添付一覧
別紙三
中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導関係業務実施要領
第一 中高年齢失業者等求職手帳の発給等
1 手帳の発給に関する申請の受理及び審査
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第一二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給に関する申請及び審査に関する事務は、次により行なうものとする。
(1) 申請
手帳の発給の申請をしようとする者は、その者の住所を管轄する公共職業安定所に出頭して求職申込みをしたうえ、中高年齢失業者等求職手帳発給申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
なお、申請書には、次の書類を添付するものとする。
イ 納税証明書(様式第二号)
(イ) 納税証明書の用紙を交付する際は、公共職業安定所長名で、市区町村長に対し納税証明を依頼するものとする。この場合に、納税証明の依頼は、納税義務のない者又はその所得金額が市区町村においては握されていない者についても行なわれ、後者については当該証明書に「所得金額不明」と記載される。
(ロ) 納税証明書の用紙は、申請者用のものについては、その事業所得及び給与所得の文字を抹消して交付するとともに、配偶者のある者については、申請者用のほか配偶者用の用紙も交付するものとする。
ロ 離職証明書(様式第三号)
次の各号に掲げる者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事業主等が証明する離職証明書とする。
(イ) 手帳の発給を受けたことがあり、かつ、当該手帳が就職したことにより失効した者であつて、当該就職の日から一年を経過しているもの 当該離職に係る事業所の事業主
(ロ) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職の日又は沖縄失業者となつた日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの 当該離職に係る事業所の事業主又は都道府県渉外労務管理事務所長(渉外労務管理事務所がない場合には、都道府県渉外労務主管部課長とする。以下「渉外労務管理者」という。)
(ハ) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職した後炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三三年法律第一五八号)第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けないで安定した職業につき、更に一年以内に再離職し、その再離職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの
当該離職に係る事業所の事業主又は渉外労務管理者及び当該再離職に係る事業所の事業主
(二) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職後炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受け、その後安定した職業についたため、当該炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳が失効したものが、更にその事業所を一年以内に再離職し、その再離職が炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等、特定不況業種からの離職の日又は沖縄失業者となつた日の翌日から起算して三年以内であり、かつ、その再就職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの 当該再離職に係る事業所の事業主
ハ 年齢又は住所若しくは居所を証明する市区町村長の証明書等(申請者の年齢、申請者が特定地域に居住しているかどうか等について確認することが必要な場合に限る。)
(2) 申請をしようとする者の取扱い
イ 申請書用紙交付の際の取扱い
公共職業安定所は、申請書用紙を交付する際は、手帳の発給の申請をしようとする者が四五歳以上六五歳未満の者であるかどうかを聴取し、その者が四五歳未満の者であるときは、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「則」という。)第二条第二項各号に該当する者でなければ手帳の発給を受けることができないことを説明し、手帳の発給を受けることのできない者が申請を行なうことのないよう留意するものとする。この場合の説明は、必ず申請をしようとする者に、個人別に直接に行なうこととし、集団的に説明し、又は掲示を行なわないようにするものとする。
ロ 雇用保険法の規定による基本手当受給資格者の取扱い
雇用保険法の規定による基本手当受給資格者に対しては、その初回受給の際に、その者の年齢及び則第二条第二項各号に該当する者であるか否かを確認し、その者が四五歳以上六五歳未満の者である場合及び則第二条第二項各号に該当する者である場合には、手帳の発給を受けることについて勧告し、その日から二カ月を経過したときは、二カ月を経過した日から一年間は原則として手帳の発給を受けることができないこととなる旨を説明するものとする。この場合において、勧告を行なつたときは、当該勧告を行なつた日及びその旨を後記(4)の受給者台帳の就職指導記録欄に記入するものとする。
なお、初回受給の際は四五歳未満であるが基本手当の受給期間中に四五歳となる予定の者については、二カ月間の期間は、その四五歳となる日から起算するものとする。
ハ 新規学校卒業者の取扱い
則第二条第二項各号に該当する新規学校卒業者については、その者が学校を卒業し、失業の状態にあるときには、手帳の発給対象者となり得る。
この場合において、申請書の用紙は、直接、当該学卒者に対し、公共職業安定所において交付し、申請受理の時期は、その者が学校を卒業した後となるので、申請書用紙交付の際にあらかじめこのことを承知させておくものとする。
なお、手帳を発給し就職促進の措置を受けさせることが適当とあらかじめ見込まれる者に対し、申請書用紙を交付する場合は、卒業年の三月一日以降の時期とする。
(3) 申請の受理
公共職業安定所の受付担当者は、申請書の提出を受けたときは、次により申請書の記載事項、必要な添付書類の添付を確認したうえで、当該申請を受理するものとする。
この場合、必要な添付書類が添付されていないとき、書類に簡単に補充できない程度の記入漏れがあるとき、又は一見して虚偽の事実が明らかな記載があるときは、申請を受理することのないよう留意されたい。ただし、その者が雇用保険被保険者離職票を提出しているとき等で、離職理由が明らかな場合は、離職証明書は提出させる必要はない。
なお、受付時において手帳の発給要件に該当しない者であることが判明した場合には申請をしないように指導することが必要である。
イ 申請書各欄に記入漏れがないかどうかを点検する。
ロ 申請者が法第二条第二項の中高年齢失業者等であるかどうかを確認する。この場合に、次の点に注意されたい。
(イ) 則第二条第一項及び第二項に定める年齢の判定は、申請書記載の生年月日をもとに、申請書の提出を受けた日を基準として行なうものとする。
(ロ) 則第二条第二項第一号の身体障害者に該当するかどうかの判定は手帳の発給を申請した者(以下「申請者」という。)が身体障害者手帳を所持しているときは当該手帳により、身体障害者手帳を所持していないときは福祉事務所で当該手帳の交付を受けるよう指導するとともに、交付を受けられない者については、身体障害者雇用促進法の別表との対比により行なうものとすること。
(ハ) 則第二条第二項第二号の刑余者等に該当するかどうかの判定は、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長からの公共職業安定所長に対する連絡の有無により行なうものとすること。
なお、保護観察所長からの職業のあつせんに関する連絡は、次の事項を記載した文書によつて行なわれる。
a 刑余者等の氏名、住所又は居所、年齢及び性別
b aの者に対する手帳の発給を依頼する旨の連絡
c 依頼の日付
(ニ) 則第二条第二項第三号の地域改善対策特別措置法第一条に規定する対象地域又はウタリ地区に該当するかどうかの判定は、一般的には申請書記載の住所により行なうものとすること。
ハ 配偶者のある者については、申請者の納税証明書のほかに配偶者の納税証明書が添附されているかどうかを確認する。
ニ 以前に手帳の発給を受けたことがある者であつて次のいずれにも該当するものについては、離職証明書が添附されているかどうかを確認する。
(イ) 手帳が失効してから一年を経過していないこと。
(ロ) 手帳の失効理由が就職したためであること。
ホ 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けたことがあるもののうち、次のいずれにも該当するものについては、その再離職した事業所等の離職証明書が添付されているかどうかを確認する。
(イ) 炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳が失効してから一年を経過していないこと。
(ロ) 炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳の失効理由が就職したためであること。
(ハ) 再離職の日の翌日から起算して三カ月を経過していないこと。
ヘ 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けたことがないものについては、炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した年月日若しくは沖縄失業者となつた年月日及び炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した後若しくは沖縄失業者となつた後安定した職業についたかどうかを聴取し安定した職業についた者については、更にその安定した職業を離職した年月日及び次の事項を確認するものとする。
(イ) 炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した日若しくは沖縄失業者となつた日から安定した職業についたことがなく、かつ、その離職の日の翌日から起算して三カ月を経過していない者については、その事業所の離職証明書の添付の有無。
(ロ) 炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した後若しくは沖縄失業者となつた後安定した職業についた者であつて、その安定した職業を離職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないものについては、その安定した職業に係る事業所及び炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種離職証明書又は沖縄振興開発特別措置法対象者離職証明書の添付の有無。
ト 上記ロの(イ)により、申請者が四五歳未満の者である場合には、その者が規則第二条第二項各号のいずれかに該当する者であるかを確認し申請書の下方の欄外にその該当する条項を申請者本人に記入させるものとする。
なお、この記入は、必ず個人別に説明したうえで記入させることとし、一般的な説明又は掲示により行なつてはならない。
(4) 進路決定のための指導
申請書を受理した場合には、公共職業安定所長は、その者を担当する就職促進指導官を定め、その者について中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳(様式第四号。以下「受給者台帳」という。)を仮作成し、定期相談日を決定のうえ本人に通知するとともに、後記第四に定めるところにより進路決定のための指導及び紹介相談等を実施させるものとする。
なお、定期相談日は、原則として週一回とするが、公共職業安定所に出頭するための所要時間が往復六時間以上を要するときは、二週間に一回としても差し支えないものとする。
(5) 審査
申請書を受理した場合には、当該申請者が法第一二条各号の要件を具備しているかどうかについての審査を行なうが、この審査は、次により行なうものとする。
イ 審査は、原則としてその者の提出した申請書その他の書面、その者の求職票に基づいて、又必要により面接を実施して行なうこと。
ロ 則第七条第二項第二号の所得要件に該当するかどうかの判断は、通達本文の第三の1の(2)のホに示すところにより行なうが、この場合において、本人の所得については、納税証明書に記載した所得のほかに利子所得、年金、恩給又は歳費を受けているかどうかについて聴取し、それらの所得がある場合にはその利子所得、年金、恩給又は歳費の別及びその金額を本人の納税証明書の欄外に記入して所得の金額に算入する。
また、配偶者の納税証明書については、事業所得及び給与所得の金額が記載されていても、その配偶者が失業している者であるときは、本人の場合と同様利子所得、年金、恩給又は歳費以外の所得はないものとして処理するので、本人に対し、その配偶者が就業しているか、失業しているかを聴取し、失業している者であるときはその事業所得及び給与所得の文字並びに市区町村長によつて記載されたその金額を抹消し、配偶者に利子所得、年金、恩給又は歳費による収入がある場合には、本人の場合に準じてその別及び金額を欄外に記入して所得の金額に算入すること。
なお、所得の金額に算入する所得は、所得税の課税標準となるものに限られる。従つて、労働者災害補償保険法による保険給付、恩給法による増加恩給並びに遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)のように、所得税法その他の法律の規定により非課税所得とされているものを算入しないように留意すること。とくに、ここに例示したもののほか、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、国民年金法等による給付にはこれに該当するものが多いので注意すること。
ハ 誠実かつ熱心に就職活動を行なう意欲を有するか否か及び就職促進の措置を受ける必要があると認められるか否かの判断は、申請を受理した日からおおむね三〇日以内の間に行なわれる後記第四に定めるところによる進路決定のための指導及び紹介相談等に対する申請者の応対状況等により行なうものとする。
なお、この判断を行なうため、(4)で仮作成した受給者台帳の「就職指導記録」の欄に進路決定のための指導及び紹介相談等の状況を記載しておくものとする。
(6) 審査会議
イ (5)の審査及び手帳を発給する者に対して行なう後記第二による指示等を適正に行なうため、各公共職業安定所に審査会議を設け、問題のある者についての手帳発給の決定、手帳発給者に対して指示する進路の決定等を行なうものとする。
ロ 審査会議は、所長、次長、職業指導官、業務(職業紹介)課長及び就職促進指導官(出張所にあつては、出張所長及び就職促進指導官)をもつて構成するものとするが、必要に応じ業務担当者等の関係職員を参加させるものとする。
なお、審査会議は、後記の就職指導会議と特に区別して運用する必要はない。
2 手帳の発給
1により申請書を受理し、審査を行なつた結果、手帳の発給を決定したときは、中高年齢失業者等求職手帳発給者名簿(様式第五号)に所要の事項を記入したうえ、1の(4)により仮作成した受給者台帳に所定の事項を記入し正式の受給者台帳とし、後記第二に定めるところによりその者の受けるべき就職促進の措置の全部又は一部を指示するとともに、中高年齢失業者等求職手帳(様式第六号)を発給するものとする。
なお、手帳を発給するときは、次の点に留意するものとする。
イ 手帳及び受給者台帳に所定の事項を記入し、手帳の割印(公共職業安定所長の印を使うこと。)を受給者台帳の「手帳発給関係」欄に押捺すること。
ロ 「発給番号」欄には手帳発給の日の属する年度並びに公共職業安定所の定められた官庁番号及び年度ごとに1から始まる手帳の番号を記入すること。
例えば、飯田橋公共職業安定所で昭和四七年度の最初に発給する場合の発給番号は昭和四七年度第一三〇一―一号とする。
ハ 写真は、原則として申請前六月以内に撮影したベスト半截型、無帽正面三分身像のものを、原則として、手帳発給の日に二枚提出させ、一枚は手帳に、他の一枚は受給者台帳に貼付してそれぞれ公共職業安定所長印により割印すること。
ニ 手帳に使用する公共職業安定所長印は小とすること。
ホ 手帳を交付したときは、受給者台帳の受領印欄に本人の受領印を徴すること。
3 申請を受理しない場合の取扱い
公共職業安定所の指導にかかわらず、申請者が申請書類の不備を補わず又は審査に必要な書類を提出しないとき及び申請者が以前に申請を行なつたことがあり、かつ、その申請に対して手帳を発給しない処分を受けたものである場合において、その手帳を発給しない処分を受けてから六カ月を経過していないときは、その者の手帳を発給されなかつた事情は変つていないものと考えられるので、これらの申請は受理しないものとし、その旨及びその理由を申請者に書面(様式第七号)により通知するものとする。
4 手帳を発給しない場合の取扱い
申請書を受理し、審査を行なつた結果、手帳の発給をしないこととなつた者に対しては、書面(様式第八号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、様式八号の「根拠」の欄及び「理由」の欄には次の各場合に応じ、それぞれに該当する根拠となる法条及び理由を記載するものとする。
なお、これらの理由が二以上あることが判明しているときは、その判明している根拠条項及び理由をすべて記載するものとする。
(1) 申請者が現に安定した職業についており、失業者とは認められない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文」
理由 「現に安定した職業についており、失業者と認められないこと。」
(2) 申請者に労働の意思又は能力がないと認められる場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文」
理由 「労働の意思又は能力がないと認められること。」
(3) 年齢が四十五歳未満であつて、則第二条第二項各号に掲げる要件に該当しない者である場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第一項」
理由 「年齢が四十五歳未満であつて、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第二条第二項各号のいずれにも該当しないこと。」
(4) 年齢が六五歳以上である者である場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項」
理由 「年齢が六五歳以上であつて、中高年齢失業者等に該当しないこと。」
(5) 年齢が四五歳未満であつて、身体障害者である旨の申請を行なつた者が、身体障害者雇用促進法の身体障害者ではない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第一号」
理由 「年齢が四五歳未満であつて、身体障害者雇用促進法の別表に掲げる身体上の欠陥を有しないこと。」
(6) 年齢が四五歳未満であつて則第二条第二項第二号の規定に該当する者である旨の申請を行なつた者が、保護観察所長からの連絡がなかつた者である場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第二号」
理由 「年齢が四五歳未満であつて保護観察所長の連絡のあつた者でないこと。」
(7) 年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区住民又はウタリ地区住民である旨の申請を行なつた者が、同和対策対象地区又はウタリ地区に現在居住している者でない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第三号」
理由 「年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区又はウタリ地区に現在居住している者でないこと。」
(8) 年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区出身者である旨の申請を行なつた者が、同和対策対象地区に居住していないか又は同和対策対象地区出身者でないことが明らかな状況にある場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第三号」
理由 「年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区出身者でないこと。」
(9) 申請者が、公共職業安定所に求職の申込みをすることを拒否している場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条第一号」
理由 「公共職業安定所に求職申込みをしている者でないこと。」
(10) 申請者が、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲を有すると認められない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条第二号」
理由 「雇用保険法の規定による基本手当受給資格者が措置を受けることについての勧告を受けてから二カ月を経過したこと」等具体的な場合に応じ、その状況を記載し、その後へ引き続いて「したがつて、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲を有すると認められないこと。」とすること。
(11) 申請者が、常用労働者として雇用されることを希望していない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第一号」
理由 「常用労働者として雇用されることを希望していないこと。」
(12) 申請者及び配偶者の所得が所定の金額をこえている場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第二号」
理由 「申請者(配偶者を含む。)の所得が○○円をこえていること。」
(13) 以前に手帳の発給を受けたことがある者で、当該手帳が失効した日から一年を経過していないものであり、かつ、則第七条第二項第三号イ又はロに掲げる場合に該当しない者である場合
根拠 「中高年齢失業者等の雇用に関する特別措置法施行規則第七条第二項第三号」
理由 「以前の手帳が失効した日から一年を経過していないこと。」
(14) 以前に手帳の発給を受けたことがある者で、当該手帳が失効したときから一年を経過していないものであるが、その者が就職した事業所を離職し、その離職理由がその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によるものである場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第三号」
理由 その理由とする状況を記載し、当該離職がその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によるものであることを指摘すること。
(15) 申請者が炭鉱離職者求職手帳を所持する者、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定を受けた者、沖縄失業者求職手帳を所持する者、漁業離職者求職手帳を所持する者、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳を所持する者又は特定不況業種離職者求職手帳を所持する者又は当該手帳若しくは認定が失効した日から一年を経過していない者である場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第四号、第五号、第六号、第七号、第八号又は第九号」
理由 「炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けている者であること。」又は「炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者就職指導票、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳の効力が失われた日から一年を経過していないこと。」
(16) 申請者が炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けることができるものである場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第四号、第五号、第六号、第七号、第八号又は第九号」
理由 「炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けることができる者であること。」
5 手帳の有効期間の延長
(1) 担当の就職促進指導官は、その指導に係る手帳所持者が則第八条第二項各号に該当する者であつて、当初の有効期間に係る就職促進の措置が終了するまでに就職することが困難であると認められるものであるときは、手帳の有効期間が満了する日の二週間前までにその者に手帳の有効期間の延長ができる旨を告げ、文書又は口頭により有効期間の延長を申請させるものとする。
(2) (1)の延長の申請があつた場合には、手帳、発給者台帳等に所定の事項を記入し、年齢又は住所若しくは居所に関して市区町村長の証明書等を提出させた場合は、当該証明書を添付しておくものとする。
6 失効の手続
(1) 手帳の発給を受けた者について、法第一四条第一項及びこれに基づく則第九条の手帳の失効の要件に該当する事実の生じたことを確認した場合には、公共職業安定所長は、審査会議の議を経て手帳が効力を失つた旨を本人に通知するものとする。
(2) (1)の本人への通知は、「中高年齢失業者等求職手帳失効通知書」(様式第九号)により行なうものとする。
この場合に、失効通知書の「根拠」の欄及び「理由」の欄には、次の各場合に応じ、それぞれに該当する根拠となる法条及び理由を記載するものとする。
なお、これらの根拠条項及び理由が二以上あることが判明しているときは、その判明している根拠条項及び理由をすべて示すものとする。
(イ) 手帳の発給を受けた者が、新たに安定した職業についたことにより失業者ではなくなつた場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第一号」
理由 「新たに安定した職業についたため、失業者ではなくなつたこと。」
(ロ) 手帳の発給を受けた者が、法第一二条各号に掲げる手帳発給の要件に該当しなくなつた場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第二号」の後に引き続き手帳の発給の要件の根拠となる条項を示すこと。たとえば、手帳の発給を受けた者が縁故活動にのみ頼るとして公共職業安定所への求職申込みを取り下げたときは「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第二号、同法施行規則第一二条第一号」とすること。
理由 手帳の発給要件に該当しなくなつた旨を指摘すること。
(ハ) 手帳の発給を受けた者が、労働の意思又は能力がなくなつたと認められる場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項、同法第一二条第二号」
理由 「労働の意思又は能力がなくなつたと認められること。」
(ニ) 手帳の発給を受けた者が、則第九条第一項第一号のイからホまでに掲げる理由がなく法第一六条の指示に従わない場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第一号」
理由 「公共職業訓練施設の行なう職業訓練(職業講習、職場適応訓練等)の受講指示に従わなかつたこと。」その他、その者が公共職業安定所の指示に従わなかつた旨を指摘すること。
(ホ) 手帳の発給を受けた者が、疾病、負傷、出産等の理由により、引き続き九〇日以上就職促進の措置を受けることができず、又は受けることができないことが明らかである場合等当該措置の効果を期待することが困難であると認められる場合
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第二号」
理由 「疾病(負傷、出産等)のため、就職促進の措置を適用することが困難であること。」
(ヘ) 手帳の発給を受けた者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて、やむを得ない理由がないとき。
根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第三号」
理由 不正な行為のあつた旨を指摘すること。
(3) 手帳の有効期間が満了して手帳が効力を失つた場合において、手帳の返還を求めるときにも、便宜失効通知書を使用するものとする。この場合には、様式第九号中「おつて書」を抹消するとともに、理由欄に「手帳の有効期間が満了したため」と記載するものとする。
(4) 手帳の失効を通知するときは、本人に対し、手帳を返納しなければならない旨を告げ、手帳の返納があつたときは受給者台帳に返納年月日を記入するものとする。
7 手帳の再交付
(1) 手帳の発給を受けた者が手帳を滅失(紛失を含む)し、又はき損した場合の手帳の再交付の申請は、中高年齢失業者等求職手帳再交付申請書(様式第一〇号。以下「再交付申請書」という。)により行なうものとする。
(2) 手帳をき損したことにより上記(1)の再交付の申請をする者は、再交付申請書にき損した手帳を添付しなければならない。
(3) 上記(1)の再交付の申請を受けた場合は、受給者台帳に所定の事項を記入し、手帳を再交付するとともに、手帳を紛失したことにより再交付した者に対しては、紛失した手帳を発見したときはこれを速やかに公共職業安定所に返納しなければならない旨を告げるものとする。
第二 就職促進の措置の指示
指示の手続
手帳の発給の申請を行なつた者に対して、進路決定のための指導を実施し審査した結果、手帳の発給を行なうこととした場合には、手帳の発給と同時に就職促進の措置の指示を行なうこととしているが、その手続きは次によるものとする。
(1) 関係機関との協議及び連絡
イ 職業訓練受講指示計画の策定
職業訓練受講指示計画は、都道府県職業安定主務課が職業訓練主務課と協議のうえ職業訓練施設の状況等を考慮し、管下安定所間の調整を行なつて次により策定する。
(イ) 安定所別受講指示割当数
a 職場適応訓練
職場適応訓練実施計画に基づいた受講指示割当数
b 公共職業訓練、家事サービス職業訓練
都道府県の職業訓練実施計画に基づいて訓練施設別に割当てた安定所別の受講指示割当数
(ロ) 受講指示の時期及び訓練期間
(ハ) 職業訓練施設の所在地を管轄する安定所とその他の安定所との連けい及び安定所と訓練施設との連絡方法等
ロ 都道府県職業安定主務課は、職業訓練受講指示計画策定後において一時に大量の失業者が発生する等労働市場の状況が変化した場合は、職業訓練主務課と協議し、職業訓練受講指示計画に必要な調整を行なうものとする。
(2) 指示の方法
指示基準に基づき、指示すべき就職促進の措置を決定したときは、受給者台帳第二項の指導計画欄に指導計画を記入したうえで、手帳第五頁及び第六頁に指示の日付け、指示の種類(指示、指示の変更の文字のうち指示の変更の文字を抹消する。)、措置の種類、措置の期間を記入し、安定所長の印を押捺して指示する。
この場合、指示した措置の種類に応じて、手帳の第九頁、第一〇頁及び第一一頁の各欄に、定期出頭日、職業訓練等の種類、施設又は委託先事業所の名称等必要な事項を記入するものとし、第一二頁及び第一三頁の各欄には手当の額を記入する。なお、手当の額に改訂があつたときは該当欄にその旨を記入する。
また、長期若しくは短期の職業訓練、職場適応訓練又は職業講習等の措置を指示すべきことは決定しているが、その職業訓練等の開始日等が未定である者については、その職業訓練等の前に就職指導措置を行なうことができる。従つて、例えば職場適応訓練の措置を指示すべきことが決定しているが、その開始日が未定である時の指示は、手帳の第五頁には、就職指導措置、職場適応訓練の順に記入し、期間の欄は、就職指導措置の開始の年月日のみを記入し、その他は空欄とする。第九頁の就職指導措置の欄にも、開始の年月日及び定期出頭日のみを記入し、同欄下の欄外に「職場適応訓練開始の日まで」と記載して指示して差し支えない。
なお、このような指示を行つたときは、具体的に施設に入校又は入所する日が決定したときに所要の事項を未記入の欄に記入したうえ訓練開始月及び訓練期間等を指示して差し支えない。
(3) 指示の変更
指示の変更を行なう場合は、手帳の第五頁、第六頁の欄の指示の種類の欄の「指示」、「指示の変更」の文字のうち「指示」の文字を抹消し上記(2)に準じて指示の変更を行なうものとする。
(4) 手帳の有効期間の延長の場合の指示は、延長の手続と同時に行なうものであり、上記(2)及び(3)に準じて取り扱うものとする。
第三 委嘱、移管
1 委嘱
管轄公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者に対し、他の公共職業安定所の管轄区域内で行なわれる職業訓練等の指示を行なつたとき、その他他の公共職業安定所の管轄区域内で職業指導等を行なう必要があると認めたときは、当該手帳の発給を受けた者に係る失業の認定、基本手当、職業転換給付金等の支給及び職業指導等を職業訓練施設等の所在地を管轄する公共職業安定所又は他の安定所の管轄区域内で職業指導等を行なう必要があると認めた地域を管轄する公共職業安定所に委嘱することができる。
2 移管
管轄公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者が他の安定所の管轄区域内に住所又は居所を移転したこと等により管轄公共職業安定所が変つたときは、当該管轄公共職業安定所に移管するものとする。
なお、移管するときは、申請書及び添付書類並びに受給者台帳の正本を当該管轄公共職業安定所に送付するものとする。
第四 進路決定のための指導
1 意義
進路決定のための指導(以下「進路指導」という。)は、申請を受理した者に対する相談、職業適性検査等の実施を通じて、その者の能力に適合した職業を判定し、その職業に就くことを容易にするため、最も効果的と認められる就職促進の措置を決定して、これを指示するための指導である。従つて、この段階における指導は中高年齢失業者等に対する就職促進の措置の実効を左右する重要な意義を有するものである。
2 進路指導の大要
進路指導の大要は、おおむね次のとおりである。
(1) 進路指導の期間
進路指導は、申請を受理した者について、おおむね四週間の間定期相談日に行うほか、必要に応じて随時出頭せしめて行なうものとする。
(2) 進路指導の方法
進路指導は、申請を受理した者ごとに担当する就職促進指導官を定め3の「進路決定のための指導過程」に基づく、個人別指導計画に従つてケースワーク方式により行なうものとする。
ケースワーク方式による指導とは、個々の求職者の能力・特性および環境等の個別的事情に即応して、その再就職上の諸問題のは握から解決に至るまでの一連の過程を個別的かつ継続的に処理するものである。
(3) 指導業務の運営
進路指導は、その者を担当する就職促進指導官が実施するものとするが、指導困難な者に対する具体的指導方法等については、就職指導会議(ケース会議)にはかつたうえ、決定するものとする。
(4) 指導の記録
申請を受理した者に対する指導の記録は、求職票のほか、必要により仮作成した受給者台帳をあわせて使用するものとする。
なお、身体障害者については「身体障害者求職登録票」を主体的に使用し求職登録票にない項目についてのみ受給者台帳の関係欄を使用する等あわせて使用するものとする。
(5) 指導の方針
進路指導にあたつては、中高年齢求職者等の特質から、とくに次の点を考慮するものとする。
イ 申請者は既に何らかの職業的知識、技能、経験を有している者も多いのでこれらの活用をはかるとともに、類似的、関連的職業にも広く留意して就業可能職業を検討すること。
ロ 適職の判定にあたつては、各種の適性検査等により客観的には握された適性・能力を労働市場との関連において検討し、就職が促進されるように判定するものであること。
ハ 申請者本人だけでなく、家族の状況、生活状況等を十分考慮して指導すること。
ニ 申請者本人が就職のための意欲をもつとともに、積極的に就職促進の措置を受けるように指導すること。
ホ 申請者が自ら適切な進路を決定することができないと認められる場合には、申請者の個人的諸条件を十分考慮し、また就職促進の措置の内容、労働市場の状況及び申請者の将来における職業的自立の見込みを勘案して、就職促進指導官が本人にかわつてその進路を決定すること。
3 進路決定のための指導過程
(1) 指導過程の内容
進路指導過程の内容は、次のとおりとする。
指導項目 |
具体的内容 |
個人及び家族についての理解 |
知識・技能・経験の聴取 身体状況の聴取 家族状況の聴取 本人希望事項の聴取 |
諸検査・調査等の実施 |
経験職業調査の実施 就職相談調査の実施 その他の必要な検査・調査の実施 職業能力検査 労働省編職業適性検査 身体的諸能力の測定 職業興味調査 特殊性能検査 技能度測定口頭試問 |
雇用情報の提供 |
産業、職業、職務に関するもの 労働市場の状況に関するもの 就業可能職種に関するもの 雇用条件に関するもの 公共職業訓練に関するもの 職場適応訓練に関するもの 雇用促進事業団業務に関するもの |
進路決定のための相談 |
適職及び就業可能職種についての相談 職業的自立計画についての相談 あつせん予定事業所の内容等についての相談 |
進路の決定(指示) |
(就職促進の措置の指示) |
(2) 進路決定のための指導計画
進路決定のための指導計画を例示すれば次のとおりである。
相談 |
指導の内容 |
備考 |
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第一回 |
・就職促進措置の趣旨説明 |
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・就職相談調査の実施 |
(集団指導で実施) |
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・経験職業調査 |
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・個人的特質等についてのは握 |
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知識・技能・経験 |
の聴取 |
・手帳発給要件の検討(ケース会議) |
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身体状況 |
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家族状況 |
・第二回に実施する検査の種類を求職者別に決定する。 |
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・進路についての希望聴取 |
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第二回 |
・職業的自立のための相談 |
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・求職者の必要とする雇用情報等の提供 |
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・職業適性検査の実施 |
(集団指導で実施) |
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労働省編職業適性検査 |
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職業能力検査 |
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・その他の検査 |
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身体的諸能力検査 |
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職業興味調査 |
・適職の判定 |
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特殊性能検査 |
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技能測定口頭試問 |
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第三回 |
・適職決定のための相談 |
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・職業的自立のための相談 |
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・措置に関する諸情報の提供 |
・措置の検討(ケース会議) |
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第四回以降 |
・進路決定についての相談 |
・必要により随時呼出相談を継続 |
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・求職者の必要とする諸情報の提供 |
・審査会議 |
4 申請者及びその家族についての理解
知識、技能、経験、身体状況、家族状況等の申請者に関する情報を得る場合には、特に次の点に留意するものとする。
(1) 知識、技能、経験
過去に従事していた職業経歴等を詳細に分析し、活用し得る知識、技能経験の有無を検討する。
この場合、職業経験をそのまま活かし得ない者であつても、その経験を活用し得る職業領域に広く配意して、本人の能力に適する類似的、関連的職業の選定に努めるものとし、その際、経験職業調査の結果及び就業可能職種に関する資料等を活用するものとする。
(2) 身体状況
健康状況、既往症、疾病等について具体的に聴取し、必要に応じて身体的諸能力の検査(肺活量、背筋力、握力、視力、聴力等の検査)を実施するほか、特に健康上問題があると判断される場合には、健康診断書の提出を求めるものとする。
(3) 家族状況
家族構成及びその就業状況とその収支の関係等について聴取する。また、広域職業紹介対象者については別居の可否、家族、特に配偶者の意向等について聴取するものとする。
(4) 希望事項
職業、就職地、賃金等についての希望及び希望する就職促進の措置の種類と内容を聴取するものとする。
(5) その他
就職相談調査の結果等から申請者の就職阻害要因のうち、指導上留意する必要のある職業意識等についてもは握するものとする。
5 諸検査・調査等の実施
(1) 種類及び対象者
申請者の進路決定のために使用する適性検査等の種類及び対象者は次のとおりとする。
イ 経験職業調査
職業経験を有する者全員
ロ 就職相談調査
全員
ハ 労働省編職業適性検査(GATB―Ⅰ―一〇)
公共職業訓練等の受講が望ましい者全員
その他就職あつせん上必要と認める者
ニ 職業能力検査
上記ハの対象者を除く全員
ホ 身体的諸能力の検査
健康状況等から身体的諸能力の測定を必要とする者
ヘ 職業興味調査
職業経験を有しない者、職業経験に乏しい者及び前職以外の職業に転換する必要のある者又は希望のある者
ト 特殊性能検査
身体障害者及び特殊性能の測定を必要とする者
チ 技能測定口頭試問
技能測定口頭試問の職種に該当する職業経験を有する者
(2) 実施上の留意点
諸検査・調査等の実施に当つては、それぞれの実施手引に基づき、およそ次の事項に留意のうえ行なうものとする。
イ 検査・調査の多くは、集団的に実施することが可能であるが、高齢者及び身体障害者等に対しては、必要に応じ個別的に実施するなど、申請者が十分理解し、かつ全力を発揮しうるような状態のもとで実施されなければならないこと。
ロ 労働省編職業適性検査、職業能力検査及び就職相談調査については適職の判定、指示の基準としての意味をもち、あるいは個人の意識に関する資料であるから、部外に漏洩を防止するため、用紙の管理についてはとくに留意すること。
ハ 検査・調査等を実施した場合は、その結果を受給者台帳を利用してその関係欄に記載すること。
ニ 集団で検査・調査を実施する場合には、人数に応じた適当な広さの実施場所を定め、採光、騒音等にも考慮すること。
6 雇用情報の提供
雇用情報は、就職指導の段階、求職者の必要性等に応じ提供するものとする。雇用情報の種類及び提供上の留意事項は、次のとおりである。
(1) 雇用情報の種類
申請者に提供すべき雇用情報はおおむね次のとおりであるが、雇用情報専門官等の協力をえて常時活用しうるよう収集又は作成しておかなければならない。
イ 職業に関するもの
中高年齢者等の就業可能職種、仕事の内容、その作業に必要な所要適性能、資格要件、作業環境に関する情報等
ロ 産業に関するもの
産業の種類、産業の特徴、将来性、雇用見込みに関する情報等
ハ 労働市場状況に関するもの
中高年齢者等の求人・求職・就職状況、産業別、職業別就職状況等
ニ 雇用条件に関するもの
中高年齢者等を対象とする求人の賃金、手当、昇給、労働時間、その他雇用条件等
ホ 職業訓練等に関するもの
公共職業訓練の訓練科、訓練内容、訓練校等の所在地、訓練修了後における就職の状況等及び職場適応訓練の実施状況等
ヘ 雇用促進事業団の援護業務に関するもの
身元保証制度、移転資金、就職資金、移転就職者用宿舎等雇用促進事業団が行なつている援護業務に関する情報
ト 就職指導好事例に関するもの
中高年齢者等の就職指導、公共職業訓練及び就職あつせん等についての具体的事例等
(2) 雇用情報提供上の留意事項
イ 申請者が必要としている情報の種類は個人によつて異なるものであるから、提供すべき情報が何であるかをは握したうえ、それに適合する情報を提供すること。
ロ 申請者本人に就職のための意欲をもたせ、積極的に職業自立のための計画をたてられるような情報を体系的に提供すること。
ハ 申請者の理解を深めるため、図表、写真、印刷物、スライド、VTR等の利用をはかり、特にこれらのものを集団指導、個別指導を通じて活用し得るような場所で掲示あるいは映写するなどして利用するのがよい。
また、職業、産業の解説書等を相談過程において自由に活用できるよう適当な場所に整備しておく必要がある。
7 進路の決定
(1) 進路の検討
就職促進指導官は、担当する申請者について、申請後第一回相談日以降に行なつた指導結果及びその順序等を検討するものとする。
なお、訓練校等の受入状況から、他の就職促進指導官との調整が必要とされる場合には、就職指導会議において相互の調整を図るものとする。
(2) 指示の基準
就職促進の措置を指示する場合には、次の基準によるものとする。
イ 長期職業訓練、短期職業訓練、職業講習
次の(イ)のa、b、cのいずれかに該当し(ロ)に該当する者
(イ)
a その者の知識、技能、経験が低く、かつ労働市場性が乏しいため、新たな知識、技能の習得が望ましい者
b その者の知識、技能、経験が低いため訓練等の受講により、技能等をさらに附加して、求人へあつせんすることが適当と認められる者
c 高い知識、技能、経験を有しているが、これらを活用する求人へのあつせんが困難で、新たな知識、技能の習得が望ましい者
(ロ) 労働省編職業適性検査の結果が、訓練科別所要性能基準(昭和四六年一月二一日付け訓発第一三号)に合格している者
ロ 職業適応訓練
就職前に作業環境に適応させる期間を設けることが望ましい者
ハ 就職指導措置
次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者
(イ) その者の知識、技能、経験を勘案した場合に、労働市場の状況からみてこれらを活用する求人へのあつせんが望ましい者
(ロ) 長期職業訓練、短期職業訓練、職業講習及び職場適応訓練の受講が不適当な者
(3) 進路決定のための相談
申請者個人ごとの進路決定のための相談は、次により行なうものとする。
イ 就職促進の措置に対する理解の不足又は誤解を有する者については、適切な情報を提供し是正に努めること。
ロ 就職促進の措置の内容に不安を有する者に対しては、訓練校の見学等指示日までに啓発的指導を実施して自信を高めさせること。
ハ 自己の職業的諸能力について理解の不足している者に対しては、職業適性検査等の結果に基づいて納得のいく説明を与えるとともに、必要に応じてさらに他の職業適性検査を実施すること。
ニ 上記イ、ロ又はハのほか、なお指導が必要な者に対しては、就職指導会議において再検討すること。
8 集団指導
進路指導は、原則としてケースワーク方式により個人別に行なうものであるが、職業情報の提供、諸検査・調査等の実施等について、集団的に行なうことが、実効をあげうると認められるときには次の事項に留意のうえ複数の申請者を対象とした集団指導の方式を適宜とりいれるものとする。
(1) 集団指導は就職指導の段階、申請者の必要性等に応じ適切な内容に整理される必要があり、対象者も指導の内容に一致した者に限定しておくことがより有効である。
(2) 集団指導の内容が申請者に一方的な提供となることのないよう、実施前に申請者に指導の主旨の理解を深めておき、実施後には質疑応答等を通じて関連した事項についての問題点の解決をはかることが必要である。
9 就職指導会議
個々の申請者に対する就職指導を計画的かつ円滑に運営し、関係職員の英知を集め適切な指導方法を検討するため、次により就職指導会議(ケース会議)を開催するものとする。
(1) 構成員
就職指導会議は、所長、次長、職業指導官、業務(職業紹介)課長及び就職促進指導官をもつて構成するものとするが、必要により紹介担当者、求人業務担当者等関係職員を参加させるものとする。
(2) 会議の開催
就職指導会議は業務(職業紹介)課長が主宰し、例えば一週一回等定期的に開催するほか、緊急を要する場合等には随時開催するものとする。
(3) 会議の内容
就職指導会議の内容は、おおむね次のとおりである。
イ 申請者別の就職指導方法、処置等についての検討
ロ 各種雇用情報の交換
ハ 措置別枠数の配分調整
ニ 求人の配分調整
ホ 就職指導実施計画の検討
ヘ その他必要な事項
第五 就職促進の措置の指示を受けた者に対する就職指導
就職促進の措置を指示された手帳所持者を大別すると、就職指導措置のみを指示された者、長期職業訓練・短期職業訓練・職業講習又は職場適応訓練の受講を待機している者及びこれらの訓練の受講中又は受講が修了して求人者への就職あつせんを待機している者に三分類されるが、これらに対する指導の大要はおおむね次のとおりである。
1 就職指導措置のみを指示された者に対する就職指導
就職指導措置のみを指示された者をさらに類別すれば、直ちに就職することを適当とする者と、さらに細部についての進路の指導を必要とする者とがあり、前者については、紹介相談を入念かつ強力にすすめるものとするが、後者については、次の指導過程に従つて個人別に職業的自立についての指導を計画的に行なうものとする。
就職指導措置対象者に対する指導過程
指導項目 |
具体的内容 |
雇用情報の提供 |
進路指導において提供する情報のうち、特に必要と認めるもの |
諸検査の実施 |
特殊性能検査の実施 その他必要な検査の実施 |
進路についての相談(紹介相談) |
進路計画についての相談(就職あつせん、職業訓練校等への入所指示) |