添付一覧
○平成一〇年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に係る取扱い等について
(平成一〇年一月三〇日)
(職発第四〇号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業予定者の職業紹介業務の運営については、かねてより特段の御配慮をいただいているところである。
さて、大学等卒業予定者の採用選考開始期日、採用内定開始期日等については、平成九年度においては、企業側及び大学側は、就職協定を締結せずにそれぞれで申合せ事項を定め、相互にそれらを尊重した採用活動・就職事務を行うことで合意し、労働省としては、それら申合せ事項が遵守されるようその環境づくりに協力してきたところである。
平成一〇年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に当たっては、平成九年度と同様に就職協定が締結されず、企業側は「平成一〇年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」(以下「倫理憲章」という。)を、また、大学側は「平成一〇年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」(以下「申合せ」という。)をそれぞれ定め、双方は、左記一のとおり、倫理憲章及び申合せを尊重した採用活動・就職の取扱いを行うことで合意したところである。
ついては、労働省としては、大学等卒業予定者の適正な採用・就職活動が行われるよう、求人求職の秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止等に努めるとともに、この倫理憲章及び申合せを踏まえ、公共職業安定機関における取扱い日程等を設定することとするので、貴職におかれては、左記二、三及び四により、大学等卒業予定者に係る業務が円滑に行われるよう、特段の御配慮をお願いする。
また、別添一により別添二の主要就職情報出版企業団体等に対して、別添三により別添四の主要経済団体に対して、それぞれ協力依頼を行っているところであるが、貴職におかれても貴都道府県内の就職情報出版企業等及び主要経済団体に対して、この趣旨に沿った協力依頼等をお願いする。
記
一 平成一〇年度の採用・就職活動に関する企業側と大学側の合意内容等
(一) 企業側と大学側の合意内容について(企業側代表及び大学側代表確認事項)
企業側及び大学側は、採用・就職は自己の責任において行われるべきものであるとの基本認識に立ち、平成一〇年度の採用・就職活動に当たり、企業側は「倫理憲章」を定め、大学側は「申合せ」を定め、双方は「倫理憲章」及び「申合せ」の尊重に努めることを再確認した。
(二) 「平成一〇年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」の内容について(企業側申合せ)
企業は、自己責任原則に基づいて、自主的に行う平成一〇年度大学等新卒者の採用に当たり、次の点を十分配慮して行動する。
イ 情報の早期公開
学生の就職機会の均等を期するため、企業情報及び採用人数、説明会日程、選考期日・場所等に関する採用情報は、可能な限り早く適正に公開し周知徹底を図る。
ロ 採用内定開始日
正式内定日は、一〇月一日以降とする。
ハ 公平公正な採用の推進
公平・公正で透明な採用の推進に努め、学生の自由な就職活動を妨げる拘束や、男女雇用機会均等法の精神に反する採用活動は行わない。
ニ 学事日程の尊重
採用活動に当たっては、大学側の学事日程を尊重し、学生が学業に専念でき、より教育効果が上がるような教育環境の確保に努める。
ホ その他
高校卒業者については、教育上の配慮を最優先とし、安定的な採用の確保に努める。
(三) 「平成一〇年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」の内容について(大学側申合せ)
大学等は、平成一〇年度卒業予定者の就職活動の秩序を維持し、正常な学校教育環境を確保するとともに学生の就職機会の均等を期するため、高校卒業予定者の就職活動にも配慮し、次のとおり申し合わせる。
イ 採用情報の開示について
インターネットによる採用情報の公開や通年採用の拡大等にかんがみ、求人依頼文書の発送、求人票の受理及び公示の時期は、各大学等の自主的判断によって行う。
ロ 企業研究会・説明会について
企業が学内で実施する「企業研究会・説明会」については、正常な学校教育環境を確保するとともに、就職活動の秩序維持を基本とし、基本的には、学校教育上重要な時期である卒業学年当初及びそれ以前は会場提供を行わない。
ハ 学校推薦の取扱いについて
学校推薦は、原則として七月一日以降とする。
ニ 正式内定開始について
(イ) 正式内定日は、一〇月一日以降である旨学生に徹底する。
(ロ) 正式内定に至るまでの間において、複数の事実上の内定の状態が継続しないよう、学生を指導する。
ホ 学生の応募書類について
学生の応募書類は、「大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明書《卒業見込証明書を含む》』、『健康診断書』)」とし、企業に対して、就職差別につながるおそれのある「会社指定書類」、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」の提出を求めないよう依頼する。
ヘ 男女雇用機会均等について
採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に沿って行われるべきであり、その旨を企業側に徹底するよう依頼する。
二 公共職業安定機関における取扱い
平成一〇年度の公共職業安定機関における求人受理等の取扱い日程は、倫理憲章及び申合せ内容を踏まえ、次のとおりとする。
(一) 求人受理等の取扱いについて
平成一一年三月大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、平成一〇年四月一日以降に受け付けるものとし、以降随時学生に対しこれらを公示するものとする。
(二) 公共職業安定機関が作成する企業案内書、ガイドブック等について
平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人情報、ガイドブック(求人要項記載のあるもの)を発行するのは平成一〇年四月一日以降とする。
(三) 公共職業安定機関が主催する学生対象の求人公開・説明会、就職面接会等について
公共職業安定機関が主催する平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人公開・説明会、就職面接会等は、求人受理・公示開始以降、大学等の学事日程にも配慮しつつ、求人状況等地域の実情に応じて開催するものとする。
三 事業主等に対する指導・援助
公共職業安定機関は、事業主等に対して、次のとおり指導・援助を行うものとする。
(一) 倫理憲章及び申合せの周知について
倫理憲章及び申合せの内容の事業主、大学等への周知については、事業主等関係団体及び大学等関係団体を通じて行われるものであるが、公共職業安定機関においても、倫理憲章及び申合せの内容並びに公共職業安定機関の取扱い日程について、事業主・事業主団体との会議等の機会に説明するほか、学卒求人手続きの周知のためのパンフレット等を作成する場合にもその内容等を盛り込むものとする。
(二) 公平・公正な採用の確保等について
平成一〇年度に大学等が行う求人票の受理及び公示等について、申合せにおいて各大学等の自主的判断に委ねられたこと等により、求人秩序が維持され、公平・公正な採用が確保されるためには、事業主や大学等の自律的な行動が従来以上に必要となるところである。倫理憲章においても、学生の自由な就職活動を妨げる拘束や男女雇用機会均等法の精神に反する採用活動を行わないことと明記されており、また、高校卒業予定者については、安定的な採用の確保に努めることとされている。公共職業安定機関としては、事業主がこれらの点に十分配慮し、男女間、出身校等による区別なく学生等に対して公平・公正に就職機会を提供するよう、次のとおり指導するものとする。
イ 中学・高校卒業予定者等の採用の確保について
中学・高校卒業予定者を対象とする求人活動の開始時期との間隔が大きくなることから、高校卒業予定者等の採用が十分に確保されるよう、事業主に対して働きかけること。また、未就職卒業者に対しても新規学校卒業予定者と均等な応募の機会が提供されるよう、事業主に対して働きかけること。
ロ 男女の均等な取扱いについて
平成九年に男女雇用機会均等法が改正され、平成一一年度から募集・採用等に係る男女差別が禁止されることから、改正均等法の趣旨・内容等について周知を図るとともに、男女別求人はできる限り不問求人とすること等改正均等法の趣旨に沿った指導を必要に応じ行うこと。
ハ 中小企業の人材確保への配慮について
企業が学生を長期にわたり拘束する等学生の自由な就職活動を妨げることのないよう事業主の理解を促すとともに、一部の企業に学生等が集中すること等により中小企業等の人材確保が困難とならないよう、公共職業安定機関としても、就職面接会の開催や学生等に対する求人情報の提供等を積極的に行うこと。
(三) 採用内定取消しの防止等について
平成九年度においては、金融機関等の破たんをはじめとする企業の大型倒産等に伴い、多数の採用内定取消しが発生しているところである。平成一〇年度については、申合せにより大学等が行う求人票の受理及び公示等が各大学等の自主的判断に委ねられたこと等から、採用選考や事実上の採用内定開始が早期化し、結果的に安易な採用内定取消し等を招くことのないよう十分留意することが必要である。このため、事業主に対しては、「新規学校卒業者の採用に関する指針」(平成五年六月二四日付け労働省発職第一三四号)に基づき、募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うよう指導するとともに、採用内定取消し及び入職時期繰下げ等の事態が発生した場合には、その撤回について強く指導するものとする。
四 大学等に対する指導・援助
各国公私立大学長、放送大学長及び各国公私立高等専門学校長に対しては別添五により、文部省高等教育局長から通知がなされているところであるが、各都道府県等においても地方学生就職問題連絡協議会等を通じ、大学等との連携・情報交換を密にし、採用・就職活動の状況や問題点等を把握しておくとともに、大学等に対して、次のとおり指導・援助を行うものとする。
(一) 就職紹介事業に関する指導について
イ 学生の職業紹介及び採用内定状況の把握について
求職票、求人票、紹介状、採否結果通知書等の帳票を整備し、職業紹介に該当するものについては、これらを使用して行うものとし、これによって学生の職業紹介状況及び採用内定状況の把握に努めるよう求めるものとする。
ロ 採用内定結果の明確化について
採用内定に当たって、企業が不明確な意思表示を行うことによって生じる採用内定取消しに係る紛議を防止するため、大学等は、大学等の紹介によらない(求人情報の提供に基づく)応募学生に対し、採用の内定に当たっては、採用が内定した旨の確認をとるよう指導するものとする。
(二) 求人情報等の積極的提供について
大学等との連携を密にし、求人の少ない大学等に対し、各地域における求人情報及び企業説明会・就職面接会に関する情報等、学生の就職活動に必要な雇用職業情報を提供するものとする。また、学生職業センター及び学生職業相談室等においても、情報の収集・整備に努め、学生に対する相談・援助の充実を図るものとする。
別添一
職発第四〇号の二
平成一〇年一月三〇日
主要就職情報出版企業団体等の長 殿
労働省職業安定局長
平成一〇年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に係る取扱い等について
大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業予定者の求人求職秩序の維持については、種々御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、平成九年度の大学等卒業予定者の採用選考開始期日、採用内定開始期日等につきましては、企業側及び大学側は就職協定を締結せずに、それぞれが申合せ事項を定め、相互にそれらを尊重した採用活動・就職事務を行ってきたところです。
平成一〇年度におきましても、下記一のとおり、企業側は「平成一〇年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」(以下「倫理憲章」という。)を、また、大学側は「平成一〇年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」(以下「申合せ」という。)をそれぞれ定め、双方は、倫理憲章及び申合せを尊重した採用活動・就職の取扱いを行うことで合意したところであります。
労働省としましては、平成一〇年度の求人受理等について、公共職業安定機関において左記二のとおり取り扱うとともに、この倫理憲章及び申合せを踏まえ、文部省等と連携して、大学等卒業予定者の適正な採用・就職活動が行われるよう、左記三のとおり、公平・公正な採用の確保等に努めていくこととしておりますので、貴{/社/団体/}におかれましても、この趣旨について御理解いただき、大学等卒業予定者の採用・就職活動が円滑に行われるよう、格段の御協力をお願い{/いたします。/するとともに、貴団体傘下の会員企業等に対する周知につきましても併せてお願いいたします。/
記
一 平成一〇年度の採用・就職活動に関する企業側と大学側の合意内容等
(一) 企業側と大学側の合意内容について(企業側代表及び大学側代表確認事項)
企業側及び大学側は、採用・就職は自己の責任において行われるべきものであるとの基本認識に立ち、平成一〇年度の採用・就職活動に当たり、企業側は「倫理憲章」を定め、大学側は「申合せ」を定め、双方は「倫理憲章」及び「申合せ」の尊重に努めることを再確認した。
(二) 「平成一〇年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」の内容について(企業側申合せ)
企業は、自己責任原則に基づいて、自主的に行う平成一〇年度大学等新卒者の採用に当たり、次の点を十分配慮して行動する。
イ 情報の早期公開
学生の就職機会の均等を期するため、企業情報及び採用人数、説明会日程、選考期日・場所等に関する採用情報は、可能な限り早く適正に公開し周知徹底を図る。
ロ 採用内定開始日
正式内定日は、一〇月一日以降とする。
ハ 公平公正な採用の推進
公平・公正で透明な採用の推進に努め、学生の自由な就職活動を妨げる拘束や、男女雇用機会均等法の精神に反する採用活動は行わない。
ニ 学事日程の尊重
採用活動に当たっては、大学側の学事日程を尊重し、学生が学業に専念でき、より教育効果が上がるような教育環境の確保に努める。
ホ その他
高校卒業者については、教育上の配慮を最優先とし、安定的な採用の確保に努める。
(三) 「平成一〇年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」の内容について(大学側申合せ)
大学等は、平成一〇年度卒業予定者の就職活動の秩序を維持し、正常な学校教育環境を確保するとともに学生の就職機会の均等を期するため、高校卒業予定者の就職活動にも配慮し、次のとおり申し合わせる。
イ 採用情報の開示について
インターネットによる採用情報の公開や通年採用の拡大等にかんがみ、求人依頼文書の発送、求人票の受理及び公示の時期は、各大学等の自主的判断によって行う。
ロ 企業研究会・説明会について
企業が学内で実施する「企業研究会・説明会」については、正常な学校教育環境を確保するとともに、就職活動の秩序維持を基本とし、基本的には、学校教育上重要な時期である卒業学年当初及びそれ以前は会場提供を行わない。
ハ 学校推薦の取扱いについて
学校推薦は、原則として七月一日以降とする。
ニ 正式内定開始について
(イ) 正式内定日は、一〇月一日以降である旨学生に徹底する。
(ロ) 正式内定に至るまでの間において、複数の事実上の内定の状態が継続しないよう、学生を指導する。
ホ 学生の応募書類について
学生の応募書類は、「大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明書《卒業見込証明書を含む》』、『健康診断書』)」とし、企業に対して、就職差別につながるおそれのある「会社指定書類」、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」の提出を求めないよう依頼する。
ヘ 男女雇用機会均等について
採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に沿って行われるべきであり、その旨を企業側に徹底するよう依頼する。
二 公共職業安定機関における取扱い
平成一〇年度の公共職業安定機関における求人受理等の取扱い日程は、倫理憲章及び申合せ内容を踏まえ、次のとおりとする。
(一) 求人受理等の取扱いについて
平成一一年三月大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、平成一〇年四月一日以降に受け付けるものとし、以降随時学生に対しこれらを公示する。
(二) 公共職業安定機関が作成する企業案内書、ガイドブック等について
平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人情報、ガイドブック(求人要項記載のあるもの)を発行するのは平成一〇年四月一日以降とする。
(三) 公共職業安定機関が主催する学生対象の求人公開・説明会、就職面接会等について
公共職業安定機関が主催する平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人公開・説明会、就職面接会等は、求人受理・公示開始以降、大学等の学事日程にも配慮しつつ、求人状況等地域の実情に応じて開催する。
三 公平・公正な採用の確保等
公共職業安定機関としては、事業主に対し、公平・公正な採用が確保されるよう、次の点について理解の促進を図る。
① 倫理憲章及び申合せ並びに公共職業安定機関の取扱い日程の周知を図ること
② 高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること
③ 男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと
④ 学生の自由な就職活動を妨げないようにすること
⑤ 募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うこと
別添二
主要就職情報出版企業団体等の内訳
財団法人新聞広告審査協会 株式会社毎日コミュニケーションズ
社団法人日本広告審査機構 株式会社コンピュータ・エイジ社
社団法人日本広告業協会 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社
社団法人全日本広告連盟 株式会社情報研究出版会
社団法人東京広告協会 株式会社東京中小企業投資育成
新聞案内広告協会 株式会社学生援護会
社団法人全国求人情報誌協会 株式会社アクセス通信
社団法人日本民間放送連盟 株式会社内藤一水社
社団法人日本雑誌広告協会 朝日新聞東京本社
社団法人日本新聞協会 サンケイ新聞東京本社
社団法人公共広告機構 毎日新聞東京本社
社団法人関西広告審査協会 読売新聞社
財団法人内外学生センター 日本経済新聞社
社団法人東京実業連合会 中日新聞東京本社
社団法人情報サービス産業協会 中小企業家同友会
株式会社通産資料調査会 株式会社企業ガイダンス
株式会社学研メディコン 株式会社フォワード
株式会社産案 日本信販
株式会社ジェイ・ブロード 学生就職情報センター
株式会社ディスコ
株式会社リクルート
株式会社文化放送ブレーン
別添三
職発第四〇号の三
平成一〇年一月三〇日
主要経済団体の長 殿
労働省職業安定局長
平成一〇年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に係る公共職業安定機関における取扱い等について
大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業予定者の求人求職秩序の維持については、種々御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、平成一〇年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に当たりましては、平成九年度と同様に就職協定が締結されず、企業側が「平成一〇年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」(以下「倫理憲章」という。)、大学側が「平成一〇年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」(以下「申合せ」という。)をそれぞれ定め、これら双方が尊重することで企業側及び大学側が合意したところであります。
労働省としましては、この倫理憲章及び申合せの周知を図るとともに、大学等卒業予定者の適正な採用・就職活動が行われるよう、求人求職の秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止等に努めていく方針であり、公共職業安定機関における平成一〇年度の求人受理の日程等について、下記一及び二のとおり取り扱うこととしました。
つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨について御理解の上、大学等卒業予定者の採用・就職活動が円滑に行われるよう、下記二の事項について御配意をお願いいたします。特に、平成九年度においては、新規学校卒業予定者の採用内定取消し事案が多く発生したことから、的確な採用計画に基づく採用活動が行われるよう、格段の御配意、御協力をお願いいたします。また、貴団体傘下の会員企業等に対しましても、この内容について御周知下さいますよう併せてお願いいたします。
記
一 公共職業安定機関における取扱い
平成一〇年度の公共職業安定機関における求人受理等の取扱い日程は、倫理憲章及び申合せ内容を踏まえ、次のとおりとする。
(一) 求人受理等の取扱いについて
平成一一年三月大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、平成一〇年四月一日以降に受け付けるものとし、以降随時学生に対しこれらを公示する。
(二) 公共職業安定機関が作成する企業案内書、ガイドブック等について
平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人情報、ガイドブック(求人要項記載のあるもの)を発行するのは平成一〇年四月一日以降とする。
(三) 公共職業安定機関が主催する学生対象の求人公開・説明会、就職面接会等について
公共職業安定機関が主催する平成一一年三月大学等卒業予定者を対象とした求人公開・説明会、就職面接会等は、求人受理・公示開始以降、大学等の学事日程にも配慮しつつ、求人状況等地域の実情に応じて開催する。
二 公平・公正な採用の確保等
公共職業安定機関としては、事業主に対し、公平・公正な採用が確保されるよう、次の点について理解の促進を図る。
① 倫理憲章及び申合せ並びに公共職業安定機関の取扱い日程の周知を図ること
② 高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること
③ 男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと
④ 学生の自由な就職活動を妨げないようにすること
⑤ 募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うこと
別添4