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○中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の施行について

(昭和四六年九月一七日)

(職発第三二八号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)の施行については、昭和四十六年九月十七日付け労働省発職第一三二号をもつて労働事務次官から貴職あて通達されたところであるが、同法及びこれに基づいて制定された関係政省令の運用にあたつては、同通達によるほか、下記の事項にご留意のうえ、その運用に遺憾のないよう特段のご配慮をお願いする。

なお、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法による改正前の職業安定法第二章の二の規定に係る別紙1に掲げる通達は、昭和四十六年九月三十日をもつて廃止する。

第一 中高年齢者及び中高年齢失業者等の定義

1 中高年齢者の定義

中高年齢者は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づく施策のうち第二章に規定する特別措置の対象となる者であるが、その範囲は、最近の雇用失業情勢のもとにおいてもなお就職が困難な年齢階層として、最近の統計資料に基づき、四五歳以上の者と定められた(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号。以下「則」という。)第一条)。

2 中高年齢失業者等の定義

(1) 中高年齢失業者等は、法に基づく施策のうち第三章に規定する特別措置の対象となる者であるが、そのうち「労働省令で定める範囲の年齢の失業者」(以下「中高年齢失業者」という。)は、四五歳以上六五歳未満の失業者と定められた(則第二条第一項)。これは、労働力政策と社会保障・社会福祉政策との対象者を明確に区分し、労働力政策としての特別の財政支出を伴う対策の対象者については、労働市場に対する適応性を有する者に限定することが必要であり、その労働市場に対する適応性の有無は、年齢によつて判断することが適当であるとの考えから、1の中高年齢者の範囲に上限の年齢を設けることとし、その上限の年齢を、①生産年齢人口の一〇%程度を老齢被扶養者人口とみた場合六五歳がその境界線となること、②労働力率が急激に低下する年齢はほぼ六五歳であること、③国民年金としての老齢年金の支給開始年齢及び老人福祉法等に基づく老人福祉措置の対象者の最下限が六五歳であること、④国際的にみて老齢年金の支給開始年齢が六五歳であるところが多いこと等を勘案して、六五歳未満とすることとしたものである。

(2) (1)により、中高年齢失業者は、四五歳以上六五歳未満の失業者とするが、これは、四五歳未満の者あるいは六五歳以上の者に対し、一般的な職業紹介や職業訓練を実施し、必要に応じ、職業転換給付金制度等を活用することを妨げるものでないことはいうまでもない。

(3) 中高年齢失業者等のうち「その他就職が特に困難な労働省令で定める失業者」は、現在の雇用失業情勢のもとにおいて年齢以外の理由により就職が特に困難な失業者として、六五歳未満の失業者であつて、次のいずれかに該当するものとされた(則第二条第二項)。これらの者についても六五歳未満という上限を設けたのは、中高年齢失業者の範囲について上限を設けた趣旨と同様である。

イ 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一項の身体障害者

ここにいう身体障害者は、具体的には身体障害者雇用促進法別表に定める身体上の欠陥がある者であるが、これは、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号中心臓及び呼吸器の機能障害を除き、一級から六級までのいずれかに該当する者とおおむね範囲が一致している。

ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条ノ二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第一条各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの

(イ) ここにいう「刑法、犯罪者予防更生法又は売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生緊急保護法の規定により更生保護の対象になるもの」とは、それぞれ次の各号に掲げる者をいう。

a 刑法の規定により保護観察に付される者

刑法第二十五条の規定により懲役又は禁錮につき刑の執行を猶予された者でその猶予期間中のもの

b 犯罪者予防更生法の規定により保護観察に付される者

① 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者

② 少年院からの仮退院を許されている者

③ 仮出獄を許されている者

c 売春防止法の規定により保護観察に付される者

婦人補導院の仮退院を許されている者

d 更生緊急保護法の規定による更生保護の対象となる者

① 懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行を終わつた者

② 懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行の免除を得た者

③ 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者

④ 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかつた者

⑤ 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者

⑥ 婦人補導院から退院した者及びその仮退院を許されて補導処分の残期間を経過した者

(ロ) 上記の保護観察に付され、又は更生保護の対象となるいわゆる刑余者又は執行猶予者等については、犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)及び更生緊急保護法の規定によりその者の更生を図るための必要な措置がとられることとなつているが、その一環として就職を助けるための必要な措置も含まれているところであり、また、上記の事情のある失業者は通常就職が困難であると考えられるので、保護観察又は更生保護の実施の責任を有する保観観察所長からその者の職業のあつせんに関し公共職業安定所に連絡があつた失業者を就職促進の措置の対象に加えることとしたものである。

なお、その連絡の方法については、法務省から保護観察所長あて別途通達される予定である。

ハ その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

これは、当面、次のいずれかに該当する失業者とする。

(イ) 三五歳以上の同和関係住民(地域改善対策特別措置法第一条に規定する対象地域の住民をいう。)

(ロ) ウタリ地区住民

(4) 「失業者」の定義及びその範囲は、以下に記すところによるものとするが、失業者であるかどうかの判断は、法第三章に規定する特別措置の対象となるかどうかの重要な問題であるので、厳正かつ公平に行なわれなければならない。

イ [失業」とは、通常、労働者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第四条第三項参照)が、中高年齢失業者等求職手帳制度の取扱いにおいては、わが国の失業の実態を考慮し、雇用関係が終了したことによる失業のみならず、いわゆる自営業主、家族従業者として就業していた者がその地位を失つた場合及び非就業者であつた者が求職者として労働市場に登場して来る場合においても、それらの者が雇用労働者の失業と同様の状態にある限り、これを含ませることとしている。

しかし、公共職業安定所に求職の申込みをしている場合であつても、現に雇用労働者である者又は自営業を行なう等職業に従事している者であつて単に転職を希望しているものは、失業者でないことは勿論のことである。

ロ 上記イの趣旨にかんがみ、少くとも次に掲げるものは失業者に該当しないものと認められる。

(イ) 育児、老病者の看護その他の家事に従事し、一般社会通念からみて非労働力と認められる者

(従つて、結婚、出産、育児、老病者の看護その他家事の手伝いのため退職した者は、通常の場合、失業者に該当しない。また、従来から家庭の主婦等の家事担当者であつた者については、新たに生計担当者の死亡、失業、不具廃疾、長期の疾病等家計の維持に重大な変化が生じ、かつ、家事労働について代替者を得ることができる等の事情が明らかなため、通常の雇用労働に就くことが必要かつ可能であることを要する。)

(ロ) 老耗、老衰、長期にわたる疾病又は負傷、出産、著しい身体上又は精神上の障害等その者の身体又は精神の欠陥により現に通常のいかなる職業にも就くことができない者

(ハ) 学業に従事しているため職業に就き得ない状態にある者

(ニ) 農業、漁業、商業等の家業に従事している者であつて、その者がその家業において重要な仕事をしており、客観的に他に就職することができない状態にあるもの(これは、家業に従事している者が失業者に該当するには、その従事している家業が廃止されること、又はいわゆる家族従業者の場合は家業の経営に重大な変化が生ずる等の事情があり、本人が以後家族従業者として家業に従事することを要しなくなつたことが客観的に認められるものであることを要する。

(ホ) 露店、行商、外交員等各種の労働に反復継続して従事しており、これによつて生計を維持することを常態としている者

(ヘ) 日雇労働者として各月において相当日数(日雇労働求職者給付金の支給を受ける程度の日数)以上民間事業等に就労し、これによつて生計を維持することを常態としている者

(ト) 季節的需要期にのみ就労することを例とするものであつて、それ以外の時期においては他に就職することのないもの

(チ) 休業中の事業主又は休職中の労働者

ハ 失業の原因が雇用関係の終了によるものでない場合の上記基準の適用については、特に個別的具体的事情による判断を要するが、このような場合に判断が区々にわたることは、制度の統一的運用を図る見地から適当でないので、当分の間、公共職業安定所長は、個々の事案ごとに都道府県職業安定主務課の指示を受けるものとする。

第二 中高年齢者に対する特別措置

1 適職の研究等

中高年齢者の雇用を促進するためには、中高年齢者の適職その他中高年齢者の雇用の促進に関する基礎的な事項について調査研究を充実するとともに、その成果を行政運営面のみならず、事業所における中高年齢者の雇入れ、配置等についても反映させることがきわめて重要となつている。このような観点から、後記4の(2)に示すように、今回の中高年齢者雇用率の設定にあたつては、中高年齢者の適職をできるだけ客観的に選定するため、各職種ごとの職務又は作業の内容及び中高年齢者の一般的能力等の両面について科学的手法を用いて分析、評価を行なつたところであるが、今後さらに、このような調査研究を充実するとともに、その成果については、公共職業安定所の窓口で十分活用することができるよう随時資料の送付等の措置を講ずることとしている。

2 求人者等に対する指導及び援助

(1) 求人者に対する指導

イ 求人者に対する指導については、雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)第九条の規定に基づき、労働力需給の適正な均衡を図るため、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容及び必要に応じ求人の方法について指導しているところである。また、職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第一六条の規定においては、求人申込みの受理を行なうにあたり、求人者に対し、その申込みの内容が法令に違反するものでないかどうか、賃金、労働時間その他の労働条件が適切なものであるかどうかについて指導を行なうことにより求人条件の適正化を図つているところである。しかしながら、最近の労働市場の状況のもとにおいても、なお中高年齢者に対する求人は十分でなく、また求人がある場合でも中高年齢者の能力と適性に必ずしもふさわしいものでないものとみられることにかんがみ、次の(2)に掲げる事業主に対する各種援助とあわせ、求人者に対し、年齢その他の求人条件についての指導を一層積極的に行ない、中高年齢者の能力と適性にふさわしい職場を確保する必要がある。

なお、雇用率設定職種に係る求人申込みの受理にあたつての求人者指導については、後記4の(4)のハを参照のこと。

ロ 求人者に対し指導を行なうこととされる年齢その他の求人条件とは、年齢のほか、賃金、労働時間、作業内容、必要な技能又は経験、作業環境等求人申込みの内容として盛り込まれるべき事項をすべて含むものであり、これらについての指導は、中高年齢者の能力と適性にふさわしい求人を確保するとともに、求人の円滑な充足を図るという観点から、求人に係る職種の職務内容が中高年齢者の能力と適性にふさわしいかどうか、事業所の経営事情からみて中高年齢者をもつてあてることに支障があるかどうか、賃金、労働時間、作業環境等の求人条件がその職種に就くことが適当であると認められる中高年齢者にふさわしいものであるかどうか等について行なわれるべきものである。

(2) 事業主に対する援助

イ 労働者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する雇用に関する援助については、雇用対策法第一〇条の規定に基づき、労働者の雇入れ又は配置、適性検査等について事業主から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用して必要な助言等を行なうこととされているが、中高年齢者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する雇用に関する援助については、事業主からの要請をまつまでもなく、積極的に必要な助言その他の援助を行なうよう努めるものとする。

ロ 必要な助言その他の援助については、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等中高年齢者の雇用に関する技術的事項について行なわれるものであるが、具体的には、次に掲げる事項等について、事業主に対する助言、好事例の紹介、各種資料の提供等により行なうものとする。

a 中高年齢者の雇入れを容易にするための賃金形態、雇用形態、作業内容等の改善に関すること。

b 中高年齢者の労働能力の開発、向上等に関すること。

c 中高年齢者がその能力を有効に発揮することができるようにするための中高年齢者の適正な配置に関すること。

d 中高年齢者の能力、適性等を明らかにするための適性検査等に関すること。

e 中高年齢者が、その体力、能力等に応じて作業に従事することを容易にし、最高の能率をあげることができるようにするための作業設備、作業環境等の改善に関すること。

ハ 「助言その他の援助」とは、中高年齢者の雇入れ及び配置がその事業所の実情、中高年齢者の能力と適性等に即して行なわれるよう、上記ロに掲げる事項等について必要な助言、資料の提供その他の便宜の供与等を行なうことである。

3 職業紹介等を行なう施設の整備等

中高年齢者に対する職業紹介等を効果的に行なうため、公共職業安定所における中高年齢者の職業紹介に関する施設の整備に努めるとともに人材銀行の整備を図ることとし、また、地方公共団体が設置する高齢者職業相談所、社会福祉法人による高齢者無料職業紹介所等について所要の援助を行ない、もつて中高年齢者の雇用の促進を図るものとする。

4 中高年齢者雇用率の設定

(1) 雇用率設定の趣旨

イ 中高年齢者雇用率の制度は、最近における労働力需給の状況のもとにおいても中高年齢者の就職がなお困難な状況にあり、また、今後、労働力人口が高齢化する傾向にあることにかんがみ、中高年齢者の能力と適性にふさわしい職場を確保するために、中高年齢者の適職について雇用率を設定し、事業主に対しその達成について努力義務を課することにより、中高年齢者の雇用の促進を図り、その能力が有効に発揮されることを期するものである。

ロ 中高年齢者の雇用の促進は、事業主の中高年齢者の雇用についての理解と協力のもとに推進さるべきものであり、かかる観点から、中高年齢者雇用率の制度は、事業主に対し、中高年齢者の雇用を強制するものではなく、中高年齢者の適職に関し中高年齢者の雇用について努力義務を課するものである。

ハ 中高年齢者雇用率の制度は、改正前の職業安定法第四七条の二の規定に基づき、昭和四三年五月、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行なわれ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)(以下「国等」という。)の事業所について設定され、その達成に努めてきたが、民間の事業所については、雇用対策基本計画(昭和四二年三月一四日閣議決定)において計画期間(昭和四二年度から四六年度まで)中に設定することとされていたところであり、今回の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の成立を期に新たに設定したものである。

(2) 雇用率設定職種及び雇用率

中高年齢者雇用率は、雇用対策法第二〇条の規定により中高年齢者の能力に適合すると認められるものとして選定した職種に応じて設定されるものとして選定した職種に応じて設定されることとなつているが、国等の事業所に係るものについては則別表第一に、民間の事業所に係るものについては則別表第二に掲げるとおりに定められた。

イ 雇用率設定職種

(イ) 雇用率設定に係る職種については、その職種に係る作業又は職務の内容が、作業の強度、その作業又は職務の遂行上必要とされる身体能力、聴力、視力、一般的知的能力等について客観的に分析した結果、中高年齢者の一般的な能力と適性にふさわしいものと認められたもののうち、国等の事業所に係るものについては、従来から雇用率が設定されていた三三職種を対象とするとともに、民間の事業所に係るものについては、今回がはじめての試みでもあり、その適用を受ける事業所において円滑に受け入れられるようにするため、実態調査による中高年齢者の実雇用率が低い職種、やや高度の知識、技能を要する職種等を除いた二九職種を選定した。

(ロ) 職種のとり方については、職種安定法第一五条の規定により職種安定局長が定めた職業分類を使用し、原則として小分類を単位とすることとし、作業又は職務の内容の互換性等を考慮し、必要に応じ、中分類又はいくつかの小分類を包括したものを単位とした。

(ハ) 雇用率設定職種の作業又は職務内容の概要は、則別表第一及び第二に規定するとおりであるが、民間事業所に係る職種についての具体的な作業又は職務内容及び範囲は、別紙二のとおりである。

ロ 雇用率

中高年齢者雇用率は、中高年齢者の能力と適性にふさわしい職種について設定され、これにより中高年齢者の雇用の促進を確保しようとするものであるが、雇用率に係る事業所においてこれが円滑に受け入れられ、その実効を期し得るものとする必要があることにかんがみ、中高年齢者の雇用の現状、中高年齢者の今後の推移等を考慮し、昭和五〇年度を雇用率達成の目標年次とし、現状の実雇用率等を考慮して設定したものである。この場合に、中高年齢者雇用率の運用の煩雑をさけるため、現状の実雇用率が近い職種を一つのグループとしてまとめ、一〇〇分の五きざみとなるよう雇用率を定めた。

なお、国等の事業所に係るものについては、従来三五歳以上の者について設定されていたが、中高年齢者の範囲が四五歳以上の者に改められたことに伴い、民間事業所の方式に準じ、四五歳以上の中高年齢者の雇用率に改めた。

ハ その他

今回の雇用率設定の対象とされなかつた職種についても、中高年齢者の能力と適性にふさわしいものについては、中高年齢者の雇用促進を図るべきことは当然であり、また、今回設定された中高年齢者雇用率の実施状況等を考慮し、順次雇用率の設定を行なつていくこととしている。

(3) 常時使用する労働者の意義

中高年齢者雇用率が適用されるのは、常時使用する労働者についてであるが(法第七条第二項)、「常時使用する労働者」とは、臨時、嘱託等名称の如何を問わず、事実上継続して使用される労働者をいうものであり、従つて、次に掲げる者は、常時使用する労働者として取り扱うものとする。

a 雇用期間の定めのない労働者

b 一定期間(一月、六月等)を定めて雇用される者であつても、その雇用期間が反復更新されて事実上aと同様の状態にあると認められるもの

c 日々雇用される者であつても、雇用契約が日々更新されて事実上aと同様の状態にあると認められるもの

(4) 中高年齢者雇用率の運用

イ 制度の周知徹底

中高年齢者雇用率の制度は、事業主はもとより、広く国民一般の中高年齢者の雇用についての理解と協力のもとに実施されるべきものであることにかんがみ、公共職業安定所において求人を受理する場合に限らず、都道府県、公共職業安定所の各段階に応じて、事業主団体との会合の場等あらゆる機会をとらえて、また、諸種の広報手段を活用してこの制度の目的、概要等についての周知徹底を図り、円滑な運用が図られるよう努めるものとする。

ロ 雇用率達成目標年次

今回設定する中高年齢者雇用率は、昭和五〇年度末までに達成されることを目標とするものである。

ハ 雇用率の達成指導の進め方

(イ) 中高年齢者の雇用の促進は、事業主の中高年齢者の雇用についての理解と協力のもとに進めることにより実効が期されるものであることにかんがみ、とくに中高年齢者雇用率設定職種に係る求人申込みがあつた事業所等については、その事業所の状況をは握し、事業主に対し、中高年齢者の雇入れ、配置、作業環境等についての指導、助言その他の援助を行なうとともに、年齢その他の求人の条件について指導し、中高年齢者の能力と適性にふさわしい職場が確保され、その能力が有効に発揮されるよう努めるものとする。

(ロ) 個々の事業所における雇用率の現状は、業種別、規模別、地域別等によりかなりの相違がみられることにかんがみ、画一的に雇用率の達成を図ることは適当ではなく、達成目標年次までに段階的に引上げていくよう指導するものとする。

(ハ) 公共職業安定所は、中高年齢者雇用率未達成職種に係る求人申込みを受けた場合において、次に示すように客観的に雇用率の達成に困難を伴う事情があるとみられるときには、法第八条の規定の適用については、十分慎重を期するものとする。

a 染色業、織布業、メリヤス製造業、縫製業等設備の近代化、企業の集約化等を内容として構造改善事業に取り組み、又は取り組もうとしている事業所の場合

b ミシン縫製工、織布工等大多数女性が就業する職種であつて、設備の近代化が著しく、又は交替制勤務が実施されている等中高年齢の女性の就業に支障がある場合

c 常時重量物を取り扱い、又は常時作業する作業環境が高所、低温である等中高年齢者の就業に支障がある場合

d 六月以上の職業訓練を要する等一定の技能を要し、知識、技能のない中高年齢者の就業が困難である場合

e 中小企業基本法(昭和三八年法律第一五四号)第二条に定める中小企業に属する事業所であつて、常時使用する労働者の数が一〇〇人未満のものである場合、増員が困難な場合等中高年齢者の採用に支障がある場合

(5) 求人申込みの不受理の手続

雇用率の達成目標年次及び達成指導の具体的な進め方は、前記(4)の(ロ)及び(ハ)のとおりであるが、公共職業安定所が、法第八条の規定により中高年齢者雇用率未達成職種に係る求人申込みを受理しないこととする場合には、その旨及びその理由を、当該求人の申込みをした事業主に対して、文書により通知するものとする。

(6) 雇入れの要請

労働大臣は、法第九条の規定に基づき、常時一〇〇人以上の労働者を使用する事業所であつて中高年齢者雇用率が未達成であり、かつ、中高年齢者を雇用するのに著しい困難を伴わないと認められるものの事業主に対して、雇用率を達成するために必要な措置をとることを要請することができるが、同条の「中高年齢者である労働者の数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる場合」とは、事業所において当該職種の労働者について欠員が生じ、又は増員の必要が生じたために新たに労働者を雇用する必要が生じた場合であつて、かつ、そのための雇用を行なうに際し、中高年齢者を受け入れることがその職務の内容、作業環境、給与体系等から支障がないときをいうものであり、また、「必要な措置」とは、雇入れについての計画を作成させること、求人の必要が生じた場合に公共職業安定所へ求人の申込みを行なわせること等をいうものである。

(7) 雇用奨励の措置

イ 職場適応訓練費についての特別の配慮

雇用対策法の規定に基づき支給する職場適応訓練費については、高年齢者の雇用の促進を図るため、昭和四五年四月一日付け職発第一四六号通達「職場適応訓練費支給要領の一部改正について」に基づいて、昭和四五年度から一五職種について六〇歳以上六五歳未満の者の職場適応訓練を行なう事業主に対して一般の職場適応訓練費の額より高額の職場適応訓練費を支給してきたが、中高年齢者雇用率の設定に伴い、雇用率設定職種への中高年齢者の雇用を促進するため、特別の職場適応訓練費を支給する対象事業主を雇用率設定職種について五五歳以上六五歳未満の者の職場適応訓練を行なう事業主とし、支給する額についても引き上げを行なうこととしている。なお、特別の職場適応訓練費の支給は、五五歳以上六五歳未満の者の雇用の促進を図るものであるから、雇用率未達成事業所の事業主に対しても支給されるものである。

ロ 雇用促進融資についての特別の配慮

雇用促進事業団は、雇用率設定職種について中高年齢者を雇用することを促進するため、貸付けの実施基準について特別の配慮を加えることとしているが、その具体的な内容については、別途通達する。

第三 中高年齢失業者等求職手帳

1 手帳の発給

(1) 手帳の発給の対象者

中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給の対象となる中高年齢失業者等の定義については、前記第一の2のとおりであるが、この手帳制度は、中高年齢失業者等に対して特別な対策を実施するものである趣旨にかんがみ、対象者の判定は、適正に行なうよう徹底されたい。

(2) 手帳の発給要件

手帳の発給は、法第一二条の規定により、申請者の就職の意欲、求職の内容、生活の状況等に関する要件を満たしている者に対して行なうものであるが、その判断は、次の基準に従つて行なうものとする。

イ 法第一二条第一号にいう「求職の申込み」は、常用労働者として就職することをその内容とするものでなければならないものとする。

なお、単に手当の支給を受けること等を目的として、団体等により勧誘を受け、あるいは第三者に引率されて公共職業安定所に出頭した者等真に「求職の申込み」をした者とは認められないものについては昭和四二年六月一九日付け職発第三二二号「中高年齢失業者等就職促進の措置の業務について」の示すところに準じて対処するものとする。

ロ 法第一二条第二号にいう「誠実かつ熱心に就職活動を行なう意欲を有する」とは、速やかに常用労働者として就職するために自ら進んで公共職業安定所が行なう職業紹介及び職業指導に応じ、又は職業訓練を受講することをも辞さない等の積極的な意欲を有することをいい、かかる意欲を有するかどうかの判定は、客観的、かつ明白な事実に基づき行なうべきものであり、例えば、次のいずれかに該当する場合は、その意欲を有しない者と認めて差し支えないものとする。

(イ) 法第一二条第一号の求職申込みがあつた日以後において、次のいずれかに該当した場合

なお、この場合の正当な理由についての判断は、則第九条第一項第一号に掲げる理由及びその解釈基準(別紙四「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一号の職業安定局長が作成した基準及びその解釈」参照)によつて行なうものとする。

a 公共職業安定所から出頭を求められた日に正当な理由がなく出頭しないこと。

b 公共職業安定所が行なう職業紹介又は適性検査その他職業指導上の措置に正当な理由がなく応じないこと。

c その者の知識、技能、職業能力、労働市場の状況等からみて著しく不当と認められる求職条件又は明らかに不適当な指導若しくは訓練の方法を固執すること。

d 公共職業安定所から提出を求められた書類を提出しない等手帳の発給を受けるについての所定の手続に従わないこと。

e 公共職業安定所の職員に対し暴行若しくは脅迫を加え、又は公共職業安定所の器物を破壊する等の暴力行為を行なつたこと。

f 公共職業安定所の紹介を受けた求人者に対しその採用を阻害する行為を行ない、又は団体等の役員その他の者が採用を阻害する行為を行なつたことを容認したこと。

g その他上記に準ずる行為を行なつたこと。

(ロ) 基本手当等(雇用保険法の規定による基本手当(以下「基本手当」という。)又は法令若しくは条例の規定によるこれに相当する給付をいう。以下同じ。)を受けることができる者が、公共職業安定所の勧告があつたにもかかわらず、その日から二月以内に手帳発給の申請をしなかつた場合

ただし、勧告を受けた日から二月を経過しないうちに基本手当等を受け終わるか又は受けることができなくなつた者及び四五歳未満のときに勧告を受けた者であつて、四五歳になつたときから二月を経過しないうちに失業保険金等を受け終わるか又は受けることができなくなつたものについては、勧告を行なつた日又は四五歳になつた日から二月以内に申請をしなかつた場合

(ハ) 基本手当等の給付制限を受けている者又はこれと同様の事情である者である場合

(ニ) 基本手当等を不正に受給したためその支給の停止を受け、当該受給期間を経過していない場合

ハ 法第一二条第三号にいう「第一五条第一項各号に掲げる措置を受ける必要がある」とは、申請者の知識、技能、職業経験等からみて、当該申請者の就職促進を図るためには、一般の職業指導、職業紹介等を実施するのみでは効果が期待し難く、積極的に、法第一五条第一項の規定に基づく就職促進の措置に関する計画に準拠した就職促進の措置によつて、計画的な職業指導、職業訓練等を実施する必要があると認められることをいうものである。

ニ 則第七条第二項第一号にいう「常用労働者として雇用されることを希望する」とは、同一事業主のもとに継続してフルタイムの雇用労働に従事することを希望することをいい、日雇労働、季節労働、パートタイマー等一時的な就業のみを希望することは、本号で定める要件に該当しない。

ホ 則第七条第二項第二号の所得要件は、次により判定するものとする。

(イ) 「職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額」は、次のとおりとする。

a 本人の所得の金額

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条及び第三十五条に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得(俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与を除く。)及び雑所得(公的年金等に限る。)の後記(ハ)によつて把握した金額を合算した金額

b 配偶者の所得の金額

所得税法第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条及び第三十五条に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得(配偶者が職業に就いていない場合は、事業所得及び給与所得(俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与に限る。)を除く。)及び雑所得(公的年金等に限る。)の後記(ハ)によつて把握した金額を合算した金額

(ロ) 「所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課税されないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額」は、次のとおりとする。

なお、上記の「控除対象配偶者」にいう配偶者には、届出はしていないが事実上婚姻関係と同様にある者も含むものとする。

a 本人に配偶者がいないとき

所得税法に規定する扶養親族の有無及び数に応じ、次の表に掲げる額

扶養親族数

なし

一人以上

金額

三五二、〇〇〇円

三五二、〇〇〇円に扶養親族一人につき三五〇、〇〇〇円(その者が老人扶養親族で同居老親等に該当するときは五五〇、〇〇〇円、老人扶養親族で同居老親等以外に該当するとき又は一六歳以上二三歳未満であるときは、四五〇、〇〇〇円)を加算した額

b 本人に配偶者がいるとき

所得税法に規定する扶養親族(配偶者の扶養親族を含む。)の有無及び数に応じ、次の表に掲げる額

扶養親族数

なし

一人以上

金額

七〇二、〇〇〇円

(配偶者が七〇歳以上であるときは八〇二、〇〇〇円)

七〇二、〇〇〇円(配偶者が七〇歳以上であるときは、八〇二、〇〇〇円)に扶養親族一人につき三五〇、〇〇〇円(その者が老人扶養親族で同居老親等に該当するときは五五〇、〇〇〇円、老人扶養親族で同居老親等以外に該当するとき又は一六歳以上二三歳未満であるときは、四五〇、〇〇〇円)を加算した額

(注)所得税法においては、配偶者は扶養親族に含まれない。

(ハ) 所得の金額は、次によりは握するものとする。

a 所得(bの所得を除く。)の金額については、本人に当該年度分の都道府県民税の課税の基礎となる所得の金額についての市区町村長の証明書を提出させることによつては握するものとする。

(市区町村長の証明書の交付については、自治省と協議ずみである。)

b 利子所得、本人及び職業についていない配偶者の雑所得(公的年金等に限る。)については、本人からの申告又は面接の際の聴取によりは握するものとする。

ヘ 則第七条第二項第三号の規定の趣旨は、就職促進の措置を受けた者は、一般的には、一定期間について当該措置の効果が期待できるか、又は再び就職促進の措置を受けてもその効果が期待できないかのいずれかの状態にあるものと考えられるので、本制度の趣旨からみて再び就職促進の措置を受ける必要はないと認められるのが通常である。また、法第十六条第一項又は第二項の指示に従わず、その他誠実かつ熱心に就職活動を行なわない等のため手帳が失効した者については、短期間のうちに再び手帳を発給することは不適当である。しかしながら手帳が効力を失つてから一年を経過すれば事情が変化することも予想されるので、その後においては、再び手帳を発給しうることとするものである。なお、企業の都合により離職し、病気が回復した等特別の事情がある者については、手帳が効力を失つてから一年を経過していないときであつても、再び手帳を発給することができるものである。

ト 則第七条第二項第四号から第九号までの規定の趣旨は、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三四年法律一九九号)第八条、第九条若しくは第九条の二の規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者若しくは受けることができる者、駐留軍関係離職者臨時措置法(昭和三三年法律一五八号)第一〇条の二第一項若しくは第二項の規定により同項の認定を受けた者若しくは受けることができる者、沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第四一条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者若しくは受けることができる者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号)第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者若しくは受けることができる者、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五六年法律第七二号)第一六条第一項若しくは第二項の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者若しくは受けることができる者又は特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五八年法律第三九号)第一三条第一項若しくは第二項若しくは同法第一四条の規定により特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者若しくは受けることができる者については、この制度の対象者と同様の措置が講ぜられているので、これらの者に対しては手帳の発給を行わないこととしているものである。なお、炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者臨時措置法に基づく認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳が効力を失つた者については、その効力を失つた日から一年を経過していれば、則第七条第二項第三号の場合と同様に考えられるので、手帳の発給を行うものである。

(3) 手帳の発給等の事務

手帳の発給の申請、審査、発給、失効等の事務については、別紙三「中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導関係業務実施要領」に基づいて行なうものとする。

なお、手帳の申請の受理から発給までの期間については、則第七条第三項において、原則として三〇日以内としているが、これは、申請者が現に失業の状態にあることにかんがみ、手帳の発給要件に該当する者に対する手帳の発給及び就職促進の措置の実施を迅速に行なう趣旨に基づくものであり、従つて、一時に多数の求職者が発生した場合等、事務処理上やむを得ない場合を除き、手帳の発給要件に関する審査及び進路の決定等の事務を円滑に行ない、所定の期間内に手帳の発給を行なうよう配慮することに努められたい。

2 手帳の有効期間

(1) 手帳の有効期間

手帳の有効期間は、則第八条第一項において、原則として六月とされ、また、後記第四の2により指示する就職促進の措置が職業訓練又は職場適応訓練であるときは、当該訓練が修了するまでの間とされているところである。従つて、就職促進の措置が、就職指導措置のみ又は職業講習及び就職指導措置である場合は、有効期間は原則どおり六月である点に留意されたい。

(2) 手帳の有効期間の延長

イ 則第八条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者については、手帳の有効期間を延長することができることとされているが、この手帳制度においては、原則として当初の有効期間内に実施する就職促進の措置によつてその効果が十分に達成されるべきことを期しており、有効期間の延長は特例的な制度である。従つて、上記の有効期間を延長することができる者についても、できる限り当初の有効期間における就職促進の措置によつて就職が可能な状態に達しうるよう配慮されたい。

ロ 則第八条第二項第一号及び第二号に規定する年齢及び特定地域に居住する者に該当するかどうかの判定は、当初の有効期間の末日において行なうものとする。従つて、例えば、当初の有効期間の末日までに六五歳に達した者、同日において特定地域に居住していない五五歳未満の者は、当初の有効期間においてそれぞれ六五歳未満又は特定地域に居住していた者であつても有効期間を延長することができない。

ハ 則第八条第二項第三号にいう「職業安定局長が定めた基準」に該当する者とは、当面、則第二条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者とする。

ニ 延長後の有効期間は、則第八条第三項に定めるとおり六月又は一年であるので、延長後に職業訓練又は職場適応訓練を実施する場合には、実施の期間に十分留意して運用されたい。

3 手帳の失効

(1) 手帳の失効に関する取扱い

手帳は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)が次の(2)に掲げる要件のいずれかに該当したときに効力を失うものであるが、手帳の失効は、失業者が就職促進の措置及び法第一八条の規定による手当を受けることができるかどうかに関係する重要な事項であるので、手帳の失効の判定及びこれをめぐる苦情処理については、単に担当就職促進指導官又は窓口職員の判断によることなく、公共職業安定所内に関係者による審査会議を設け、その議を経て決する等慎重に取り扱うものとする。

(2) 手帳の失効の要件

イ 法第一四条第一項第一号の新たに安定した職業についたとき

「安定した職業についた」かどうかは、その者の家計上の地位、職歴、作業内容、賃金、雇用期間又は営業状態その他の事情を総合して個々に判断すべきものであるが、一般的にいつて、例えば、行商、露店商等の零細な自営業、日雇労働等のごとくその収入、営業状態等からみて今後その者が長期にわたり生計を維持することが不可能と認められる場合は、安定した職業とはならないものである。

ロ 法第一二条各号に掲げる要件のいずれかを欠くにいたつたとき

ハ 則第九条第一項各号のいずれかに該当したとき

a 則第九条第一項第一号にいう「法第一六条第一項若しくは第二項又は法第一七条第二項の指示に従わない場合」とは、公共職業安定所長が指示した就職促進の措置を受けることを拒否する場合はもとより、就職促進の措置の実施の段階において、公共職業安定所に出頭を求められた日に出頭しない場合、就職促進指導官その他の公共職業安定所の職員が紹介した職業に就くこと若しくはその行なう職業指導を受けることその他その指示する就職活動を行なうことを拒む場合、又は指示された職業訓練を受講していない場合等、指示された就職促進の措置を受けているとは認めることのできない場合をいう。

なお、則第九条第一項第一号にいう「法第一七条第二項の指示」は、手帳所持者が、職業訓練の受講を怠ること、職業訓練を行なう施設の秩序を乱すこと、その他その者の就職促進の措置を受ける態度からみて、就職促進の措置の効果を期待しがたいと認められる場合等に就職促進指導官又は職業訓練校の指導員その他就職促進の措置の実施にあたる職員が、手帳所持者をして就職促進の措置を誠実かつ熱心に受けさせるようにするため行なうものとし、これを行なう場合には、法第一七条第二項の指導とは異なり、これに従わない場合には正当な理由のない限り手帳の失効の理由となるものであるから、公共職業安定所長又は職業訓練を行なう施設の長の承認を経て文書で行なうものとする。

また、この指示を行なうにあたつては、当該指示を行なう職員が就職促進指導官でない場合には、事前に(緊急やむを得ないときは事後速やかに)就職促進指導官に連絡するものとする。

則第九条第一項第一号に掲げる正当な理由の有無を判断する場合には、別紙四「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第一号の職業安定局長が作成した基準及びその解釈」の基準によるものとする。

なお、公共職業安定所は、手帳所持者が自ら希望する場合を除き、原則として、手帳所持者が正当な理由あるものとして拒否し得るような就職先に紹介を行なわないようにするとともに、紹介先の労働条件の向上について求人者を十分指導するよう配慮するものとする。

b 則第九条第一項第二号にいう「その他の理由」とは、その者の看護を必要とする同居の親族の疾病若しくは負傷、地震、風水害等による住居の破壊若しくは交通機関の麻痺、犯罪容疑による勾留で裁判の確定するまでのもの、その他就職促進の措置を受けることができないことについて、やむを得ない理由をいう。

また、同号にいう「措置の効果を期待することが困難なとき」とは、手帳を失効させずに就職促進の措置を受け得る状態にしておいても、当該措置の効果を期待しがたいときであるが、就職促進の措置を受けることのできない状態が九〇日をこえて継続すると認められるような場合は、就職促進の措置の効果を期待することが困難なときに該当するものとして取り扱つて差し支えない。

c 則第九条第一項第三号にいう「偽りその他不正の行為」に該当するためには、行為者に故意があることが必要であり、また、同号にいう「やむを得ない理由」があるか否かは、不正をなすに至つた動機、不正の度合いその他の事情を考慮して、総合的に判断すべきものである。なお、その判断にあたつては、雇用保険法第三四条のやむを得ない理由の有無の判断に準じて行なうものとする。

第四 就職促進の措置

1 就職促進の措置に関する計画

法第一五条第一項の規定に基づく就職促進の措置に関する計画(以下「措置の計画」という。)については、昭和四六年九月一七日付け官報により公示されたところであるが、この計画の内容は、次のとおりである。

(1) 趣旨

この措置の計画においては、法第一二条の規定に基づき手帳の発給を受けた者に対して就職促進の措置を実施する場合の原則的な実施方法を定めているものである。

(2) 進路の決定

措置の計画の第二において、公共職業安定所長は、手帳の申請を受理したときは、当該受理をした者を担当する就職促進指導官を定めるものとしているのは、則第一四条第一項の規定により、手帳の発給と同時に、就職促進の措置の指示を行なう必要があることによるものである。

(3) 就職促進の措置

イ 就職促進の措置の種類

就職促進の措置の種類は、措置の計画の第三の1に掲げるとおりであるが、なお、次の点に留意されたい。

(イ) 措置の計画の第三の1の(4)に規定する職業講習のうち「法第一五条第一項第三号に掲げる訓練で失業者に就職のため必要な知識及び技能を習得させるために行なわれるもの」については、当面、家事サービス職業訓練がこれに該当するものである。

(ロ) 措置の計画の第三の1の(5)にいう「職業安定局長が定めるところに従つて計画的に行なう職業指導及び職業紹介」とは、別紙三「中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導関係業務実施要領」に基づいて行なう職業指導及び職業紹介をいうものである。

ロ 訓練等の実施前、実施後の就職指導措置及び職場適応訓練

措置の計画の第三の2により訓練等の実施前に就職指導措置を実施することとしているのは、訓練等を行なう施設へ入校する時期は一定している場合が通常であり、また、委託先の事業所が直ちに決定しない場合もあるため、訓練等を指示しても直ちに入校又は委託できるとは限らないので、入校又は委託するまでの間においても就職指導措置を実施し、要すれば雇用の予約を行なう等により手帳所持者の就職の促進の万全を期する趣旨であるので、直ちに入校又は委託できる場合においても必ず就職指導措置を実施しなければならないものではない。

措置の計画の第三の3により、必要に応じ、長期職業訓練、短期職業訓練又は職業講習の実施後職場適応訓練又は就職指導措置を、職場適応訓練の実施後就職指導措置を実施することとしているのは、訓練等修了後直ちに就職できることが最も望ましいことではあるが、必ずしも常にこれが期待できるものではないので、その修了後更にこれらの措置を実施して、その就職を促進することとしているものである。

なお、これらの措置は、手帳所持者を速やかに就職させることをその本旨とするものであるから、その実現に努力し、措置の期間についても、措置の計画の第四の2に基づき適正な配慮を行なうべきものである。

ハ 有効期間の延長の場合における就職促進の措置

措置の計画の第三の4においては、法第一三条第二項の規定により手帳の有効期間が延長される場合における当該延長後の有効期間に係る就職促進の措置は、延長前に実施された就職促進の措置の効果等を考慮して、長期職業訓練、短期職業訓練又は職場適応訓練を中心として実施するものとしている。

ニ 訓練等実施中の職業指導及び職業紹介

措置の計画の第三の5においては、手帳所持者が訓練等を受けて速やかに就職できるようにするため、その実施期間中においても、職業指導及び職業紹介を実施し、手帳所持者が所期の技能を習得できるよう援助、助言を行なうこととしているが、これが実施にあたつては、訓練等を行なう施設又は事業所と職業安定機関との間に密接な連絡がとられるべきである。

また、適当な求人があれば、雇用の予約を行なうこととする。

(4) 就職促進の措置の期間

各就職促進の措置の原則的な実施の期間については、措置の計画の第四の1において定めているところであるが、就職指導措置の実施期間を定めるのは、その者の再就職のため必要と目される一連の就職指導を要する期間を一応予定するものであつて、適当な求人があつても、期間が終了しなければこれに紹介してはならないという意味でないことは勿論である。

2 就職促進の措置の指示

(1) 指示の重点

法第一六条第一項又は第二項の指示を行なう場合には、法第一五条第一項の計画に準拠して手帳所持者の知識、技能、職業経験等の事情に応じ、その者の再就職の促進に最も効果的な就職促進の措置を指示すべきものであり、具体的には別紙三「中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導業務実施要領」によるものとするが、その運用にあたつては、事情の許す限り訓練を中心とするコースに重点をおくこととし、訓練の前後に行なわれるものは別として、就職指導措置のコースは、知識、技能、職業経験及び労働市場の状況から、直ちに就職あつせんを行なうことが可能な者又は訓練の受講が不可能な者に指示するよう取り扱うこととする。

(2) 指示の基準

指示の基準については、別紙三「中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導業務実施要領」によるものとするが、就職指導措置以外の職業訓練等を指示する場合は、次の点に留意されたい。

イ 指示は、昼間の職業訓練について受講指示を行なうことを原則とし、夜間の職業訓練の受講指示は、訓練施設の定員の関係等やむを得ない場合のほかは行なわないものとすること。

ロ 現行有する知識、技能等と労働市場の状況から判断して当該職業訓練を受けさせることが適職につかせるために必要であると認められるものであること。

ハ 職業訓練を受けるために必要な能力等を有するものであること。

なお、これが判定にあたつては、「職業訓練生入校選考基準」との間にそごをきたさないよう次の点に留意すること。

(イ) 職業訓練施設への通所又は寄宿が可能であること。

(ロ) 当該職業訓練を修了する見通しのあること。

(ハ) 現に胸部疾患及び伝染性疾患を有しないこと。

(ニ) 身体に障害を有する場合には、当該職業訓練を受講するに支障がない程度のものであること。

(ホ) 公的資格制度等のある職種にかかる訓練科へ受講指示を行なう場合は、それぞれの制度が定める要件(学歴、年齢等)を具備していること。

(3) 指示及びその変更の手続

法第一六条第一項又は第三項の規定により行なう指示又はその変更の手続については、別紙三「中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導関係業務実施要領」によるものとする。

(4) 手帳の有効期間が延長された場合の指示

法第一六条第二項の規定により手帳の有効期間を延長するときは、改めて、延長後の有効期間中に係る就職促進の措置を指示するものであるが、指示にあたつては、次の点に留意されたい。

イ 手帳の有効期間が延長される場合の就職促進の措置の指示は、当初の有効期間において計画的に職業訓練、就職指導等が行なわれてもなお就職できない状態にある者に対して行なうものであることにかんがみ、指示するにあたつては、当初の有効期間内に行なわれた措置及び職業指導等における問題点の解明に努めるとともに、要すれば、公共職業安定所内に関係者による就職指導会議を設ける等により、実施した措置について十分な検討を行なつたうえ、進路の決定を行なうものとする。

ロ 指示及びその変更の手続等については、当初の手帳の有効期間に係る指示の取扱いに準ずるものとする。

(5) 手当

法第一八条の規定により国又は都道府県が支給する手当については、別途通達するところによる。

(6) 経過措置

イ 法施行の際現に改正前の職業安定法第二七条第一項の指示を受けている者の取扱い法附則第四条の規定により、法施行の際現に改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第二七条第一項の指示を受けている者であつて、法第一二条の規定に該当するものについては、同条の申請があつたものとみなされていることもあり、本人の意向も十分参酌して手帳を発給して差し支えないものとする。

ロ 法施行前に旧職業安定法第二七条第一項の指示を受けたことがある者の取扱い

法施行前に旧職業安定法第二七条第一項の指示を受けたことがある者については、則附則第二項により、手帳の発給を受けたことがある者とみなされるが、この場合においても、旧職業安定法施行規則によれば同規則第二〇条第三項第五号イ又はロに該当する場合は、則第七条第二項第三号に該当する者として差し支えない。

第五 特定地域の指定

1 特定地域の指定

(1) 法第二条第三項の規定による特定地域の指定は、都道府県知事の申請により、各年度に一回、年度当初に行なう。ただし、中高年齢者に係る雇用失業情勢に急激な変化があつたとき等特別の事情が生じたときは、そのつど行なう。

(2) 特定地域の指定を行なつたときは、官報で公示し、また、当該指定に係る特定地域を包含する都道府県に対して通知する。

2 特定地域の指定基準

特定地域の指定は、則第三条第一項又は第二項に規定するところにより行なうが、具体的には、次の基準により行なう。

(1) 職業安定法第一九条の二に規定する広域職業紹介活動の命令に係る地域であつて、次のいずれかに該当するものであること。

イ 次のいずれにも該当する地域

a 公共職業安定所の最近一年間における中高年齢者に係る月間有効常用求職者数の一カ月平均が一定数以上であること。

b 公共職業安定所の最近における中高年齢者に係る月間有効常用求人数に対する月間有効常用求職者数の比率(中高年齢者常用求職倍率)が全国平均の二倍以上であること。

c 公共職業安定所の中高年齢者に係る月間常用就職件数の月間有効常用求職者数に対する比率(中高年齢者常用就職率)が最近一年間において六カ月以上全国平均以下であること。

ロ イ以外の地域であつて、次のいずれにも該当するもの

a 公共職業安定所の最近一年間における中高年齢者に係る月間有効常用求職者数の一カ月平均が一定数(イのaの一定数の二倍程度とする。)以上であること。

b 公共職業安定所の最近における中高年齢者常用求職倍率が全国平均の二・五倍以上であること。

(2) (1)のイ又はロの地域以外の地域であつて、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、(1)のイのaからcまで又は(1)のロのa及びbに該当することとなると認められる地域その他(1)のイ又はロの地域に準ずる地域であつて必要があると認めるもの

3 特定地域の単位

特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、中高年齢者である失業者が、多数居住している地域が特定の市町村に限られる場合等特別の事情がある場合には、別に定める地域とする(則第三条第三項)。

4 特定地域の指定の申請

(1) 都道府県知事は、指定申請地域について、当該地域を管轄する公共職業安定所の管内における中高年齢者に係る雇用失業情勢、当該地域における中高年齢失業者等の雇用の促進を図るために講じた措置(申請の当時特定地域の指定を受けている地域に限る。)、指定を必要とする理由等を具して、労働大臣に申請を行なうものとする。

(2) 申請は、指定を受けるべき年度の前年度の二月一五日までに(特別の事情が生じたため申請を行なう場合は、そのつど)行なうものとする。

(3) 都道府県知事が申請にあたつて考慮すべき2の(1)のイのaからcまで並びに2の(1)のロのa及びbの基準とする期間並びにそれらの指定基準のうちの一定数及び全国平均については、毎年度、申請の時期前に、各都道府県に別途提示する。

(4) 申請書の様式は、別紙様式とする。

第六 特定地域における措置

1 特定地域に居住する中高年齢失業者等の雇用の促進に関する計画

この計画は、全国の特定地域に共通する一般的な計画であるので、特定地域を管轄する公共職業安定所及びこれを包含する都道府県は、当該特定地域の実情に応じ、この計画に準拠して、最も適切かつ効果的な措置を計画的に講ずるものとする。

特に、特定地域開発就労事業を実施する地域においては、この事業がその趣旨に即して適正に運営されるよう関係事業主体等を強力に指導するとともに、この事業とその他の措置とを総合的、効果的に実施することにより、中高年齢失業者等の通常の雇用への就職の積極的な促進を図るものとする。

2 特定地域における公共事業に係る中高年齢者等の吸収率

(1) 特定地域において計画実施される公共事業であつて中高年齢失業者等の吸収率が定められているものの事業主体又は施行主体(請負契約等に基づき事業を施行する者をいう。以下同じ。)は、法第二二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、(2)の公共事業施行通知書に直接雇入れの申請数を記入し、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする(則第一六条)。

(2) (1)の事業主体又は施行主体は、事前開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)別に定める様式の公共事業施行通知書により当該事業に使用する予定の労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする(則第一七条)。緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には事業開始後すみやかに通知することとしたのは、最近における公共事業の機械化、合理化の進展、工事の迅速化等により、請負施行の場合等には請負契約の締結後直ちに工事に着手すること等が多くなつてきているので、この場合は、事業開始前でなくても、事業開始後すみやかに通知すればよいこととしたものである。

なお、事業主体又は施行主体が通知する「当該事業に使用する予定の労働者の数」とは工事の進捗状況に応じて使用する労働者の数が変動するので、事業開始直後に使用する予定の労働者の数ではなく、工事が軌道にのつた後に継続的に常態として使用する予定の労働者の数をいうものである。

(3) (2)の通知は、原則として実際に事業を施行する者(事業主体が自ら行なう場合には当該事業主体、請負施行の場合には施行主体)が行なうこととし、請負施行の場合に施行主体が通知したときは、事業主体は行なう必要はないものとする。

(4) 公共事業に使用する労働者の数は、(2)により、事業主体又は施行主体からは事業開始前又は開始後に一回通知があるだけで、その数に変更が生じた場合でもその変更の内容について通知がないので、公共職業安定所は、事業主体又は施行主体との連絡を密にすること等により、公共事業の実施状況、労働者の使用の状況等を把握するように努めるものとする。

別紙様式

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別紙1

廃止通達一覧

日付

通達番号

件名

昭和38年9月30日

職発第767号

職業安定法及び緊急失業対策法の一部改正に伴う現行失業対策事業紹介適格者の取扱いについて

〃 〃

〃 第773号

就職促進指導官について

〃 〃

〃 第775号

職業安定法の一部改正について

〃 〃

〃 第786号

職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律の施行に関する訓令について

〃 10月1日

〃 第790号

就職促進の措置に係る職業安定機関の業務運営について

〃 11月9日

〃 第891号

職業安定法第27条第1項の認定等の取扱いについて

〃 12月17日

〃 第968号

年末年始における就職指導業務について

〃 12月19日

〃 第973号

就職促進の措置の活用について

昭和39年3月28日

〃 第180号

就職促進の措置に係る認定及び指示の取扱いについて

〃 7月30日

〃 第593号

中高年齢失業者等に対する就職促進の措置の推進について

〃 8月25日

〃 第643号

中高年齢失業者等の就職促進措置にかかる職業紹介に対する団体、労働組合等の介入について

昭和41年1月5日

〃 第1号

中高年齢失業者等に対する就職促進措置に関する取扱いについて

〃 4月1日

〃 第206号

中高年齢失業者等の認定及び就職指導関係業務実施要領等の一部改正について

〃 4月27日

〃 第277号

失業対策事業紹介対象者を日雇港湾労働者に登録する場合の取扱いについて

昭和42年6月19日

〃 第322号

中高年齢失業者等就職促進措置の業務について

別紙2

雇用率設定職種(則別表第2関係)の説明

番号

職種

労働省職種分類番号

解説

例示

1

守衛・監視人

857

工場・事務所・学校・病院その他各種の施設において火災・破損・盗難の予防、突発事故・不法侵入の防止など財産の保護又は構内秩序の維持に関する警備・取締りに従事する者をいう。

守衛

巡視

番人

倉庫番

楽屋番

病棟係員

2

社宅等の管理人、舎監・寮母

932

933

社宅・アパート・貸家・有料宿泊所・事務所その他各種の建物又は貸地の維持管理の仕事に従事する者、事業所・学校等の寄宿舎・寮の管理、寄宿舎・寮の利用者に対する生活上の指導、寄宿舎・寮生活に生じる雑用・健康・衛生上などの世話などに従事する者をいう。

×掃除・炊事にもつぱら従事する者、児童福祉施設において児童の保護・保育に従事する者を除く。〔清掃員、料理人・バーテンダー、社会福祉事業専門職員〕

建物・施設管理人

貸家・土地管理人

下宿・旅館管理人

寮・寄宿舎管理人

寄宿舎世話係

社会施設寮母

3

用務員・雑務者

819

工場・事務所・学校・病院その他の一般事業所などで雑役・手伝・手助などの雑務に従事する者、公園・競技場などで清掃・草刈り・芝の手入れなどの雑務に従事する者、その他容器・品物の整理などの単純な作業に従事する者をいう。

用務員

雑務者

飯場従業者

病院雑務者

商店雑務者

食堂雑務者

旅館雑務者

映画・演劇雑務者

園丁

グランド係員

清掃衛生作業員

広告板取付人

容器整理人

見本整理員

4

清掃員

942

工場・事務所・学校・病院その他の一般事業所などで清掃の作業に従事する者、防疫・消毒・害虫駆除の作業に従事する者をいう。

×個人家庭において掃除の仕事に従事する者、公園・作業場などの掃除に従事する者、機械装置の掃除に従事する者を除く。〔家事サービスの職業、用務員・雑務者、洗浄工〕

屋内掃除人

衛生夫

ガラス掃除人

煙突掃除人

防疫員

防疫雑務者

5

保険外交員

243

他人を訪問し、保険の募集の仕事に従事する者をいう。

保険外交員

保険外務指導員

6

集金人

152

契約者各戸を巡つてラジオ・電灯・水道・新聞・月賦販売などの料金若しくは購買代金を集金し、又は預金・保険金などの掛金を集金する仕事に従事する者をいう。

集金人

7

倉庫夫

804

倉庫において、貨物の搬入・搬出・積みおろし・積直しの作業に従事する者をいう。

×沿岸倉庫においてこれらの作業に従事する者、フオークリフトを運転して貨物の積みおろしの作業に従事する者を除く。〔沖仲士・沿岸仲士、起重機・巻上機運転工〕

倉庫夫

火薬類庫納工

燃料工

冷貯係

製氷人夫

8

運搬人

805

運送店・駅・工場・事業物などで、貨物・荷物・資材の積みおろし・運搬の作業に従事する者をいう。×港湾運送に係る港湾作業に従事する者を除く。〔沖仲士・沿岸仲士〕

陸仲士

運搬夫

積卸人夫

トラツク上乗

鉱石積込工

土建運搬夫

荷さばき人夫

荷車運搬人

9

水産物加工・水産練物製造工

696

677

魚・貝・も(藻)類の洗浄・調理・乾燥の作業、くん(燻)製作業、水産物のつけ(漬)物作業に従事する者、水産練物を製造するため、原料の調理・磨砕・仕込・成型・蒸し・焼き・揚げの作業に従事する者をいう。

×水産物の採捕に従事しながらその延長作業として天日乾燥・煮干などの簡単な加工作業に従事する者を除く。〔漁夫〕

つくだ煮工

干魚製造工

かつお節製造工

こんぶ加工職人

くん煙工

圧搾機工

寒天製造工

水産物加工補助工

水産練物製造工

水産練物原料選別工

水産練物原料調理工

水産練物擂潰らいかい

水産練物成型工

水産練物焼上工

水産練物蒸上工

魚肉ソーセージ製造工

水産練物製造補助工

10

かん詰・びん詰食品工

702

かん(缶)詰・びん詰食品製造のため、調理された原料のかん詰・びん詰・調味液の注入・ふた(蓋)しめ・密封・加熱殺菌・冷却などの作業に従事する者をいう。

かん詰工

びん詰工

魚肉調理工

食肉料理工

果実調理工

かん詰充てん工

脱気工

巻締工

かん詰殺菌工

打検工

かん詰食品製造補助工

11

選別工

801

各種商品・製品の品等・仕分け、製品・原材料の不良品の選別、荷・容器の選別検査、回収資材の選別整理などの作業に従事する者をいう。

品等・仕分工

果実類選別夫

製品選別工

検びん工

原材料選別工

荷選別工

洗たく物荷分工

廃品選別整理工

回収資材整理工

12

包装工・ラベルはり工・荷造工

802

803

品物を保護・保存し、携帯を便利にし、体裁をよくするため、各種の材料で包装する作業、びん・かんに充てんし、打せん・封止する作業、ラベルはり・なつ印する作業に従事する者、輸送の目的のため、品物の箱詰・袋詰(小袋詰を除く。)・たる詰・俵詰・なわ掛・金わく掛などのこん包作業に従事する者をいう。

×食品かん詰・びん詰、アンプル詰の作業に従事する者を除く。〔かん詰・びん詰食品工〕

化粧手包装工

包装紙包工

結束工

機械包装工

包装箱詰工

充てん工

詰め単純作業工

打せん工

封止工

かん

ラベルはり工

なつ印工

こん包工

箱詰荷造工

火薬こん包工

板わくこん包工

機械こん包工

袋詰工

荷造検査工

13

合板工

602

合板薄板の製作・乾燥、接着剤の調整、単板ののり(糊)着け、はり(貼)合せ・圧着・乾燥・仕上、紙以外の繊維板製作の作業に従事する者をいう。

人造板プレス工

フアイバーマツトプレス工

合板プレス工

合板のり付工

印刷紙はり工

パイル加工工

合板塗装工

合板切削仕上工

調板工

単板工

合板研磨工

フエルテイング工

グルーコーテイング工

蒸解解繊工

蒸解繊維乾燥工

合板乾燥工調湿工

響板製作工

14

陶磁器成型・絵付・焼成工

667

668

669

ろくろ機・プレス機の操作又は泥しよう(漿)の流し込みによる陶磁器の成型作業、旋盤・へら・こてによるなま型・乾燥型の加工・仕上・組立の作業に従事する者、陶磁器・ガラスなどの画かき・線ひき・彩色・転写絵付けの作業に従事する者、陶磁器の仕上げされた乾燥型・絵付けされたもの・施ゆう(釉)されたもののかま入れ・焼成・焼付・取出しの作業に従事する者をいう。

陶磁器製造工

タイル製造工

ろくろ成型工

流込仕上工

内こて造り工

外こて造り工

機械仕上工

陶磁器仕上工

ほけ作工

プレス成型工

型起し工

流込成型工

型入成型工

押出成型工

陶磁器研磨工

地ねじ切工

タイル仕上工

タイル紙張工

陶磁器レース加工工

陶磁器画工

転写紙絵付工

陶磁器吹付工

陶磁器絵付工

絵付仕上工

銅板両付仕上工

陶磁器焼成工

絵付がま工

かま詰出工

焼成準備工

15

塗装工

784

塗料の調整・地作り(パテ捨い・めどめ・さび(錆)落しなど)・下地塗り・水とぎ・中塗り・上塗り・文字書きなどの作業に従事する者をいう。

はけ塗り・へら塗り・たんぽ塗り・吹付・刷り込み・転写・まき(蒔)絵はり(貼)の作業に従事する者を含む。

建築塗装工

自動車車体塗装工

船舶塗装工

鉄道車両塗装工

はけ塗工

舞台塗装工

履物表加工工

塗装仕上工

下地塗工

自動塗装機工

吹付塗装工

マネキン彩色工

がん具塗工

鉄道車両文字書工

せき塗装工

電気絶縁塗装工

塗料焼付乾燥工

はく付工

転写マークはり工

塗料調色工

塗料補助工

16

配達人

811

荷物・商品などを所定の配達場所へ配達する作業に従事する者をいう。

×主として自ら自動車の運転を行なう者を除く。〔貨物自動車運転手〕

配達人

新聞配達人

運送業配達人

配達人手伝

17

めつき工

518

電気めつき・乾式めつき、浸せき(漬)めつき、被膜防しゆう(銹)(着色を含む。)・アルマイト加工・電解研磨などのめつき作業に従事する者をいう。被めつき物は金属に限らない。

めつき前の研磨・脱脂・酸洗い、めつき後の水洗い・熱湯洗浄・仕上研磨の作業に従事する者を含む。

×機械的除脂除しゆう・研磨つや(艶)出し・カバー掛けなどにもつぱら従事する者を除く。〔バフみがき工〕

電気めつき工

被膜めつき工

スパツタリング工

メタルパツク工

浸せきめつき工

電線すず引工

金属防せい処理工

めつき塗装工

せいかま焼工

電解研磨工

メタリコン加工工

樹脂被膜工

真空蒸着工

18

金属製品検査工

528

目視・手ざわり又は各種計測機器により金属製品の部品の脱落・出来不出来を検査する作業に従事する者をいう。

キヤツプシール検査工

蓄針検査工

ばむ検査工

溶接検査工

製かん検査工

鉄工

検査工

こうびよう検査工

ブリキかん検査工

めつき検査工

工具検査工

金属検寸工

時計部品検査工

金属穴あけ検査工

19

輸送機械検査工

548

目視・手ざわり又は各種測定機器により、部品又は完成した自動車・鉄道軌道の車両・船舶などの部品の取付状況、構造・性能などの試験・検査の作業に従事する者をいう。

検査に伴う調整、修理を行なう者を含む。

自動車完成検査工

自動車性能検査工

自動車機関試験工

自動車車体検査工

自動車車台検査工

自動車備品検査工

自動車部品検査工

自動車仕上検査工

機関車検査工

鉄道車両検査工

車両電気検査工

自転車検査工

船体検査工

船舶資材検査工

20

染色工

581

染料の調合、毛・糸・布の浸染め、機械なつ(捺)染・プリント・手なつ染・色留め(蒸し)、型置き、のり(糊)作りの作業に従事する者をいう。

×布地の接続・乾燥・整理の作業、紙・革・草・つる(蔓)などの染色の作業に従事する者を除く。

染物職

友禅職人

染替工

浸染工

糸染工

毛染工

生地染工

メリヤス染色工

漁網染工

なわ染工

なつ染工

スクリーンなつ染工

型置工

はく染工

ろう染工

色合せ工

板場人

絞り人

かすり縛り工

ローラーみがき工

蒸酸化工

21

紙製容器製造工、紙製品製造工、紙加工工

625

626

627

紙製の箱・皿のその他の容器、フアイバー製の管・コーンなどの製造作業に従事する者、紙袋(大型を除く。)・封筒・紙ひも・水引結・金封・造花・荷札などの紙製品を製造する作業に従事する者、各種の機械・手道具を使用して紙を一定の大きさに断裁・型抜きする作業又は染型紙の彫刻の作業に従事する者をいう。

紙箱製造工

紙箱手造り工

紙管筒製造工

コーア折紙工

紙サツクマシン工

紙袋製造工

防火板工

フオルダーグルアー工

紙箱裏打工

文庫張工

小型紙袋製造工

紙袋手ばり工

紙ひも製造工

セロフアン真田編工

水引製造工

水引結、紙折織紙製造花工

紙手たち工

紙機械だち工

製本裁断工

紙切断巻取工

紙筒切工

紙型抜工

押けい工

みぞ切工

浮彫カレンダー工

花型押工

フアイバー成型工

染型刻み工絞切工

22

可塑物製品成型加工工

644

645

樹脂・合成樹脂・セルロイドなどの可塑物(ゴム・陶土・バルカナイズドフアイバーを除く。)のプレス・押出し又は手作業による成型・仕上げの作業に従事する者、樹脂・合成樹脂・セルロイド等の可塑物の切削・研磨・縫合・細工・仕上げなどの加工作業に従事する者をいう。

紙又は布に合成樹脂を塗布して加熱圧搾して積層板を作成する作業に従事する者を含む。

×バフみがきの作業に従事する者を除く。〔バフみがき工〕

可塑物手造り成型工

射出成型工

可塑物プレス成型工

可塑物冷間成型工

可塑物圧搾工

可塑物製板工

紙熱工フイルム生地工

可塑物押出工

可塑物ロール圧延工

可塑物原料ロール工

セルロイド圧延工

巻セル工

ラミネーター運転工

板流し工

可塑物切削機械工

グラスロツド工

フイルムせん孔工

可塑物細工工

可塑物研磨工

セルロイドつや付工

ウエルダー工

プラスチツク袋製造工

ミシン工

可塑物製品仕上工

23

一般事務員

18~19

文書類の収受・配布・処理・発送、人事関係事務、調査事務、物品の出納、検査事務、図書・カードの整理保管などの書記的な仕事に従事する者をいう。

秘書・応接などの仕事に従事する者を含む。

×会計事務員、作業的事務員、運輸・通信事務員を除く。

専門的企画事務員

生産計画事務員

工程管理事務員

外注係事務員

資材計画係事務員

輸送計画事務員

映画製作企画係員

テレビ製作係員

放送プランナー車両係事務員

広報係事務員

人事係事務員

人事管理事務員

給与事務員

採用訓練事務員

教育係事務員

労務世話係

厚生係事務員

安全衛生係

統計資料係事務員

調査統計事務員

製表事務員

調査事務員

出荷・受荷係事務員

検品係員

積卸検査係員

納品検査係員

原料検査係員

出荷発送係員

倉庫係事務員

倉庫管理人

倉庫係事務員

整理保管事務員

検量員・検数員

計量係

検数係

一般事務所事務員

一般事務所事務員

事務補助員

カード作成係員

分類整理係

図書係事務員

文書係事務員

事務所給仕

受付係

案内係

生産現場事務員

工場現場事務員

生産調査係事務員

工務係事務員

土建現場事務員

鉱山現場事務員

漁業現場事務員

販売関連事務員

信用調査係員

販売係事務員

サービス係事務員

事故係事務員

金融・保険事務員

保険調査員

保険契約係員

支払係

証券係

不動産係

24

販売・サービス外交員

207

266

各戸又は大口消費者、小売業者、製造業者等を巡回して、取扱商品を販売する者、他人を訪問し、サービスの提供・物品の加工等取引上の勧誘・交渉・受注の業務に従事する者をいう。

×保険の契約・募集を行なう者を除く。〔保険外交員〕

食料品外交販売人

飲料外交販売人

飼料・肥料外交販売人

たばこ外交販売人

医薬品・化粧品外交販売人

衣服外交販売人

身回品外交販売人

紡織基礎製品外交販売人

家庭用品外交販売人

履物・かばん外交販売人

家具・装備品外交販売人

台所用品外交販売人

娯楽用品・がん具・運動用具外交販売人

楽器外交販売人

文房具外交販売人

印刷物外交販売人

身辺細貨品外交販売人

産業機械外交販売人

時計外交販売人

理化学・光学機器外交販売人

事務用・商業用等機器外交販売人

医療用及び関連機器外交販売人

家庭用電気機器外交販売人

自動車外交販売人

自転車外交販売人

計量・測定機器外交販売人

容器外交販売人

利器・工匠具外交販売人

タイヤ・チユーブ外交販売人

動物外交販売人

花き類外交販売人

燃料外交販売人

建設資材外交販売人

金属・金属基礎製品外交販売人

化学製品外交販売人

くず物外交販売人

映画外交員

興行外交員

旅行外交員

外交番頭

ルートセールスマン

放送契約外交員

放送番組トラフイツク

広告外交員

印刷外交員

図案外交員

洗たく・染色外交員

建設工事外交員

電話外交員

運輸外交員

金融外交員

商事外交員

証券外交員

会員勧誘外交員

撮影進行係

25

金属プレス工

512

金属板をプレス機を用いて冷間で曲げ、絞つて一定の形に成型する作業、打抜きの作業、刻印の作業に従事する者をいう。

×打貫機による穴の打抜き作業にもつぱら従事する者、打抜き型、曲げ型、絞り型をプレス機に取付調整する作業にもつぱら従事する者を除く。

打抜プレス工マーク打工

成型プレス工

自動プレス工

金属水圧プレス工

圧搾工油圧工

26

織布工

577

広幅物・小幅物・帯地・はかま(袴)地・ネクタイ地・帆布地・ホース地などの布を製造するため、力織機または手織機を用いて糸を織る作業にもつぱら従事する者をいう。

織布工袋織工

タオル織工

テープ職工

じゆうたん類織工

織フエルト工

特殊不織布工

27

編物工・メリヤス編立工

582

編機又は編棒を用いて編物(編レースを含む。)を作成する作業、メリヤス編立機・くつ(靴)下編機・くつ下先かがり()機などを用いてメリヤスの編立てをする作業に従事する者をいう。

編立地の修理に従事する者を含む。

×編立機の調整作業に従事する者を除く。〔機械修理工〕

メリヤス地編立工

ドビユーメリヤス編工

メリヤス編物編立工

くつ下編工

軍手製造工

メリヤス下回り工

手編工

くつ下かがり工

メリヤス・編物補助工

28

ミシン縫製工

597

縫製機(ミシン)を用いて布はく(帛)の縫合・穴かがり・ボタンづけ・縁かがりなどの縫製の作業に従事する者をいう。

衣服標準ミシン縫工

衣服特殊ミシン縫工

衣服以外のミシン縫工

紡織等のミシン縫工

キルテイング縫製工

29

ゴム製品成型工

642

ホース・履物・ベルト・チユーブ・タイヤなどのゴム製品の手作業又は機械による成型の作業、加硫装置による加硫の作業に従事する者をいう。

合成ゴム製品の成型作業に従事する者を含む。

ゴム押出成型工

ゴム浸漬成型工

ゴム型付工

ゴム加硫工

加硫ゲージ工

小物加硫工

薄ゴム加硫工

タイヤ加硫工

ホース・チユーブ加硫工

エボナイト工

タイヤ成型工

ケース張工

タイヤゴム張工

ベルト成型工

ベルト仕上工

ゴムホース成型工

ゴム被鉛工

ゴム履物成型工

ゴム履物プレス工

ゴム履物修理工

ゴムがん具成型工

ゴムボール成型工

プラテンゴム胴仕上工

別紙三

中高年齢失業者等求職手帳の発給等及び就職指導関係業務実施要領

第一 中高年齢失業者等求職手帳の発給等

1 手帳の発給に関する申請の受理及び審査

中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第一二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給に関する申請及び審査に関する事務は、次により行なうものとする。

(1) 申請

手帳の発給の申請をしようとする者は、その者の住所を管轄する公共職業安定所に出頭して求職申込みをしたうえ、中高年齢失業者等求職手帳発給申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。

なお、申請書には、次の書類を添付するものとする。

イ 納税証明書(様式第二号)

(イ) 納税証明書の用紙を交付する際は、公共職業安定所長名で、市区町村長に対し納税証明を依頼するものとする。この場合に、納税証明の依頼は、納税義務のない者又はその所得金額が市区町村においては握されていない者についても行なわれ、後者については当該証明書に「所得金額不明」と記載される。

(ロ) 納税証明書の用紙は、申請者用のものについては、その事業所得及び給与所得の文字を抹消して交付するとともに、配偶者のある者については、申請者用のほか配偶者用の用紙も交付するものとする。

ロ 離職証明書(様式第三号)

次の各号に掲げる者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事業主等が証明する離職証明書とする。

(イ) 手帳の発給を受けたことがあり、かつ、当該手帳が就職したことにより失効した者であつて、当該就職の日から一年を経過しているもの 当該離職に係る事業所の事業主

(ロ) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職の日又は沖縄失業者となつた日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの 当該離職に係る事業所の事業主又は都道府県渉外労務管理事務所長(渉外労務管理事務所がない場合には、都道府県渉外労務主管部課長とする。以下「渉外労務管理者」という。)

(ハ) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職した後炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三三年法律第一五八号)第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けないで安定した職業につき、更に一年以内に再離職し、その再離職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの

当該離職に係る事業所の事業主又は渉外労務管理者及び当該再離職に係る事業所の事業主

(二) 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、当該離職後炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受け、その後安定した職業についたため、当該炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳が失効したものが、更にその事業所を一年以内に再離職し、その再離職が炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等、特定不況業種からの離職の日又は沖縄失業者となつた日の翌日から起算して三年以内であり、かつ、その再就職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないもの 当該再離職に係る事業所の事業主

ハ 年齢又は住所若しくは居所を証明する市区町村長の証明書等(申請者の年齢、申請者が特定地域に居住しているかどうか等について確認することが必要な場合に限る。)

(2) 申請をしようとする者の取扱い

イ 申請書用紙交付の際の取扱い

公共職業安定所は、申請書用紙を交付する際は、手帳の発給の申請をしようとする者が四五歳以上六五歳未満の者であるかどうかを聴取し、その者が四五歳未満の者であるときは、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「則」という。)第二条第二項各号に該当する者でなければ手帳の発給を受けることができないことを説明し、手帳の発給を受けることのできない者が申請を行なうことのないよう留意するものとする。この場合の説明は、必ず申請をしようとする者に、個人別に直接に行なうこととし、集団的に説明し、又は掲示を行なわないようにするものとする。

ロ 雇用保険法の規定による基本手当受給資格者の取扱い

雇用保険法の規定による基本手当受給資格者に対しては、その初回受給の際に、その者の年齢及び則第二条第二項各号に該当する者であるか否かを確認し、その者が四五歳以上六五歳未満の者である場合及び則第二条第二項各号に該当する者である場合には、手帳の発給を受けることについて勧告し、その日から二カ月を経過したときは、二カ月を経過した日から一年間は原則として手帳の発給を受けることができないこととなる旨を説明するものとする。この場合において、勧告を行なつたときは、当該勧告を行なつた日及びその旨を後記(4)の受給者台帳の就職指導記録欄に記入するものとする。

なお、初回受給の際は四五歳未満であるが基本手当の受給期間中に四五歳となる予定の者については、二カ月間の期間は、その四五歳となる日から起算するものとする。

ハ 新規学校卒業者の取扱い

則第二条第二項各号に該当する新規学校卒業者については、その者が学校を卒業し、失業の状態にあるときには、手帳の発給対象者となり得る。

この場合において、申請書の用紙は、直接、当該学卒者に対し、公共職業安定所において交付し、申請受理の時期は、その者が学校を卒業した後となるので、申請書用紙交付の際にあらかじめこのことを承知させておくものとする。

なお、手帳を発給し就職促進の措置を受けさせることが適当とあらかじめ見込まれる者に対し、申請書用紙を交付する場合は、卒業年の三月一日以降の時期とする。

(3) 申請の受理

公共職業安定所の受付担当者は、申請書の提出を受けたときは、次により申請書の記載事項、必要な添付書類の添付を確認したうえで、当該申請を受理するものとする。

この場合、必要な添付書類が添付されていないとき、書類に簡単に補充できない程度の記入漏れがあるとき、又は一見して虚偽の事実が明らかな記載があるときは、申請を受理することのないよう留意されたい。ただし、その者が雇用保険被保険者離職票を提出しているとき等で、離職理由が明らかな場合は、離職証明書は提出させる必要はない。

なお、受付時において手帳の発給要件に該当しない者であることが判明した場合には申請をしないように指導することが必要である。

イ 申請書各欄に記入漏れがないかどうかを点検する。

ロ 申請者が法第二条第二項の中高年齢失業者等であるかどうかを確認する。この場合に、次の点に注意されたい。

(イ) 則第二条第一項及び第二項に定める年齢の判定は、申請書記載の生年月日をもとに、申請書の提出を受けた日を基準として行なうものとする。

(ロ) 則第二条第二項第一号の身体障害者に該当するかどうかの判定は手帳の発給を申請した者(以下「申請者」という。)が身体障害者手帳を所持しているときは当該手帳により、身体障害者手帳を所持していないときは福祉事務所で当該手帳の交付を受けるよう指導するとともに、交付を受けられない者については、身体障害者雇用促進法の別表との対比により行なうものとすること。

(ハ) 則第二条第二項第二号の刑余者等に該当するかどうかの判定は、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長からの公共職業安定所長に対する連絡の有無により行なうものとすること。

なお、保護観察所長からの職業のあつせんに関する連絡は、次の事項を記載した文書によつて行なわれる。

a 刑余者等の氏名、住所又は居所、年齢及び性別

b aの者に対する手帳の発給を依頼する旨の連絡

c 依頼の日付

(ニ) 則第二条第二項第三号の地域改善対策特別措置法第一条に規定する対象地域又はウタリ地区に該当するかどうかの判定は、一般的には申請書記載の住所により行なうものとすること。

ハ 配偶者のある者については、申請者の納税証明書のほかに配偶者の納税証明書が添附されているかどうかを確認する。

ニ 以前に手帳の発給を受けたことがある者であつて次のいずれにも該当するものについては、離職証明書が添附されているかどうかを確認する。

(イ) 手帳が失効してから一年を経過していないこと。

(ロ) 手帳の失効理由が就職したためであること。

ホ 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けたことがあるもののうち、次のいずれにも該当するものについては、その再離職した事業所等の離職証明書が添付されているかどうかを確認する。

(イ) 炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳が失効してから一年を経過していないこと。

(ロ) 炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳の失効理由が就職したためであること。

(ハ) 再離職の日の翌日から起算して三カ月を経過していないこと。

ヘ 炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けたことがないものについては、炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した年月日若しくは沖縄失業者となつた年月日及び炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した後若しくは沖縄失業者となつた後安定した職業についたかどうかを聴取し安定した職業についた者については、更にその安定した職業を離職した年月日及び次の事項を確認するものとする。

(イ) 炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した日若しくは沖縄失業者となつた日から安定した職業についたことがなく、かつ、その離職の日の翌日から起算して三カ月を経過していない者については、その事業所の離職証明書の添付の有無。

(ロ) 炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種を離職した後若しくは沖縄失業者となつた後安定した職業についた者であつて、その安定した職業を離職した日の翌日から起算して三カ月を経過していないものについては、その安定した職業に係る事業所及び炭鉱、駐留軍関係、漁業、一般旅客定期航路事業等又は特定不況業種離職証明書又は沖縄振興開発特別措置法対象者離職証明書の添付の有無。

ト 上記ロの(イ)により、申請者が四五歳未満の者である場合には、その者が規則第二条第二項各号のいずれかに該当する者であるかを確認し申請書の下方の欄外にその該当する条項を申請者本人に記入させるものとする。

なお、この記入は、必ず個人別に説明したうえで記入させることとし、一般的な説明又は掲示により行なつてはならない。

(4) 進路決定のための指導

申請書を受理した場合には、公共職業安定所長は、その者を担当する就職促進指導官を定め、その者について中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳(様式第四号。以下「受給者台帳」という。)を仮作成し、定期相談日を決定のうえ本人に通知するとともに、後記第四に定めるところにより進路決定のための指導及び紹介相談等を実施させるものとする。

なお、定期相談日は、原則として週一回とするが、公共職業安定所に出頭するための所要時間が往復六時間以上を要するときは、二週間に一回としても差し支えないものとする。

(5) 審査

申請書を受理した場合には、当該申請者が法第一二条各号の要件を具備しているかどうかについての審査を行なうが、この審査は、次により行なうものとする。

イ 審査は、原則としてその者の提出した申請書その他の書面、その者の求職票に基づいて、又必要により面接を実施して行なうこと。

ロ 則第七条第二項第二号の所得要件に該当するかどうかの判断は、通達本文の第三の1の(2)のホに示すところにより行なうが、この場合において、本人の所得については、納税証明書に記載した所得のほかに利子所得、年金、恩給又は歳費を受けているかどうかについて聴取し、それらの所得がある場合にはその利子所得、年金、恩給又は歳費の別及びその金額を本人の納税証明書の欄外に記入して所得の金額に算入する。

また、配偶者の納税証明書については、事業所得及び給与所得の金額が記載されていても、その配偶者が失業している者であるときは、本人の場合と同様利子所得、年金、恩給又は歳費以外の所得はないものとして処理するので、本人に対し、その配偶者が就業しているか、失業しているかを聴取し、失業している者であるときはその事業所得及び給与所得の文字並びに市区町村長によつて記載されたその金額を抹消し、配偶者に利子所得、年金、恩給又は歳費による収入がある場合には、本人の場合に準じてその別及び金額を欄外に記入して所得の金額に算入すること。

なお、所得の金額に算入する所得は、所得税の課税標準となるものに限られる。従つて、労働者災害補償保険法による保険給付、恩給法による増加恩給並びに遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)のように、所得税法その他の法律の規定により非課税所得とされているものを算入しないように留意すること。とくに、ここに例示したもののほか、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、国民年金法等による給付にはこれに該当するものが多いので注意すること。

ハ 誠実かつ熱心に就職活動を行なう意欲を有するか否か及び就職促進の措置を受ける必要があると認められるか否かの判断は、申請を受理した日からおおむね三〇日以内の間に行なわれる後記第四に定めるところによる進路決定のための指導及び紹介相談等に対する申請者の応対状況等により行なうものとする。

なお、この判断を行なうため、(4)で仮作成した受給者台帳の「就職指導記録」の欄に進路決定のための指導及び紹介相談等の状況を記載しておくものとする。

(6) 審査会議

イ (5)の審査及び手帳を発給する者に対して行なう後記第二による指示等を適正に行なうため、各公共職業安定所に審査会議を設け、問題のある者についての手帳発給の決定、手帳発給者に対して指示する進路の決定等を行なうものとする。

ロ 審査会議は、所長、次長、職業指導官、業務(職業紹介)課長及び就職促進指導官(出張所にあつては、出張所長及び就職促進指導官)をもつて構成するものとするが、必要に応じ業務担当者等の関係職員を参加させるものとする。

なお、審査会議は、後記の就職指導会議と特に区別して運用する必要はない。

2 手帳の発給

1により申請書を受理し、審査を行なつた結果、手帳の発給を決定したときは、中高年齢失業者等求職手帳発給者名簿(様式第五号)に所要の事項を記入したうえ、1の(4)により仮作成した受給者台帳に所定の事項を記入し正式の受給者台帳とし、後記第二に定めるところによりその者の受けるべき就職促進の措置の全部又は一部を指示するとともに、中高年齢失業者等求職手帳(様式第六号)を発給するものとする。

なお、手帳を発給するときは、次の点に留意するものとする。

イ 手帳及び受給者台帳に所定の事項を記入し、手帳の割印(公共職業安定所長の印を使うこと。)を受給者台帳の「手帳発給関係」欄に押捺すること。

ロ 「発給番号」欄には手帳発給の日の属する年度並びに公共職業安定所の定められた官庁番号及び年度ごとに1から始まる手帳の番号を記入すること。

例えば、飯田橋公共職業安定所で昭和四七年度の最初に発給する場合の発給番号は昭和四七年度第一三〇一―一号とする。

ハ 写真は、原則として申請前六月以内に撮影したベスト半截型、無帽正面三分身像のものを、原則として、手帳発給の日に二枚提出させ、一枚は手帳に、他の一枚は受給者台帳に貼付してそれぞれ公共職業安定所長印により割印すること。

ニ 手帳に使用する公共職業安定所長印は小とすること。

ホ 手帳を交付したときは、受給者台帳の受領印欄に本人の受領印を徴すること。

3 申請を受理しない場合の取扱い

公共職業安定所の指導にかかわらず、申請者が申請書類の不備を補わず又は審査に必要な書類を提出しないとき及び申請者が以前に申請を行なつたことがあり、かつ、その申請に対して手帳を発給しない処分を受けたものである場合において、その手帳を発給しない処分を受けてから六カ月を経過していないときは、その者の手帳を発給されなかつた事情は変つていないものと考えられるので、これらの申請は受理しないものとし、その旨及びその理由を申請者に書面(様式第七号)により通知するものとする。

4 手帳を発給しない場合の取扱い

申請書を受理し、審査を行なつた結果、手帳の発給をしないこととなつた者に対しては、書面(様式第八号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、様式八号の「根拠」の欄及び「理由」の欄には次の各場合に応じ、それぞれに該当する根拠となる法条及び理由を記載するものとする。

なお、これらの理由が二以上あることが判明しているときは、その判明している根拠条項及び理由をすべて記載するものとする。

(1) 申請者が現に安定した職業についており、失業者とは認められない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文」

理由 「現に安定した職業についており、失業者と認められないこと。」

(2) 申請者に労働の意思又は能力がないと認められる場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文」

理由 「労働の意思又は能力がないと認められること。」

(3) 年齢が四十五歳未満であつて、則第二条第二項各号に掲げる要件に該当しない者である場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第一項」

理由 「年齢が四十五歳未満であつて、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第二条第二項各号のいずれにも該当しないこと。」

(4) 年齢が六五歳以上である者である場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項」

理由 「年齢が六五歳以上であつて、中高年齢失業者等に該当しないこと。」

(5) 年齢が四五歳未満であつて、身体障害者である旨の申請を行なつた者が、身体障害者雇用促進法の身体障害者ではない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第一号」

理由 「年齢が四五歳未満であつて、身体障害者雇用促進法の別表に掲げる身体上の欠陥を有しないこと。」

(6) 年齢が四五歳未満であつて則第二条第二項第二号の規定に該当する者である旨の申請を行なつた者が、保護観察所長からの連絡がなかつた者である場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第二号」

理由 「年齢が四五歳未満であつて保護観察所長の連絡のあつた者でないこと。」

(7) 年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区住民又はウタリ地区住民である旨の申請を行なつた者が、同和対策対象地区又はウタリ地区に現在居住している者でない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第三号」

理由 「年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区又はウタリ地区に現在居住している者でないこと。」

(8) 年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区出身者である旨の申請を行なつた者が、同和対策対象地区に居住していないか又は同和対策対象地区出身者でないことが明らかな状況にある場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条本文、同法施行規則第二条第二項第三号」

理由 「年齢が四五歳未満であつて、同和対策対象地区出身者でないこと。」

(9) 申請者が、公共職業安定所に求職の申込みをすることを拒否している場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条第一号」

理由 「公共職業安定所に求職申込みをしている者でないこと。」

(10) 申請者が、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲を有すると認められない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条第二号」

理由 「雇用保険法の規定による基本手当受給資格者が措置を受けることについての勧告を受けてから二カ月を経過したこと」等具体的な場合に応じ、その状況を記載し、その後へ引き続いて「したがつて、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲を有すると認められないこと。」とすること。

(11) 申請者が、常用労働者として雇用されることを希望していない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第一号」

理由 「常用労働者として雇用されることを希望していないこと。」

(12) 申請者及び配偶者の所得が所定の金額をこえている場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第二号」

理由 「申請者(配偶者を含む。)の所得が○○円をこえていること。」

(13) 以前に手帳の発給を受けたことがある者で、当該手帳が失効した日から一年を経過していないものであり、かつ、則第七条第二項第三号イ又はロに掲げる場合に該当しない者である場合

根拠 「中高年齢失業者等の雇用に関する特別措置法施行規則第七条第二項第三号」

理由 「以前の手帳が失効した日から一年を経過していないこと。」

(14) 以前に手帳の発給を受けたことがある者で、当該手帳が失効したときから一年を経過していないものであるが、その者が就職した事業所を離職し、その離職理由がその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によるものである場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第三号」

理由 その理由とする状況を記載し、当該離職がその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によるものであることを指摘すること。

(15) 申請者が炭鉱離職者求職手帳を所持する者、駐留軍関係離職者等臨時措置法第一〇条の二第一項若しくは第二項の認定を受けた者、沖縄失業者求職手帳を所持する者、漁業離職者求職手帳を所持する者、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳を所持する者又は特定不況業種離職者求職手帳を所持する者又は当該手帳若しくは認定が失効した日から一年を経過していない者である場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第四号、第五号、第六号、第七号、第八号又は第九号」

理由 「炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けている者であること。」又は「炭鉱離職者求職手帳、駐留軍関係離職者就職指導票、沖縄失業者求職手帳、漁業離職者求職手帳、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳又は特定不況業種離職者求職手帳の効力が失われた日から一年を経過していないこと。」

(16) 申請者が炭鉱離職者、駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、一般旅客定期航路事業等離職者又は特定不況業種離職者であつて、炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けることができるものである場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項第四号、第五号、第六号、第七号、第八号又は第九号」

理由 「炭鉱離職者求職手帳の発給、駐留軍関係離職者就職指導票の交付、沖縄失業者求職手帳の発給、漁業離職者求職手帳の発給、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給又は特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けることができる者であること。」

5 手帳の有効期間の延長

(1) 担当の就職促進指導官は、その指導に係る手帳所持者が則第八条第二項各号に該当する者であつて、当初の有効期間に係る就職促進の措置が終了するまでに就職することが困難であると認められるものであるときは、手帳の有効期間が満了する日の二週間前までにその者に手帳の有効期間の延長ができる旨を告げ、文書又は口頭により有効期間の延長を申請させるものとする。

(2) (1)の延長の申請があつた場合には、手帳、発給者台帳等に所定の事項を記入し、年齢又は住所若しくは居所に関して市区町村長の証明書等を提出させた場合は、当該証明書を添付しておくものとする。

6 失効の手続

(1) 手帳の発給を受けた者について、法第一四条第一項及びこれに基づく則第九条の手帳の失効の要件に該当する事実の生じたことを確認した場合には、公共職業安定所長は、審査会議の議を経て手帳が効力を失つた旨を本人に通知するものとする。

(2) (1)の本人への通知は、「中高年齢失業者等求職手帳失効通知書」(様式第九号)により行なうものとする。

この場合に、失効通知書の「根拠」の欄及び「理由」の欄には、次の各場合に応じ、それぞれに該当する根拠となる法条及び理由を記載するものとする。

なお、これらの根拠条項及び理由が二以上あることが判明しているときは、その判明している根拠条項及び理由をすべて示すものとする。

(イ) 手帳の発給を受けた者が、新たに安定した職業についたことにより失業者ではなくなつた場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第一号」

理由 「新たに安定した職業についたため、失業者ではなくなつたこと。」

(ロ) 手帳の発給を受けた者が、法第一二条各号に掲げる手帳発給の要件に該当しなくなつた場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第二号」の後に引き続き手帳の発給の要件の根拠となる条項を示すこと。たとえば、手帳の発給を受けた者が縁故活動にのみ頼るとして公共職業安定所への求職申込みを取り下げたときは「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項第二号、同法施行規則第一二条第一号」とすること。

理由 手帳の発給要件に該当しなくなつた旨を指摘すること。

(ハ) 手帳の発給を受けた者が、労働の意思又は能力がなくなつたと認められる場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項、同法第一二条第二号」

理由 「労働の意思又は能力がなくなつたと認められること。」

(ニ) 手帳の発給を受けた者が、則第九条第一項第一号のイからホまでに掲げる理由がなく法第一六条の指示に従わない場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第一号」

理由 「公共職業訓練施設の行なう職業訓練(職業講習、職場適応訓練等)の受講指示に従わなかつたこと。」その他、その者が公共職業安定所の指示に従わなかつた旨を指摘すること。

(ホ) 手帳の発給を受けた者が、疾病、負傷、出産等の理由により、引き続き九〇日以上就職促進の措置を受けることができず、又は受けることができないことが明らかである場合等当該措置の効果を期待することが困難であると認められる場合

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第二号」

理由 「疾病(負傷、出産等)のため、就職促進の措置を適用することが困難であること。」

(ヘ) 手帳の発給を受けた者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて、やむを得ない理由がないとき。

根拠 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第三号」

理由 不正な行為のあつた旨を指摘すること。

(3) 手帳の有効期間が満了して手帳が効力を失つた場合において、手帳の返還を求めるときにも、便宜失効通知書を使用するものとする。この場合には、様式第九号中「おつて書」を抹消するとともに、理由欄に「手帳の有効期間が満了したため」と記載するものとする。

(4) 手帳の失効を通知するときは、本人に対し、手帳を返納しなければならない旨を告げ、手帳の返納があつたときは受給者台帳に返納年月日を記入するものとする。

7 手帳の再交付

(1) 手帳の発給を受けた者が手帳を滅失(紛失を含む)し、又はき損した場合の手帳の再交付の申請は、中高年齢失業者等求職手帳再交付申請書(様式第一〇号。以下「再交付申請書」という。)により行なうものとする。

(2) 手帳をき損したことにより上記(1)の再交付の申請をする者は、再交付申請書にき損した手帳を添付しなければならない。

(3) 上記(1)の再交付の申請を受けた場合は、受給者台帳に所定の事項を記入し、手帳を再交付するとともに、手帳を紛失したことにより再交付した者に対しては、紛失した手帳を発見したときはこれを速やかに公共職業安定所に返納しなければならない旨を告げるものとする。

第二 就職促進の措置の指示

指示の手続

手帳の発給の申請を行なつた者に対して、進路決定のための指導を実施し審査した結果、手帳の発給を行なうこととした場合には、手帳の発給と同時に就職促進の措置の指示を行なうこととしているが、その手続きは次によるものとする。

(1) 関係機関との協議及び連絡

イ 職業訓練受講指示計画の策定

職業訓練受講指示計画は、都道府県職業安定主務課が職業訓練主務課と協議のうえ職業訓練施設の状況等を考慮し、管下安定所間の調整を行なつて次により策定する。

(イ) 安定所別受講指示割当数

a 職場適応訓練

職場適応訓練実施計画に基づいた受講指示割当数

b 公共職業訓練、家事サービス職業訓練

都道府県の職業訓練実施計画に基づいて訓練施設別に割当てた安定所別の受講指示割当数

(ロ) 受講指示の時期及び訓練期間

(ハ) 職業訓練施設の所在地を管轄する安定所とその他の安定所との連けい及び安定所と訓練施設との連絡方法等

ロ 都道府県職業安定主務課は、職業訓練受講指示計画策定後において一時に大量の失業者が発生する等労働市場の状況が変化した場合は、職業訓練主務課と協議し、職業訓練受講指示計画に必要な調整を行なうものとする。

(2) 指示の方法

指示基準に基づき、指示すべき就職促進の措置を決定したときは、受給者台帳第二項の指導計画欄に指導計画を記入したうえで、手帳第五頁及び第六頁に指示の日付け、指示の種類(指示、指示の変更の文字のうち指示の変更の文字を抹消する。)、措置の種類、措置の期間を記入し、安定所長の印を押捺して指示する。

この場合、指示した措置の種類に応じて、手帳の第九頁、第一〇頁及び第一一頁の各欄に、定期出頭日、職業訓練等の種類、施設又は委託先事業所の名称等必要な事項を記入するものとし、第一二頁及び第一三頁の各欄には手当の額を記入する。なお、手当の額に改訂があつたときは該当欄にその旨を記入する。

また、長期若しくは短期の職業訓練、職場適応訓練又は職業講習等の措置を指示すべきことは決定しているが、その職業訓練等の開始日等が未定である者については、その職業訓練等の前に就職指導措置を行なうことができる。従つて、例えば職場適応訓練の措置を指示すべきことが決定しているが、その開始日が未定である時の指示は、手帳の第五頁には、就職指導措置、職場適応訓練の順に記入し、期間の欄は、就職指導措置の開始の年月日のみを記入し、その他は空欄とする。第九頁の就職指導措置の欄にも、開始の年月日及び定期出頭日のみを記入し、同欄下の欄外に「職場適応訓練開始の日まで」と記載して指示して差し支えない。

なお、このような指示を行つたときは、具体的に施設に入校又は入所する日が決定したときに所要の事項を未記入の欄に記入したうえ訓練開始月及び訓練期間等を指示して差し支えない。

(3) 指示の変更

指示の変更を行なう場合は、手帳の第五頁、第六頁の欄の指示の種類の欄の「指示」、「指示の変更」の文字のうち「指示」の文字を抹消し上記(2)に準じて指示の変更を行なうものとする。

(4) 手帳の有効期間の延長の場合の指示は、延長の手続と同時に行なうものであり、上記(2)及び(3)に準じて取り扱うものとする。

第三 委嘱、移管

1 委嘱

管轄公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者に対し、他の公共職業安定所の管轄区域内で行なわれる職業訓練等の指示を行なつたとき、その他他の公共職業安定所の管轄区域内で職業指導等を行なう必要があると認めたときは、当該手帳の発給を受けた者に係る失業の認定、基本手当、職業転換給付金等の支給及び職業指導等を職業訓練施設等の所在地を管轄する公共職業安定所又は他の安定所の管轄区域内で職業指導等を行なう必要があると認めた地域を管轄する公共職業安定所に委嘱することができる。

2 移管

管轄公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者が他の安定所の管轄区域内に住所又は居所を移転したこと等により管轄公共職業安定所が変つたときは、当該管轄公共職業安定所に移管するものとする。

なお、移管するときは、申請書及び添付書類並びに受給者台帳の正本を当該管轄公共職業安定所に送付するものとする。

第四 進路決定のための指導

1 意義

進路決定のための指導(以下「進路指導」という。)は、申請を受理した者に対する相談、職業適性検査等の実施を通じて、その者の能力に適合した職業を判定し、その職業に就くことを容易にするため、最も効果的と認められる就職促進の措置を決定して、これを指示するための指導である。従つて、この段階における指導は中高年齢失業者等に対する就職促進の措置の実効を左右する重要な意義を有するものである。

2 進路指導の大要

進路指導の大要は、おおむね次のとおりである。

(1) 進路指導の期間

進路指導は、申請を受理した者について、おおむね四週間の間定期相談日に行うほか、必要に応じて随時出頭せしめて行なうものとする。

(2) 進路指導の方法

進路指導は、申請を受理した者ごとに担当する就職促進指導官を定め3の「進路決定のための指導過程」に基づく、個人別指導計画に従つてケースワーク方式により行なうものとする。

ケースワーク方式による指導とは、個々の求職者の能力・特性および環境等の個別的事情に即応して、その再就職上の諸問題のは握から解決に至るまでの一連の過程を個別的かつ継続的に処理するものである。

(3) 指導業務の運営

進路指導は、その者を担当する就職促進指導官が実施するものとするが、指導困難な者に対する具体的指導方法等については、就職指導会議(ケース会議)にはかつたうえ、決定するものとする。

(4) 指導の記録

申請を受理した者に対する指導の記録は、求職票のほか、必要により仮作成した受給者台帳をあわせて使用するものとする。

なお、身体障害者については「身体障害者求職登録票」を主体的に使用し求職登録票にない項目についてのみ受給者台帳の関係欄を使用する等あわせて使用するものとする。

(5) 指導の方針

進路指導にあたつては、中高年齢求職者等の特質から、とくに次の点を考慮するものとする。

イ 申請者は既に何らかの職業的知識、技能、経験を有している者も多いのでこれらの活用をはかるとともに、類似的、関連的職業にも広く留意して就業可能職業を検討すること。

ロ 適職の判定にあたつては、各種の適性検査等により客観的には握された適性・能力を労働市場との関連において検討し、就職が促進されるように判定するものであること。

ハ 申請者本人だけでなく、家族の状況、生活状況等を十分考慮して指導すること。

ニ 申請者本人が就職のための意欲をもつとともに、積極的に就職促進の措置を受けるように指導すること。

ホ 申請者が自ら適切な進路を決定することができないと認められる場合には、申請者の個人的諸条件を十分考慮し、また就職促進の措置の内容、労働市場の状況及び申請者の将来における職業的自立の見込みを勘案して、就職促進指導官が本人にかわつてその進路を決定すること。

3 進路決定のための指導過程

(1) 指導過程の内容

進路指導過程の内容は、次のとおりとする。

指導項目

具体的内容

個人及び家族についての理解

知識・技能・経験の聴取

身体状況の聴取

家族状況の聴取

本人希望事項の聴取

諸検査・調査等の実施

経験職業調査の実施

就職相談調査の実施

その他の必要な検査・調査の実施

職業能力検査

労働省編職業適性検査

身体的諸能力の測定

職業興味調査

特殊性能検査

技能度測定口頭試問

雇用情報の提供

産業、職業、職務に関するもの

労働市場の状況に関するもの

就業可能職種に関するもの

雇用条件に関するもの

公共職業訓練に関するもの

職場適応訓練に関するもの

雇用促進事業団業務に関するもの

進路決定のための相談

適職及び就業可能職種についての相談

職業的自立計画についての相談

あつせん予定事業所の内容等についての相談

進路の決定(指示)

(就職促進の措置の指示)

(2) 進路決定のための指導計画

進路決定のための指導計画を例示すれば次のとおりである。

相談

指導の内容

備考

第一回

・就職促進措置の趣旨説明

 

・就職相談調査の実施

(集団指導で実施)

・経験職業調査

 

・個人的特質等についてのは握

 

 

 

 

 

知識・技能・経験

の聴取

・手帳発給要件の検討(ケース会議)

身体状況

 

家族状況

・第二回に実施する検査の種類を求職者別に決定する。

 

 

 

 

・進路についての希望聴取

 

第二回

・職業的自立のための相談

 

・求職者の必要とする雇用情報等の提供

 

・職業適性検査の実施

(集団指導で実施)

労働省編職業適性検査

 

職業能力検査

 

・その他の検査

 

身体的諸能力検査

 

職業興味調査

・適職の判定

特殊性能検査

 

技能測定口頭試問

 

第三回

・適職決定のための相談

 

・職業的自立のための相談

 

・措置に関する諸情報の提供

・措置の検討(ケース会議)

第四回以降

・進路決定についての相談

・必要により随時呼出相談を継続

・求職者の必要とする諸情報の提供

・審査会議

4 申請者及びその家族についての理解

知識、技能、経験、身体状況、家族状況等の申請者に関する情報を得る場合には、特に次の点に留意するものとする。

(1) 知識、技能、経験

過去に従事していた職業経歴等を詳細に分析し、活用し得る知識、技能経験の有無を検討する。

この場合、職業経験をそのまま活かし得ない者であつても、その経験を活用し得る職業領域に広く配意して、本人の能力に適する類似的、関連的職業の選定に努めるものとし、その際、経験職業調査の結果及び就業可能職種に関する資料等を活用するものとする。

(2) 身体状況

健康状況、既往症、疾病等について具体的に聴取し、必要に応じて身体的諸能力の検査(肺活量、背筋力、握力、視力、聴力等の検査)を実施するほか、特に健康上問題があると判断される場合には、健康診断書の提出を求めるものとする。

(3) 家族状況

家族構成及びその就業状況とその収支の関係等について聴取する。また、広域職業紹介対象者については別居の可否、家族、特に配偶者の意向等について聴取するものとする。

(4) 希望事項

職業、就職地、賃金等についての希望及び希望する就職促進の措置の種類と内容を聴取するものとする。

(5) その他

就職相談調査の結果等から申請者の就職阻害要因のうち、指導上留意する必要のある職業意識等についてもは握するものとする。

5 諸検査・調査等の実施

(1) 種類及び対象者

申請者の進路決定のために使用する適性検査等の種類及び対象者は次のとおりとする。

イ 経験職業調査

職業経験を有する者全員

ロ 就職相談調査

全員

ハ 労働省編職業適性検査(GATB―Ⅰ―一〇)

公共職業訓練等の受講が望ましい者全員

その他就職あつせん上必要と認める者

ニ 職業能力検査

上記ハの対象者を除く全員

ホ 身体的諸能力の検査

健康状況等から身体的諸能力の測定を必要とする者

ヘ 職業興味調査

職業経験を有しない者、職業経験に乏しい者及び前職以外の職業に転換する必要のある者又は希望のある者

ト 特殊性能検査

身体障害者及び特殊性能の測定を必要とする者

チ 技能測定口頭試問

技能測定口頭試問の職種に該当する職業経験を有する者

(2) 実施上の留意点

諸検査・調査等の実施に当つては、それぞれの実施手引に基づき、およそ次の事項に留意のうえ行なうものとする。

イ 検査・調査の多くは、集団的に実施することが可能であるが、高齢者及び身体障害者等に対しては、必要に応じ個別的に実施するなど、申請者が十分理解し、かつ全力を発揮しうるような状態のもとで実施されなければならないこと。

ロ 労働省編職業適性検査、職業能力検査及び就職相談調査については適職の判定、指示の基準としての意味をもち、あるいは個人の意識に関する資料であるから、部外に漏洩を防止するため、用紙の管理についてはとくに留意すること。

ハ 検査・調査等を実施した場合は、その結果を受給者台帳を利用してその関係欄に記載すること。

ニ 集団で検査・調査を実施する場合には、人数に応じた適当な広さの実施場所を定め、採光、騒音等にも考慮すること。

6 雇用情報の提供

雇用情報は、就職指導の段階、求職者の必要性等に応じ提供するものとする。雇用情報の種類及び提供上の留意事項は、次のとおりである。

(1) 雇用情報の種類

申請者に提供すべき雇用情報はおおむね次のとおりであるが、雇用情報専門官等の協力をえて常時活用しうるよう収集又は作成しておかなければならない。

イ 職業に関するもの

中高年齢者等の就業可能職種、仕事の内容、その作業に必要な所要適性能、資格要件、作業環境に関する情報等

ロ 産業に関するもの

産業の種類、産業の特徴、将来性、雇用見込みに関する情報等

ハ 労働市場状況に関するもの

中高年齢者等の求人・求職・就職状況、産業別、職業別就職状況等

ニ 雇用条件に関するもの

中高年齢者等を対象とする求人の賃金、手当、昇給、労働時間、その他雇用条件等

ホ 職業訓練等に関するもの

公共職業訓練の訓練科、訓練内容、訓練校等の所在地、訓練修了後における就職の状況等及び職場適応訓練の実施状況等

ヘ 雇用促進事業団の援護業務に関するもの

身元保証制度、移転資金、就職資金、移転就職者用宿舎等雇用促進事業団が行なつている援護業務に関する情報

ト 就職指導好事例に関するもの

中高年齢者等の就職指導、公共職業訓練及び就職あつせん等についての具体的事例等

(2) 雇用情報提供上の留意事項

イ 申請者が必要としている情報の種類は個人によつて異なるものであるから、提供すべき情報が何であるかをは握したうえ、それに適合する情報を提供すること。

ロ 申請者本人に就職のための意欲をもたせ、積極的に職業自立のための計画をたてられるような情報を体系的に提供すること。

ハ 申請者の理解を深めるため、図表、写真、印刷物、スライド、VTR等の利用をはかり、特にこれらのものを集団指導、個別指導を通じて活用し得るような場所で掲示あるいは映写するなどして利用するのがよい。

また、職業、産業の解説書等を相談過程において自由に活用できるよう適当な場所に整備しておく必要がある。

7 進路の決定

(1) 進路の検討

就職促進指導官は、担当する申請者について、申請後第一回相談日以降に行なつた指導結果及びその順序等を検討するものとする。

なお、訓練校等の受入状況から、他の就職促進指導官との調整が必要とされる場合には、就職指導会議において相互の調整を図るものとする。

(2) 指示の基準

就職促進の措置を指示する場合には、次の基準によるものとする。

イ 長期職業訓練、短期職業訓練、職業講習

次の(イ)のa、b、cのいずれかに該当し(ロ)に該当する者

(イ)

a その者の知識、技能、経験が低く、かつ労働市場性が乏しいため、新たな知識、技能の習得が望ましい者

b その者の知識、技能、経験が低いため訓練等の受講により、技能等をさらに附加して、求人へあつせんすることが適当と認められる者

c 高い知識、技能、経験を有しているが、これらを活用する求人へのあつせんが困難で、新たな知識、技能の習得が望ましい者

(ロ) 労働省編職業適性検査の結果が、訓練科別所要性能基準(昭和四六年一月二一日付け訓発第一三号)に合格している者

ロ 職業適応訓練

就職前に作業環境に適応させる期間を設けることが望ましい者

ハ 就職指導措置

次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者

(イ) その者の知識、技能、経験を勘案した場合に、労働市場の状況からみてこれらを活用する求人へのあつせんが望ましい者

(ロ) 長期職業訓練、短期職業訓練、職業講習及び職場適応訓練の受講が不適当な者

(3) 進路決定のための相談

申請者個人ごとの進路決定のための相談は、次により行なうものとする。

イ 就職促進の措置に対する理解の不足又は誤解を有する者については、適切な情報を提供し是正に努めること。

ロ 就職促進の措置の内容に不安を有する者に対しては、訓練校の見学等指示日までに啓発的指導を実施して自信を高めさせること。

ハ 自己の職業的諸能力について理解の不足している者に対しては、職業適性検査等の結果に基づいて納得のいく説明を与えるとともに、必要に応じてさらに他の職業適性検査を実施すること。

ニ 上記イ、ロ又はハのほか、なお指導が必要な者に対しては、就職指導会議において再検討すること。

8 集団指導

進路指導は、原則としてケースワーク方式により個人別に行なうものであるが、職業情報の提供、諸検査・調査等の実施等について、集団的に行なうことが、実効をあげうると認められるときには次の事項に留意のうえ複数の申請者を対象とした集団指導の方式を適宜とりいれるものとする。

(1) 集団指導は就職指導の段階、申請者の必要性等に応じ適切な内容に整理される必要があり、対象者も指導の内容に一致した者に限定しておくことがより有効である。

(2) 集団指導の内容が申請者に一方的な提供となることのないよう、実施前に申請者に指導の主旨の理解を深めておき、実施後には質疑応答等を通じて関連した事項についての問題点の解決をはかることが必要である。

9 就職指導会議

個々の申請者に対する就職指導を計画的かつ円滑に運営し、関係職員の英知を集め適切な指導方法を検討するため、次により就職指導会議(ケース会議)を開催するものとする。

(1) 構成員

就職指導会議は、所長、次長、職業指導官、業務(職業紹介)課長及び就職促進指導官をもつて構成するものとするが、必要により紹介担当者、求人業務担当者等関係職員を参加させるものとする。

(2) 会議の開催

就職指導会議は業務(職業紹介)課長が主宰し、例えば一週一回等定期的に開催するほか、緊急を要する場合等には随時開催するものとする。

(3) 会議の内容

就職指導会議の内容は、おおむね次のとおりである。

イ 申請者別の就職指導方法、処置等についての検討

ロ 各種雇用情報の交換

ハ 措置別枠数の配分調整

ニ 求人の配分調整

ホ 就職指導実施計画の検討

ヘ その他必要な事項

第五 就職促進の措置の指示を受けた者に対する就職指導

就職促進の措置を指示された手帳所持者を大別すると、就職指導措置のみを指示された者、長期職業訓練・短期職業訓練・職業講習又は職場適応訓練の受講を待機している者及びこれらの訓練の受講中又は受講が修了して求人者への就職あつせんを待機している者に三分類されるが、これらに対する指導の大要はおおむね次のとおりである。

1 就職指導措置のみを指示された者に対する就職指導

就職指導措置のみを指示された者をさらに類別すれば、直ちに就職することを適当とする者と、さらに細部についての進路の指導を必要とする者とがあり、前者については、紹介相談を入念かつ強力にすすめるものとするが、後者については、次の指導過程に従つて個人別に職業的自立についての指導を計画的に行なうものとする。

就職指導措置対象者に対する指導過程

指導項目

具体的内容

雇用情報の提供

進路指導において提供する情報のうち、特に必要と認めるもの

諸検査の実施

特殊性能検査の実施

その他必要な検査の実施

進路についての相談(紹介相談)

進路計画についての相談(就職あつせん、職業訓練校等への入所指示)

進路指導の結果に基づき、求職者のもつ問題点に即応した解決方法を検討して、上記指導課程に準じて個人別指導計画を作成するものとするが、その運営に当たつては次の諸点に留意するものとする。

(1) 進路指導の段階において収集した個人情報を分析のうえ、総合的に検討を加えるものとし、さらに、指導上不足している個人的特質及び家族についての情報を、入手する必要があると認められるときには、相談によるこれらの事情の聴取を行なうほか、諸検査の実施により必要とする情報を収集する。

(2) 手帳所持者のうち、とくに家庭的事情等により就職を阻害されている者に対しては、本人に対する指導に止まらず、家族親戚、知人等をも同席させて相談を行なうほか、必要と認めるときは福祉事務所、保護観察所等関係機関と相互に密接な連けいをはかりながら就職上の阻害要因の解決に努めるものとする。

(3) 手帳所持者のもつている問題の解決が極めて困難な状況にあり、その後の指導の方針やその取扱い等について、担当する就職促進指導官の判断のみによることが困難な場合には就職指導会議にはかるものとする。

2 職業訓練等待機者に対する指導

長期職業訓練、短期職業訓練、職業講習又は職場適応訓練の待機者に対しては次の諸点に留意した指導が必要である。

(1) 指示された訓練科又は訓練職種について、能力上の点から自信を欠如している者に対しては、職業適性検査の結果及び作業遂行上必要とされる能力上の要件等を示して、十分に技能習得の見込みのあること等を理解させ、必要に応じて他の適性検査を実施して自信をもたせるとともに積極的な意欲の啓発をはかるよう指導する。

(2) 受講する訓練科又は訓練職種、訓練校等の生活についての解説、また、訓練修了後における就職の見通し等について、できうる限り詳細な情報を提供する。この場合、訓練校職員あるいは修了者による講話又はこれら訓練施設の見学等を実施し、入校後における訓練の効果をあげるよう、適切な情報の提供に努めるものとする。

3 訓練等受講中の者及び訓練等修了者に対する指導

高等職業訓練校、専修職業訓練校及び身体障害者職業訓練校において訓練を受講中の者に対する指導は、原則として、就職促進指導官と密接な連けいをとりつゝ、訓練校において訓練受講の効果を促進するために必要な助言、相談を行なうものとし、その他の委託施設、委託事業所において訓練を受講中の者に対しては、適宜訪問等によりその指導を行なうものとする。訓練修了の一カ月前からは、就職促進指導官は訓練校、委託施設又は委託事業所と協力して、修了後直ちに就職しうるよう計画的な指導を行なうものとする。訓練修了後直ちに就職のできない者に対しては、求人者への就職あつせんに至るまでの間、労働市場の状況等から不適当と考えられる本人の希望賃金、就職地等の諸条件について是正指導を行なうとともに訓練職種についての求人の状況、雇用条件等についての情報の提供を行なうことにより、適格な就職あつせんが行なえるよう指導するものとする。

また、これら訓練の受講中に、修了後一定期間就職指導の必要があると認められる者に対しては、就職指導会議にはかつたうえ、指示の変更措置をとるものとする。

4 手帳の有効期間が延長された者に対する指導

手帳の有効期間の延長を行ない、延長後の就職促進の措置を指示した者に対する指導は、次の諸点に留意するものとする。

(1) 延長前に行なわれた就職指導の内容、職業紹介の経緯等を検討して、就職上の阻害要因のは握に努める。

なお、この場合、必要と認めるときは、本人に対する指導のみに止まらず、その家族(とくに配偶者)とも同時に相談を行ない、就職の困難な理由を解明し、その問題の解決に努めるものとする。

(2) 延長後の就職指導は、当初の有効期間に実施された措置の効果を勘案し、その者に適切な措置(長期職業訓練、短期職業訓練又は職場適応訓練を中心として実施する。)を決定するものとし、担当する就職促進指導官の判断のみによることが困難な場合には、就職指導会議にはかるものとする。

5 就職指導等に係る受給者台帳の記入

(1) 諸検査・調査の状況

<就職相談調査>

就職相談調査の結果にあらわれた本人の特徴、指導上留意すべき問題点を適宜記入する。

すなわち、自己の身体(健康、体力)、職業的能力についての自己評価、職業意識(積極性、情緒性、その他)本人と家族との関係、就職の緊要度の分野上に、特に留意すべき項目があるときは、それらを要約して列記する。

<経験職業調査>

経験職業調査票五項「結果の整理表」の「評定」欄に記入された符号をこの項の該当する分野欄に転記する。これにより、経験の分野及びこれに対する評価を明らかにする。

<身体・体力測定>

身体・体力測定の結果を記入する。病院、保健所等で行なわれた身体検査の結果が入手可能な場合は、その検査結果を転記しても差し支えない。

<職業興味調査>

職業興味調査の結果により興味傾向の強い順に記入する。

<職業適性検査>(GATB―I―一〇)

職業訓練受講が望ましい者、就職あつ旋上必要と認められる者に実施し、その結果を記入する。検査記録整理票を添付する場合には、本欄に転記の必要はなく、「別添」と記入しておくこと。

<職業能力検査>

職業訓練の受講が適当でない者、特に学習経験等が乏しく上記の職業適性検査の受検が困難な者に実施し、その結果を記入する。

<特殊性能検査>

特定の職種への就業の適否をみるためにこの検査を実施した場合、その結果を記入し、就職することの適否を「判定」欄にその職種名とともに記入する。

<その他>

技能測定口頭試問を実施した場合は、この欄にその職種名を記入し、問題数は分母とし、正答数を分子として、たとえば「フライス盤工⑩/⑮技能級」のごとく記入する。

(2) 就職指導・職業紹介等において留意すべき事項

就職指導上及び適職の決定上とくに考慮すべき身体要件、性格、行動の特徴及び適職判定上手がかりとなる余暇活動を記入する。また求職票の所定欄を活用しても記入しきれなかつた「家族状況」の詳細、「あつ旋計画」、「就職についての希望」、本人の有する「技能、知識」等の追加事項を記入する。

<身体要件>

求職票四「身体状況」欄及び受給者台帳の「諸検査・調査の状況」欄のうちの「身体・体力測定」欄等の記載事項を勘案して、就職及び作業遂行上、とくに考慮すべき既往症、疾病、障害等の身体上の弱点の有無並びにその程度等について問題のある者(身体虚弱の者、視力がいちじるしく低い者等)について記入する。

<性格、行動の特徴>

面接及び就職指導の過程においては握された手帳所持者の性格や行動の特徴とくに就職相談調査でとらえられなかつた面について、就職上及び適職決定上考慮しなければならない点を記入する。

<余暇活動>

趣味その他就職上役立つ余暇活動、すなわち、手帳所持者の職業活動とは別に行なつていたことで、適職判定の手がかりとなるものについては、これを記入する。

(3) 指導計画

就職指導の過程において実施すべき指導、援助の種類と内容、検査、調査等の計画及び職業訓練、職業講習、職場適応訓練、就職指導等具体的な進路決定の方向とそれに対する指導計画を実施予定月日ごとにたとえば「47・3・7GATBの実施」のごとく記入する。

なお、実施予定月日までを決定できない場合には、計画事項のみを順に記入することとし、指導の実施過程中に指導計画を変更した場合にはその旨を記入する。

(4) 就職指導記録

就職指導記録

申請受理後における相談、指導、助言、指示、紹介等の内容及び本人に関する事項並びに就職指導計画の変更等について年月日順に具体的に記入する。「月日」欄には日付を、「記事」欄にはその内容を記入する。

なお、この欄で指導記録の記載欄が不足する場合には、この欄の上欄の「就職指導記録」と印刷してある部分に適宜補助用紙を貼付して使用する。

第六 紹介相談(職業紹介)

1 紹介相談

紹介相談は、申請者、手帳所持者の各人に適当と認められる特定の求人について、その求人内容を提示し、当該求人者の示す労働条件で就職する意思があるか否かを確かめ、必要に応じて求職条件の緩和指導を行ないながら、紹介対象求人を決定し、的確な就職の実現を図るための相談である。

2 紹介相談の区別

紹介相談は、求職申込みを行なつたときから、就職促進の措置の全期間を通じて行なうものであるが、おおむね次のように区分される。

(1) 申請から手帳発給までの期間中の紹介相談(進路決定のための指導期間中の紹介相談)

(2) 就職指導措置を指示した者に対する紹介相談

(3) その他

イ 雇用予約のある職業訓練を指示する際の紹介相談

ロ 職場適応訓練を指示する際の紹介相談

ハ 職業訓練受講中の者で、訓練修了後の就職先未定の者に対する紹介相談

3 紹介相談の時期

紹介相談は、就職指導措置を指示した者については、その者の定期出頭日に行なうことを原則とするが、求人の充足を急ぐとき、二人以上の者を同時に紹介する必要がある場合には、その者の定期出頭日以外の日に臨時に出頭を求めて行なうこととする。

4 求人の確保

中高年齢求職者の就職あつせんのためには、特別求人確保推進要領(昭和三八、一、二三付職発第四二号「炭鉱離職者の職業紹介の強化について」別紙一)に基づき求人確保計画を定め、常時、求人開拓を行なつて求人の確保を図るものとするが、就職指導措置を指示した者及び訓練受講中であつて就職先未決定の者については、一般的開拓活動のほかに、個々の者を対象とした個別的、具体的な開拓によつて求人を確保することとし、このため、就職促進指導官はその者の求職内容、指導経過及び確保すべき求人内容についての希望等を求人開拓担当者に連絡するものとする。

5 紹介相談の要領

紹介相談にあたつては、次の事項に留意するものとする。

(1) 照合、選定

イ 求人との照合にあたつては、手帳所持者を主体とし、個々の手帳所持者に適合する求人を選定する方法によることとし、その求人は単に有効中の求人から選定するのみでなく、積極的に個々の手帳所持者に適当な求人を開拓するものとする。(前記4「求人の確保」参照)

ロ 就職指導措置を指示した者に対しては、その定期出頭日の前日までに照合を行なつておくものとする。

ハ 照会の基準となる要素の主なものを列記すれば次のとおりである。照合はこの順序により行なうものとする。

(イ) 手帳所持者の有する技能、知識、学歴、資格、その他の職業能力と求人者が要求する職業遂行能力との関係

(ロ) 手帳所持者の年齢、身体条件と求人者が要求する年齢、体力、健康等身体的能力等との関係

(ハ) 手帳所持者が要求している賃金その他の労働条件と求人者の提示している労働条件との関係

(ニ) 手帳所持者の家族構成及び他地域に就職を希望するため住宅等を必要とする場合の条件と、これに対する求人者の受入れ条件との関係

ニ その他

(イ) 進路相談の際に問題となつた事項(たとえば最低確保収入額)については十分照合すること。

(ロ) 適職、希望条件等をきゆうくつに考えることは照合を困難とするので、適する作業内容の範囲等について、つとめて巾広く考えること。

(2) 求人の提示

イ 手帳所持者に対し求人を提示する場合、数件の求人を同時に提示する方法と順次提示する方法とがあるが、それぞれ長短があるので、これらの求人の内容、手帳所持者の希望、態度、反応等を考慮してもつとも効果的な方法を用いること。

ロ 作業内容、収入額等については、詳細かつ的確に(たとえば、就職当初の手取賃金の試算等)説明すること。この場合、可能な限り事業内容の説明書、事業所等の写真、生産品目、営業品目を説明する型録等を準備すること。

ハ 広域職業紹介による他地域就職希望者については、つとめてその家族(とくに配偶者)を同席させて相談すること。

(3) 紹介

イ 手帳所持者に対する指導

(イ) 求人を提示して相談を行なつた結果、手帳所持者が紹介を受ける意思を表明した場合には、さらに求人の内容、条件等を正しく理解しているか否かを確認すること。

(ロ) 紹介手続、求人者の選考方法、選考予定日及び手帳所持者が就職するに際して準備しなければならない事項等を指導し所要の激励を与えること。

(ハ) 求人者との面接で、自分の考えを明瞭に発表し得ないと思われる手帳所持者については、その選考に立会い、必要な助言を行なうこと。

ロ 求人者に対する連絡

(イ) 紹介しようとする手帳所持者に対する指導経過を求人者に知らせることが、その者の就職に役立つと思われる事項については、つとめて求人者に事前に連絡し、その理解を深めておくこと。この際当該求職者を指導した経過から適格な労働者として推せんする趣旨を記入した文書を紹介状に添付することも考慮すること。

(ロ) 紹介しようとする手帳所持者の条件が求人者の希望する条件と相違している場合には、とくにその手帳所持者を紹介するにいたつた経過を説明しておくこと。

(ハ) 紹介先求人者が開拓によつて得た求人である場合には、開拓を担当した職員と連携して当該求人者に連絡すること。

(4) 紹介する職業に就くことを拒否した場合の措置

手帳所持者が提示した求人に紹介を受けることを正当な理由なく断つた場合及び手帳所持者が紹介先求人者との面接にあたつて当然示すべき求職の熱意を示さず、故意に採用されないように不当に高い求職条件を申し出るなど、正当な理由なく断つたことを求人者の採否通知で確認した場合等には、手帳所持者からも事情を聴取したうえ、必要と認めた場合は次により措置するものとする。

イ 当該拒否が手帳発給前の場合には、紹介担当者は手帳発給事務担当者に連絡すること。

ロ 当該拒否が手帳発給後の場合には、手帳の失効の手続を行なうこと。

様式第1号

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様式第2号

様式第3号

様式第4号

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様式第6号

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様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

別紙4

中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第九条第一項第一号の職業安定局長が作成した基準及びその解釈

1 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「則」という。)第九条第一項第一号イの「指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき」の判断基準

(1) 身体虚弱者又は重筋労働に適しない者等が、重筋労働の業務に係る職種の訓練等(法第一五条第一項第二号及び第三号の措置並びに則第一三条の措置をいう。)を受けることを指示され、又はその業務に紹介された場合

ここにいう「身体虚弱者」の程度は、医学的に精密な認定を必要とするものではなく、常識で判断され得る程度のものであつて、重筋労働に適しないと認められる程度の「虚弱」をいう。この場合において、内科的疾病に基づく虚弱は容易に判断し得ない場合が多く、かかる場合には、安定所の指定する医師の診断をまつて、その認定を行なうものとする。

労働基準法によつて就業を制限されている業務に該当する場合は、この基準に該当する。

(2) 傷い者がその者の従事し得る特殊の業務以外の一般業務に係る職種の訓練等を受けることを指示され、又はその一般業務に紹介された場合

ここにいう「傷い者」とは、いわゆる不具者を指すのであつて、傷い者であつても一般業務に従事し得る者はこれに含まれない。

特殊な業務とは、例えば、足の不自由な傷い者が従事する座業のように、当該傷い者に適する業務をいう。

(3) 指示された訓練等の職種又は紹介された業務が体質上不向である場合(例えば、肥満性の者が高熱作業に紹介された場合等)

例えば、高熱作業、寒冷作業等は、特殊体質の者には適しない。

その者の体質が、その作業に適するかどうかの判断が困難である場合には、医師の診断によるものとする。

(4) 専門の知識、経験、技能、熟練を要する業務に、それらの能力のない者が紹介された場合

如何なる業務が専門の知識、経験、技能、熟練を要するかは、個々の業務の内容について判断されるものであり、また、それらの業務に対する能力の程度は、通常その業務を遂行するうえに必要とされる能力である。例えば、知力の乏しい筋肉労働者が知力を必要とする事務系統の業務に紹介された場合、建築、配線、潜水作業等の技能、熟練を必要とする業務にそれらの能力のない者が紹介された場合等がこれに該当する。

(5) 本人の学歴、職歴から見て不適当な業務に紹介された場合

学歴が高く、又は相当の職歴がある者が、これらの学歴、職歴を必要としない業務に紹介された場合と、学歴、職歴のない者がこれらを必要とする業務に紹介された場合との両者がある。しかしながら、従来事務に従事していた者を筋肉労働の業務に紹介してはならないというものではなく、また、求職者を離職前の職業に、例えば、事務員は事務系統の業務に、タイピストはタイプの業務に紹介しなければならないものでもない。

この判断は、従来事務に従事していた者でも、肉体的能力さえあれば、これを筋肉労働の業務に紹介してもよいという最低の線と、求職者を離職前の職業と同程度又はそれ以上の職業に紹介しなければならないという最上の線との間で、常識的に行なわなければならない。

この判断は、その時代の社会的、経済的要請に従い、ある程度の幅がなければならない。例えば、失業者の少ない時代においては、その幅はある程度狭く、失業者の多い時代は、ある程度広く判断されるべき性質のものということができる。

(6) 本人の学歴、職歴、素質、能力等からみて不必要又は不適当な訓練を受けることを指示された場合

本人の学歴、職歴からみてその有している知識、技能で就職が可能であり、今更訓練の必要がない場合、訓練の職種が本人の素質、能力からみて、適当でないと認められる場合、又は職業訓練法施行規則別表第一の法定職業訓練を受けることができる者の資格を有しない者が当該資格に対応する法定職業訓練を受けることを指示された場合等を挙げることができる。

求職者の能力、素質がその訓練職種について適当でない場合は、職業訓練が行なわれても、訓練そのものの効果を挙げ得ないし、また、訓練の課程を終えて就職しても、有効に能力を発揮し得ないものであるから、職業訓練も、職業の紹介の場合と同様、その者の能力に適当な職種について行なう必要がある。

ここに能力、素質というのは訓練課程を修了した後就職し、自己の労働力を提供し得る精神的、肉体的、技術的能力、素質である。また、いかなる程度をもつて不適当であるとするかは、常識に基づいて、客観的に判断されなければならない。

2 則第九条第一項第一号ロの「指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業につくために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき」の判断基準

(1) 訓練施設又は就職先の事業所に寄宿舎、社宅等の施設がなく、かつ、その地域に住居を得ることが困難な場合

その訓練施設又は事業所の所在地域において住居を得ることが困難であるかどうかは、その判定に困難を伴う問題であるが、その訓練施設又は事業所に対する通所又は通勤の可能の圏内において、通常の人が住居を得ることについて社会通念上十分に手段を尽したと認められる程度の努力をしても、なお住居が得られないということが客観的に是認されるかどうかによつて決定されなければならないのであつて、一般の人であれば住居を得ることが困難であろうというその地域についての客観的な格付けによつて判断されなければならない。

(2) 扶養すべき家族と別居することが困難な場合

この基準は、求職者の個人的、家族的な事情から、その住所(又は居所)を変更することが困難である場合であり、就職先の事業所に寄宿舎、社宅等の設備があると否とを問わず、扶養家族と別居生活をしなければならないことが条件である。

なお、訓練を受けるため家族と別居する場合には、訓練期間は一定であり、寄宿手当が支給されることも考慮して判断すべきである。

(3) 現在の居住地において、特別の収入があるときに、住居を移転することによつてその収入が杜絶し、生計を維持することが困難となる場合

住所(又は居所)を移転することによつて、経済的な不利益を受ける場合であつて、現住所においてのみ可能な内職を行なつている場合又は家族が農地を所有し、或いは家族が農耕に従事して収入を得ている場合において、住居を移転することによつて、それらの世帯収入が杜絶し、就職先から賃金を得ても生計を維持することが困難となる場合をいう。

なお、訓練等を受ける場合には、訓練手当のほか、寄宿手当が支給されることを考慮して判断すべきである。

3 則第九条第一項第一号ハの「就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき」の判断基準

(1) 就職先の賃金が、その地域の同種の業務について同程度の経験年数を有する同年輩の者が受ける標準賃金と比較し、その賃金の概ね一〇〇分の八〇以下の場合

この基準は、標準賃金の決定方法、又は地方の事情等によつて多少の影響を受ける性質のものであるから、「概ね」と定めて、その基準に多少のゆとりを持たせている。

標準賃金の決定に用いられる調査統計とは、離職票による調査、求人票による調査、毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査、賃金労働時間制度総合調査、屋外労働者職種別賃金調査からの推計、実際の調査等があるが、これらの数値の利用にあたつては、その各統計の持つ特殊性に注意しなければならない。

(2) 就職先の賃金の手取額が本人の受けることができる基本手当等(船員保険法の基本手当等、国家公務員退職手当法の失業者の退職手当及び地方公共団体が支給するこれらに相当する手当を含む。)又は雇用対策法の規定により支給される就職指導手当の額の概ね一〇〇分の一〇〇よりも低い場合。ただし、本人が自己の意思により居住地を変更した場合において、新居住地の労働市場における同一業務、同職種、同程度の経験年数、同年輩の者の受ける標準賃金が、本人の失業保険金算定の基礎となつた賃金の支払われた前居住地の労働市場における同一条件の者の受ける標準賃金に比較して低い場合にはこの基準を適用しない。

この場合に、「手取賃金」とは、総賃金から税金、社会保険料、労働組合費を控除したものとし、通勤費その他は控除額に含めないこととする。

ただし書きは、求職者が自己の意志によつて居住地を変更した場合に、その変更後の居住地の労働市場においてその求職者と同じ条件の者が受ける賃金が、その求職者の基本手当等の算定の基礎となる賃金の支払いを受けていた前居住地の労働市場においてその求職者と同じ条件の者が受ける賃金に比較して低いときは、本基準を適用しないということであつて、例えば、都市において基本手当等の受給資格を取得し、又は基本手当等の支給を受けていた者が、その後賃金水準が比較的低い田舎に移転した場合等においては、本文の規定を適用せず、もつぱら、前記(1)の基準による。即ち、例えば、就職先の賃金が(前記(1)の基準に定める率以下でない限り)基本手当等以下の場合においても、就職を拒否するときは、給付制度を受けることとなる。

なお、就職先の賃金が、その地域の標準賃金の一〇〇分の八〇又は就職先の賃金の手取額が基本手当等又は就職指導手当の額の一〇〇分の一〇〇以下であるかどうかの判断にあたつては、「概ね」とあるとおり、厳格に一〇〇分の八〇又は一〇〇分の一〇〇に限定せず、本人の失業していた期間及び将来本人が就職することのできる見込を考慮してその基準額を多少上下させても差し支えない。例えば、既に長期間失業しており、かつ、近い将来において、より有利な職業に就くことが困難と認められる者については、就職の促進を図るため、この基準を多少低下させて、厳格な取扱いをする等の考慮を払う必要がある。

4 則第九条第一項第一号ニの「労働争議の発生している事業所に紹介されたとき」の判断基準

(1) 同盟罷業又は作業所閉鎖の行なわれている事業所に紹介された場合

労働争議は、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖等争議行為の多種多様性により、その判定が困難であるが、この基準は、争議行為の中でも何人もこの存在を客観的に認めることのできる同盟罷業と作業所閉鎖の場合を取り上げている。

(2) 労働委員会から安定所に対し、事業所において同盟罷業又は作業所閉鎖に到る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることについて通報のあつた事業所に紹介された場合。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた労働者の員数を維持するために必要な限度までの人員を補充するため紹介された場合は、この限りでない。(職業安定法第二十条第二項)

安定所が労働委員会から、ある事業所において争議が怠業その他の形ですでに発生しているが、それが同盟罷業又は作業所閉鎖にまで発展する虞があり、かつ、求職者を無制限に紹介することによつて、その争議の解決が妨げられる旨の通報を受けた場合は、その争議は同盟罷業、作業所閉鎖と同様、客観的にその存在が証明されたことになるので前記(1)に述べた基準による取扱いを行なう。

5 則第九条第一項第一号ホの「その他正当な理由のあるとき」の判断基準

(1) 労働条件が法令に違反することの明らかな事業所の職場適応訓練を受けることを指示され、又はその事業所に紹介された場合

ここに「違反することの明らかな」というのは、客観的に明らかでなければならず、求職者の主観的判断によつて決定されるものではない。従つて、実際問題としては、求職者の申立てによつて、安定所がその事実の有無を調査し、その結果違反することが明らかな場合にはじめてその拒否が正当となる。

なお、「法令に違反すること」のうちには、各種社会保険の法令が適用されているのにかかわらず、これに違反してその適用を受けていないことも当然含まれる。

(2) 労働時間その他の労働条件が、その地域の同様の業務について行なわれるものに比べて、不当である場合

労働条件が法令に違反しないが、その地域の同種の業務について行なわれる一般水準に比べて不当に悪いことを指す。なお、この場合の労働条件は、賃金以外の労働条件を指している。賃金については前に述べたとおりである。

「不当」かどうかの判定は、安定所が行なうものであり、求職者の判断には拘束されない。

(3) 二月以下賃金不払の事業所(将来正当な時期に賃金が支払われると認められるものを除く。)に紹介された場合

「二月以上賃金不払」というのは、最近の、又は紹介を受けた当時における事実を指す。しかしながら、その事実が一時的なものであつて、近い将来正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は、その就職を拒む正当な理由とはならない。

(4) 公共の福祉に反する業務を行なう事業所の職場適応訓練を受けることを指示され、又は事業所に紹介された場合

「公共の福祉に反する業務」というのは、その業務が法令に違反しないまでもその業務を行なうことが社会公共に不利益をもたらし、或いは害毒を流す虞のあるようなものをいい、個々の事例について公共の福祉に反するか否かを決定するものである。

(5) 本人の意思に反して、特定の労働組合への加入、不加入を採用条件としている事業所に紹介された場合

安定所の職業紹介はあくまでも求職者の自由な意思及びその基本的人権を尊重して行なうのを原則とするので、ある事業所の労働組合がクローズドシヨツプ制をとつている場合、求職者がその特定の労働組合と主義主張を異にし、それに加入することを好まないときは、その求職者をその事業所に紹介することは避けるべきであり、この基準は、その場合における求職者の拒否権を認めている。また、ある事業所が、特定の労働組合に加入しないことを採用条件としている場合も同様である。

(6) 離職前から引き続いて夜間通学している求職者が、学校所在地から著しく遠隔の地にあるために、本人の通学が不可能となるような事業所の職場適応訓練を受けることを指示され、若しくはそのような事業所に紹介された場合又はその労働時間が異常であつて夜間通学を不可能ならしめるような事業所に紹介された場合

この基準の適用を受けることのできる者は、離職前から夜間通学をしていた者に限られ、職場適応訓練を行なう事業所又は紹介先の事業所が学校所在地から著しく遠隔の地にあり、交通事情その他により、客観的に通学不可能と認められる場合、或いは紹介先の事業所における勤務時間が異常であつて夜間勤務とか又は相当遅くまで勤務を要することが常である等、客観的条件が通学を不可能ならしめると認められる場合である。

なお、ここにいう学校とは学校教育法第八十三条及び第八十四条の各種学校並びにこれに準ずるものを含まない。また、ここにいう不可能とは、全く通学できない場合のほか、社会通念上通学を継続することが無意味となる場合をも含む。また、離職後夜間通学を始めた者はこの基準の適用を受けないことは、いうまでもない。

(7) 引き続き相当の期間雇用されることができない事業所に紹介された場合

引き続き相当期間雇用されることが期待できるか否かの判断は、単に名目上の雇用形態、雇用期間によつて定まるものではなく、雇用の実態に着目して行なわなければならない。

例えば、期間を定めず雇用する場合であつても、その事業所が従来から同種の労働者について採用後短期間のうちに解雇することが常態であるようなときは、相当期間雇用されることが期待できるとは認められないし、反対に雇用期間が短期とされていても、従前からその種の労働者を採用後期間を更新することを例としている事業所又は本工として採用する前提として臨時工、試用工等として雇い入れる事業所に紹介される場合等は、引き続き相当期間雇用されることが期待しうるものとみてよい。

(8) 職業指導等を受けるため公共職業安定所に出頭を求められたが、その指定の日時に次の事情があるため出頭できなかつた場合

イ 本人又はその看護を必要とする同居の親族の負傷又は疾病

ロ 求人者との面談

ハ 訓練の受講(当該日に職業指導等を受けるため訓練を欠席することが訓練の効果に支障を与えるとき)

ニ 天災その他避けることのできない事故

ホ その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

(9) その受けることを指示された適性検査又は体力検査がその者について精神的又は肉体的に著しく加重であると認められる場合