添付一覧
○地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律その他関係法令の施行について
(平成三年七月三一日)
(発職第一四四号)
(各都道府県知事あて労働事務次官通達)
「地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律」(平成三年法律第五六号)については、第一二〇回国会において、平成三年三月二七日に衆議院、四月二四日に参議院において全会一致で可決・成立し、同年五月二日付けで公布され、「地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成三年政令第二四一号)により同年八月一日から施行されることとなつた。
また、「地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成三年政令第二四二号)が同年七月二六日付け、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」(平成三年政令第二五〇号)が同年七月三一日日付けで公布され、ともに同年八月一日から施行されることとなつた。
この地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律では、①雇用環境整備地域を新たに設けるとともに従来の地域を整理し、地域雇用対策を講ずべき対象地域を「雇用機会増大促進地域」、「特定雇用機会増大促進地域」、「雇用環境整備地域」及び「緊急雇用安定地域」の四区分としたこと、②雇用環境整備地域に対しては、特定の求職者の能力等にふさわしい職業の雇用機会を創出していくため、承認地域雇用環境整備計画に沿つて事業所を設置又は整備する事業主に対する必要な助成及び援助、雇用促進事業団の行う施設等の設置に関する特別の配慮、雇用促進住宅の入居範囲の拡大、事業主に対する資金の融通の円滑化等の業務を行うための基金の造成への支援等の措置を講ずること、③雇用機会増大促進地域等の指定期間について、雇用失業情勢に的確に対応するため、延長し、又は短縮することができる旨の規定を設けたこと等の改正を行い、総量としての雇用機会の不足のみならず特定の求職者に関する雇用機会の不足にも対処するための対策を推進することとしたところである。
その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期せられたく、命により通達する。
記
第一 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律関係
Ⅰ 改正の趣旨
最近の雇用失業情勢をみると、一部の地域を除き全般的にはその改善が見られるが、多くの地方圏において、自己の適性、能力等にふさわしい職業の雇用機会が少ないことから、やむを得ず新規学卒者等若年者が他の地域において就職していく傾向がみられる。
また、近年、豊かな居住環境、豊かな勤労者生活の実現を求めて大都市圏よりも地方圏において就職しようとする勤労者が増えてきているが、そうした勤労者の能力等にふさわしい職業の雇用機会が乏しいことから、これらの者の就職が円滑に進んでいないという実態がみられるところである。
このような課題に適切に対処していくため、これらの者がそれぞれの地域においてその能力等にふさわしい職業に就くことを促進するための諸施策を講ずることとしたものである。
Ⅱ 改正の概要
1 雇用環境整備地域の新設等(改正後の地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)第一条関係)
雇用環境整備地域を新たに設けるとともに従来の地域を整理し、地域雇用対策を講ずべき対象地域を「雇用機会増大促進地域」、「特定雇用機会増大促進地域」、「雇用環境整備地域」及び「緊急雇用安定地域」の四区分とすること。
2 地域雇用開発の定義の変更(法第二条第一項第一号関係)
地域雇用開発の定義を、求職者の総数に比し、又は一定の求職者に関し雇用機会が不足している地域についてこの法に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることとすること。
3 雇用機会増大促進地域関係(法第二条第一項第二号及び同条第二項関係)
求職者が多数居住し、かつ、求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しており、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる地域であつて、当該地域内に居住する求職者等に関し法第三章に定める地域雇用開発助成金の支給等地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域をいうものとすること。
また、その指定期間は、延長し、又は短縮することができるものとすること。
4 特定雇用機会増大促進地域関係(法第二条第一項第三号及び同条第三項関係)
従来の「特定雇用開発促進地域」に対応する地域を「特定雇用機会増大促進地域」とすること。
また、その指定期間は、延長し、又は短縮することができるものとすること。
5 雇用環境整備地域の定義等(法第二条第一項第三号の二及び第一〇号並びに同条第四項関係)
雇用機会増大促進地域又は緊急雇用安定地域に該当する地域以外の地域のうち、当該地域における労働力の需給状況、労働者の他地域への移動状況その他雇用の動向を考慮した場合にその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業に就くことを促進する必要があると認められる求職者(以下「特定求職者」という。)に係る雇用機会が相当程度に不足している状況にあり、かつ、当該求職者等に関し、法第四章の二に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域(以下「特別雇用機会不足地域」という。)であつて、都道府県が定める当該地域に係る地域雇用環境整備計画が労働大臣の承認を受けているものをいうものとすること。
また、雇用環境整備地域について、法第四章の二に定める措置を講ずべき期間は、政令で定める期間内で承認を受けた地域雇用環境整備計画において定められた計画期間とすること。
なお、雇用環境整備地域求職者の定義を、特定求職者であつて、当該地域内に居住し、又は居住していた者とすること。
6 地域雇用開発指針(法第六条関係)
労働大臣は、雇用機会増大促進地域及び雇用環境整備地域における地域雇用開発指針を策定するものとする。
地域雇用開発指針においては、国の雇用機会増大促進地域及び雇用環境整備地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他地域雇用機会増大計画及び地域雇用環境整備計画の指針となるべき事項について定めるものとすること。
7 地域雇用環境整備計画(法第七条の二関係)
(1) 都道府県は、その区域内の特定雇用機会不足地域ごとに、地域雇用環境整備計画を策定し、労働大臣の承認を申請することができるものとすること。
(2) 地域雇用環境整備計画においては次の事項を定めるものとすること。
① 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
② 地域雇用開発の目標に関する事項
③ 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
④ 特定求職者に係る雇用に関する状況
⑤ 計画期間
(3) 地域雇用環境整備計画においては、(2)の(1)から(5)に掲げる事項のほか、事業主に対する資金の融通の円滑化等地域雇用開発を促進するため必要な業務を行う者及び当該業務の運営に関する事項を定めることができるものとすること。
(4) 都道府県知事は、地域雇用環境整備計画の案の作成に当たつては、あらかじめ、当該計画に係る地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとすること。
(5) 労働大臣は、地域雇用環境整備計画が地域雇用開発指針に即するものであると認めるときは、関係行政機関の長と協議のうえ、その承認をするものとすること。
(6) 都道府県は、地域雇用環境整備計画が労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
(7) 都道府県は、承認を受けた地域雇用環境整備計画を変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならないものとすること。
(8) 次に掲げるいずれかの事情が生じたことに伴い特定雇用機会不足地域の指定が解除されたときは、当該地域に係る地域雇用環境整備計画についての労働大臣の承認は、その効力を失うものとすること。
① 当該雇用環境整備地域の全部又は一部について雇用機会増大促進地域又は緊急雇用安定地域の指定をしたこと。
② 法第四章の二に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要がなくなつたこと。
8 雇用環境整備地域に係る地域雇用開発のための措置(法第四章の二関係等)
雇用環境整備地域における地域雇用開発のための措置として次の措置を講ずるものとすること。
(1) 地域雇用開発のための助成及び援助(法第二一条の二関係)
政府は、雇用環境整備地域内において事業所を設置し、又は整備して雇用環境整備地域求職者を雇い入れ、かつ、その雇用する労働者の職業生活上の環境の整備改善に資する福祉施設を設置し、又は整備する事業主であつて、当該事業所の行う事業が当該雇用環境整備地域における地域雇用開発に特に資すると認められるものに対して、雇用保険法第六四条の雇用福祉事業として、必要な助成及び援助を行うものとすること。
(2) 雇用促進事業団の行う施設等の設置に関する特別の配慮(法第二一条の三関係)
雇用促進事業団は、雇用環境整備地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し、効果的な職業訓練の実施の促進及び職業生活上の環境の整備改善を図ることによつて、承認地域雇用環境整備計画で定める当該雇用環境整備地域における地域雇用開発に資するため、事業主その他のものの行う職業訓練の援助を実施するための施設、移転就職者のための宿舎及び福祉施設を設置するに当たつては、当該雇用環境整備地域について、特別の配慮をするものとすること。
また、雇用促進事業団は、当該雇用環境整備地域内に所在する事業所に雇い入れられる雇用環境整備地域求職者(当該雇用環境整備地域内に居住する者を除く。)で、当該地域雇用環境整備計画に定める事項に照らして宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、移転就職者のための宿舎を貸与することができるものとすること。
(3) 負担金についての必要経費算入の特例等(法第二一条の四関係)
事業主に対する資金の融通の円滑化等地域雇用開発を促進するための必要な業務を行う者(民法第三四条の規定により設立された法人である場合に限る。)が承認を受けた地域雇用環境整備計画に係る当該業務を行うための基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用があるものとすること。
9 その他
その他所要の整備を行うこと。
10 施行期日(地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条関係)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成三年八月一日―第二参照)から施行すること。
11 雇用開発促進地域等に係る暫定措置(改正法附則第二条関係等)
改正法の施行の際改正前の地域雇用改廃等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域については同条第二項の規定により付された期間に相当する期間を、旧法附則第二条第一項の規定に基づき雇用開発促進地域とみなされていた地域については平成四年三月三一日までの間を、旧法二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域については同条第四項の規定による期間に相当する期間を、それぞれ付して、雇用機会増大促進地域又は特定雇用機会増大促進地域の指定をしたものとみなして、法の規定を適用すること。
第二 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令関係
改正法の施行期日を平成三年八月一日とすること。
第三 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係
1 地域雇用開発等促進法施行令の一部改正
(1) 地域雇用開発を促進するため必要な業務(改正後の地域雇用開発等促進法施行令第一条関係)
法第七条の二第三項の政令で定める業務は、次のとおりとすること。
① 事業主がその雇用する労働者の職業生活上の環境の整備改善に資する福祉施設を設置し、又は整備するため必要な資金を金融機関から借り入れる場合における当該借り入れに係る債務を保証すること。
② その雇用する労働者の職業生活上の環境の整備改善に資する福祉施設を設置し、又は整備する事業主に対して、当該設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
③ 住居を移転して就職する者を雇い入れる事業主でその移転に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの又は住居を移転して就職する者に対して、当該移転に係る給付金を支給すること。
④ 求職者、事業主等に対する研修、指導又は雇用に関する情報の提供であつて地域雇用開発に特に資すると認められるものを行うこと。
⑤ 地域雇用開発を促進するための方策に関する調査研究を行うこと。
⑥ ①~⑤に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(2) その他所要の整備を行うこと。
2 雇用促進事業団法施行令の一部改正
福祉施設の設置又は整備を行う事業主に帯する雇用促進事業団の資金の貸付けについて、対象となる事業主として、雇用環境整備地域内に所在する事業場で労働者を雇い入れる事業主を追加するほか、所要の整備を行うこと。
3 雇用保険法施行令及び労働省組織令の一部改正所要の整備を行うこと。
4 施行期日
この政令は、平成三年八月一日から施行すること。
5 雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の短縮
改正法附則第二条第一項の規定により雇用機会増大促進地域の指定をしたものとみなされる改正前の地域雇用開発等促進法施行令(以下「旧法」という。)別表第一及び附則別表に掲げる地域に係る改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間のうち、旧令別表第一第一八号、第二三号、第二六号、第二七号、第三〇号から第三二号まで、第三三号の二から第三五号まで、第三六号から第四〇号まで、第四四号、第五四号、第五九号、第六〇号及び八二号に掲げる地域並びに旧令附則別表第二号、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる地域に係るものは、平成三年九月三〇日までの間とすること。
また、改正法附則第二条第一項の規定により特定雇用機会増大促進地域の指定をしたものとみなされる旧令別表第二に掲げる地域に係る改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間のうち、同表第一五号から第一七号まで、第一九号から第二四号まで及び第二七号から第三一号までに掲げる地域に係るものは、平成三年九月三〇日までの間とすること。
第四 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令関係
特定の基金に対する負担金の必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用対象に、承認を受けた地域雇用環境整備計画に係る地域雇用開発を促進するため必要な業務を係る負担金を追加する等所要の整備を行うこと。
(参考)
○雇用機会増大促進地域
(平成三年八月一日現在)
道府県 |
地域(構成公共職業安定所) |
北海道 |
一 函館、江差 二 小樽、岩内 三 旭川、留萌、名寄 四 室蘭、浦河、苫小牧 五 釧路、根室 六 帯広 七 北見、紋別、網走 八 江別(注)、滝川、岩見沢、夕張 九 稚内 (注)札幌東公共職業安定所出張所 |
青森県 |
一〇 青森 一一 弘前、五所川原、黒石 一二 八戸、三沢 一三 むつ、野辺地 |
岩手県 |
一四 釜石、宮古、大船渡 一五 二戸、久慈 |
宮城県 |
一六 石巻、塩釜 一七 気仙沼 |
秋田県 |
一八★ 秋田、本荘、男鹿 一九 能代、大館、鹿角 二〇 大曲、横手、湯沢 |
山形県 |
二一 酒田、鶴岡 二二 新庄、村山 二三★ 長井 |
福島県 |
二四 会津若松 二五★ 須賀川 二六★ 相馬 |
|
二七 平 |
茨城県 |
二八 石岡 二九 常陸大宮 |
栃木県 |
三〇 足利 |
群馬県 |
三一 ★ 桐生 |
埼玉県 |
三二 秩父 |
千葉県 |
三三★ 茂原 |
神奈川県 |
三四 松田 |
新潟県 |
三五 長岡、柏崎、小千谷、十日町 三六★ 三条、巻 三七★ 新発田、村上 三八★ 新津 三九★ 糸魚川 四〇 両津 六一 豊岡、八鹿 四一★ 六日町 |
富山県 |
四二★ 礪波 |
石川県 |
四三★ 羽咋、穴水 四四※ 能都 |
福井県 |
四五★ 福井、大野 四六★ 敦賀 |
山梨県 |
四七★ 韮崎 |
長野県 |
四八★ 上田 四九★ 大町 |
岐阜県 |
五〇★ 高山 五一★ 関 |
静岡県 |
五二 清水 |
愛知県 |
五三★ 春日井 |
三重県 |
五四 松阪 五五 熊野、尾鷲 |
滋賀県 |
五六 長浜 |
京都府 |
五七 舞鶴 五八※ 峰山 |
兵庫県 |
五九★ 姫路、姫路南 六〇 相生 六二 西脇 |
奈良県 |
六三 大和郡山 |
和歌山県 |
六四 和歌山、海南、橋本 六五※ 湯桟 六六 田辺、御坊 六七 新宮 |
鳥取県 |
六八 米子、境港 六九 倉吉 |
島根県 |
七〇★ 木次、川本 七一 石見大田 |
岡山県 |
七二 津山、美作 七三 玉野 七四※ 和気 |
広島県 |
七五 呉 七六 三原 七七★ 尾道 |
山口県 |
七八★ 下関、宇部、小野田 七九 萩 八〇 下松、柳井 |
徳島県 |
八一★ 阿波池田、脇町、鴨島、鳴門 八二 阿南、牟岐 |
香川県 |
八三 坂出 |
愛媛県 |
八四 今治、新居浜、西条 八五 八幡浜、宇和島、大洲 |
高知県 |
八六 高知、安芸、伊野 八七 須崎、中村 |
福岡県 |
八八 八幡、小倉、行橋、若松、門司 八九 大牟田、久留米、八女、甘木 九〇 飯塚、直方、田川 |
佐賀県 |
九一 佐賀、鳥栖 九二 唐津、伊万里 九三 武雄、鹿島、多久 |
長崎県 |
九四 長崎、大瀬戸 九五 佐世保、江迎 九六 諌早、大村、島原 九七 福江 九八 対馬 |
熊本県 |
九九 熊本、宇城、阿蘇 一〇〇★ 八代、球磨、水俣 一〇一 菊池、玉名、荒尾 一〇二 天草 |
大分県 |
一〇三 大分、別所、三重 一〇四 中津、宇佐 一〇五 日田 一〇六 臼杵、佐伯 |
宮崎県 |
一〇七 宮崎、日南、高鍋 一〇八 都城、小林 一〇九 延岡、日向 |
鹿児島県 |
一一〇 鹿児島、国分、伊集院 一一一 川内、出水、宮之城 一一二 鹿屋、大隅 一一三 加世田、指宿 一一四 名瀬 一一五 大口 一一六 熊毛 |
沖縄県 |
一一七 那覇、沖縄、名護 一一八 宮古、八重山 |
(注)
※…指定期間の末日が平成五年三月三一日の地域
★…指定期間の末日が平成三年九月三〇日の地域
その他の地域の指定期間の末日は平成四年三月三一日
○特定雇用機会増大促進地域
(平成三年八月一日現在)
道府県 |
地域(公共職業安定所) |
北海道 |
一 函館 二 小樽 三 室蘭 四 釧路 五 夕張 六 岩見沢 七 網走 八 苫小牧 九 稚内 一〇 滝川 一一 紋別 一二 名寄 一三 根室 一四 浦河 |
青森県 |
一五★ 八戸 |
岩手県 |
一六★ 宮古 一七★ 釜石 |
秋田県 |
一八 能代 一九★ 大館 二〇★ 鹿角 |
岐阜県 |
二一★ 高山(神岡のみ) |
京都府 |
二二★ 舞鶴 |
兵庫県 |
二三★ 相生 二四★ 姫路南 |
和歌山県 |
二五 和歌山 二六 海南 |
岡山県 |
二七★ 玉野 |
広島県 |
二八★ 呉 二九★ 尾道 |
山口県 |
三〇★ 下関 三一★ 下松 |
愛媛県 |
三二★ 今治 |
高知県 |
三三 高知 三四 安芸 |
福岡県 |
三五 大牟田 |
佐賀県 |
三六 伊万里 |
長崎県 |
三七 長崎 三八 佐世保 三九 大瀬戸 |
熊本県 |
四〇 荒尾 |
大分県 |
四一 佐伯 四二 臼杵 |
宮崎県 |
四三 延岡 |
(注)
★…指定期間の末日が平成三年九月三〇日の地域
その他の地域の指定期間の末日は平成四年三月三一日