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添付一覧

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ホ 職業紹介事業変更届の添付書類

(一) (受付手数料及び第一種紹介手数料関係)料金表又は業務の運営に関する規定の変更

許可申請書の添付書類のうち、(六)の①又は②のいずれか該当するもの(変更後)

(二) 事業所の所在地の変更(同一安定所の管轄区域内の変更に限る。)

許可申請書の添付書類のうち、(五)の書類

(三) (一)、(二)以外の変更

① 事業所名の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(三)の①の書類(法人であって、商号を変更した場合のみ)

② 代表者又は紹介責任者の氏名の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(二)の③の書類

ヘ 第二種紹介手数料変更承認申請の添付種類

第二種紹介手数料変更承認申請に係る料金表の変更

変更後の料金表

(二) 無料職業紹介事業に係る主な申請、届出等の添付書類

イ 職業紹介事業許可申請書の添付書類

(一) 事業計画に関する書類

職業紹介事業計画書(様式第五号)(一年分)

(二) 紹介責任者に関する書類

① 履歴書

② 住民票の写し

(三) 代表者、役員に関する書類

① 代表者の履歴書

② 役員名簿

(四) 法人等に関する書類

① 法人に関する書類

イ 法人の登記簿謄本

ロ 定款、寄附行為又は規約

② 労働組合等又は各種学校に該当するときはそれぞれ次に掲げる書類

イ 労働組合等に関する書類

(イ) 労働組合等であることを証明する書類

(ロ) 組合規約

(ハ) 組合員数、組合の組織、上部団体等を明らかにする書類

ロ 各種学校に関する書類

(イ) 各種学校であることを証明する書類

(ロ) 学校の沿革を明らかにする書類

(ハ) 学則

(ニ) 学生、生徒の定員数、現員数、職員数等学校の規模を明らかにする書類

③ 職業紹介事業を行うことについての総会その他意思決定機関の書類(定款等にこの旨の記載のある場合は除く。)

(六) 資産及び資金に関する書類

① 法人等の計算書類

② 有料職業紹介事業の許可申請書の添付書類のうち、(四)の①及び②の書類(確認の必要がある場合)

(七) 事業所に関する書類

① 所在地付近の略図

② 土地、建物の平面図

③ 建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合のみ)

④ 建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合)

(八) 業務の運営に関する書類

業務の運営に関する規定

ロ 職業紹介事業許可有効期間更新申請書の添付書類

(一) 事業計画に関する書類

職業紹介事業計画書(様式第五号)(一年分)

(二) 事業実績に関する書類

職業紹介事業実績・収支決算書(様式第七号)(最近の一年分)

(三) 資産に関する書類

許可申請書の添付書類のうち(六)の書類(②のうち、(四)の②の書類を除く。)(一回目の有効期間の更新申請まで添付)

(四) その他の書類

現に受けている許可に係る職業紹介事業許可証の写し

ハ 職業紹介事業変更許可申請書の添付書類

(一) 事業所の所在地の変更(同一安定所の管轄区域内の変更を除く。)に関する書類

許可申請書の添付書類のうち、(七)の書類

(二) その他の書類

現に受けている許可に係る職業紹介事業許可証の写し

ニ 職業紹介事業変更届の添付書類

(一) 業務の運営に関する規定の変更

許可申請書の添付書類のうち、(八)の書類(変更後)

(二) 事業所の所在地の変更(同一安定所の管轄区域内の変更に限る。)

許可申請書の添付書類のうち、(七)の書類

(三) 紹介責任者の変更

許可申請書の添付書類のうち、(二)の書類

(四) (一)~(三)以外の変更

① 事業所名の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(四)の①の書類(法人であって、商号を変更した場合のみ)

② 代表者の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(三)の書類

③ 紹介責任者の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(二)の書類

④ 役員の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(三)の②の書類

⑦ 代表者又は紹介責任者の氏名の変更の場合

許可申請書の添付書類のうち、(二)の②の書類

(三) 国外にわたる職業紹介事業に係る主な申請、届出等の添付書類

イ 国外にわたる職業紹介事業許可申請書の添付書類職業紹介事業許可申請書の添付書類に加え、以下のものを添付することとする。

(一) 相手先国に関する書類

① 相手先国の関係法令及びその日本語訳

② 相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。)

(二) 取次機関に関する書類

① 取次機関に関する申告書(様式第三号)

② 法人の場合にあっては、登記簿謄本その他法人の代表者、住所、事業内容を確認できる書類及びその日本語訳

③ 代表者の履歴書及びその日本語訳

④ 定款、寄付行為又は規約その他事業内容を記載した書類及びその日本語訳

⑤ 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類

⑥ 相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し)

ロ 国外にわたる職業紹介事業許可有効期間更新申請書の添付書類

(一) 事業計画に関する書類

職業紹介事業計画書(様式第四号)(有料)

職業紹介事業計画書(様式第五号の二)(無料)

(二) 事業実績に関する書類

職業紹介事業活動実績表(様式第六号)(有料)

職業紹介事業実績・収支決算書(様式第七号の二)(無料)

(三) 資産に関する書類

有料許可申請書の添付書類のうち(四)の①及び③の書類

(有料は三年ごとの更新申請時に添付)

(無料は一回目の有効期間の更新申請時のみ添付)

(四) その他の書類

現に受けている許可に係る職業紹介事業許可証の写し

ハ 国外にわたる職業紹介事業変更許可申請書の添付書類

(一) 取次ぎ機関に関する書類

(取次ぎ機関を変更する場合)

許可申請書の添付書類のうち(二)の書類

ニ 国外にわたる職業紹介事業変更届の添付書類

(一) 相手先国の変更

許可申請書の添付書類のうち(一)の書類

(二) 取次機関に関る事項変更

取次機関の住所、代表者、事業内容、事務分担の変更の場合においては許可申請書の添付書類の(二)のうち当該変更事項に係る書類

四 申請、届出等の添付書類に関する留意事項

(一) 正本提出

添付書類は、正本の写しで足りるものとする。

(二) 事業計画、活動実績に関する書類

イ 職業紹介事業計画書

(イ) 一年分(一葉)を提出すること。

ロ 職業紹介活動実績書

(イ) 一年分(一葉)を提出すること。

ハ 職業紹介事業実績・収支決算書

(イ) 最近の一年分(一葉)を提出すること。

(三) 人に関する書類

イ 履歴書

(イ) 学歴、職歴、資格の取得、団体への加入脱退、賞罰及び役職員への就任、解任状況を明らかにしたものであること。

(ロ) 最近三箇月以内の脱帽上半身の写真(大きさ三cm×四cm)を貼付したものであること。

なお、JIS規格の用紙を使用することが望ましいこと。

ロ 住民票の写し

(イ) 当該者に係る部分についてのみの証明(抄本)でよいこと。

(ロ) 本籍地の記載されたものでないこと。

(ハ) 日本に在留する外国人の場合は、外国人登録法に基づきその居住地の市町村(東京都の特別区及び指定都市にあっては区)に備える外国人登録原票に登録されなければならないことになっているため、住民票の写しに代えて、市町村(区)長の発行する外国人登録原票記載事項証明書(在留資格及び在留期間のわかるもの)を添付すること。

ハ 経験を証明する書類

取り扱おうとする職業等についての経験が記載された履歴書又は経験を証明する書類であること。

(四) 法人に関する書類

イ 法人等の定款、寄附行為又は規約

(イ) 営利法人、社団法人の場合は定款、財団法人の場合は寄附行為、その他の団体にあってはこれらに準ずる定めとすること。

(ロ) 定款等には、申請時において既に職業紹介事業を行う旨の記載があることが望ましいが、左記ロの書類が添付されていれば、記載がなくても差し支えないこと。

ロ 職業紹介事業を行うことについての総会その他の意思決定機関の書類(議事録)

職業紹介事業を行うことができるように定款を変更することを内容とするものであること。また、意思決定機関とは、総会、取締役会、理事会等をいうこと。

(五) 労働組合等に関する書類

イ 労働組合等であることを証明する書類

(イ) 労働組合法上の労働組合であるときは、労働委員会による労働組合法の規定に適合する労働組合であることの証明書の写しとすること。

(ロ) 無料職業紹介事業の許可要件の一の(一)のハの(イ)に該当するものであるときは、この証明書類は不要とすること。

(ハ) 無料職業紹介事業の許可要件の一の(一)のハの(ロ)のa一都道府県の区域内において組織されているものに該当するものであるときは、地方労働委員会による労働組合法の規定に適合することの証明書の写しとすること。

ロ 組合員数、組合(団体)の組織、上部団体等を明らかにする書類

それぞれの事項が明らかであれば任意に作成した書類で差し支えないこと。

(六) 各種学校に関する書類

イ 各種学校であることを証明する書類

都道府県知事の発行した各種学校の認可書の写しとすること。

ロ 学校の沿革及び学生、生徒の定員数、現員数、職員数等学校の規模を明らかにする書類

それぞれの事項が明らかであれば任意に作成した書類で差し支えないこと。

(七) 資産及び資金に関する書類

イ 資産の額を証明する書類

(イ) 申請者の資産が基準資産額以上であることを証明することのできるものである必要があること。

(ロ) 預貯金の場合は、その残高証明書とすること。

この場合は、申請者(法人又は団体の場合は法人又は団体)が所有している預貯金及び有価証券(例えば、国公債、社債、その他これに準ずるものであって、資産たるに価する程度の確実性のあるもの)の種類、金額を証明する書類であること。

なお、資産、資金額の証明書として残高証明書が二以上になる場合は同一日付けのものであること。

(ハ) 不動産の場合は、登記簿謄本及び公的機関による不動産の評価額証明書(例えば、固定資産課税台帳登録証明書)とすること。

この場合、申請者(法人又は団体の場合は法人又は団体)が所有している不動産の登記簿謄本については、不動産の所有状況及び抵当権設定状況のわかるものであれば抄本であっても差し支えないこと。

また、公的機関による不動産の評価額が著しく時価を下回る場合は、不動産鑑定士による不動産評価額を証明する書類を併せて添付することは差し支えないこと。

ロ 事業資金の額を証明する書類

申請者(法人又は団体の場合は法人又は団体)が所有している預貯金(その種類は問わない。)の種類及び額を証明する残高証明書とすること。

ハ 法人の計算書類

(イ) 最近の事業年度の損益計算書及び貸借対照表とすること。

税務署に提出したものの写しが望ましいが、その他の場合は、当該法人の原本と相違ない旨の記載をし、押印したものとすること。

(ロ) 法人設立後最初の決算期を終了していない法人にあっては、会社成立時の貸借対照表、公益法人設立時の財産目録等でよいこと。

(八) 事業所に関する書類

イ 事業所の所在地付近の略図

事業所所在地付近の環境、交通事情等が明示されたものであること。特に近隣の店舗等の営業内容が明らかなものであること。

ロ 土地、建物の平面図

(イ) 土地、建物の面積(m2)及び事業に使用する施設の所在(朱書等により事業所の範囲を明示する。)、面積、用途(事務所・控室・福利施設等を明示したものであること。)

(九) 事業運営に関する書類

イ 料金表

(イ) 則第二四条第一五項、同条第一六項並びに別表第二及び別表第三に基づき作成すること(様式例第一号参照)。

(ロ) 則第二四条第一七項及び別表第四に基づき作成すること(様式例第二号参照)。

ロ 業務の運営に関する規定

法第三二条第六項及び第三四条に基づき作成すること(様式例第三号参照)。

なお、紹介、採用に関し、身元調査につながる運営を行ってはならないものであり、そのような文言を盛りこんではならないこと。

四の二 国外にわたる職業紹介に係る申請、届出等の添付書類に関する留意事項

(一) 相手先国に関する書類

「相手先国において、事業者の活動が認められていることを証明する書類」及び「相手先国において、国外にわたる職業紹介事業を行うことが認められていることを証明する書類」については、当該国若しくは日本における法律専門家の証明する書類又は当該国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合にはその許可証その他の事業の実施が認められていることを証明する書類の写しの添付によるものとする。

(二) 取次機関に関する書類

イ 「登記簿謄本その他法人の事業、所在地を確認できる書類」については、登録制度を有している国については、登記簿謄本によることとし、その他の国にあっては、申請者の疎明によるものであって差し支えない。

ロ 「取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類」については、申請者と取次機関とのそれぞれの役割範囲を記載した書類であって、申請者と取次機関の業務分担による総体としての職業紹介について職業安定法に適合するものであるものとする。

ハ 「相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し)」については、当該国若しくは日本における法律専門家の証明する書類又は当該国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合にはその許可証その他の事業の実施が認められていることを証明する書類の写しの添付によるものとする。

五 有料職業紹介事業の許可手数料及び更新手数料

(一) 概要

イ 許可手数料及び更新手数料は、有料職業紹介事業の許可に関する事務に要する費用として徴収する性格を有するものであり、職員の人件費及び物件費等事務処理経費をもとに算出される。

ロ 許可手数料及び更新手数料は、許可に要する事務処理経費という性格から、許可若しくは、不許可又は更新、若しくは不更新にかかわらず徴収するものである。

(二) 許可手数料及び更新手数料の額

イ 許可手数料の額

(イ) 国内における職業紹介の許可手数料の額は、取扱職業の範囲の如何にかかわらず、五〇、〇〇〇円である(則第二四条第七項第一号)。

(ロ) 国外にわたる職業紹介を行う場合の許可手数料の額は、五〇、〇〇〇円に許可を受けて取り扱おうとする職業の数を乗じて得た額である(則第二四条第七項第二号)。

(ハ) 国外にわたる職業紹介と国内における職業紹介を併せて実施する場合、例えば、経営管理者及び科学技術者において国外にわたる職業紹介と専門的・技術的職業について国内の職業紹介を実施する場合においては、三職業分一五〇、〇〇〇円の許可料を納付しなければならない。

ロ 更新手数料の額

(イ) 国内における職業紹介の更新手数料の額は、取扱職業の範囲の如何にかかわらず、一八、〇〇〇円である(則第二四条第二三項第一号)。

(ロ) 国外にわたる職業紹介を行う場合の更新手数料の額は、一八、〇〇〇円に許可を受けて取り扱おうとする職業の数を乗じて得た額である(則第二四条第二三項第二号)。

(ハ) 国外にわたる職業紹介と国内における職業紹介を併せて実施する場合の取扱いは、許可手数料の場合と同様である。

(三) 許可手数料及び更新手数料の納付方法

イ 許可手数料及び更新手数料は、許可又は有効期間の更新を受けようとする者が、許可申請書又は有効期間の更新申請書に、前記(二)のイ又はロにより得た額に相当する額の収入印紙を貼付して納付する。

ロ 収入印紙は、許可又は更新の申請書の提出の段階ではできる限り貼付させないこととし、審査の結果許可し得る申請であると判断し、受理の日付印を押印しようとする日に、申請者に持参させ、申請書の製本に貼付させた上で消印を行うこととする。

また、許可又は有効期間の更新の申請書を提出したとき等受理より前に収入印紙を預かることは、事故、申請者との紛議の原因となるおそれがあるので、決して行わないこと。

なお、収入印紙の消印は、次に例示するとおり、消印のおおむね四分の一ないし二分の一が各収入印紙にかかるようにすること(以下の収入印紙の取扱いにおいて同じ)。

ハ 許可又は有効期間の更新の申請書の提出の段階で既に収入印紙が貼付してある場合であっても、受理印を押印しようとする日までは消印をしないこととするとともに、当該消印の行われていない収入印紙が貼付してある申請書につき盗難等の事故が生ずることのないよう、その保管に十分留意する。

ニ 許可の要件を欠き許可できないと判断される場合は、すべての提出書類を返却するものであるが、この場合は、収入印紙は必ず消印しないで返却する。

(四) 許可手数料及び更新手数料の返還

イ 許可手数料及び更新手数料は、当該申請書を受理し、貼付された収入印紙に消印をした後は、返還しない。

ロ このため、申請書をいったん受理し、収入印紙を消印した場合には、必ず、許可、不許可又は更新、不更新の処分を行わねばならないものであることに特に留意する。

六 許可証等の交付等

(一) 許可証の交付

職業紹介事業を許可した場合、有効期間を更新した場合及び職業紹介事業許可証の記載事項を変更した場合は、許可証を発行し、都道府県知事及び管轄安定所長を経由して申請者に交付する。この場合、国内における職業紹介については許可証(様式第一六号)を交付し、国外にわたる職業紹介については許可証(様式第一七号)を交付することとし、国内における職業紹介及び国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、両方の許可証を交付することとする。

また、第二種紹介手数料承認届の提出があった場合には、許可証と併せて、第二種紹介手数料承認通知書(様式第一九号)を発行する。

(二) 許可証の返納

管轄安定所長は、次のいずれかに該当するときは許可証を返納させ、後焼却する。

イ 職業紹介事業を廃止したとき。

ロ 許可証記載事項を変更したことにより許可証を交付したとき。

ハ 許可の取消しを行ったとき。

(三) 許可証の書替え

次のいずれかに該当する場合は、新たに許可証を作成し、交付する。

なお、ロ又はハに該当する場合は、許可証の書替申請を行わせるものとする。

イ 変更許可を行った場合

ロ 許可証の記載事項の変更を行った場合

ハ 複数職業を取り扱う事業所が一部職業の取扱いを廃止した場合

七 事業所番号

(一) 趣旨

民営職業紹介事業の事業所について、有料、無料の区分により、それぞれ事業所の個有の番号を設定し、事務処理の円滑化に資するものとする。

(二) 事業所番号の設定方法

事業所番号の設定については、事業所の都道府県別、安定所及び事業の種類等について指定する番号及び記号の組合せにより、事業所個有の番号を設定するものとする。

(イ) 都道府県及び公共職業安定所を示す番号

該当番号のうち、上位二桁の数字は都道府県を表し、下位二桁の数字は公共職業安定所を表すものとする。

(ロ) 事業の種類を示す記号

有料職業紹介事業の場合は「ユ」、無料職業紹介事業の場合は「ム」の記号で表わすものとする。

(ロ)の二 国外にわたる職業紹介の場合の事業の種類を示す記号

国外にわたる職業紹介の場合には、都道府県番号の前に「外」の記号を加えることとする。

(ハ) 事業所の一連番号

管轄安定所ごとに、四桁の数字をもって表わすものとする。

例えば、五番の番号は「〇〇〇五」と表わす。

(ニ) 事業所番号の設定

前記(イ)、(ロ)、(ハ)の順に、番号及び記号を組み合わせたものをもって事業所番号とする。

a 有料職業紹介事業の場合

例えば、国内は

(ニ)の二 国外にわたる職業紹介の場合の事業所番号の設定

国外は、

b 無料職業紹介事業の場合

(三) 事業所番号の付与

イ 事業所番号は、管轄公共職業安定所において、許可申請書等を受理した際に、前記(二)によって当該事業所に事業所番号を付与し、当該申請書に記載するものとする。

ロ 許可を受けた場合のほか、事業所が都道府県又は管轄安定所を越えて移転した場合には、新たな事業所番号を付与する。

ハ 国内における職業紹介と国外にわたる職業紹介を併せて行う場合の取扱い

国内における職業紹介と国外にわたる職業紹介を併せて行う場合には、国内における職業紹介の事業所番号と国外にわたる職業紹介の事業所番号の二つを設定することとする。

八 事業所台帳

(一) 目的

民営職業紹介事業所台帳(以下「事業所台帳」という。)は、許可、有効期間の更新並びに変更許可、変更届等の内容及び処理経過を記載することにより、当該事業所の把握及び指導監督、事務処理の迅速化、簡素化に資するために作成するものである。

(二) 事業所台帳の様式

都道府県及び安定所とも同一様式を用いるものとし、様式第二一号によるものとする。

(三) 事業所台帳の作成

事業所台帳は、管轄区域内の各事業所について、都道府県及び安定所が、それぞれ一部を作成し、変更その他の事務処理に応じて台帳を補足整備する。

なお、次の場合は、利用の便を考慮して、新たに事業所台帳を作成することなく、従来使用した事業所台帳の関係事項を補正することにより、継続使用することとして差し支えない。

イ 有料職業紹介事業を行う者が取扱職業を追加して行うため新たに許可を受けた場合

ロ 有料職業紹介事業を行う者の組織変更が行われたため新たに許可を受けた場合

また、申請書等を事業所別、時系列に編綴しており、随時その確認ができる場合は、第二面及び第三面(「一年度」から「講習会受講者氏名・受講日」まで)については、「受理・・」及び「許可・・」を除き、記載を省略して差し支えない。

(四) 事業所台帳の保管

イ 事業所台帳は、利用の便を考慮して、有料、無料別等に適宜に分類して保管する。

ロ 事業所台帳は、許可期限内のものについて、前記イにより保管し、無効となったものについては、別に保存するものとし、その保存期限は永年とする。

第五 職業紹介事業の許可に関する申請

一 職業紹介事業の許可に関する申請手続等

(一) 申請者の手続等

イ 申請前の相談、指導

職業紹介事業を行おうとする者に対しては、事業所、申請書類等を準備する前に管轄安定所と十分相談するよう勧奨する。

事前に相談があったときは、許可要件等を満たしているかどうか等について説明、指導する。

ロ 職業紹介事業従事者講習会の受講

紹介責任者は、申請前に、職業紹介事業従事者講習会(以下「講習会」という。)を受講しなければならない。受講する講習会は、都道府県の行うもの、職業安定局長が指定する者の行うもののいずれでもよい。

また、講習会の受講は、安定所による申請の受理の日の前二年以内のものに限られる。

ハ 許可申請書の作成、提出

(イ) 職業紹介事業を行おうとする者は、管轄安定所長及び都道府県知事を経て労働大臣に対して許可を申請しなければならない。

(ロ) 申請は、職業紹介事業許可申請書(様式第一号)を所要の添付書類とともに四部(正本一部、写し三部)作成し、管轄安定所長に提出することにより行う。

(二) 安定所における取扱い

イ 許可申請書の受付

(イ) 管轄安定所長は、許可申請書が提出された場合は、記載もれ、関係書類の過不足等の整備を行わせた上で受け付ける。

なお、許可申請書が提出されたときに、許可要件を満たさないことが明らかなものについては、不許可となり得ることについて十分に説明を行う。

(ロ) 許可申請書を受け付けたときは、許可申請書にその旨を記載する(受付印の押印等による。)この場合、この処理は、申請書の受付けであり、受理したものではない旨説明する。

ロ 調査書の作成と受理

(イ) 管轄安定所長は、受け付けた許可申請書については、許可要件に照らし必要事項を許可申請書及び実地調査により確認し、有料職業紹介事業の許可申請に対する調査書(様式第一一号)又は無料職業紹介事業の許可申請に対する調査書(様式第一二号)を作成する。

(ロ) 申請時に他の職業に就いており、許可後専念することとする紹介責任者については、その旨を調査書の特記事項欄に記載しておくこと。

(ハ) 前記(イ)の調査、確認により許可要件のすべてを満たすものと判断したときは、受理権限は労働大臣が有するものであるが、受付を行い、許可申請書に適宜の受理印(「受理」の文字、受理日付け及び「労働省」の文字が押印されるもの)を押印する。

なお、以下のすべての申請、届出について、この取扱いを行うものとする。

(ニ) 有料職業紹介事業の申請については、受理に当たっては、申請者に許可手数料を納付させる。許可手数料の納付方法は、前記第四の五による。

ハ 許可申請書の送付等

許可申請書の受理を行ったときは、写し一部は申請者に返付し、写し一部は当該安定所の控えとし、正本と他の写しは、前記ロの(イ)で作成した調査書二部(正本、写し各一部)とともに都道府県に送付する。

ニ 許可要件を満たさないと判断される許可申請の取扱い

許可要件を満たさないため許可できないと判断される申請については、申請者に対し、十分に説明するとともに、返却について理解が得られた場合には、申請書を返却する。この場合、収入印紙は消印してはならない。

(三) 都道府県における取扱い

イ 審査

都道府県知事は、許可申請書及び添付された安定所の調査書に基づき、審査を行う。

ロ 地方職業安定審議会への諮問

無料職業紹介事業の許可申請(労働組合等によるものを除く。)については、地方職業安定審議会の意見を聴取し、審議会としての意見書を作成する。

ハ 意見書の作成と許可申請書の送付

都道府県知事は、前記イ及びロに基づき、職業紹介事業の許可申請に対する意見書(様式第 号)を作成した上、安定所から送付された許可申請書(正本)、安定所の調査書とともに、労働大臣に送付する。

二 本省における取扱い

(一) 中央職業安定審議会への諮問

イ 本省においては、都道府県知事から送付された許可申請書類について、所要の審査を行った上、労働組合等による無料職業紹介事業の許可申請を除き、中央職業安定審議会(民営小委員会)に諮問する。

ロ 同審議会は、毎月一回二〇日前後に開催されることとなっているため、原則として、前月末までに本省に到達したものを当月の審議会に諮問する。

(二) 許可又は不許可の処分

イ 処分

中央職業安定審議会の答申を得た後、当該答申、都道府県知事の意見等に基づき許可又は不許可処分を行い、本省において許可証又は職業紹介事業不許可通知書(様式第一八号。以下「不許可通知書」という。)を作成し、都道府県知事及び管轄安定所長を経由して申請者に交付する。

ロ 許可条件

(イ) 職業紹介事業の適正な運営を確保するため、許可には許可条件を付す。許可条件は許可証の別紙とし、その内容は、許可証の様式中の別紙に示すとおりとする。

(ロ) 当該許可に係る事業所に関し、必要があると認めるときは、さらに必要な条件を付加する。

三 処分後の手続

(一) 都道府県における取扱い

イ 許可証の送付等

本省から許可証又は不許可通知書の送付を受けたときは、当該文書を管轄安定所長へ送付するとともに、許可の場合は事業所台帳を作成する。

ロ 供託届の送付

左記(二)のハにより有料職業紹介事業保証金供託届(様式第二九号。以下「供託届」という。)の送付を受けたときは、下記第一二の処理を行う。

(二) 安定所における取扱い

イ 許可証の交付等

都道府県から許可証又は不許可通知書の送付を受けたときは、申請者に対して当該許可証等を交付する。

ロ 許可の場合の確認、指導等

(イ) 許可申請時に条件を付している場合は、必要に応じ、許可証の交付に当たって、それが守られていることを確認をする。

特に、申請時に他の職業に就いている紹介責任者については、退職等によって専念できる状態になったことを確認してから交付すること。

(ロ) 許可証の交付時に、申請者に対して適正な事業運営がなされるよう指導を行う。

なお、保証金の供託、供託後の手続等については、左記第一二を参照すること。

a 許可の通知を受けた日から三〇日以内に保証金を供託しなければならないこと。

b 供託した場合は、その旨を管轄安定所長及び都道府県知事を経由して労働大臣に届け出なければならないこと。

c 前記bの届出が管轄安定所長に受理された後でなければ事業を開始してはならないこと。

d 法、令、則、業務の運営に関する規定等に従い、適正な事業運営を行うこと。

e 許可条件を順守すること。

(ハ) 事業所台帳の作成を行う。

ハ 供託届の受理等

供託を行った者から左記(三)による供託届の提出を受けたときは、左記第一二の二の(二)のロの処理を行う。

(三) 申請者の手続

イ 保証金の供託及び供託済みの届出

有料職業紹介事業の許可を受けた者は、左記第一二の二により、保証金の供託及び労働大臣に対する供託済みの届出をしなければならない。

四 法令違反の場合の効果

(一) 許可を受けた取扱職業の範囲を超えて職業紹介事業を行った場合を含め、労働大臣の許可を受けず職業紹介事業を行った者は、法第六四条第一項第一号又は第二号に該当し、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられる場合がある。

(二) 取扱職業以外の職業については、そもそも有料職業紹介事業の許可が想定されていないものであり、取扱職業以外の職業について有料職業紹介事業を行った者も法第六四条第一項第一号に該当し、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられる場合がある。

(三) 前記(一)又は(二)に該当する場合及び前記二の(二)のロの許可条件に違反した場合は、法第五〇条第一項の規定に該当し、許可の取消し又は事業停止の対象となる場合がある。

第六 第二種紹介手数料に関する承認申請

一 第二種紹介手数料に関する承認手続

(一) 申請者の手続

イ 承認申請書の作成・提出

(イ) 第二種紹介手数料の額を定めて徴収しようとする者は、管轄安定所長及び都道府県知事を経て労働大臣に対して承認を申請しなければならない。

(ロ) 申請は、第二種紹介手数料承認申請書(様式第八号以下「承認申請書」という。)を第二種紹介手数料に係る料金表とともに四部(正本一部、写し三部)作成し、管轄安定所長に提出することにより行う。

(ハ) 提出時期としては、当該手数料の額を徴収しようとする日の三週間前には、提出するよう指導する。

なお、新規許可の場合は、できるだけ許可申請と同時に提出するよう指導する。

(二) 安定所における取扱い

イ 承認申請書の受付

前記第五の一の(二)のイに準じて行う。

ロ 承認申請書の受理

管轄安定所長は、手数料の額が提供する役務の種類及び内容の区分に応じて定められていると判断した場合は、承認申請書に適宜の受理印を押印する。なお、内容等に是正すべき点があれば、指導を行った上、受理すること。

ハ 承認申請書の送付

承認申請書の受理を行ったときは、写し一部は申請者に送付し、写し一部は該当安定所の控えとし、正本と他の写しは、都道府県に送付する。

(三) 都道府県における取扱い

イ 審査

都道府県知事は、承認申請書に基づき、その内容を審査する。

ロ 承認申請書の送付

前記イに基づき、正本一部を労働大臣に送付する。

なお、写し一部は、都道府県の控えとして保存する。

(四) 本省における取扱い

イ 承認又は不承認処分

知事から送付のあった承認申請書の内容を審査し、承認又は不承認の処分を決定する。

ロ 承認通知書又は不承認通知書の発行

前記イで処分を決定した場合は、第二種紹介手数料承認通知書(様式第一九号)又は第二種紹介手数料不承認通知書(様式第二〇号)(以下「通知書」という。)を都道府県知事及び管轄安定所長を経由して申請者に通知する。

二 処分後の手続等

(一) 都道府県における取扱い

送付を受けた通知書を管轄安定所長あて直ちに送付するとともに、所要事項を事業所台帳に記載する。

(二) 安定所における取扱い

管轄安定所長は送付を受けた通知書を申請者に直ちに交付するとともに、所要事項を台帳に記載する。

三 法令違反の場合の効果

労働大臣の承認を受けずに第二種紹介手数料を徴収した者は、法第六五条第一項第二号に該当し、六カ月以下の懲役又は一〇万円以下の罰金に処せられる場合がある。

第七 許可の有効期間の更新に関する申請

一 許可の有効期間の更新に関する手続等

(一) 申請者の手続等

イ 有効期間満了後引き続き職業紹介事業を行おうとする者は、管轄安定所長及び都道府県知事を経由して、労働大臣に対して、有効期間の更新を申請しなければならない。

なお、有料職業紹介事業に関し、三年ごとの更新(平成一一年度を初回とする。)以外の更新に際しては、添付書類の添付は一切要しない。

ロ 有効期間の更新の申請は、更新申請書を所要の添付書類とともに四部(正本一部、写し三部)作成し、有効期間が満了する日の六〇日前までに管轄安定所長に提出することにより行う。

(二) 安定所における取扱い

イ 受付

安定所長は、更新申請書が提出された場合は、記載もれ、関係書類の過不足等の整備を行わせた上で受け付ける。

更新申請書を受け付けたときは、更新申請書にその旨を記載する(受付印の押印等による。)。

ロ 審査、調査書の作成及び受理

(イ) 安定所長は、受け付けた更新申請書について、許可要件に照らし必要に応じ実地調査を行い、有料職業紹介事業更新申請に対する調査書(様式第一一号)又は無料職業紹介事業更新申請に対する調査書(様式第一二号)を作成する。

なお、実地調査及び調査書の作成は、三年ごとの更新申請の場合及び前回の更新以後非違行為があった場合のみ行う。(実地調査及び調査書の作成に関する。以下の手続に同じ。)

(ロ) 前記(イ)の調査、確認により更新要件のすべてを満たすものと判断した場合は、更新申請書に適宜の受理印を押印するとともに、事業所台帳の所要の記載をする。

(ハ) 有料職業紹介事業の申請にあっては、受理に当たって、申請者に更新手数料を納付させる。更新手数料の納付方法は、第四の五を参照のこと。

ニ 更新申請書の送付等

(イ) 更新申請書の受理を行ったときは、写し一部は申請者に返付し、正本一部と他の写しは、前記ロの(イ)で作成した調査書二部(正本、写し各一部)とともに、都道府県知事あて遅滞なく送付する。

(ロ) 写しは、調査書の写しとともに保管する。

(三) 都道府県における取扱い

イ 審査

都道府県は、更新申請書及び添付された安定所の調査書に基づき、審査する。(添付書類を要しない有料職業紹介事業更新申請書の場合は、更新申請書の内容確認のみ)

なお、無料職業紹介事業に係る有効期間の更新申請については、地方職業安定審議会への諮問は要しないものである。

ロ 知事の意見書の作成等

前記イの結果に基づき、知事の職業紹介事業の許可有効期間更新に対する意見書(様式第一五号)を作成する。

また、更新申請に係る所要事項を事業所台帳に記載する。

ハ 更新申請書の送付

(イ) 前記ロにより作成した意見書を添付の上、正本一部を本省に送付する。

(ロ) 送付期限は、現に受けている許可の有効期間の末日の属する月の前月の一〇日までとする。

(ハ) 写しは、意見書の写しとともに保管する。

ニ 添付書類がない場合の取扱い

都道府県は更新申請書を受理した場合は、申請書内容を確認するとともに、当該申請に係る所要事項を事業所台帳に記載し、前記ハの処理を行う。

この場合、意見書の添付は不要とする。

二 本省における取扱い

(一) 更新又は不更新処分

イ 知事から送付のあった更新申請書及び許否に関する都道府県知事の意見に基づきその内容を審査し、更新又は不更新の処分を決定する。

ロ 添付書類がない場合には、当該申請書内容を確認し、更新又は不更新の処分を決定する。

ハ 当該処分は、概ね毎月二〇日前後に行う。

(二) 更新時の条件

イ 職業紹介事業の適正な運営を図るため、有効期間の更新をする際に条件を付す。条件は、原則として、許可時のものと同様とする。

ロ 当該更新に係る事業所に監視、必要があると認めるときは、さらに必要な条件を付す場合がある。

(三) 許可証又は不更新通知書の発行

前記(一)で処分を決定した場合は、許可証又は職業紹介事業許可有効期間不更新通知書(様式第一八号。以下「不更新通知書」という。)を都道府県知事及び管轄安定所長を経由して申請者に交付する。

三 処分後の手続等

(一) 都道府県における取扱い

送付を受けた許可証又は不更新通知書を管轄安定所長あて送付するとともに、所要事項を事業所台帳に記載する。

(二) 安定所における取扱い

イ 更新の場合の確認

更新申請時において許可要件に照らし必要な条件を付している場合は、必要に応じ、許可証の交付に当たって、それが守られていることの確認を行う。

ロ 許可証等の交付

許可証又は不更新通知書を申請者に交付する。この場合、適正な事業運営に努めること及び付された条件を順守することを十分に説明、指導する。

ハ 事業所台帳への記載

事業所台帳に所要事項を記載する。

四 法令違反の場合の効果

(一) 有効期間の更新を受けず職業紹介事業を行った者は、法第六四条第一項第一号又は第二号に該当し、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられる場合がある。

(二) 偽りその他の不正の行為により職業紹介事業の許可の有効期間の更新を受けた者は、法第六四条第一項第一号、同条第一項第一号の二及び同条第一項第二号に該当し、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられる場合がある。

(三) 前記(一)又は(二)に該当する場合及び前記二の(三)の条件に違反した場合は、許可の取消し又は事業停止の対象となる場合がある(法第五〇条第一項)。

第八 変更に関する許可申請

一 変更許可を要する事項

次の事項を変更しようとする場合は、事前に、労働大臣の許可を受けなければならない。

(一) 紹介責任者の変更(有料職業紹介事業のみ)

(二) 法人の代表者の変更(〃 )

ただし、二以上の事業所を有する場合は、有料統括事業所からの変更許可申請のみで足りる。

(三) 事業所の所在地の変更(同一安定所の管轄区域内の変更を除く。)

(四) 取扱範囲の変更(無料職業紹介事業のみ)

(五) 国外にわたる職業紹介事業に係る取次機関の変更

二 変更に関する許可申請手続等

(一) 申請者の手続等

イ 手続等

前記一の事項を変更しようとする者は、職業紹介事業変更許可申請書(様式第九号。以下「変更許可申請書」という。)を四部(正本一部、写し三部)作成し、管轄安定所長及び都道府県知事を経由して労働大臣に提出する。

なお、この場合、現に受けている許可証の写しを添付する。

ロ 有効期間の更新と変更許可との関連

変更許可を受けようとする時期が有効期間の更新の申請時期の直前であっても、変更許可を受ける申請を行うものとする。この場合、その直後にする有効期間の更新の申請は、変更許可を受けることを予定して、変更後の内容により作成し、提出するものとする。

(二) 安定所における取扱い

イ 受付

(イ) 安定所長は、変更許可申請書が提出された場合は、記載もれ、関係書類の過不足等の整備を行わせた上で受け付ける。

(ロ) 前記(イ)により変更許可申請書を受け付けたときは、その旨を変更許可申請書に記載(受付印の押印等)する。

ロ 審査、調査書の作成及び受理

(イ) 安定所長は、受け付けた変更許可申請書について、許可要件に照らし、必要事項を当該変更許可申請書により確認し、有料職業紹介事業変更許可申請に対する調査書(様式第一三号)又は無料職業紹介事業変更許可申請に対する調査書(様式第一四号)を作成する。

(ロ) 事業所所在地の変更の場合は、移転後の事業所に係る管轄安定所長に対し調査依頼を行う。

移転後の事業所に係る管轄安定所長は、実地調査を行い、調査書を作成し、移転前の管轄安定所長へ送付するものとする。

ハ 事業所台帳への記載

前記ロの処理について、所要事項を事業所台帳に記載する。

ニ 変更許可申請書の送付

(イ) 前記の処理後、変更許可申請書(正本、写し各一部)に前記ロの(イ)及び(ロ)で作成した調査書二部(正本、写し各一部)を添付の上、都道府県知事に送付する。

(ロ) 変更許可申請書の残りの写し二部は、申請者に写し一部を返戻し、一部は調査書の写しを付して安定所で保管する。

(三) 都道府県における取扱い

イ 審査

安定所長から送付された変更許可申請書及び添付された安定所の調査書に基づき、必要に応じ実地調査を行った上、審査を行う。

ロ 知事の意見書の作成等

前記イの結果について知事の職業紹介事業変更許可申請に対する意見書(様式第一五号)を作成する。

また、変更許可申請に係る所要事項を事業所台帳に記載する。

ハ 変更許可申請書の送付等

(イ) 前記ロにより作成した意見書を添付の上、正本一部を本省に送付する。

(ロ) 写しは意見書の写しとともに保管する。

三 本省における取扱い

本省においては、変更許可申請書及び知事の意見に基づいて処分を決定する。

許可の処分は許可証を、不許可の処分は職業紹介事業不許可通知書(様式第一八号。以下「変更不許可通知書」という。)を作成し、都道府県に送付する。

四 処分後の手続

(一) 都道府県における取扱い

送付を受けた許可証又は変更不許可通知書を安定所長に送付するとともに、所要事項を事業所台帳に記載する。

なお、事業所所在地の変更(都道府県を越えた変更に限る。)の許可の場合にあっては、事業所台帳、当該変更に係る申請書の写し及び処分、指導等の記録の写しを作成し、変更後の所在地を管轄する都道府県に送付する。

(二) 安定所における取扱い

イ 許可の場合の確認

変更許可申請書において許可要件に照らし必要な条件等を付している場合は、必要に応じ、許可証の交付に当たって、それが守られていることの確認をする。

ロ 許可証等の交付

前記イの処理後、許可証等を申請者に交付する。

ハ 事業所台帳の引継ぎ

事業所所在地の変更の許可の場合にあっては、事業所台帳、当該変更に係る申請書の写し及び処分、指導等の記録の写しを作成し、変更後の管轄安定所に送付する。

(三) 申請者の手続

イ 申請者は、許可を受けた場合において、現に受けている許可証を返納の上、新たな許可証の交付を受ける。

ロ 事業所の所在地の変更の場合は、最寄りの供託所が変更となることがあるが、この場合は、新たな所在地に係る最寄りの供託所に対して保証金の供託をしなければならない。供託等の手続については、左記第一二による。

五 返納された許可証の取扱い

安定所長は、返納を受けた許可証について、前記第四の六の(二)により取り扱う。

第九 変更に関する承認申請

一 変更承認を要する場合

第二種紹介手数料を変更しようとする場合は、事前に労働大臣の承認を受けなければならない。

二 変更に関する承認申請手続等

(一) 申請者の手続

第二種紹介手数料を変更しようとする者は、第二種紹介手数料変更承認申請書((様式第一〇号)以下「変更承認申請」という)を変更後の第二種紹介手数料にかかる料金表とともに四部(正本一部、写し三部)作成し、管轄安定所長及び都道府県知事を経由して労働大臣に提出する。

なお、この場合、現に受けている承認通知書の写しを添付する。

(二) 安定所における取扱い

前記第六の一の(二)に準じて行う。この場合、「承認申請書」を「変更承認申請書」と読み替える。

(三) 都道府県における取扱い

前記第六の一の(三)に準じて行う。

(四) 本省における取扱い

前記第六の一の(四)に準じて行う。この場合「第二種紹介手数料承認通知書」を「第二種紹介手数料変更承認通知書」と「第二種紹介手数料変更不承認通知書」を「第二種紹介手数料変更不承認通知書」と読み替える。

三 処分後の手続等

前記第六の二に準じて行う。

第一〇 届出

一 変更の届出

(一) 変更の届出を要する事項

イ 事前の届出

① 事業所の所在地の変更(同一安定所の管轄区域内における変更に限る。)

② 受付手数料及び第一種紹介手数料の変更(有料職業紹介事業のみ)

③ 業務の運営に関する規定の変更(有料職業紹介事業のみ)

④ 相手先国の変更(国外にわたる職業紹介事業のみ)

⑤ 取次機関の住所、代表者、事業内容、業務分担の変更(国外にわたる職業紹介事業のみ)

ロ 事後の届出

① 紹介責任者の変更(無料職業紹介事業のみ)

② 法人又は団体の代表者の変更(無料職業紹介事業のみ)

③ 業務の運営に関する規定の変更(無料職業紹介事業のみ)

④ 事業所の名称の変更

⑤ 新たに兼業を行おうとする場合又は行っている兼業の変更

⑥ 代表者の氏名の変更

⑦ 紹介責任者の氏名の変更

⑧ 事業者の住所(法人又は団体の場合本店)

⑨ 法人の役員の変更