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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について

(平成11年11月17日)

(/女発第325号/職発第814号/)

(各都道府県女性少年室長・各都道府県知事あて労働省女性局長・労働省職業安定局長通知)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第84号)については、平成11年7月7日付け労働省発職第142号により労働事務次官から貴職あてその概要を通達したところであるが、同法は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成11年政令第366号)により、平成11年12月1日から施行されることとなったところである。ついては、同法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)等については、下記によりその円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。

第1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の制定について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第367号)については、本日公布されたところであるが、その概要は次のとおりである。

1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正

(1) 港湾運送業務の範囲の指定(第1条関係)

法第4条第1項第1号の労働者派遣事業の適用除外業務とされている港湾運送業務として、港湾労働法(昭和63年法律第40号)の適用対象港湾以外の港湾における同法に規定する港湾運送業務に相当する業務を指定するものとすること。

(2) 労働者派遣事業を行ってはならない業務の指定(第2条関係)

法第4条第1項第3号の業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣事業により派遣労働者に従事させることが適当でない業務として、医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業等を指定するものとすること。

(3) 労働者派遣事業の欠格事由の追加(第3条関係)

法第6条第1号の労働者派遣事業の欠格事由として、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)の労働者募集に関する罰則規定等を追加するものとすること。

(4) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限が適用されない業務の指定(第4条関係)

法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務として、ソフトウェア開発の業務等26業務(従前の適用対象業務)を指定するものとすること。

2 労働省組織令の一部改正

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に規定するセクシュアルハラスメントを防止するための配慮義務並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置義務を派遣先にも課すこととされた(法第47条の2)ことに伴い、労働省女性局の事務として法第47条の2の規定の施行に関する事務を追加するものとすること。

第2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の制定について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成11年労働省令第44号)については、本日公布されたところであるが、その概要は次のとおりである。

1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正

(1) 一般労働者派遣事業の許可申請書及び特定労働者派遣事業の届出書の添付書類(第1条、第5条及び第11条関係)

イ 法第7条第1項第3号において、一般労働者派遣事業の許可基準として、個人情報の適正管理等に関する事項が追加されたことに伴い、一般労働者派遣事業の許可申請書及び特定労働者派遣事業の届出書の添付書類として、個人情報適正管理規程を追加するものとすること。

ロ 法第5条第2項の許可申請書の記載事項から事業対象業務を削除したことに伴い、改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「令」という。)第2条第11号又は第12号の業務が含まれる場合に許可申請書の添付書類とされていた派遣元責任者に係る書類(改正前の第29条第3号に規定する要件を満たすことを証する書類)を不要とするものとすること。

(2) 一般労働者派遣事業の許可基準(第1条の2関係)

法第7条第1項第1号の労働省令で定める場合は、派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合(改正前の第46条参照)とするものとすること。

(3) 変更届出(第6条から第8条まで、第13条及び第14条関係)

法第11条及び第12条の変更に係る手続がすべて事後の届出とされたことに伴い、変更に係る手続の規定を整備するものとすること。

(4) 労働者派遣契約における定めの方法等(第21条関係)

派遣労働者が従事する業務が令第4条各号に掲げる業務に該当するときは、当該業務であることを明確化するため、当該号番号を付すものとすること。

(5) 労働者派遣契約の記載事項(第22条関係)

派遣元事業主及び派遣先である者又は派遣先となろうとする者が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者で雇用される労働者が通常利用している診療所、給食施設等の利用、制服の貸与等の便宜の供与について定めるときは、労働者派遣契約に当該便宜供与の内容及び方法を定めなければならないものとすること。

(6) 労働者派遣契約に係る書面の記載事項(第22条の2関係)

法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務については、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が1年に制限されることに伴い、労働者派遣契約に係る書面には、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる事項を記載しなければならないものとすること。

イ 法第40条の2第1項第2号の業務について行われる労働者派遣の場合 同号に該当する旨

ロ 法第40条の2第1項第3号の業務について行われる労働者派遣の場合 産前産後休業、育児休業又はこれに準ずる場合にする休業を取得する労働者の氏名及び業務並びに当該労働者の休業の開始及び終了予定日

ハ 法附則第4項の物の製造の業務のうち労働者が介護休業、介護休業に後続する休業で対象家族を介護するためにする休業(以下「特別介護休業」という。)をする場合における当該労働者の業務について行われる労働者派遣の場合 介護休業又は特別介護休業を取得する労働者の氏名及び業務並びに介護休業又は特別介護休業の開始又は終了予定日

(7) 海外派遣に係る労働者派遣契約に定める事項(第24条関係)

法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務については、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が1年に制限されること等に伴い、海外派遣に係る労働者派遣契約において、以下の事項について定めなければならないものとすること。

イ 法第26条第5項に規定する法第40条の2第1項に抵触することとなる最初の日の通知に関する事項

ロ 法第40条の3に規定する雇用に関する事項

(8) 法40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法(第24条の2関係)

法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対して同項に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされたことに伴い、当該通知方法について、書面の交付による方法により行わなければならないものとすること。

(9) 就業条件の明示事項(第26条関係)

派遣先における便宜供与に関する事項が労働者派遣契約の記載事項とされたことに伴い、労働者派遣契約で定める事項以外の就業条件の明示事項としていた派遣先における便宜供与の規定を削除するものとすること。

(10) 派遣元事業主による派遣先への通知事項(第27条の2関係)

イ 法第35条の派遣元事業主による派遣先への通知事項として、健康保険法(大正11年法律第70号)第21条ノ2第1項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第18条第1項及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項が追加されたことに伴い、当該通知事項は次に掲げる書類が提出先の行政機関に提出されていることの有無とするものとすること。

(イ) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第10条ノ2に規定する健康保険被保険者資格取得届

(ロ) 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届

(ハ) 雇用保険法施行規則(昭和55年労働省令第3号)第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届

ロ イの書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない理由を付さなければならないものとすること。

(11) 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の記載事項(第31条及び第36条関係)

法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が1年に制限されること等に伴い、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳において、以下の事項について定めなければならないものとすること。

イ 法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号

ロ 法第40条の2第1項第2号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第1号の事項

ハ 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項

ニ 法附則第4項の物の製造の業務のうち介護休業又は特別介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項

ホ 第27条の2の規定による通知の内容

(12) 産前産後休業、育児休業に準ずる休業をする場合(第33条関係)

法第40条の2第1項第3号の産前産後休業及び育児休業に準ずる休業をする場合は、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの(産前産後休業、育児休業の期間と通算して2年を超えない期間内に終了することが予定されているものに限る。)をする場合とするものとすること。

(13) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の技術的読替え(第46条関係)

法第47条の2に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第3章の規定について、派遣先の事業主も派遣労働者を雇用する事業主とみなされることに伴い、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)の技術的読替えを定めるものとすること。

(14) 物の製造の業務(附則第2項関係)

法附則第4項の物の製造の業務であって、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して、当分の間、労働者派遣事業が禁止される業務は、物の製造の業務のうち、産前産後休業、育児休業、(12)の休業、介護休業又は特別介護休業をする労働者の業務に労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とするものとすること。

(15) 様式の改正

イ 次に掲げる様式を改正するものとすること。

様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号

ロ 次の様式を廃止するものとすること。

様式第6号

2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2節の2に規定する高年齢者に係る労働者派遣事業の特例の廃止に伴い、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第1節の2を削除するものとすること。

3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第46条の2及び第46条の3に規定する育児休業取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例の廃止に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第66条の2の規定を削除するものとすること。

第3 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の制定について

派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成8年労働省告示第102号)を廃止し、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)が本日定められたところであるが、その主な概要は次のとおりである。

1 趣旨

この指針は、法第3章第1節及び第2節の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであること。

2 概要

(1) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく責任を果たすものとすること。

(2) 適切な苦情の処理

派遣元事業主は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(3) 労働・社会保険の適用の促進

派遣元事業主は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとすること。

(4) 労働者を新たに派遣労働者とするに当たって行われる不利益取扱いの禁止

派遣元事業主は、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象としようとする場合に、当該労働者が同意をしないことを理由として当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(5) 派遣労働者の福祉の増進

派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならないものとすること。また、派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないものとすること。

(6) 関係法令の関係者への周知

派遣元事業主は、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずるものとすること。

(7) 個人情報の保護

イ 派遣元事業主は、業務の目的の範囲内で派遣労働者等の個人情報を収集することとし、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項等の個人情報を収集してはならないこと等適正に個人情報の収集、保管及び使用を行わなければならないものとすること。

ロ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られるものとすること。派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものとすること。

ハ 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとすること。

ニ 派遣元事業主は、個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項等を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないものとすること。

(8) 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等派遣元事業主は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないものとすること。また、労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づき当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないものとすること。

第4 派遣先が講ずべき措置に関する指針の制定について

派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)については、本日定められたところであるが、その主な概要は次のとおりである。

1 趣旨

この指針は、法第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであること。

2 概要

(1) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底するものとすること。

(2) 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣先は、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないものとすること。

(3) 性別による差別の禁止

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契約に派遣労働者の性別を記載してはならないものとすること。

(4) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者等に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること等適切な措置を講ずるものとすること。

(5) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対しその旨の予告を行わなければならないものとすること。当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないものとすること。その他派遣先は派遣元事業主と十分協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとすること。

また、派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主に対し明らかにするものとすること。

(6) 適切な苦情の処理

派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(7) 労働・社会保険の適用の促進

派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者を受け入れるべきものとすること。

(8) 適正な派遣就業の確保

派遣先は、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないものとすること。

(9) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

派遣先は、労働者派遣法第40条の2の規定に基づき派遣労働者による常用労働者の代替の防止の確保を図るため、「事業所その他派遣就業の場所」については、課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること、「同一の業務」については、派遣先における組織の最小単位において行われる業務は同一の業務とみなすこと等の基準に従い、事業所その他の派遣就業の場所ごとの同一の業務について1年を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないものとすること。

第5 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第1条第3号に基づき労働大臣が指定する区域を定める件について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第1条第3号に基づき労働大臣が指定する区域を定める件(平成11年労働省告示第139号)については、本日定められたところであるが、その概要は次のとおりである。

労働者派遣事業の適用除外業務である港湾運送業務に係る特定港湾倉庫が存在する区域として、稚内の港湾の水域から100メートルの範囲内の区域等を定めるものとすること。

第6 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第26条第2項の規定に基づき労働大臣が期間を定める件について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第26条第2項の規定に基づき労働大臣が期間を定める件(平成11年労働省告示第140号)については、本日定められたところであるが、その概要は次のとおりである。

法第26条第2項の労働大臣が定める期間は、令第4条第1号から第13号までの業務、第16号の業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに第17号から第23号まで、第25号及び第26号の業務にあっては1年とするものとすること。

第7 平成8年12月13日付け婦発第315号の2、職発第834号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律その他関係政省令等の施行について」の一部改正について

平成8年12月13日付け婦発第315号の2、職発第834号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律その他関係政省令等の施行について」別添1「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、別添2「高年齢者に係る労働者派遣事業の特例関係業務取扱要領」及び別添3「育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例関係業務取扱要領」を廃止する。

第8 平成6年10月28日付け職発第763号「高年齢者等に係る労働者派遣事業の特例について」の廃止

平成6年10月28日付け職発第763号「高年齢者等に係る労働者派遣事業の特例について」を廃止する。

第9 平成7年9月29日付け婦発第277号、職発第696号「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第2次施行分)について」の一部改正について

平成7年9月29日付け婦発第277号、職発第696号「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第2次施行分)について」の一部を次のように改正する。

第7の2を削る。

第10 労働者派遣事業関係業務の運営について

労働者派遣事業関係業務の運営については、別添「労働者派遣事業関係業務取扱要領」による。

(別添)労働者派遣事業関係業務取扱要領

(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/index.html)