添付一覧
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について
(平成四年六月二九日)
(職発第四五七号)
(各都道府県知事あて職業安定局長通達)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第六八号)の大綱については、本年六月三日付け労働省発職第一三一号をもって労働事務次官より貴職あて通達されたところであるが、今般同法が一部を除き平成四年七月一日から施行されること等に伴い、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び労働省組織令の一部を改正する政令(平成四年政令第二三四号。別添一参照。)、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第二〇号。別添二参照。)、障害者の雇用の促進等に関する法律第一四条第一項の労働大臣の定める時間数を定める告示(平成四年労働省告示第五五号。別添三参照。)及び労働大臣が定める教育訓練の基準を定める告示の一部を改正する告示(平成四年労働省告示第五八号。別添四参照。)が制定され、更に、日本障害者雇用促進協会の関係業務方法書の変更について労働大臣の認可がなされた(平成四年労働省告示第五六号及び第五七号。別添五参照。)。
これらについては、同日より施行されることとなったが、その概要は、左記Ⅰのとおりである。
また、それに伴い障害者職業紹介業務取扱要領の一部を下記Ⅱのとおり改正する。
ついては、左記事項に御留意の上、事務処理に遺漏のないよう格段の御配慮をお願いする。
なお、今回の法律改正の趣旨に関連して、雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第二一号)及び炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部を改正する省令(平成四年通商産業省・労働省令第二号)が制定され、同日より施行されることとなったが、その概要並びにそれに伴う職業転換給付金関係支給要領及び雇用安定事業関係支給要領の一部改正については、別途通達し、また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律中平成五年四月一日施行に係る部分については、施行の際、おって通達する。
記
第一 総合的な障害者雇用対策関係
1 障害者雇用対策基本方針の策定(新法第二条の六関係)
(1) 趣旨
障害者の雇用対策の推進に当たっては、各対策の対象となる障害者の雇用の動向を的確に踏まえた将来展望及び各対策の障害者雇用対策全般における位置付けを明らかにしつつ、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的かつ計画的・段階的に推進していくことが重要である。このため、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を労働大臣が策定・公表し、政府、障害者、事業主、労働者をはじめ、国民全体の取組みを促進していくこととしたこと。
(2) 策定事項
イ 障害者雇用対策基本方針においては、
① 障害者の就業の動向に関する事項
② 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
③ 事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
④ その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
を定めることとしたこと。
ロ 上記イ③は、法第二条の四により、事業主が障害者の雇用に関し、障害の種類及び程度に応じた適正な雇用管理を行う際の指針となるものであり、これに基づいて事業主に対する助言・指導がなされるべきものであること。
(3) 手続
障害者雇用対策基本方針については、障害者雇用審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めた上、策定し、公表することとしたこと。
2 障害者雇用推進者の選任(新法第七八条の三関係)
(1) 趣旨
障害者雇用の促進を図るためには、企業における自主的取組みが基本的な前提となり、企業内で障害者雇用の推進を責任もって担当する者が配置され、障害者の雇用の促進等が図られることが必要である。
このため、身体障害者雇用状況報告義務が生じる企業規模(一定の特殊法人については常用労働者数五三人。その他の民間企業については六三人。なお、除外率設定業種に属する事業を行う企業にあっては、除外率制度適用後の数値による。)以上の企業に対し、障害者の雇用を推進する業務を担当する者(以下「障害者雇用推進者」という。)を選任する努力義務を課し、企業における障害者雇用の推進体制を整備させ、障害者雇用対策の円滑な推進を図ることとしたこと。
(2) 担当業務
障害者雇用推進者は、
① 障害者の雇用の促進及び継続を図るため、施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
② 労働大臣に対する身体障害者雇用状況の報告の業務
③ 障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務
④ 身体障害者雇入れ計画の作成命令を受けた場合における国との連絡等に関する業務
を担当することとしたこと。
(3) 選任基準(新則第三八条の二関係)
障害者雇用推進者は、前記の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任することとしたこと。
具体的には、前記の業務を自己の判断に基づき責任をもって行える地位にある者を、一企業につき一人、自主的に選任させることとすること。
第二 重度化に対応した雇用の場の確保関係
1 重度身体障害者の短時間雇用に対する身体障害者雇用納付金制度の適用(新法第三章第三節関係)
(1) 趣旨
身体障害者雇用義務等の措置は、障害者がその職業生活において自立することを促進するためにある(法第一条)ため、従来から、短時間労働は、身体障害者雇用義務等の規定の適用対象としていなかったところである。しかしながら、重度身体障害者にとって、精神的・体力的に長時間にわたる労働が困難な場合が少なくなく、また、通勤事情や療養の事情等から、一日又は一週間の労働時間に制約を受ける障害者が少なくないのが実情である。
このため、重度身体障害者については、平成五年四月一日からは、身体障害者雇用義務等の規定の適用上、短時間労働の雇用形態を特例的に認めその職業的自立を促進することとしており、このため今般、短時間労働者について明確に規定するとともに、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給対象に重度身体障害者である短時間労働者を加えることとしたこと。
(2) 短時間労働者の定義(新法第一四条第一項関係)
短時間労働者は、「一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者」とされ、原則として身体障害者雇用義務等の規定の適用対象とはされないことを法文で明示したこと。
ここで、「労働大臣の定める時間数」は、三三時間としたこと(時間数告示)。
(3) 助成金支給の対象となる「短時間労働者」
重度身体障害者である短時間労働者について、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給対象とすることとしたこと(新法第三章第三節)。
ただし、助成金の支給対象となる以上、障害者の職業生活における自立につながる雇用形態であるべきであり、通常の所定労働時間の半分に満たないような週所定労働時間が二二時間未満の者は、助成金の支給対象とはしないこととすること。したがって、当該助成金の支給対象となる短時間労働者は、週所定労働時間が二二時間以上三三時間未満のものであること。
なお、このような「短時間労働者」の範囲については、雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第六条第一号の二の「短時間労働者」の範囲と同様であるものとして取り扱って差し支えないこと。
2 在宅勤務者に関する助成措置(新則第二〇条の二第一項第一号ハ関係)
通勤が困難なために雇用に就くことが難しい重度の身体障害者にとって、在宅勤務の適切な推進が望まれるため、事業主による、在宅勤務者に対する適切な雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導を行う職業コンサルタントの「配置又は委嘱」についても重度障害者特別雇用管理助成金の支給対象とすることとしたこと(助成金の具体的内容については6参照)。
3 他の関連事項
(1) 障害者雇用継続助成金の対象拡大(新則第三四条の六並びに改正後の継続助成金関係業務方法書第四条及び第一〇条関係)
重度身体障害者である短時間労働者として継続雇用される場合についても、中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金の支給対象とできることとしたこと。
(2) 障害者である短時間労働者の待遇に関する措置(新法第七九条の二関係)
障害者の職業生活における自立を図るためには、障害者がフルタイム常用雇用により雇用されることを基本として推進する必要があるという従来からの原則は、今回の短時間労働者に関する特例の創設に当たっても変更しないものであり、短時間労働者がフルタイム常用雇用されることが可能となり、かつ、本人が希望する場合におけるフルタイム常用雇用への移行等の適切な待遇についての努力義務を事業主に課すこととしたこと。
なお、これは、法第二条の四の「適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行う」事業主の責務の具体例を明文で規定したものということができるものであること。
(3) 国及び地方公共団体の常時勤務する職員の取扱いの整理(新法第一一条第一項関係)
上記1(2)と関連して、国及び地方公共団体の常時勤務する職員の範囲について法文上明確化したこと。なお、この改正によっても、法第一一条の規定の適用の対象となる「常時勤務する職員」の範囲に変更はなく、詳しくは、改正法中平成五年四月一日施行に係る部分の通達において、おって通達すること。
第三 重度障害者を中心とした障害者の職場定着対策関係
1 事業主の責務(新法第二条の四関係)
(1) 趣旨
障害者の雇用の現状をみると、短時間で離職する障害者も多く、職場における定着化を進めていくことが重要な課題となっていることから、新法において、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金を障害者の雇用の継続の目的のためにも適用できることとすることと相まって、事業主が障害者の「雇用の安定」を図ることに関しても努力義務を有することを明らかにしたこと。
(2) 内容
事業主は、適正な雇用管理を行うことにより、障害者の雇用の継続を図り、障害者の雇用状況を安定的なものにする努力義務を有するものとされたものである。具体的には、それぞれの障害者の障害の種類及び程度に応じた職場配置、施設・設備の改善、職場介助者の配置等障害者の労働条件全般にわたって、適正な雇用管理を行うことが求められるものであること。
2 身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の使途拡大(新法第一八条関係)
(1) 趣旨
従来は、事業主が障害者の職場定着に努力した場合において特段の助成措置が存在せず、障害者の雇用継続に係る特別な負担に対して適切に対処し得ない状況にあったため、今般、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の使途を、障害者の「雇用の促進」に限らず「雇用の継続」にも拡げたものであること。
(2) 概要(助成金の具体的内容については第六参照)
イ 設備の更新に対する助成措置の新設
身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務に、身体障害者(精神薄弱者についても同様である。)の雇用の継続を図るための設備の更新に対する助成金支給業務を加えたこと(新法第一八条第二号の二)。
ロ 雇用の継続目的のための雇用管理助成措置の追加
法第一八条各号列記以外の助成金の使途目的を規定する部分に「及び雇用の継続」を加えることにより、従来障害者の雇入れのための措置に対象を限定していた同条第二号の二(新第二号の三)の助成金支給業務が、当該雇入れのための措置に対象を限定しないものに拡大されたこと。
第四 精神薄弱者対策関係
1 重度精神薄弱者の短時間雇用に対する身体障害者雇用納付金制度の適用(新法第三章第四節関係)
(1) 趣旨
精神薄弱者については、昭和六二年の改正において、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給、身体障害者雇用納付金の減額に加え、雇用率制度における実雇用身体障害者数への算入、身体障害者雇用調整金(報奨金)の支給の対象化がなされた結果、精神薄弱者の雇用に一定の成果がみられたが、一方、精神薄弱者のうちでも精神薄弱の程度が重い者の雇用に伴う事業主の負担が大きく、雇用が進まない状況にある。
このため、重度精神薄弱者の雇用に伴う事業主の負担に適切に対処し、もって重度精神薄弱者の雇用の促進を図るため、今般、重度精神薄弱者の定義を設け、平成五年四月一日から、事業主が重度精神薄弱者一人を雇用している場合において、実雇用身体障害者数の算定に当たっては、重度身体障害者と同様の特例(その一人をもって二人分に算入することをいう。)を適用するとともに、平成四年七月一日からは重度精神薄弱者の短時間雇用については、重度身体障害者の短時間雇用と同様に身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給対象としたこと。
(2) 重度精神薄弱者の定義及び判定基準(新法第二条第五号及び新則第一条の三関係)
重度精神薄弱者とは、精神薄弱者のうち、児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより精神薄弱の程度が重いと判定された者としたこと。
なお、この「精神薄弱の程度が重い」とは次のいずれかの要件の範囲に該当するものとし、障害者職業センターにおける重度精神薄弱者の判定は、この基準により行われることとされていること。
① 知能検査によって測定された知能指数(IQ)が五〇未満の精神薄弱者であって、労働省編一般職業適性検査(事業所用(GATB―Ⅱ))の手腕作業検査盤を使用し、その器具検査一、器具検査二の評価のいずれかが中以下であるもの
② 知能指数(IQ)が五〇以上六〇未満の精神薄弱者(五〇未満で上記器具検査一、器具検査二の評価がいずれも上であるものを含む。)であって、精神薄弱者社会生活能力調査表によって調査された「意思の表示と交換能力」「移動能力」及び「日常生活能力」のうちいずれか二つの能力の評価が中以下であるもの
2 教育訓練告示の一部改正
依然として職域が限定されている精神薄弱者については、きめ細かな対応により、その能力開発の促進を図ることが必要であることから、身体障害者雇用納付金制度に基づく障害者能力開発助成金の支給対象となる障害者能力開発訓練に係る労働大臣が定める基準のうち、教育訓練を行う一単位の受講生の数に係る要件を現行の「おおむね一〇人」から「おおむね五人から一〇人」に緩和したこと(教育訓練告示第五条)。
第五 精神障害回復者等対策関係(新法第三九条の一六関係)
1 精神障害回復者等に対する身体障害者雇用納付金制度の適用 精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかっている者であって症状が安定し就労が可能なもの(以下「精神障害回復者等」という。)については、昭和六一年度から、本人の希望に基づき職場適応訓練制度を適用し、一般雇用に結びつく結果も得られてきているため、これらの者についても、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給対象とすることとしたこと(適用を受ける具体的な助成金については6参照)。
2 教育訓練告示の一部改正等
精神障害回復者等についても、精神薄弱者と同様その能力開発の推進を図ることが必要であることから、精神薄弱者と同様、障害者能力開発訓練の人員に係る基準を緩和するとともに、授産施設と企業との連絡による重度障害者等特別能力開発訓練事業の対象としたので留意すること。
第六 身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度の拡充
1 身体障害者作業施設設置等助成金の拡充(新則第一七条及び第一八条関係並びに改正後の納付金関係業務方法書第三章第二節関係)
重度身体障害者又は重度精神薄弱者(以下「重度障害者」という。)である短時間労働者及び精神障害回復者等を助成対象に加え、名称を障害者作業施設設置等助成金としたこと。
2 重度障害者職場適応助成金の拡充(新則第一八条の二及び改正後の納付金関係業務方法書第三章第三節関係)
重度障害者である短時間労働者を助成対象に加え、その支給額を一人当たり一箇月二万円(継続措置については一万円)とした。
また、精神障害回復者等を助成対象に加え、継続措置についても助成対象とするほか、職場適応訓練終了者も助成対象としたこと。
3 障害者作業設備更新助成金の新設(新法第一八条第二号の二関係)
身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務に、身体障害者(精神薄弱者等についても同様である。)の雇用の継続を図るための設備の更新に対する助成金支給業務を加えることとしたこと。
(1) 支給対象事業主(新則第一八条の四関係)
障害者である労働者を継続して雇用する事業主であって、その継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な設備(以下「作業設備」という。)の更新を行う事業主(当該作業設備の更新を行わなければ、当該障害者の雇用の継続が困難であると公共職業安定所長が認めるものに限る)を支給対象事業主とすることとしたこと。
(2) 「更新」措置の内容
身体障害者作業施設設置等助成金(平成四年七月一日以後は障害者作業施設設置等助成金)の支給対象となった作業設備の全部又は一部について、耐用年数を考慮して、当該作業設備の導入から相当期間経過後、原則として一回目の更新措置に限り支給対象とすることとしたこと。
(3) 支給対象作業設備
本助成金の支給対象となる作業設備は、障害者作業施設設置等助成金の第一種助成金の支給対象となる作業設備であり、障害者等の能力に適合する作業を容易にするため必要な設備をいうものであること。
(例)盲人用ワードプロセッサ、オプタコン、盲人用電話交換台、改造自動車、作業用車椅子等
(4) 支給額等(改正後の納付金関係業務方法書第一七条の二第一項関係)
本助成金の額は、作業設備の更新に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額で、その限度額は四五〇万円に当該更新に係る雇用の継続に係る障害者の数を乗じて得た額(その額が事業所一所当たり一の会計年度(四月一日から翌年三月三一日までをいう。以下同じ。)につき、四、五〇〇万円を超えるときは、事業所一所当たり一の会計年度につき四、五〇〇万円)としたこと。
4 重度障害者特別雇用管理助成金の拡充(新法第一八条第二号の三関係)
法第一八条各号列記以外の助成金の使途目的を規定する部分に「及び雇用の継続」を加えることにより、従来障害者の雇入れのための措置に対象を限定していた同条第二号の二(新法においては第二号の三)の助成金支給業務を当該雇入れのための措置に対象を限定しないものに拡大したこと。
(1) 対象障害者の拡大
重度障害者である短時間労働者を第一種(通勤対策等)及び第二種(手話通訳担当者等)の助成対象に加えることとしたこと。
また、精神障害回復者等を第一種(通勤用自動車の購入又は賃借に係る助成措置を除く。)及び第二種(健康相談医、職業コンサルタント、業務遂行援助者に係る助成措置に限る。)の助成対象に加えることとしたこと。
(2) 第三種(雇用の継続)の新設
障害者に対する継続的な雇用管理のための助成金として第三種を新設したこと。
イ 支給対象事業主(新則第二〇条の二第一項第三号関係) 現在支給している重度障害者特別雇用管理助成金第二種(以下「第二種」という。)の助成金の支給対象となる措置(職業コンサルタントの配置を除く。)を行っている事業主であって、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ当該障害者である労働者について当該措置を行うもの(当該措置を継続して行わなければ、障害によりその雇用する障害者である労働者の雇用を継続することが困難であると公共職業安定所長が認めるものに限る。)に対して支給することとしたこと。
ロ 支給期間(改正後の納付金関係業務方法書第二〇条第八項から第一〇項まで関係)
重度障害者特別雇用管理助成金第二種の助成金の支給期間と合わせて一〇年の期間を支給期間とすること。例えば、手話通訳担当者及び健康相談医師の委嘱については、第二種の助成金の支給期間(二年間)が終了した日の翌日から起算して八年の期間であり、重度視覚障害者の介助者及び業務遂行援助者の配置については、第二種の助成金の支給期間(三年間)が終了した日の属する月の翌月から起算して七年の期間としたこと。
ハ 支給額等(改正後の納付金関係業務方法書第一九条第三項)
いずれの助成金についても、第二種の助成金の額と同様としたこと。
(3) 在宅勤務者に関する助成措置の概要(新則第二〇条の二第一項第二号ハ及び同条第二項第二号ハ関係)
職業コンサルタントについて、在宅勤務者についての職業コンサルタントの委嘱を助成対象に加えることとしたこと。
イ 支給期間(改正後の納付金関係業務方法書第二〇条第五号関係)
職業コンサルタントを配置した日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち当該職業コンサルタントを配置している期間又は当該職業コンサルタントの委嘱を初めて行った日から起算して三年の期間としたこと。
ロ 支給額等(改正後の納付金関係業務方法書第一九条第二項第三号)
職業コンサルタントに通常支払われる賃金又は委嘱一回に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(配置については月一五万円まで、委嘱については一回一万円まで)としたこと。
5 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の拡充(新則第二一条及び第二二条並びに改正後の納付金関係業務方法書第三章第六節)
重度障害者である短時間労働者及び精神障害回復者等を助成対象に加えるものとしたこと。
6 身体障害者等能力開発助成金の拡充(新則第二二条の二及び第二二条の三並びに改正後の納付金関係業務方法書第三章第七節)
重度障害者である短時間労働者及び精神障害回復者等を助成対象に加え、名称を障害者能力開発助成金としたこと。
第七 日本障害者雇用促進協会による国際協力業務の開始(新法第五九条関係)
1 趣旨
障害者の雇用に係る知識・技術を専門家の外国への派遣等を通じて共有・発展させていくことは、我が国の障害者雇用対策の発展と国際貢献の両面で必要なものである。こうしたことは、政府レベルだけではなく民間レベルでも行うことが重要であることから、これに関する国際協力業務を、事業主の団体であり、職業リハビリテーションの提供機関である日本障害者雇用促進協会の業務として実施することができることとしたこと。
2 業務の性格
日本障害者雇用促進協会が行う国際協力業務は、当該協会の固有業務であること。
(注)本文中に用いた法令等の略称は、次のとおり。
法=障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三五年法律第一二三号)
新法=改正法による改正後の法
新則=改正則による改正後の則
時間数告示=障害者の雇用の促進等に関する法律第一四条第一項の労働大臣の定める時間数を定める告示(平成四年労働省告示第五五号)
教育訓練告示=労働大臣が定める教育訓練の基準を定める告示(平成四年労働省告示第五八号)
納付金関係業務方法書=日本障害者雇用促進協会身体障害者雇用納付金業務方法書(昭和六〇年労働省告示第三一号)
継続助成金関係業務方法書=日本障害者雇用促進協会雇用継続助成金関係業務方法書(昭和六二年労働省告示第五九号)
別添一~五(省略)