アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○自衛隊退職者の職業紹介について

(昭和六十年五月三十日)

(職発第二九一号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長)

自衛隊退職者の職業紹介は、従来職業安定機関が防衛庁就職援護機関の協力の下に行つてきたところであるが、自衛隊創設時に任用された自衛官が定年制により退職することから、今後退職自衛官等の急増が見込まれることに対応して、社団法人隊友会援護本部(以下「援護本部」という。)の職業紹介体制が整備されたところである。これに伴い、自衛隊退職者については今後、援護本部の職業紹介機能を十分活用しつつ、関係機関の連携の下にその円滑な再就職の促進を図ることとし、別添のとおり「自衛隊退職者職業紹介業務取扱要領」を定めたので、下記事項に御留意の上、これが実効ある運営について特段の御配意をお願いする。

なお、本通達については、関係機関と合議済であるので申し添える。

1 自衛隊は、その任務の特殊性から若年定年制及び短任期制という任用制度をとつており、それにより退職する者は再就職の緊要度が高い層であることから、その早期円滑な再就職の促進に努める必要があること。

2 援護本部の無料職業紹介所が本年四月までに七箇所に増設整備され、全国的な自衛隊退職者の再就職あつ旋が可能となつたため、その機能の十分な活用を図ることとしたこと。

3 公共職業安定所(以下「安定所」という。)は、安定所の利用を希望する自衛隊退職者については、従来どおり職業紹介を行うこと。その際、これら自衛隊退職者は有技能者が多いことに留意し、中小企業を中心とした技能労働力の不足状況を勘案した紹介あつ旋を行うよう配慮すること。

4 自衛隊退職者の職業紹介に当たつては、職業安定機関、防衛庁就職援護機関及び援護本部が緊密な連携を図る必要があるため、中央、地方における連携体制を確立することとするが、地方における連携体制については、現在地方において自衛隊退職者就職援護連絡会議、地域雇用協議会自衛隊退職者就職援護部会等が設けられている場合は、これら会議等の構成員に援護本部支部を加えて当該会議等を充実強化させること。

なお、別添要領3の(1)に示す連絡会議の名称は、適宜定めて差し支えないこと。

5 安定所における自衛隊退職者の職業紹介業務取扱状況の把握については、その報告様式等について別途指示することとしていること。

6 昭和四三年二月二七日付け職発第八〇号及び昭和四六年六月四日付け職発第二一四号通達は、本通達をもつて廃止すること。

別添

自衛隊退職者職業紹介業務取扱要領

1 基本方針

自衛隊の若年定年制及び短任期制という任用制度の特殊性に対応し、定年制退職自衛官及び任期制退職自衛官(以下「自衛隊退職者」という。)の的確な職業紹介を行うため、次の対処方針をとることとする。

(1) 自衛隊退職者の職業紹介は、職業安定機関、防衛庁就職援護機関及び社団法人隊友会援護本部(以下「援護本部」という。)が相互の連携を密にし、その在隊期間中において計画的・組織的に行う。

(2) 自衛隊退職者の職業紹介は援護本部が主体的に行うこととし、職業安定機関はその活動に対して求人情報の提供等、必要な援助を行う。

(3) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)は、自衛隊地方連絡部(以下「地連」という。)及び就職援護担当部隊等(以下「部隊等」という。)の協力を得て、安定所の利用を希望する自衛隊退職者に対する職業紹介を行う。

2 安定所、地連、部隊等及び援護本部の行う業務

(1) 安定所の行う業務

イ 地連又は部隊等から取り次がれた安定所の利用を希望する自衛隊退職者に対する広域職業紹介、人材銀行等をも活用した職業紹介の実施

ロ 地連又は部隊等及び援護本部に対する求人情報、労働市場等に関する情報の提供

(2) 地連、部隊等の行う業務

イ 就職希望者の把握

ロ 就職希望者に対する職種、就職地域、給与その他希望条件、就職先の選択等についての相談・指導

ハ 就職希望者に対する求人情報の提供

ニ 援護本部に対する就職希望者の取次ぎ

ホ 地連又は部隊等の所在地を管轄する安定所(以下「管轄安定所」という。)に対する安定所利用希望者の取次ぎ

ヘ 管轄安定所又は援護本部に対する求人情報の取次ぎ

(3) 援護本部の行う業務

イ 防衛庁就職援護機関との連携による自衛隊退職者に対する無料の職業紹介事業の実施

ロ 地連、部隊等に対する求人情報の提供

3 連携体制の確立

職業安定機関、職業能力開発行政機関、防衛庁就職援護機関及び援護本部等が自衛隊退職者の就職援護対策について十分な連携を図るため、中央、地方の各段階における体制の整備を図ることとする。

なお、下記「地域連絡会議」については、各都道府県職業安定主管課において、自衛隊退職者の集中度等を勘案の上、適切な安定所に設置するものとする。

(1) 連絡会議の設置等

イ 中央、地方において次の者を構成員とする連絡会議を設置し、適切な時期を選定の上、定期的に会議を開催することとする。

(イ) 中央連絡会議

労働省職業安定局、職業能力開発局、防衛庁人事局、自衛隊陸上、海上、航空幕僚監部、援護本部

(ロ) 地方連絡会議

a 都道府県連絡会議

職業安定主管課、職業訓練主管課、地連、部隊等、援護本部支部

b 地域連絡会議

安定所、地連、部隊等、援護本部支部、事業主団体

ロ 連絡会議は、次の事項について協議するものとする。

(イ) 自衛隊退職者の職業紹介計画

(ロ) 自衛隊退職者の職業能力開発

(ハ) その他自衛隊退職者の就職援護対策

(2) 自衛隊就職援護担当者の選任と自衛隊退職者援護協力担当者との連携

イ 管轄安定所の長は、職員の中から自衛隊退職者援護協力担当者(以下「援護担当者」という。)を選任するものとする。

ロ 援護担当者は、地連、部隊等に設置されている自衛隊退職者援護協力担当者(以下「協力担当者」という。)と密接な連携を保ちつつ、自衛隊退職者の就職援護業務の円滑な推進を図ることとし、協力担当者の行う本要領2の〓に掲げる業務に関し、必要な連絡・調整を行うこととする。

参考