別添(四)
職業訓練指導員免許証交付者名簿
1 職業訓練指導員免許証交付者名簿は職業訓練指導員免許証交付者名索引と職業訓練指導員免許台帳としそれぞれ別綴として保管するものとする。
2 職業訓練指導員免許証交付者名索引の記入は次によることとする。
(1) 免許証番号は免許職種の如何にかかわらず、昭和四四年一〇月一日以降免許を新しく交付した場合のみ交付年月日順に新車番号(新番とする。)により記入する。この番号が免許証及び職業訓練指導員名簿の免許証番号となるものである。
(2) 免許取得事由は免許交付事由(職業訓練法令上の根拠規定)を記入する。
(3) 備考には当該免許を交付した事務担当者名、交付年月日及び免許を取り消した場合にはその取消年月日、その他必要な事項を記入する。
(4) 免許を取り消した場合は当該者欄を赤線で抹消する。
3 職業訓練指導員免許台帳の記入は次によることとする。
(1) 職業訓練指導員免許台帳は、免許を新規に交付する場合に作成する。
(2) 割印欄には交付する免許証原本と割印する欄である。
(3) 免許証番号、免許職種、免許取得事由は職業訓練指導員免許証交付者名簿索引と同一のものとする。
(4) 再交付消り消しの事由は詳細に事由欄に記入するものとする。
(5) 免許証を交付した場合は受領印欄に受領者の認印を押印させるものとする。
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別添(五)
職業訓練法人〇〇会定款(例)
第一章 総則
(目的)
第一条 本会は、職業訓練法による認定職業訓練その他職業訓練に関し必要な業務を行なうことにより、職業人として有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第二条 本会は、職業訓練法人〇〇会という。
(事務所)
第三条 本会は、主たる事務所を〇〇県〇〇市(郡)〇〇町(村)〇〇番地に置く。
(業務)
第四条 本会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう
一 会員の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行なうこと。
二 求職者に対する認定職業訓練を行なうこと。
三 次条の施設を他の事業主等の行なう職業訓練のために使用させ又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行なうこと。
四 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行なうこと。
五 職業訓練に関する調査及び研究を行なうこと。
六 前各号に掲げるもののほか、職業訓練に関し必要な業務を行なうこと。
(認定職業訓練のための施設)
第五条 本会の設置する認定職業訓練のための施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
職業訓練法人〇〇会 |
〇〇県〇〇市(郡)〇〇町(村)〇〇番地〇〇高等職業訓練校 |
第二章 会員
(会員)
第六条 本会の会員の資格を有する者は、〇〇県において〇〇業を営む者で、本会の目的に賛同するものとする。
(入会)
第七条 前条の者が本会の会員となるには、入会の申込みをし、会長の承諾を受けなければならない。
2 会長は、前項の入会の申込みがあったときは、これを承諾するかどうかについて理事会の意見を聞かなければならない。
(退会)
第八条 会員は、三日前に書面により申し出て本会を退会することができる。
(除名)
第九条 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
一 本会の目的の達成又は業務の運営を妨げたとき。
二 会費の納入その他会員の業務を怠ったとき。
三 本会の信用を失わせる行為をしたとき。
(会費)
第十条 会員は、総会が別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
2 徴収した会費は、会員が脱退した場合においても返還しない。
第四章 役員
(種別)
第十一条 本会に次の役員を置く。
会長 一人
副会長 〇人
理事 〇人
監事 〇人
(職務)
第十二条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の業務を掌理する。
4 監事は、民法第五九条の職務を行なう。
(任免)
第十三条 役員は、総会において選任し、又は解任する。
(任期)
第十四条 役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後又は辞任後も新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
3 補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第五章 会議
(会議の種類)
第十五条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の招集)
第十六条 会長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、理事会の意見をきいて臨時総会を招集することができる。
3 会員総数の三分の一以上にあたる会員が会議の目的たる事項を記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は、遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、会日の五日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行なうものとする。
(総会の議長)
第十七条 総会の議長は、総会において出席会員の中から選任する。
(総会の議決事項)
第十八条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務計画又は収支予算の決定又は変更
三 解散
四 会員の除名
五 役員の選任及び解任
六 会費に関する事項
七 剰余金の処分
八 その他本会の運営に関する重要事項
(総会の議事)
第十九条 総会は、会員総数の二分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。ただし、前条第一号、第三号及び第四号に係る議事は、出席した会員の三分の二以上の多数で決する。
3 前二項の場合において、書面をもって表決権を他の会員に委任した会員は、出席者とみなす。
4 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれに署名するものとする。
(理事会)
第二十条 理事会は、会長、副会長及び理事(以下「会長等」という。)をもって組織する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は会長とする。
4 理事会は、会長等の二分の一以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
5 理事会の議事は、出席した会長等の過半数で決する。
6 前条第三項及び第四項の規定は、理事会の議事について準用する。
(理事会の議決事項)
第二十一条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
一 総会に提出する議案
二 会務の運営に関する重要事項
三 この定款に基づき理事会が処理すべき事項
四 その他会長が必要と認める事項
第六章 資産及び会計
(資産)
第二十二条 本会の資産は、会費、寄附金、補助金その他の収入からなるものとし、理事会が別に定めるところにより会長が管理する。
(経費の支弁)
第二十三条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度及び事業年度)
第二十四条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年四月一日から翌年の三月三一日までとする。
(会計書類等の作成)
第二十五条 会長は、毎会計年度、業務計画及び収支予算を作成し、総会の議決を経なければならない。
2 会長は、毎会計年度の業務報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
(剰余金)
第二十六条 決算の結果剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰越し、又は積立金として積み立てるものとする。
第七章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第二十七条 この定款は、総会の議決を経、かつ〇〇県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第二十八条 本会は、次の理由によって解散する。
一 目的とする事業の成功の不能
二 総会の議決
三 社員の欠亡
四 破産
五 設立の認可の取消し
2 前項第一号に掲げる理由による解散については、〇〇県知事の認可を受けなければならない。
3 第一項、第二号又は第三号に掲げる理由による解散については、清算人は〇〇県知事にその旨を届け出なければならない。
(清算人)
第二十九条 清算人は、会長とする。ただし、総会で別人を定めた場合は、この限りでない。
(残余財産の帰属)
第三十条 本会が解散した場合の残余財産は、〇〇〇〇に帰属する。
第八章 雑則
(公告)
第三十一条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、〇〇新聞によって行なうものとする。
(実施規程)
第三十二条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、この定款の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、昭和〇年〇月〇日までとする。
職業訓練法人〇〇会寄附行為
第一章 総則
(目的)
第一条 本会は、職業訓練法による認定職業訓練その他職業訓練に関し必要な業務を行なうことにより、職業人として有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第二条 本会は、職業訓練法人〇〇会という。
(事務所)
第三条 本会は、主たる事務所を〇〇県〇〇市(郡)〇〇町(村)〇〇番地に置く。
(業務)
第四条 本会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 事業主の委託を受けて当該事業主の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行うこと。
二 求職者に対する認定職業訓練を行なうこと。
三 次条の施設を他の事業主等の行なう職業訓練のために使用させること。
四 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行なうこと。
五 職業訓練に関する調査及び研究を行なうこと。
六 前五号に掲げるもののほか、職業訓練に関し必要な業務を行なうこと。
(認定職業訓練のための施設)
第五条 本会の設置する認定職業訓練のための施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
職業訓練法人〇〇会 |
〇〇県〇〇市(郡)〇〇町(村)〇〇番地〇〇高等職業訓練校 |
第二章 役員
(種別)
第六条 本会に次の役員を置く。
理事長 一人
副理事長 〇人
理事 〇人
監事 〇人
(職務)
第七条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の業務を掌理する。
4 監事は、民法第五九条の職務を行なう。
(任免)
第八条 役員は、理事会において選任し、又は解任する。
(任期)
第九条 役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後又は辞任後も新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
3 補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第三章 理事会
(組織)
第十条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
(招集)
第十一条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事(副理事長を含む。)〇人以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は、会日の一〇日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行なうものとする。
(議長)
第十二条 理事会の議長は、理事長とする。
(議決事項)
第十三条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
一 寄附行為の変更
二 業務計画及び収支予算の決定
三 解散
四 基本財産の処分
五 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
六 その他本会の運営に関する重要事項
(議事)
第十四条 理事会は、理事の三分の二以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決する。
3 前二項の場合において、書面をもって表決権を他の理事に委任した理事は、出席者とみなす。
4 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれに署名するものとする。
第四章 資産及び会計
(資産)
第十五条 本会の資産は、別紙財産目録に記載された財産、寄附金品、補助金その他の収入からなるものとする。
(資産の種類)
第十六条 本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成し、これを処分することができない。ただし、やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、その一部に限り処分することができる。
一 本会の設立に際し基本財産とされた財産
二 本会の設立後に基本財産として指定して寄附された財産
三 本会の設立後に理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(経費の支弁)
第十七条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(資産の管理)
第十八条 本会の資産は、理事会が別に定めるところにより理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れ、若しくは、信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(会計年度)
第十九条 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年の三月三一日までとする。
(会計書類等の作成)
第二十条 理事長は、毎会計年度業務計画及び収支予算を作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 理事長に、毎会計年度の業務報告、収支決算及び財産目録を作成し、監事の監査を経て理事会の認定を受けなければならない。
第五章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第二十一条 この寄附行為は、理事会の議決を経、かつ、〇〇県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第二十二条 本会は、次の理由によって解散する。
一 目的とする事業の不成功
二 破産
三 設立の認可の取消し
2 前項第一号に掲げる理由による解散については、〇〇県知事の認可を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第二十三条 本会が解散した場合の残余財産は、〇〇〇〇に帰属する。
第六章 雑則
(公告)
第二十四条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、〇〇新聞によって行なうものとする。
(実施規程)
第二十五条 この寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、この寄附行為の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は昭和〇年〇月〇日までとする。
別添(六)
都道府県技能検定協会に行なわせる業務を定める
告示準則
職業訓練法(昭和四四年法律第六四号)第六四条第四項の規定により、〇〇県技能検定協会に行なわせる業務を次のとおり定める。
1 技能検定受検申請書の受付け、受検資格の審査、実技試験及び学科試験(以下「試験」という。)の免除資格の審査並びに受検票の交付及び試験免除の通知
2 試験の実施、試験の合否判定及び試験合格通知(技能検定の実施公示、合格発表、合格証書の交付及び再交付を除く。)
3 受検者名簿の作成その他前二項に附帯する業務
別添(七)
都道府県技能検定実施公示(例)
昭和四四年度後期技能検定実施公示
職業訓練法施行規則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号)第六六条第三項の規定に基づき、技能検定の実施について次のとおり公示する。
昭和四四年一一月一日
○〇県知事〇〇〇〇
1 実施職種
鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造、軽合金鋳物鋳造、鉄鋼熱処理、機械検査、製罐、電気メッキ、配管、鉄工、光学ガラス研摩、時計修理、回転電機組立て、配管盤組立て、化学分析、洋服仕立て、洋裁、車両機械ぎ装、車両内部ぎ装、車両配管ぎ装、車両電気ぎ装、左官、タイル張り、畳製作ブロック建築、とび、家具製作、建具製作、活版整版、プロセス製版修整、木工塗装、建築塗装、金属塗装、広告美術仕上げ、合成樹脂製品圧縮成形、合成樹脂製品射出成形及び表具
2 実施する試験は実技試験及び学科試験であります。
3 技能検定試験の実施期日及び実施場所等
(1) 実技試験
イ 試験科目及び手数料
実技試験は、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じて試験科目の欄に掲げる試験科目について行ないます。
なお、二以上の試験科目のある検定職種については受検者が選択する一科目について行ないます。
検定職種 |
試験科目 |
手数料 |
鋳鉄鋳物鋳造 |
生型造形作業 |
|
鋳鋼鋳物鋳造 |
造型作業 |
|
銅合金鋳物鋳造 |
造型及び鋳込作業 |
|
軽合金鋳物鋳造 |
造型及び鋳込作業 |
|
鉄鋼熱処理 |
鉄鋼熱処理作業 |
|
機械検査 |
機械検査作業 |
|
製罐 |
製罐作業 |
|
電気めっき |
電気めっき作業 |
|
配管 |
暖冷房設備配管作業 給排水衛生設備配管作業 |
|
鉄工 |
鉄工作業 |
|
光学ガラス研摩 |
光学ガラス研摩作業 |
|
時計修理 |
時計修理作業 |
|
回転電機組立て |
回転機組立て作業 |
|
配電盤組立て |
配電盤組立て作業 |
|
化学分析 |
化学分析作業 |
|
洋服仕立て |
洋服製作作業 |
|
洋裁 |
婦人子供服製作作業 |
|
車両機器ぎ装 |
車両機器ぎ装作業 |
|
車両内部ぎ装 |
車両内部ぎ装作業 |
|
車両配管ぎ装 |
車両配管ぎ装作業 |
|
車両電気ぎ装 |
車両電気ぎ装作業 |
|
左官 |
左官作業 |
|
タイル張り |
タイル張り作業 |
|
畳製作 |
畳製作作業 |
|
ブロック建築 |
補強コンクリートブロック工事作業 |
|
とび |
とび作業 |
|
家具製作 |
指物製作作業 いす製作作業 |
|
建具製作 |
建具作業 |
|
活版整版 |
文選作業 植字作業 |
|
プロセス製版修整 |
プロセス整版修整作業 |
|
木工塗装 |
塗装作業 |
|
建築塗装 |
塗装作業 |
|
広告美術仕上げ |
広告面構成仕上げ作業 |
|
合成樹脂製品圧縮成形 |
圧縮成形作業 |
|
合成樹脂製品射出成形 |
射出成形作業 |
|
表具 |
表具作業 |
|
ロ 実施期日
試験は、昭和四五年一月一一日(日)から昭和四五年三月八日(日)までの間において指定する日に行ないます。
ハ 実施場所
実施場所は、別途〇〇県技能検定協会から通知します。
ニ 問題の公表
実技試験問題は、あらかじめ昭和四四年一二月二四日(水)に〇〇県技能検定協会の掲示板に掲示いたします。
(2) 学科試験
手数料 一、〇〇〇円
イ 実施期日
学科試験の実施期日は、検定職種ごとに次のとおりです。
検定職種 |
実施期日 |
電気めっき、配管、回転電機組立て、配電盤組立て、化学分析、洋服仕立て、洋裁、左官、タイル張り、ブロック建築、活版整版、プロセス製版修整、広告美術仕上げ、合成樹脂製品圧縮成形、合成樹脂製品射出成形、表具 |
昭和四五年三月一五日(日) |
鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造、軽合金鋳物鋳造、鉄鋼熱処理、機械検査、製罐、鉄工、光学ガラス研摩、時計修理、車両機器ぎ装、車両内部ぎ装、車両配管ぎ装、車両電気ぎ装、畳製作、とび、家具製作、建具製作、木工塗装、建築塗装、金属塗装 |
昭和四五年三月二二日(日) |