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○特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行等について

(平成七年六月三〇日)

(職発第五二四号・能発第一八〇号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長・労働省職業能力開発局長通達)

特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第二七号)の施行については、平成七年三月一七日付け発職第六三号「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行について」により労働事務次官から貴職あてその趣旨を通知したところであるが、関係政省令等の内容は左記第一から第三のとおりであり、関係通達の整備等については左記第四及び第五のとおりとしたので、その実施に遺漏のないよう特段の御配意をお願いする。

また、今後の雇用対策の方向の及び阪神・淡路大震災に係る雇用対策の推進について平成七年六月一日付け職発第四二九号「厳しい雇用失業情勢及び円高の進展に対応した雇用対策の推進について」及び平成七年六月一日付け職発第四三〇号「阪神・淡路大震災に係る今後の雇用対策の推進について」によりその概要を通知したところであるが、今般、雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成七年労働省令第三二号)が制定され、それに係る省令等の内容は左記第六のとおりであり、関係通達を左記第七のとおり改正することとしたので、その円滑な実施について特段の御配意をお願いする。

第一 関係政令の制定について

特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に関して、「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成七年政令第二七〇号)が平成七年六月二六日付けで公布されたところであるが、その主な内容は次のとおりであること。なお、この政令の施行期日は、平成七年七月一日であること。

一 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令の一部改正の概要

(一) 特定雇用調整業種事業主の関連下請事業主の範囲(第三条関係)

特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める者は、特定雇用調整業種に属する事業の事業主から当該事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主とすること。

(二) 特定不況業種の指定及びその期間(別表関係)

特定不況業種及びその指定期間は、別表一のとおりとすること。

二 雇用促進事業団法施行令の一部改正の概要

雇用促進事業団の行う福祉施設設置資金の貸付けのうち職業訓練施設の設置又は整備に要する資金の貸付けを受けることのできる事業主に、特定不況業種等事業所等に雇用されていた労働者を雇い入れ、当該労働者に対して職業訓練を実施する事業主を加えるものとすること。(第四条関係)

三 労働省組織令の一部改正の概要

労働省組織令について所要の整備を行うこと。(第四条、第八条及び第一二条関係)

第二 関係省令の制定について

改正法の施行に関して、「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」(平成七年労働省令第三一号。以下「整備省令」という。)が平成七年六月三〇日付けで公布されたところであるが、その主な内容は次のとおりであること。

一 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正の概要

(一) 特定雇用調整事業主の範囲(第一条の二関係)

法第二条第一項第四号の労働省令で定める事業主は、次のいずれかに該当する事業主とすること。

イ 相当程度、特定雇用調整業種に属する事業の事業主から当該事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主

ロ 主として、イの事業主から当該事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う中小企業事業主

(二) 特例事業所の範囲の拡大(第二条及び第二条の二関係)

次のいずれかに該当する事業所であって、内外の経済的事業の著しい変化により、事業規模の縮小等を余儀なくされており、当該事業規模の縮小等に関する状況からみて相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると認められるものを新たに特例事業所と認めるものとすること。

イ 法第二条第一項第六号イに掲げる事業所にあっては、次のいずれかに該当する事態であって雇用に影響を及ぼすおそれがあるものが生じていると認められる相当数の事業所に含まれる事業所であること。

(イ) 事業の目的物たる物品(主として輸出用に製造されているものに限る。)を共通にする相当数の事業所にあっては、貿易構造の著しい変化により当該物品の輸出が相当程度減少しており、又は減少することが見込まれること。

(ロ) 事業の目的物たる物品(国外においても製造が行われているものに限る。)を共通にする相当数の事業所にあっては、貿易構造の著しい変化により事業の目的物たる物品の輸入が増加するため、当該物品の生産が相当程度減少しており、又は減少することが見込まれること。

(ハ) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第五条第一項の規定による事業革新計画の承認を受けていることを共通にする相当数の事業所にあっては、当該事業所において事業規模の縮小等を実施することが明らかであること。

ロ 法第二条第一項第六号ロに掲げる事業所にあっては、特定不況業種に属する業種及び特定雇用調整業種に属する業種以外の業種のうち、内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業分野において、製品又は役務の供給が減少しており、かつ、その状態から長期にわたり回復しないことが見込まれることに伴い雇用量が減少しており、又は減少するおそれがあると認められる業種に係る事業所であること。

(三) 権限の委任(第一九条関係)

特例事業所の認定に関する労働大臣の権限のうち法第二条第一項第六号イに掲げる事業所に係る認定に関するものは、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任するものとすること。

(四) その他

その他所要の整備を行うこと。

二 雇用促進事業団法施行規則の一部改正の概要

雇用促進事業団法の改正に伴う所要の整備を行うこと。

三 雇用保険法施行規則の一部改正の概要

(一) 雇用保険の個別延長給付の対象者の範囲の拡大(第三四条関係)

特定雇用調整業種に属する事業からの離職者について、雇用保険の個別延長給付の対象とすること。

(二) 雇用調整助成金制度の適用範囲の拡大(第一〇二条の三第一項第二号関係)

特定雇用調整業種の事業主を雇用調整助成金制度の対象とすること。

(三) 産業雇用安定助成金制度の廃止等に伴う所要の整備

産業雇用安定助成金制度の廃止等に伴う所要の整備を行うこと。

四 雇用対策法施行規則の一部改正の概要

法の改正に伴う所要の整備を行うこと。

五 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則の一部改正の概要

産業雇用安定助成金制度の廃止等に伴う所要の整備を行うこと。

六 その他

(一) 施行期日(整備省令附則第一条関係)

この省令は、平成七年七月一日から施行すること。

(二) 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置(整備省令附則第二条関係)

特例事業所の認定に関する労働大臣の権限のうち法第二条第一項第六号イに掲げる事業所に係る認定に関するものを当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任するものとする規定について所要の経過措置を規定すること。

(三) 雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置(整備省令附則第三条関係)

産業雇用安定助成金の支給について所要の経過措置を規定すること。

第三 関係告示の制定について

一 平成七年六月二六日付け平成七年労働省告示第六八号をもって、雇用対策法に基づく職業転換給付金の支給に関し、次のことを告示した。

雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第一条第一項第七号の労働大臣が指定する業種は、石炭鉱業(石炭選別業を除く。)とし、労働大臣が指定する期間は、昭和六一年一一月二七日から平成八年六月三〇日までとすること。

二 平成七年六月三〇日付け平成七年労働省告示第七六号をもって、特定雇用調整業種の指定に関し、次のことを告示した。

特定雇用調整業種及びその指定期間を別表二のとおりとすること。

三 平成七年六月三〇日付け平成七年労働省告示第七五号をもって、雇用促進事業団一般業務方法書の改正について次のことを告示した。

雇用促進事業団の行う業務について以下のような改正を行うこととしたこと。

(一) 移転就職者用宿舎の貸与要件の拡大

認定雇用維持等計画等に基づき他の事業所に雇用される者であって、宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに第一種宿舎を貸与すること。

(二) 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定のための相談援助その他の援助の創設

イ 相談援助の実施

特定不況業種等関係労働者の雇用の安定のための雇用管理、教育訓練その他の措置についての相談援助を行うこと。

ロ 労働移動雇用安定助成金制度の創設

(イ) 労働移動雇用安定奨励金の新設

認定雇用維持等計画等に基づき、出向又はあっせんにより計画対象被保険者を雇い入れる事業主及び事業転換に伴う配置転換等を行う事業主に対して賃金を助成する労働移動雇用安定奨励金を新設すること。

(ロ) 労働移動雇用安定特別奨励金の新設

事業転換に伴う配置転換等に係る労働移動雇用安定奨励金を受けることができる事業主であって、一定数以上の対象労働者に配置転換を行ったものに対して雇用維持数等に応じて一定額を助成する労働移動雇用安定特別奨励金を新設すること。

(ハ) 労働移動雇用安定移転給付金の新設

労働移動雇用安定奨励金を受けることができる事業主であって、事業転換に伴う配置転換等に伴い対象被保険者の住所等の変更に要する費用を負担するものに対して当該負担額相当額等を助成する労働移動雇用安定移転給付金を新設すること。

ハ 労働移動能力開発助成金制度の創設

(イ) 労働移動能力開発給付金の新設

認定雇用維持等計画等に基づき計画対象被保険者に教育訓練を受けさせる事業主に対して賃金及び訓練費等を助成する労働移動能力開発給付金を新設すること。

(ロ) 労働移動能力開発移転給付金の新設

労働移動能力開発給付金を受けることができる事業主であって、計画対象被保険者に職業転換訓練を受けさせることに伴い計画対象被保険者の住所等の変更に要する費用を負担するものに対して当該負担額相当額等を助成する労働移動能力開発移転給付金を新設すること。

(三) 福祉施設設置資金の貸付要件の拡大

認定雇用維持等計画等に基づき特定不況業種等事業所等に雇用されていた労働者を雇い入れ職業訓練を実施する事業主に対し、福祉施設設置資金を貸し付けること。

(四) その他

この改正は、平成七年七月一日から施行すること。

第六 雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の制定等について

雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成七年労働省令第三二号)が平成七年六月三〇日付けで公布され、併せて「雇用調整助成金の支給対象となる業種及び期間の指定基準」及び「雇用調整助成金の支給対象となる大型倒産等関連下請事業主に係る大型倒産等事業主及び期間の指定基準」が改正されることとなったが、その主な内容は次のとおりであること。なお、この省令等は平成七年七月一日から施行すること。

一 雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の概要

(1) 雇用対策法施行規則の措置

特定求職者雇用開発助成金制度の改正(附則第七条関係)

特定求職者雇用開発助成金について、平成七年七月一日から平成八年一月二二日までの間に、阪神・淡路大震災の被災地域内において当該災害により離職を余儀なくされた者について、助成率等の暫定措置を継続すること。

イ 被災離職者とは、次のいずれにも該当する者であること。

(イ) 震災発生時に被災地域において就業していたものであって、震災後に離職し、その後、安定した職業に就いたことがないものであること。

(ロ) 震災により離職を余儀なくされたものであること。

(ハ) 雇入れの際に被災地域に居住しているものであること。

ロ 被災離職者であって、雇入日が平成七年七月一日から平成八年一月二二日までの間(以下「特例期間」という。)のいずれかの日の雇い入れられたものに係る特定求職者雇用開発助成金の対象労働者の年齢要件(下限)を四五歳以上とすること。

ハ 被災離職者であって、特例期間のいずれかの日に雇い入れられたもの(上記ロの措置により新たに特定求職者雇用開発助成金の対象となった者を除く。)に係る特定求職者雇用開発助成金の助成率を重度障害者以外の者については二分の一(中小企業事業主にあっては、三分の二)に、重度障害者については三分の二(中小企業事業主にあっては、四分の三)に引き上げるものとすること。

なお、上記ロの措置により新たに特定求職者雇用開発助成金の対象者となる四五歳以上五五歳未満の者に係る特定求職者雇用開発助成金の助成率は、三分の一(中小企業事業主にあっては、二分の一)とすること。

(2) 雇用保険法施行規則の措置

イ 雇用調整助成金制度の改正

(イ) 雇用調整助成金の指定業種の事業主の二次下請事業主を適用の対象とするとともに休業に係る雇用調整助成金についての休業規模要件を免除する措置を、平成八年三月三一日まで継続すること。さらに、平成七年六月三〇日を含む指定期間中においては、助成率等の暫定措置を継続すること。(附則第一五条関係)

(ロ) 平成七年七月一日から平成八年三月三一日までの間においては、特定不況業種事業所、特定雇用調整業種事業所及び特例事業所について、助成率等の暫定措置を継続すること。(附則第一五条の二関係)

(ハ) 平成八年一月二二日までの間においては、阪神・淡路大震災の被災地域内の事業所について、助成率等の暫定措置を継続すること。(附則第一六条関係)

ロ 特定求職者雇用開発助成金制度の改正(附則第一六条の二関係)

平成七年七月一日から平成八年一月二二日までの間に、阪神・淡路大震災の被災地域内において当該災害により離職を余儀なくされた者について、助成率等の暫定措置を継続すること(前記(一)と同じ。)。

ハ 生涯能力開発給付金制度等の改正(附則第一八条の四関係)

阪神・淡路大震災の被災地域内の事業所において平成七年七月一日から平成八年一月二二日までの間に開始される教育訓練について、生涯能力開発給付金及び中小企業事業転換等能力開発給付金の助成率の暫定措置を継続すること。

二 雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間の指定基準の一部改正の概要

雇用保険法施行規則第一〇二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が業種を指定する際の「雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間の指定基準」の一部を改正し、事業活動の縮小を示す指標に係る暫定措置を平成八年三月三一日まで延長すること。

三 雇用調整助成金の支給の対象となる大型倒産等関連下請け事業主に係る大型倒産等事業主及び期間の指定基準の一部改正の概要

雇用保険法施行規則第一〇二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が業種を指定する際の「雇用調整助成金の支給の対象となる大型倒産等関連下請け事業主に係る大型倒産等事業主及び期間の指定基準」の一部を改正し、工事移転や事業内容の転換等事業の再編成により関連事業主に大きな影響を与える事業主についても労働大臣が指定できるとした措置を平成七年六月三〇日限り廃止すること。