○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令等について
(平成15年3月28日)
(職発第0328008号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第120号。以下「改正政令」という。)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成15年厚生労働省令第59号。以下「改正省令」という。)が別添1及び別添2のとおり公布され、本日より施行されることとなったところである。
また、これに併せて、平成11年11月17日付女発第325号・職発第814号「「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」別添「労働者派遣事業関係業務取扱要領」」を別添3のとおり改正し、本日より施行することとしたところである。
これらの概要等については下記のとおりであるので、貴職におかれては、下記内容を十分理解の上、関係者への周知等その施行に遺漏なきようにされたい。
記
1 改正政令の概要
労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医業等の医療関連業務の範囲について、①医療法に規定する病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、助産所、②介護保険法に規定する介護老人保健施設、③医療を受ける者の居宅において行われる業務に限ることとしたこと。これにより、①から③に掲げる施設以外の場所(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象業務となること。
2 改正省令の概要
上記1の①の厚生労働省令で定める診療所は以下のとおりとしたこと。
① 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所
② 労災リハビリテーション施設の中に設けられた診療所
③ 養護老人ホームの中に設けられた診療所
④ 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
⑤ 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
3 労働者派遣事業関係業務取扱要領の改正の概要
改正政令及び改正省令の施行に伴い、別添3のとおり所要の改正を行うものとすること。
(別紙1) 〔略〕
(別紙2) 〔略〕
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