養成を目的とする専門課程の養成訓練の訓練内容な相当程度の専門的知識及び実技の習得をめざしていることから一層の充実強化を図る必要があり、この訓練を担当する職業訓練指導員資格について当該専門分野についてより優れた技能又は、専門的知識を有する者とされ、現行の職業訓練指導員免許より高い水準の資格基準が定められたこと。
その実施に当たつては、この規定が設けられた趣旨に則り当該資格基準に基づき的確な選任が行われるよう適切な配慮を払われたいこと。
なお、当該資格の実施については、昭和六三年三月三一日までの間は、現行職業訓練指導員である者も含まれることとされていること。
また、担当訓練科内における指導調整に関する業務を担当する者については、第三の2の(三)の④で示したところであるので、その取り扱いについては留意されたいこと。
(二) また、訓練基準の改正に伴い、規則別表第三により行われる訓練以外の普通課程の養成訓練及び規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練並びに短期課程の養成訓練及び能力再開発訓練を実施する場合にあつては、職業訓練指導員試験の受験資格を有しており、かつ訓練施設において十分に指導する能力があると認められる者は、職業訓練指導員となりうることとされていること。この場合、指導員試験の受験資格は、規則第四五条の二第二項の各号においてそれぞれ「当該免許職種に関し」とされているが、これを「当該実施する訓練科に関し」と読み替えて、取り扱われたいこと。
なお、この場合においても、職業訓練指導員免許所持者の中に適任者がある場合には、できるだけ職業訓練指導員免許所持者で対応することが望ましいものであること。
第六 技能検定について
一 技能検定の受検資格
従来、職業訓練修了者についての技能検定の受検資格については、「訓練時間の基準」による訓練時間数によつて区分してきたところであるが、今後は原則として、受講した職業訓練の「総訓練時間数」によることとすること。
ただし、昭和六〇年一〇月一日前に、既に「訓練時間の基準」による訓練時間数を満たした普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を修了した者については、「総訓練時間数」を満たした普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を修了した者として取り扱うこととされたいこと。同年一〇月一日前において現に行われているこれらの訓練で改正省令附則第三条第一項の規定により従前の例による基準により行うものについても同様とすること。
また、技能検定の受検資格に係る検定職種に関する訓練科については、普通課程のうち規則別表第三により行われる訓練の訓練科、専門課程の養成訓練のうち規則別表第三の二により行われる訓練の訓練科又は職業転換課程の能力再開発訓練のうち規則別表第七により行われる訓練の訓練科を修了した者は従来と同様に取り扱うが、普通課程の養成訓練、専門課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練のうちで規則別表第三、第三の二又は第七により行われる訓練以外の訓練科を修了した者については検定職種との関連について、当分の間、労働省において訓練科ごとに訓練時間数も含めてその適否を判定するものとすること。
二 技能検定の免除資格
技能検定の免除資格に係る検定職種に相当する訓練科の技能照査に合格した者は、従前のとおり、当該検定職種の学科試験を免除するものとすること。
なお、技能検定の免除資格に係る検定職種に相当する訓練科とは、普通課程の養成訓練については規則第一一条第一号、第七号から第九号まで及び規則別表第三の内容を、専門課程の養成訓練については規則第一二条第一号、第六号から第八号まで及び規則別表第三の二の内容を満たす訓練科をいうものとすること。
第七 広報活動の推進について
「職業能力開発促進法」の趣旨、内容等、特に職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の作成、生涯能力開発給付金制度の活用等の普及、促進について、事業主はじめ広く国民一般に対して周知を図ることが緊要な課題となつている。このため、各都道府県においては、独自のリーフレット、ポスターの作成、都道府県広報誌、テレビスポット等各種の広報媒体の活用、事業主等への説明会の開催等、多種多様な方法又は機会を利用し、積極的な広報活動を展開することとし、これによつて行政の円滑な推進を図られたいこと。
第八 その他
一 都道府県職業能力開発審議会
都道府県職業訓練審議会については、その名称が都道府県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)に改められたことに伴い、今後早い機会に関係条例について所要の改正を図られたいこと。
なお、新法の施行前に行われた審議会委員の任命は、新法の施行によつて何らその効力に変化を生じないものであり、現に審議会の委員である者について改めて任命をする必要はないものであること。
二 職業訓練法人の認可事項の簡素化(規則第五条の二関係)
職業訓練法人は、定款又は寄付行為を変更したときは、都道府県知事の認可を受けなければならないこととされているが、主たる事務所の所在地及び公告の方法に係る変更については届出をもつて足りることとされたこと。
三 都道府県職業訓練主管課の名称
都道府県職業訓練主管課の名称については、今回の法律改正の趣旨を踏まえ、職業能力開発行政を所掌するにふさわしいものとなるよう、今後早い機会に必要措置を講じられるよう配慮されたいこと。
四 従来の関係通達の一部改正
従来の職業能力開発行政関係通達のうち、今回の改正以後も適用されるものについては、今回の改正による関係法令の名称の変更、条文の移動等が生じたものについては、それぞれ変更及び移動等がなされたものとして運用されたいこと。なお、その詳細については別途通知する予定であること。
なお、「生涯能力開発給付金支給要領」第三の1の③の対象職業訓練のうち、規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練も能力開発給付金の支給対象となるものであるので留意されたいこと。
