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○学生職業センターの設置について

(昭和五一年九月七日)

(職発第四一〇号)

(/東京都/大阪府/}知事あて労働省職業安定局長通達)

大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の職業紹介については、職業安定法第三三条の二の規定により、それぞれの大学等がこれを行つているところであるが、昨年から本年にかけての状況を見るに、その卒業予定者の就職が憂慮されたところである。

今後、高等教育機関への進学率が上昇するのに伴い、逐年その卒業予定者も増加し、また、地方出身の学生は、その出身地の企業等に就職を希望する傾向もより強まるものと見込まれる。これらの情勢に対処し、大学等卒業予定者の職業紹介の円滑化を図る必要があるので、大学等の設置数及びその在学学生数の多い貴(都・府)に学生職業センター(以下「センター」という。)を設置し、大学等の行う職業紹介を側面から援助することとしたから、別添要領に定めるところにより、左記事項に御留意の上、これが運営に格別の御配慮を願いたい。

なお、貴(都・府)のほか、(大阪府・東京都)においても設置することとしているので、念のため申し添える。

一 センターは、昭和五一年度においては東京及び大阪に設置するものとし、その名称及び設置の場所は次のとおりとするものであること。

〔東京学生職業センター 東京都千代田区三崎町一丁目三番一二号水道橋ビル四階〕

〔大阪学生職業センター 大阪市東区京橋三丁目七五番地大阪府立労働会館五階〕

二 センターは、当面/(飯田橋/大阪東)/公共職業安定所の内部組織とし、広く大学等、学生、企業の利用に供するため、他の道府県の関係行政機関、経済団体、企業と密接な連けいのもとに運営するものであること。

三 センターは、学生、企業の有するそれぞれの問題について専門的な相談を行うこととし、各センターには民間の学識経験者、実務経験者の中から委嘱する相談員を、次のとおり配置することとしたので、その委嘱に当たつては、大学等、業界の関係団体の協力を受け、最も適格な者を選任するものであること。

(東京学生職業センター 四名)

(大阪学生職業センター 四名)

四 センターは、専門的な職業指導、職業相談を行い得るよう配慮することはもちろんであるが、利用者が気軽に相談できるよう庁舎の整備及び職員の応接態度についても配慮を行うものであること。

五 センターは、その業務内容、取扱状況等について、報道機関、関係団体等の協力を求め、これを広く社会一般に周知するものであること。

六 昭和五一年度に設置するセンターについては、一〇月一日から業務を開始するものとし、九月末日までは準備室として、各般の準備業務を行うものであること。

七 センターを設置する公共職業安定所における公共職業安定所処務細則準則は別添二のとおりであること。

八 「学生職業センター」の名称は、本省においてとくに設置するセンター以外においては使用しないものとすること。

別添

学生職業センター設置運営要領

一 趣旨

大学(大学院を含む。)、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の卒業者は、進学率の上昇に伴い逐年増加しており、また、地方出身の学生は、出身地の企業官公庁に就職を希望する傾向が強まつている。

これに対処するため、広域的な求人に関する情報を収集し、大学等の事務局及びその学生に情報を提供するとともに、職員、相談員による職業指導、職業相談を行う「学生職業センター」(以下「センター」という。)を設置し、大学等の行う職業紹介を側面から援助するものとする。

二 設置の場所及び名称

(一) センターは、大学等の設置数及びその在学学生数の多い主要都市に設置する。

(二) センターは、企業、学生の利用に便利な場所に設置する。

(三) センターは、所在地の都市の名称を冠してその名称とする。

三 センターにおける業務

センターは、大学等及びその団体、大学等の卒業予定者、企業及びその団体に対し、求人、求職に関する情報の提供、職業指導、職業相談を行う施設として活用させるものとし、業務の内容は、主として次のとおりとする。

(一) 各都道府県の労働市場の状況、特に大学等の卒業予定者の採用動向、求人に関する情報を収集し、センター内に展示するとともに、関係者に情報を提供する。

(二) 来所した学生の求職者情報を作成し企業等に提供する。

(三) 来所した学生のうち、必要のある者に対しては、職員又は相談員による職業指導、職業相談を実施する。

(四) 展示された求人情報に基づいて紹介を希望する場合並びに都道府県及び職業安定機関との連絡の結果によつて本人が就職を希望する場合は、職業紹介を行う。

(五) 大学等の行う職業指導、職業紹介について、大学等の要請に基づき、援助し、及び助言する。

(六) 行政機関、経済団体、大学等の団体との連絡調整及び情報交換を行う。

四 職員及び相談員

センターは、室長、主幹のほか、必要に応じ主査、担当者でもつて構成するものとし、このほか民間人を相談員に委嘱の上配置するものとする。

(一) 職員の職務内容

イ 室長の職務内容は、主幹としての職務のほか次のとおりとする。

(イ) センターの業務を統轄し、業務の執行について必要な連絡調整を行うほか、センター職員の勤務について管理を行う。

(ロ)経営者協会、商工会議所、中小企業団体中央会、大学等の団体等との連絡調整を行う。

(ハ) センター運営協議会に関する業務を行う。

ロ 主幹の職務内容は、次のとおりとする。

(イ) 庶務事務全般の統轄及び職員の教育訓練を行う。

(ロ) 所内の連絡調整及び広報を行う。

(ハ) 大学等、企業との連絡調整を行う。

(ニ) 大学等に対し求人の連絡を行い、企業に対し雇用相談、指導を行う。

(ホ) 学生に対し、職業指導、職業相談及び職業紹介を行う。

ハ その他の職員の職務内容は、次のとおりとする。

(イ) 求人、求職票の記入指導、分類、保管及び整理を行う。

(ロ) 求人、求職に関する情報の作成を行う。

(ハ) 業務統計の作成及び分析を行う。

(ニ) 月報の作成を行う。

(ホ) 来所者に対してセンターの業務内容、利用方法について説明指導を行う。

(ヘ) その他必要ある業務を行う。

(二) 相談員の選任及び職務内容

イ 相談員は、職業紹介業務についての学識経験、実務経験を有する者について、委嘱するものとし、相談員には、謝金を支払うものとする。

ロ 相談員の職務内容は次のとおりとする。

(イ) 企業に対して、学生の採用についての相談、助言を行う。

(ロ) 学生に対して、自己の適性と能力の理解、職業選択に当たつての心構え等について助言を行う。

(ハ) 主幹等に対し助言を行う。

(ニ) 経済団体等との連けいを図り、必要な求人確保のための活動を行う。

五 センター運営協議会

センターには、関係行政機関、経済団体、大学等の団体の代表者をもつて構成する「学生職業センター運営協議会」を設置し、センターの運営等について必要な協議を行うとともに、求人・求職状況についての情報交換等を行うものとする。

六 その他

センターにおいては、原則として新規卒業予定者のみを対象とするものとし、その取扱期間は卒業年の九月末日までとするものとする。

公共職業安定所処務細則準則

第一条 本所に次長、次の( )課、人材銀行及び学生職業センターを置く。

第二条 前条の各課においては、次の事務をつかさどる。

(略)

第三条 第一条の人材銀行においては、原則として年齢  歳以上の求職者に対する管理的職業、専門的技術的職業等高度の知識、技術を要する職業に係る職業紹介に関することをつかさどり、学生職業センターにおいては、原則として大学(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業予定者に対する職業情報の提供、職業指導、職業相談及び職業紹介に関することをつかさどる。

第四条 次長は、所業務(人材銀行及び学生職業センター業務を除く。)の全般に関し直接所長を補佐し、所長の命をうけて所員(人材銀行及び学生職業センター業務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

第五条 第一条の各課に課長を置く。

2 課長は、所長の命をうけて所属の事務をつかさどり、課員を指揮監督する。

第六条 第一条の人材銀行及び学生職業センターにそれぞれ主幹を置く。

2 主幹のうち一名を室長とする。

3 人材銀行室長は、人材銀行業務に関し、学生職業センター室長は、学生職業センター業務に関し、それぞれ直接所長を補佐し、所長の命を受けて人材銀行及び学生職業センター業務に従事する職員を指揮監督する。

4 人材銀行主幹及び学生職業センター主幹は、それぞれの室長の命を受けて所属の事務をつかさどる。

第七条 第一条の人材銀行及び学生職業センターに相談員を置くことができる。

第八条 所長が事故あるときは、あらかじめ所長の指名する次長又は室長が所長の事務を代行し、所長、次長及び室長に事故あるときは、あらかじめ所長の指名する課長又は主幹が所長の事務を代行する。

2 前項の規定により代行した事項で重要なものは、所長の事故が終了した後、ただちに所長に報告しなければならない。

第九条 所長は、必要があると認めるときは、次長、室長、各課長及び主幹の専決すべき事項につき、必要な定めをし、又は示達することができる。

第十条 人材銀行及び学生職業センター業務に従事する職員の服務、所掌事務、文書の取扱い等、本則に定めるもののほか必要な事項は、所長の承認を得て、人材銀行室長及び学生職業センター室長がそれぞれ別に定める。

第十一条 所員の服務、第一条の各課内の係の所掌事務及び文書の取扱い等本則に定めるもののほか必要な事項(人材銀行及び学生職業センターに係るものを除く。)は、所長が別に定める。