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○平成一一年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職のための推薦及び選考開始期日等について

(平成一〇年三月四日)

(文初職第一二四号・職発第一一九号)

(各都道府県教育委員会教育長各都道府県知事あて文部省初等中等教育局長労働省職業安定局長通達)

新規中学校・高等学校卒業者の就職のための推薦及び選考開始期日等の順守については、学校教育の充実を図り、職業紹介を円滑に実施する観点から、例年、御尽力願ってきたところでありますが、平成一一年三月新規中学校・高等学校卒業者については下記によることとしました。

ついては、これまでの成果の上に立って、更に、学校教育を充実し、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行われるよう、引き続き特段の御尽力をお願いします。

なお、新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力等を中心としてこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同和地域の卒業者に対する差別的な取扱いが行われないよう、また、女子に対して男子と均等な機会が与えられるとともに障害者に対しては格別の考慮がなされるよう御配慮願います。

また、主要な関係機関に対しては、別添一及び二のとおり協力方依頼をしましたので御了知願います。

一 推薦及び選考開始期日並びに採用内定

(一) 新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、平成一一年一月一日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるときは、次の地域に限り、平成一〇年一二月一日から行ってもさしつかえないこと。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る。)、島根県(松江公共職業安定所西郷出張所管内の地域に限る。)

(二) 新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成一〇年九月五日(沖縄県については平成一〇年八月三〇日)以降となるようにすること。

(三) 新規高等学校卒業者の選考開始期日については平成一〇年九月一六日以降とすること。

(四) 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。

二 求人申込みの手続き等

(一) 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第二五条の三又は第三三条の二の規定に基づいて求人申込みを受理する高等学校に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人票を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認(確認印の押印)を受けた後当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければならないこととすること。したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまって推薦を行うものとすること。

(二) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を図るため次のとおりとすること。

① 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

ア 安定所における求人申込みの受理は、平成一〇年六月二〇日から開始するものとすること。

イ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

② 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

ア 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付けは、平成一〇年六月二〇日から開始するものとすること。

イ 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成一〇年七月一日から開始するものとすること。

ウ 学校における求人申込みの受理は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成一〇年七月一日以降に行うものとすること。

エ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

(三) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所の求人の受付において確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解の下に安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとすること。

三 就業開始期日

中学校及び高等学校卒業予定者の就業開始(実習、研修等を含む。)時期は、卒業後とするよう事業所を指導すること。

四 選考の通知

未就職者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限りすみやかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知するよう協力を求めること。

五 就職問題連絡協議会の開催

各都道府県ごとに就職問題連絡協議会を開催し、推薦及び選考開始期日並びにその厳守について確認又は申し合わせを行い、関係者にその趣旨の周知徹底を図るとともに、円滑な労働力需給調整がなされるよう、求人確保の方策、地域の実情に応じた適正な職業選択のための職業指導の在り方、職場見学の実施等について十分検討、協議すること。

なお、職場見学は職業に関する啓発的経験の学習として、学校の教育計画に位置付けて行うとともに、採用選考につながる方法等で行うことのないよう十分留意して実施すること。

また、同一ブロック内都道府県間においても同趣旨の協議会を開催するなど、連携の強化を図ることが望ましいこと。

六 関係部局間の連携及び関係部局による是正指導の強化

(一) 教育委員会、私立学校主管部局、職業安定主管部局、学校、安定所等は、相互に連携を密にし、上記五により確認又は申し合わせた内容の完全実施等職業紹介の適正な実施に努めること。また、平成一〇年度においては、平成九年度と同様に、大学等卒業予定者に係る就職協定が締結されないことから、特に求人者に対して、学校教育の正常化及び生徒の適正な職業選択の確保のため、選考開始期日を厳守し、求人秩序の確立及び生徒の応募機会の確保を図ることについて協力を求めること。

(二) 申し合わせた期日により早期に選考又は推薦を行おうとするなど、秩序を乱すと認められる事業所又は学校に対しては、厳に自粛を促すこと。

七 報告

各都道府県における早期推薦・選考の防止のための方策の内容について平成一〇年五月三一日までに、また、早期に選考及び推薦を行った事業所及び学校の名称並びにこれらに対して指導した内容について平成一〇年一〇月三一日までに、それぞれ文部省初等中等教育局職業教育課長及び労働省職業安定局業務調整課長あて報告すること。

別添一

文初職第一二四号

職発第一一九号

平成一〇年三月四日

主要経済関係団体代表者 殿

文部省初等中等教育局長

辻村哲夫

労働省職業安定局長

征矢紀臣

平成一一年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職のための推薦及び選考開始期日等について

新規学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、貴団体をはじめ各経営者団体等の御協力により、平成九年度においても、成果を収めることができました。

文部・労働両省においては、これまでの成果の上に立って、更に学校教育を充実し、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図るため、今後とも選考開始期日の完全順守をお願いする次第であります。

ついては、貴団体におかれましても、左記事項にご留意のうえ、選考開始期日の順守について会員事業所への周知徹底を図られるよう格別の御配慮をお願い申し上げます。

なお、新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力等を中心としてこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同和地域の卒業者に対する差別的な取扱いを行わないよう、また、女子に対して男子と均等な機会を与えるとともに障害者に対しては格別の考慮がなされるよう御配慮願います。

また、平成一〇年度においては、平成九年度と同様に、大学等卒業予定者に係る就職協定が締結されないところですが、それにより、新規中学校・高等学校卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮するとともに、その採用枠の拡大について格段の御配慮をお願いするところであります。

一 推薦及び選考開始期日並びに採用内定

(一) 新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成一〇年九月五日(沖縄県については平成一〇年八月三〇日)以降となるようにすること。

(二) 新規高等学校卒業者の選考開始期日については平成一〇年九月一六日以降とすること。

(三) 新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、平成一一年一月一日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるときは、次の地域に限り、平成一〇年一二月一日から行ってもさしつかえないこと。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る。)、島根県(松江公共職業安定所西郷出張所管内の地域に限る。)

(四) 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。

二 求人申込みの手続き等

(一) 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第二五条の三又は第三三条の二の規定に基づいて求人申込みを受理する高等学校に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人票を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認(確認印の押印)を受けた後当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければならないこととすること。したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまって推薦を行うものとすること。

(二) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を図るため次のとおりとすること。

① 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

ア 安定所における求人申込みの受理は、平成一〇年六月二〇日から開始するものとすること。

イ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

② 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

ア 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付けは、平成一〇年六月二〇日から開始するものとすること。

イ 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成一〇年七月一日から開始するものとすること。

ウ 学校における求人申込みの受理は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成一〇年七月一日以降に行うものとすること。

エ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。

(三) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所の求人の受付において確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解の下に安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとすること。

三 就業開始期日

中学校及び高等学校卒業予定者の就業開始(実習、研修等を含む。)時期は、卒業後とすること。

四 選考の通知

選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限りすみやかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知すること。

別添二

文初職第一二四号

職発第一一九号

平成一〇年三月四日

任用を担当する国の機関の長及び特殊法人の長 殿

文部省初等中等教育局長

辻村哲夫

労働省職業安定局長

征矢紀臣

平成一一年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職のための推薦及び選考開始期日等について

新規学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、貴機関をはじめ関係各方面の御協力により、平成九年度においても、成果を収めることができました。

文部・労働両省においては、これまでの成果の上に立って、更に学校教育を充実し、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図るため、今後とも選考開始期日の完全順守をお願いする次第であります。

ついては、貴機関におかれましても、下記事項にご留意のうえ、選考開始期日の順守について御協力を賜るようお願い申し上げます。

なお、新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力等を中心としてこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同和地域の卒業者に対する差別的な取扱いを行わないよう、また、女子に対して男子と均等な機会を与えるとともに障害者に対しては格別の考慮がなされるよう御配慮願います。

一 推薦及び選考開始期日並びに採用内定

(一) 新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成一〇年九月五日(沖縄県については平成一〇年八月三〇日)以降となるようにすること。

(二) 新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成一〇年九月一六日以降とすること。

(三) 新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、平成一一年一月一日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるときは、次の地域に限り、平成一〇年一二月一日から行ってもさしつかえないこと。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る。)、島根県(松江公共職業安定所西郷出張所管内の地域に限る。)

(四) 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。

二 求人申込みの手続き等

(一) 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第二五条の三又は第三三条の二の規定に基づいて求人申込みを受理する高等学校に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人票を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認(確認印の押印)を受けた後当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければならないこととすること。したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまって推薦を行うものとすること。

(二) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を図るため次のとおりとすること。

① 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

ア 安定所における求人申込みの受理は、平成一〇年六月二〇日から開始するものとすること。

イ 安定所の他安定所への求人連絡は、平成一〇年七月一日以降開始するものとすること。