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講義課目

時間

講義内容

一 職業安定法について

一時間

(イ) 職業安定法における民営職業紹介事業の位置付け(第五条、第三二条、第三三条、第三三条の三、第三三条の四、第三四条、第五〇条、罰則)

(ロ) 許可要件、更新要件

(ハ) 業務の運営に関する規定(第二条、第三条、第一六条、第一七条、第一八条、第一九条第一項、第二〇条、第三二条、第五一条)

二 労働基準法等について

一時間

(イ) 労働基準法について(第一章~第四章、第六章)

(ロ) 最低賃金、労災補償について

(ハ) その他の労働基準法等に関することについて

(ニ) 労働者派遣事業、男女雇用機会均等法関係等に関することについて

三(一) 事業運営について

二時間

(イ) 許可(更新)申請書類について

(ロ) 備えつけるべき帳簿書類について

(ハ) 職業紹介事業状況報告について

(ニ) その他の手続等

(二) 事業運営について

二時間

(イ) 職業紹介サービスのあり方について

(ロ) 紹介あっ旋の方法について

(ハ) 苦情処理の対応について

(ニ) その他の事業運営に関することについて

四 民営職業紹介事業に関する一般的事項について

二時間

社会経済情勢一般、関係法令の動向、民生関係等民営職業紹介事業に必要な事項をテーマとして行うこと。

(注) 四は選択したテーマを標題として行うこと。

(五) 講習会の実施方法及び受講証明

講習会は次の方法により行うこととする。

イ 年間における講習会の開催計画については、受講対象者数を勘案して、講習会の開催地及び開催回数を本省において決定した後、各都道府県に通知する。

なお、新たに民営職業紹介事業を行おうとする者の講習会の開催地は大都市圏のある都道府県とする。

ロ 各都道府県は、年間の講習会開催計画を管下の安定所に通知し、広く一般に周知するとともに、受講希望者数を都道府県を取りまとめた上、開催地を管轄する都道府県に連絡する。

ハ 開催地を管轄する都道府県は、講習会の会場及び日時を設定し、開催日の一箇月前までに本省あて、会場までの略図を添付して報告する。

なお、本省はその報告に基づき各都道府県に対し、講習会及び日時を通知すること。

ニ 講習会の開催地を管轄する都道府県は、講習会の受講者に対し、当日会場において、職業紹介事業従事者講習会受講申込所(様式第三八号)を提出させるとともに、講習の終了後に職業紹介事業従事者講習会受講証明書(様式第三九号)を発行することとする。

(六) 民営職業紹介事業団体の行う講習会

イ 民営職業紹介事業団体の行う講習会の位置付け

民営職業紹介事業団体(職業安定局長の指定する事業者の全国的及び地域的な連合体。以下「団体」という。)が行う講習会については、前記(四)の内容を具備しているものについては、職業安定機関が行う講習会と同等の講習会とする。

ロ 職業安定局長の承認

(イ) 承認申請の手続等

前記イの講習会を行おうとする団体は、次の書類を作成し、年度末までに労働省職業安定局長あて提出するものとする。

a 団体の性格を明らかにする書類

① 定款、規約等

② 都道府県別会員事業所数一覧

b 次の事項の明らかな講習会実施計画(年度計画)

① 講習会の開催時期

② 〃   開催地

③ 〃   対象予定者数

④ 〃   講習内容

(ロ) 承認の通知

労働者は、前記(イ)の提出書類を審査した後、適当と認めるものについては、その旨を団体及び開催地を管轄する都道府県に通知するものとする。

ハ 講習会の実施

(イ) 都道府県との連携

通知を受けた団体及び開催地を管轄する都道府県は、十分に連絡調整を行う。

なお、関係都道府県は団体の行う講習会に対し積極的に指導、援助を行うものとする。

(ロ) 受講証明書の交付

講習会を実施した団体の長は、責任をもって、受講証明書を受講者に交付するものとする。

(ハ) 講習会実施報告

講習会を実施した団体の長は、講習会終了後、遅滞なく、次の事項を労働省職業安定局長あて報告しなければならない。

① 実施年月日

② 実施場所

③ 受講者数(都道府県別、職業別、計)

④ 講義内容(テーマ及び時間)

第一四 民営職業紹介事業の指導監督等

一 指導監督

(一) 指導監督の方針

イ 民営職業紹介事業の適正な運営を確保するため、事業所に対し、定期検査、臨時検査その他の検査、指導を行う。

ロ 有料職業紹介事業の監督を行うに当たって、次のようなことが行われないよう、特に留意しなければならない。

① 許可を受けた職業以外の職業の紹介を行うこと。

② 許可を受けた金額を超える手数料その他の報奨金を受けること。

③ 手数料の徴収方法、徴収時期について、所定の方法、時期を遵守しないこと。

④ 業務の運営に関する規定に違反して、業務が運営されること。

⑤ その他事業運営に関して定められた制限又は許可条件を逸脱すること。

⑥ その事業又は業務が公序良俗に反し、その他一般公衆の利益を害するおそれがあること。

⑦ 許可を受けた事業以外に兼業を禁止された事業の営業を行うこと。

⑧ 有料職業紹介所が第一三の一の指針(ガイドライン)を遵守しないこと。

(二) 定期検査

イ 定期検査の実施

安定所は、各事業所について、事業所に赴いて行う定期検査を許可日から起算して三年ごとに一回行う。この場合、検査の時期は、業務の繁閑等を勘案して計画的に行う。

なお、二回目までの定期検査において、非違行為に係る処分はもちろん、始末書の徴取、指導文書の発行その他の指導を受けたことがない事業所であって、適正な事業運営を行っており、今後も適正な運営が継続して行われると安定所長が認めるものについては、定期検査は五年ごとに一回これを行うこととして差し支えない。

ロ 定期検査の検査事項

定期検査においては、業務全般の運営状況について、次に留意して厳密な検査を行う。

指針(ガイドライン)を遵守しない不適正な事業運営等法令及び通達その他の指示事項に違反する業務取扱いの有無、帳簿書類の様式及びその整備状況等について重点的に行う。

(三) 新規に許可を受けた事業者に対する特別の指導

安定所は、新たに職業紹介事業の許可を受けた者に対しては、許可証交付のおおむね一箇月後に関係書類を持参させるか、又は当該事業所を訪問し、関係法令その他遵守すべき事項(ガイドライン)について特別の指導を行う。

(四) 重点指導の実施

イ 都道府県においては、必要に応じ、重点的に指導すべき職業又は事項を定め、安定所と連携して集団指導、実地検査等を実施する。

ロ 重点指導の実施に当たっては、次の事項に留意する。

① 重点的に指導すべき業種又は事項、前年度における定期検査及び臨時検査の結果、各種通報、陳情等を考慮して定める。

② 集団指導に当たっては、出席者は事業者自身(法人又は団体の場合にはその法人又は団体の代表者)とするが、万やむを得ない場合には紹介責任者又は主たる従業者とし、問題点の指摘及びその是正改善について指導を行う。

③ 実地検査に当たっては、原則として事業所に予告することなく実施し、必要な場合には求職者及び求人者についても質問調査を行い、実態の把握と問題点の是正改善指導を行う。

(五) 臨時検査の実施

非違行為の疑いのある事案が発生した場合には、臨時検査を実施する。

(六) 検査結果の報告及び必要な措置

イ 前記(二)、(四)及び(五)により検査を行った場合には、その担当者は民営職業紹介事業定期臨時検査票(様式第四〇号。以下「検査票」という。)に当該事業所における検査事項、是正改善を要する事項及びその他の問題点、指導内容等について記載の上安定所長に報告し、安定所長は、是正改善を要する主要な事項その他必要と認められる事項については、文書をもって当該事業所に対し所要の措置をとるよう指示するとともに、必要に応じ当該事業所から是正確約書及び措置状況についての報告を提出させる。

なお、文書により指示を行った場合には、検査票にその旨を記載しておくこと。

ロ 安定所長は、必要と認めるときは、検査に当たって指示した事項について是正改善が行われているかどうかを確認するため、できるだけ速やかに当該事業所について実地に再検査し、必要に応じ追指導を行う。

特に諸帳簿の不備などの軽微な事案であってもその是正状況を十分確認し、繰り返し同一事案の指摘を行うこととならないよう留意する。

なお、確認された是正改善の状況及び追指導を行った場合は、その旨を同一検査票に記載しておくこと。

ハ 法第五〇条に基づく処分を要するような悪質な非違行為が発見された場合には、本省への報告、告発等所要の措置をとる。

(七) 取次機関の指導監督

事業者が取次機関を利用する場合にあっては、当該機関が国外に所在することから、その事業を適正に運営する責任は、許可を有する事業者が負うべきものとして取り扱い、取次機関に関し必要な報告は事業者からとり、取次機関の行う行為についても職業紹介に係る責任は、許可事業者が連帯して負うべきものとする。このため、定期検査、臨時検査その他の検査、指導において取次機関の事業運営の問題が明らかになった場合には、事業者に対して指導を行うこととし、当該取次機関の非違行為については、事業者の非違行為として、指導その他の処分を行うこととする。

二 監査状況報告

都道府県職業安定主管課は、前記一の(二)、(四)及び(五)による検査及び左記第一五による検査、監督等について、毎年一月から一二月までの都道府県及び安定所による実施状況を取りまとめ、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業の監査状況報告(様式第四一号)により、毎年一月二〇日までに本省に報告する。

三 措置を必要とする非違行為の発生に伴う処理

(一) 本省による処分等

イ 処分

労働大臣は、事業者が非違行為を行った場合は、許可の取消し又は事業の停止処分を行うことができる(第一六の二の(一)参照)。

ロ 戒告

民間需給調整事業室長は、職業紹介事業を行う者が不適正な事業運営を行っており、安定所、都道府県の指導にもかかわらず、改められない場合であって、許可の取消し又は事業の停止処分を行うに至らないと認めるときは、文書により戒告を行うことができる。

なお、この戒告は、行政処分ではなく、指導である。

(二) 措置を必要とする非違行為の発生に伴う報告

定期検査、臨時検査等により、事業の停止若しくは許可の取消しを要すると認められる悪質な非違行為又は戒告を要すると認められる不適正な事業運営を発見した場合には、あらかじめ十分指導し、その措置に従わないときは、事実関係を詳細に調査し、次の事項について文書をもって本省に報告する。

その際、事情聴取、関係帳簿書類の写し等非違行為の内容が明らかになる証拠書類も添付する。

イ 非違行為を行った者の住所、氏名(事業所の所在地、名称を含む。)

ロ 許可年月日及び事業所番号

ハ 非違行為の発生年月日及び期間

ニ 非違行為の具体的内容(法令若しくはこれに基づく行政庁の処分に違反した事実又は公益を害するおそれがあると認められる事実の詳細)

ホ 安定所又は都道府県がその非違行為についてとった措置(指導、監督及び調査の経過)

ヘ 関係行政機関とに連絡経過(警察、労政行政機関、民生行政機関等)

ト 処分に関する都道府県の意見及び処分とした場合の求人者、求職者に対する措置

(三) 処分後の処理

イ 決定書の交付と指導

非違行為を行った者等に対する処分又は戒告が決定された場合には、その決定書又は戒告書を都道府県知事及び所轄安定所長を経由して被処分者に交付する。

安定所長は、事業の停止処分に係る決定書又は戒告書を交付するときは、再び非違行為等を行ってはならないこと、再び非違行為を行った場合はさらに厳しい処分が行われることになることを指導するとともに、事業の停止に係る者については左記(四)について指導する。

ロ 事業再開の指導、報告

処分が終了した場合は、その結果を確認し、本省まで報告する。特に事業停止の場合は、停止期間満了後、停止期間中の違反の有無等を確認した上で事業を再開させる。

(四) 事業停止処分違反の場合の効果

事業の停止命令に違反して職業紹介事業を行った者は、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられる場合がある(法第六四条第五号)。

また、行政庁の処分に違反したものとして、許可の取消し又は事業の停止処分の対象となり得る(法第五〇条第一項)。

四 告発

(一) 告発の要領

職業安定機関の職員は、職業安定機関以外の者が法に違反して職業紹介事業を行う事業を発見した場合には、刑事訴訟法第二三九条第二項の規定によって告発をしなければならない。しかしながら、告発を行う前にその違法行為について充分の調査を行い、できれば、指導、勧告に基づいてその非違行為を改めさせることが最も望ましいことであり、また、これが職業安定機関の使命でもある。したがって、告発は、充分に法令を熟知しながら、かつ、再三の指導、勧告にもかかわらず、あえてこれを改めようとしない悪質なものについてのみ行うべきである。

(二) 告発手続

イ 告発は、原則として安定所長又は都道府県知事が文書をもってその違法行為が行われた場所の所轄検察庁に対して行うものであり、告発文書には、おおむね次の事項を記載する。

① 告発者の官職氏名

② 被告発者の住所、氏名(法人の場合はその名称、所在地を含む。)

③ 違法行為の発生年月日及び場所

④ 違法行為の内容及びその該当法令条文

⑤ 告発者の意見

ロ 告発に際しては、あらかじめ当該地方検察庁と充分連絡をとり、また、他の法令違反と併合していると認められるときは、その関係所管行政庁とも連絡をとって周到な準備を行い、また、職業安定機関として収集し得る範囲において、できるだけの証拠資料を添付すべきである。この場合、特に時期を失することがないよう留意しなければならない。

安定所長が告発を行おうとする場合は、慎重を期する意味において、必ず所轄都道府県と協議しなければならない。また、告発を行った安定所長又は都道府県知事は当該検察庁と連絡をとり、その告発の結果を注視するとともに、起訴、不起訴、判決等の決定及びその理由を確認しなければならないものとする(刑事訴訟法第二六〇条及び第二六一条参照)。

ハ なお、告発の要領等は、職業安定機関以外の者が法に違反して労働者の募集又は労働者供給事業を行った場合と共通のものである。

(三) 告発及び顛末の報告

イ 都道府県は、告発した事件の概要及び顛末を、その都度、本省に報告しなければならない。

本省に報告すべき事項は次のとおりである。

(イ) 告発に関する事項

① 告発者

② 告発先

③ 告発年月日

④ 被告発者の住所、氏名、年齢、職業(法人の場合はその名称、所在地を含む。)

⑤ 被告発者の違法事実の該当条文

⑥ 違法行為の発生年月日及び場所

⑦ 違法行為の内容

⑧ 違法行為に対し、職業安定機関が告発までにとった措置

⑨ 違法行為に関する他の行政機関との連絡状況

(ロ) 顛末に関する事項

① 告発に関して労働者に報告した文書番号及び施行年月日

② 起訴、不起訴等の処分決定(通知)年月日

③ 判決年月日

④ 判決の内容及びその理由

五 職業安定機関以外の行政機関による告発等に関する報告

都道府県は、職業安定機関以外の行政機関が、法違反として告発した事実を知ったときに、これについて、上記四の(三)に準じて本省に報告しなければならない。

第一五 許可を受けない職業紹介事業の監督

一 概要

許可を受けないで行う職業紹介事業については、当該事業が職業紹介事業であるかどうかについて監督の主眼点をおき、それが職業紹介事業に該当した場合には、その徹底的な禁止措置を講じなければならない。

二 情報の収集

安定所は、新聞雑誌等の刊行物の記事に留意し、事業者、事業者の団体、労働組合及びその他の団体より情報の提供を受けるようにする必要がある。

三 関係機関との連携

職業紹介事業の規則に関しては、各種の職業に関する団体及び労働者の団体と常時連絡をとり、その協力により、職業紹介事業に違法事実が発生しないよう指導する必要がある。

四 告発

許可を受けないで職業紹介事業を行っている疑いがあるものについては、安定所は、都道府県と協議の上検査を行い、違法事実を確認した場合は、まず期間を定めて許可申請させるか、事業の廃止について指導し、期限までに申請がなく、又は廃止しない場合については、違法行為の具体的事実を、所轄検察庁に告発する必要がある(告発の手続きは、前記第一四の四の(二)参照)

第一六 罰則及び行政処分

一 違法行為による罰則

職業紹介事業を行う者の違法行為による罰則は、次のとおりである。

(一) 次のいずれかに該当する者は、一年以上一〇年以下の懲役又は五万円以上一〇〇万円以下の罰金に処せられる(法第六三条)。

イ 暴行、脅迫、監禁その他精神又は自由を不当に拘束する手段で職業紹介を行った者又はこれに従事した者(第一号)。

ロ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者又はこれに従事した者(第二号)。

(二) 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金で処せられる(法第六四条)。

イ 労働大臣の許可を受けずに有料職業紹介事業を行った者又は労働大臣の許可を受けて職業紹介事業を行う者であって、許可を受けた職業以外の職業について有料職業紹介事業を行ったもの(第一号)

ロ 偽りその他不正の行為により、有料職業紹介事業の許可、有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新、無料職業紹介事業の許可、無料職業紹介事業の許可の有効期間の更新を受けた者(第一の二号)

ハ 労働大臣の許可を受けずに無料職業紹介事業を行った者(第二号)

ニ 法第五〇条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して職業紹介事業を行った者(第五号)

(三) 次のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は一〇万円以下の罰金に処せられる(法第六五条)。

イ 労働大臣の許可を受けて有料職業紹介事業を行う者であって、則第二四条第一四項に定める額を超えて手数料又は報酬を受け、又は同項に定める徴収手続きに違反したもの(第二号)

ロ 労働大臣の許可を受けて職業紹介事業を行う者であって、法第三三条の四の規定により兼業を禁止された営業を行ったもの(第四号)

ハ 虚偽の広告をし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介を行った者又はこれに従事した者(第九号)

ニ 労働条件が法令に違反する工場事業所等のために職業紹介を行った者又はこれに従事した者(第一〇号)

(四) 次のいずれかに該当する者は、一〇万円以下の罰金に処せられる(法第六六条)。

イ 許可を受けて職業紹介事業を行う者であって、命令に定められている帳簿書類を作成せず、若しくは備えて置かなかったもの又は虚偽の帳簿書類を作成した者(第一号)

ロ 法第四九条第一項又は第二項の規定に違反して、故なく報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(第三号)

二 違法行為による行政処分

(一) 許可の取消し又は事業の停止

労働大臣は、許可を受けて職業紹介事業を行う者が、次のいずれかに該当したときは、その事業を停止し、又は許可を取り消すことができる(法第五〇条第一号)。

イ 法令若しくはこれに基づく行政庁の処分に違反したとき。

ロ その事業又は業務が公益を害するおそれがあると認められたとき。