添付一覧
○季節移動(出稼)労働者対策の拡充強化について
(昭和四七年一〇月一七日)
(職発第四八二号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
近年、わが国における経済の急激な成長は、農林漁業社会の構造及び生活環境に著しい変化をもたらし、その結果農林漁業就業者を中心に季節的な移動労働に就業を求める者が増加し、かつその態様にも大きな変化がみられている。
これら季節移動労働者の就労をめぐる問題は、単に雇用対策上の問題としてのみならず、社会問題としても大きくとりあげられ、季節移動労働者対策の拡充強化について社会的にも強く要請されているところである。
このような情勢にかんがみ、今般、労働基準監督機関および職業安定機関における季節移動労働者対策の基本的要綱として、「季節移動(出稼)労働者対策要綱」(以下「対策要綱」という。)を別添一のとおり策定し、本対策要綱に基づく職業安定機関の行なう業務取扱方針を別添二「職業安定機関の行なう季節移動労働者対策実施要領」のとおり定めることとした。
ついては、労働基準監督機関等関係行政機関との連携体制を一層強化するとともに、都道府県、市町村等の行なう援護事業との有機的連携を図り、季節移動労働者の安定した就労を確保するため季節移動労働者対策の推進について万全の措置を講ぜられるよう特段の配意をお願いする。
なお、これが実施に伴ない、昭和四二年六月三〇日付け職発第三五七号通達「出稼労働者対策について」、昭和四二年九月一一日付業指発第一一六号「出稼労働者対策の実施について」昭和四三年一月八日付け職発第四号通達「公共職業安定所と出稼援護相談所との連けいについて」及び昭和四五年八月六日付け職発第三五七号通達「出稼労働者の定義について」は廃止する。
別添
昭和四七年一〇月
労働基準局
職業安定局
季節移動(出稼)労働者対策要綱
一 季節移動労働者対策の基本的方針
1 季節移動労働者をめぐる問題
近年、わが国における経済の急激な成長は、農林漁業社会の構造及び生活環境に著しい変化をもたらし、このため、農林漁業従事者のうちには、本来の仕事の収入のみでは生活を維持することが困難となつたり、あるいは、作業の機械化等によりかなりの余力が生じて、農林漁業以外に収入を求めようとする傾向がある。この結果、季節移動労働者とくに兼業型季節移動労働者は増加の傾向にあり、しかも就労期間の長期化、就労分野の拡大等その態様にも大きな変化がみられる。これらの季節移動労働者については、その就労経路、受入れ体制等に問題があることもあつて、労働条件に関するトラブル、労働災害、賃金不払い等雇用をめぐる問題がしばしば発生するとともに、就労期間中の疾病、行方不明、留守家族問題等もみられ、社会問題として取上げられているところである。
2 季節移動労働者対策の考え方
季節移動労働者に係る上記のような問題を解決するためには、基本的には総合農政の推進ならびに工業再配置促進法、農村地域工業導入促進法の積極的活用等により自立農家の育成、地元への工業の計画的導入を推進して、居住地での就労機会を創出する等の総合的施策が必要である。
労働省においては、これらの諸対策の推進に積極的に協力するほか、地元雇用促進のため、
① 雇用促進融資等の充実活用による地元事業所の体質の改善と地元雇用の促進
② 通年雇用奨励金、通年雇用融資等の充実活用等による常用雇用の促進等の対策を推進しているところである。
しかしながら、このような対策を推進するとしても季節移動労働者を一挙に解消することは困難であるので、それまでの間は季節移動労働者として就労する者については、くにを出てからくにに帰るまで、故郷との結びつきのもとに安定した就労が確保されるようきめのこまかい諸対策を講ずるものとする。
二 季節移動労働者対策の内容
1 対策の対象
対策の対象となる季節移動労働者とは、一カ月以上一年未満居住地を離れて他に雇用されて就労する者であつて、その就労期間経過後は、居住地に帰る者とする。
2 対策の実施主体
季節移動労働者をめぐる問題は、これらの者の出身地における住民福祉の問題と不可分の関係にあり、季節移動労働者問題は労働問題であると同時に地域社会の問題である。
したがつて、諸対策を推進するにあたつては、国の関係機関相互においてはもとより、国、都道府県、市町村等が密接に連携協力し、それぞれの行なう諸対策を相互に補完することによつてその円滑かつ効果的な実施を確保するものとする。
また、上記諸対策の実施にあたつては、農業関係団体等の積極的協力を求めるものとする。
三 対策の内容
季節移動労働者に対する対策は、就労前及び就労中の対策を中心とする安定就労のための雇用対策と援護対策とする。
(1) 就労前における対策
イ 就労経路の正常化の指導
季節移動労働者の安定した就労を図るため、公共職業安定所の紹介により就労する等就労経路の正常化について、季節移動労働者および事業主に対する指導の徹底を図る。
ロ 安全就労の確保と能力発揮のための指導
季節移動労働者の就労の安全を図り、さらに、その有する能力、体力に適合した職業への就労を促進するため就労前の健康診断、講習会等を実施する。
(2) 就労中における対策
イ 就労相談活動の強化
季節移動労働者の就労中に生ずる種々の問題の防止および解決を図るため、出稼援護相談所ならびに相談員の設置等主要受入地における相談体制を確立する。
ロ 援護活動の強化
季節移動労働者の安定した就労を確保するため相談援護活動の拠点として主要受入地に季節移動労働者福祉センターを設置するほか、留守家族の相談指導、出身地との結びつき等の強化をはかる。
(3) 事業主に対する指導の強化
イ 労働条件に対する指導
季節移動労働者の安定就労を促進するため、事業主に対して労働条件等の改善および適正化について指導するとともに、労働契約の明確化について指導する。
ロ 労働災害の防止等
季節移動労働者の就労の安全を図るため、安全衛生管理体制の整備の促進等労働災害の防止について監督指導を強化する。
ハ 賃金不払の防止
賃金不払いを防止するため、労働基準監督機関と職業安定機関との相互通報制度の活用、賃金支払保障制度の普及等により、賃金支払いの確保をはかるとともに、賃金不払いの早期解決をはかる。
四 都道府県等援護事業の強化
都道府県等が行なう援護事業を強化するため、地域相談活動、就労前の健康診断、就労地における相談活動等の事業を行なう都道府県等に対してこれらの事業に要する経費の一部を国が補助する。
別添二
職業安定機関の行なう季節移動労働者対策実施要領
目次
1 季節移動労働者の送出にかかる都道府県および公共職業安定所の措置
一 就労経路の正常化の促進
二 就労希望状況の把握等
(一) 就労希望状況の把握
(二) 就労希望状況の通報
三 季節移動労働者の職業紹介等
(一) 季節移動労働者の就労方法についての指導の原則
(二) 求人情報の作成等
(三) 職業相談の実施
(四) 職業紹介にあたつての留意事項
四 季節移動労働者台帳の作成
五 季節移動労働者手帳の発給
(一) 手帳発給の趣旨
(二) 手帳の発給
六 グループリーダーに対する指導とグループ就労の促進
(一) グループリーダーの把握および指導
(二) グループリーダー育成集会の開催
(三) グループ就労名簿の送付
七 就労前講習会の開催
(一) 安全講習会の開催
(二) 技能講習会の開催
八 季節移動労働者対策会議の設置
(一) 対策会議の設置
(二) 対策会議の構成
(三) 対策会議の業務等
九 市町村等関係機関・関係団体との連携協力体制の整備
(一) 季節移動労働者対策打合会の開催
(二) 就労状況の把握
(三) 健康診断の実施状況の把握
2 季節移動労働者の受入にかかる都道府県および公共職業安定所の措置
一 季節移動労働者受入事業所の把握
二 季節移動労働者関係事業所台帳の作成
(一) 事業所台帳の作成
(二) 事業所台帳の活用
三 求人の受理等
(一) 求人の受理
(二) 求人の連絡等
(三) 求人情報関係資料の送付等
四 事業主に対する指導等
(一) 事業主に対する指導
(二) 季節移動労働者受入協議会の設置
五 関係機関との連絡会議の開催
六 季節移動労働者に関する相談の実施等
(一) 季節移動労働者相談所の設置
(二) 就労にかかる相談指導
3 季節移動労働者援護事業に対する連携協力
一 連携協力の趣旨
二 送出都道府県における連携協力
三 受入都道府県における連携協力
4 賃金不払の防止のための措置
一 賃金不払防止および解決のための措置の強化
二 賃金支払保障制度加入事業所の連絡等
5 公共職業安定所と出稼援護相談所との連携体制の強化
一 援護相談所との連携
(一) 援護相談所の周知
(二) 相互通報体制の整備
二 指定安定所
(一) 指定安定所の選定
(二) 指定安定所としての業務
三 協力安定所
(一) 協力安定所の選定
(二) 求人連絡等の方法
四 援護相談所への情報提供と連絡
五 援護相談所からの連絡と措置
6 定期報告
一 報告の提出
二 報告事項等
1 季節移動労働者の送出にかかる都道府県および公共職業安定所の措置
一 就労経路の正常化の促進
送出都道府県および公共職業安定所(以下「安定所」という。)は、市町村等の関係機関および関係団体(以下「市町村等」という。)との連携協力のもとに、季節移動労働者がつぎのような方法により就労するようパンフレツト、チラシ等により周知するほかあらゆる機会を促えて就労経路の正常化について指導の強化を図ること。
(一) 安定所の紹介によつて就職すること。
(二) 新聞広告等文書募集により就職しようとする場合は、あらかじめ労働条件等を安定所等を通じて十分確認して就職すること。
(三) 直接募集により就職しようとする場合は、募集従事者に対して募集従事者証の提示を求め、労働条件等を十分確認して就職すること。
(四) 親族関係にある者など縁故により就職しようとする場合にも労働条件を十分確認して就職すること。
(五) 季節移動労働者として就職する場合は必ず市町村に届出ること。
二 就労希望状況の把握等
(一) 就労希望状況の把握
送出安定所は、市町村等の協力のもとに、つぎの方法により、就労希望者数、就労希望地域、希望職種、赴任時期等を把握すること。
イ グループリーダーを通じて把握する。
この場合、農業者転職相談員を活用するほか、春夏期および秋冬期の就労前の適当な時期に、原則として市町村単位にグループリーダー打合会を開催すること。
ロ 季節移動労働者対策打合会等の会合の開催により把握する。
この場合、市町村等と把握の方法および分担を調整するなどにより効率的に行なうこと。
(二) 就労希望状況の通報
イ 送出安定所は、上記(一)により把握した季節移動労働者の就労希望状況をとりまとめ、当該安定所を管轄する都道府県に報告すること。
ロ 送出都道府県は、管下安定所の就労希望状況を別紙様式第一によりとりまとめ、関係受入都道府県に通報すること。
ハ 関係都道府県に対する通報の時期は原則として、春夏期については二月、秋冬期については八月とすること。
三 季節移動労働者の職業紹介等
(一) 季節移動労働者の就労方法についての指導の原則
季節移動労働者の指導の徹底と安定就労を図るため、季節移動労働者の就労については、グループによる就労を促進するとともに同一地域の者ができるかぎり同一労働市場地域へ就労する方式(以下「同一地域就労」という。)を促進するものとする。
(二) 求人情報の作成等
送出安定所は、連絡求人の内容および受入安定所管内の労働情報等を別紙様式第二によりとりまとめのうえ、随時求人情報として作成し、グループリーダー、農村人材銀行、農業者転職相談員、市町村、地域相談指導員のほか、必要により農業委員会、農業協同組合等に提供すること。
(三) 職業相談の実施
送出安定所は、つぎにより計画的な就労前の職業相談を実施し、必要な指導助言を行ない安定所利用の促進を図ること。
イ 豪雪地域、就労希望者の多い地域および安定所からの遠隔の地域について巡回職業相談を重点的に行なうこと。なお、実施にあたつては、農業者転職相談員の活用を図ること。
ロ 就労の多い時期においては、開行日の増加および安定所職員の機動的配置などにより、農村人材銀行の相談体制を強化し、その積極的活用を図ること。
ハ 市町村等の協力をえて、農業者転職相談員による地区ごとの巡回職業相談を計画的に実施すること。
ニ 市町村の季節移動労働者関係相談所との連携を密にし、同相談所が行なう相談業務について必要な指導・助言を行なうこと。
ホ 安定所未利用の事業所に就労することについて相談を受けた場合は、すみやかに当該事業所を管轄する安定所に調査依頼を行ない、その結果に基づいて必要な指導を行なうこと。
(四) 職業紹介等にあたつての留意事項
季節移動労働者については、上記(一)により、グループ就労、同一地域就労を促進することとするので、職業紹介にあたつてはとくに、つぎの点に留意すること。
イ グループによる紹介を行なう場合においては、グループリーダーのみでなく、グループを構成する全員について必要な指導を行なうこと。
ロ 同一地域就労を促進するため、当該地域の就労希望者の希望条件等について十分把握し、安定就労の確保が図れるとみられる最も適切な受入安定所を選定のうえ、当該安定所間の連携のもとに受入体制の整備を図ること。
ハ 紹介状は、「連記式紹介状」(別紙様式第三)を使用すること。
紹介状は、四部作成し、三部(うち、一部は求人者控え、一部は送出安定所への回報、一部は受入安定所への回報)を紹介した季節移動労働者(グループで就労する場合にはグループリーダー、以下本項において同じ。)に交付し、残り一部は控として保管すること。
なお、現地選考等により送出地で採用が決定される場合は、二部(一部は求人者控、一部は受入安定所回報分)を採否決定者に交付すること(採否決定者へ交付ができない場合は、季節移動労働者に交付すること。)
ニ 紹介に当たつては、赴任時期および赴任方法を確認し、受入安定所に対して赴任者通報をすみやかに通知すること。
ホ 紹介を行なつた季節移動労働者に対しては、グループで赴任し、グループで帰郷するよう指導するほか、就労前に健康診断を受けるよう指導すること。
四 季節移動労働者台帳の作成
季節移動労働者の安定した就労を図るためには、その者の能力・経験等を十分勘案してその者に適した職業に就労せしめることが必要であるばかりでなく、必要によつては、あらかじめ健康診断の受診や技能講習会の受講等について積極的に指導することが必要である。このような措置を円滑に実施するため、季節移動労働者台帳(別紙様式第四)を作成する。
五 季節移動労働者手帳の発給
(一) 手帳発給の趣旨
季節移動労働者の住所、家族構成等の属性的条件ならびに健康状態等の身体的条件を明らかにし、かつ雇入条件を明確にすることにより適正な雇用条件のもとで安定就労がはかれるよう、すべての季節移動労働者に対し、季節移動労働者手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
(二) 手帳の発給
イ 送出安定所は、上記(一)の趣旨にかんがみ、安定所の紹介により就労する者であると否とを問わず、すべての季節移動労働者に対し手帳を発給するとともに常にこれを携帯するよう指導すること。
ロ 手帳の発給にあたつては、市町村の協力を得て当該市町村を通じて発給してもさしつかえないこと。
六 グループリーダーに対する指導とグループ就労の促進
(一) グループリーダーの把握および指導
イ グループ就労は、季節移動労働者の把握、事故発生時における処理、就労時における人間関係の維持等安定就労にきわめて効果的であるが、反面、グループリーダーが手配師化し、問題を起す事例もみられるので、送出安定所は、グループリーダーを的確に把握するとともに、その指導を強化して安定所の利用によるグループ就労の推進を図ること。
ロ グループ就労は、一〇人乃至二〇人程度により行なうよう指導するものとし、一人のリーダーが多数の季節移動労働者を掌握するようなグループの育成は避けること。
ハ グループリーダーは、グループを構成する労働者のなかから選ぶとともに事業所からグループの賃金を一括受領することのないよう指導すること。
(二) グループリーダー育成集会の開催
イ グループリーダーの資質の向上を図るため、市町村、労働基準監督署との連携のもとに、グループリーダーの育成集会を、原則として送出安定所単位に開催し、その指導の徹底を図ること。
ロ 育成集会における指導の内容は、おおむねつぎのような事項を中心とすること。
(イ) グループリーダーと安定所(送出・受入)労働基準監督署等との連絡方法
(ロ) 労働関係法令等の知識
(ハ) 就労先における事故発生の場合の処理方法
(ニ) 職場・グループの人間関係
ハ 育成集会の期間は、原則として一日とすること。
ニ 育成集会の開催は、一人のグループリーダーがおおむね二年に一回は参加しうるよう計画すること。
ホ 育成集会に参加したグループリーダーについては、その旨を手帳に記載しておくこと。
(三) グループ就労名簿の送付
イ 送出安定所は、グループで就労した者を把握した都度(原則として月一回)、グループ就労名簿を当該安定所を管轄する都道府県に通報すること。
ロ 上記イにより報告を受けた都道府県は、グループ就労名簿を別紙様式第五にとりまとめ、速やかに関係受入都道府県に通報すること。
七 就労前における講習会の開催
(一) 安全講習会の開催
イ 送出安定所は、はじめて季節移動労働者として就労する者を中心として、労働基準監督署、市町村等の協力をえて、その就労の安全を確保するための講習会を実施すること。
ロ 安全講習会の内容は、つぎに掲げるような就労に関する基礎的な事項とすること。
(イ) 出稼の一般的な心構え
(ロ) 労働関係法令の初歩的知識
(ハ) 就労に伴う安全衛生の知識
(ニ) 就労に必要な簡単な技能
(ホ) 各種援護措置の利用方法等
ハ 安全講習会の期間は一~二日とする。
ニ 安全講習会の講師選定にあたつては、労働災害防止団体等の指導員又は事業所の技術者の協力を求めること。
(二) 技能講習会の開催
イ 送出安定所は、労働者の技能の向上を図り、あわせて安全の確保に資するため、労働基準監督署、市町村等の協力を得て、季節移動労働者に技能付与を中心とした技能講習会を実施すること。
ロ 技能講習種目は、玉掛、発破、ガス熔接、簡易土木施行、塗装その他出稼就労に必要と認める種目とすること。
ハ 講習の期間は一週間程度とすること。
ニ 講習内容は、出来る限り労働安全衛生法に定められる資格を取得できるよう編成すること。
ホ 送出地都道府県は、技能講習会を円滑に実施するため、あらかじめ、種目の選定、講習内容の編成、講習会の日程、講師の人選、講習会場等について都道府県労働基準局、都道府県労働基準協会、建設業労働災害防止協会支部、市町村等と十分協議を行ない、実施計画を策定すること。
ヘ 技能講習を修了した者については、その旨を手帳に記入すること。
八 季節移動労働者対策会議の設置
(一) 対策会議の設置
季節移動労働者対策関係機関、関係団体との連携を強化し、対策の円滑な推進を図るため、季節移動労働者を多数送出している都道府県においては、季節移動労働者対策治会議(以下「対策会議」という。)を設置すること。
(二) 対策会議の構成
対策会議は、都道府県関係部局の職員、国の関係機関の職員、市町村の職員、農業会議関係の職員等二〇人以内でもつて構成すること。
(三) 対策会議の業務等
イ 対策会議の協議事項は、おおむねつぎの事項とすること。
(イ) 季節移動労働者のための基本的な方策の策定に関すること。
(ロ) 関係行政機関および関係団体との相互連絡調整に関すること。
(ハ) その他季節移動労働者対策の実施にあたつて必要な事項に関すること。
ロ 対策会議は、年二回以上必要に応じて開催すること。
九 市町村等関係機関・関係団体との連携協力体制の整備
(一) 季節移動労働者対策打合会の開催
市町村等との連携および協力体制を強化するため、送出都道府県においては原則として安定所ごとに季節移動労働者対策打合会(以下「対策打合会」という。)を設置すること。
イ 対策打合会は、市町村職員、労働基準監督署職員、農業委員会委員等をもつて構成すること。
ロ 対策打合会は、季節移動労働者対策の実施計画およびその実施方法並びに実施にあたつての関係機関および関係団体の調整等についての具体策を協議すること。
ハ 対策打合会は、農業者転職対策会議または、地域雇用協議会季節的受給者対策部会の設置されている安定所にあつては、当該会議等を活用すること。
(二) 就労状況の把握
送出安定所は、安定所の紹介によらないで就労するものについても、つぎによりその就労状況の把握に努めること。
イ 市町村に対し、当該地域から就労する季節移動労働者の就労状況を把握し、その名簿を作成するよう指導すること。
なお、農業委員会、農業協同組合等に対しては、季節移動労働者として就労する者を把握した場合は、市町村へ通報するよう積極的に協力を求めること。
ロ 上記イにより市町村が把握した就労状況について、グループリーダー名、グループ構成就労者数、就労予定期間、就労事業所名および所在地、就労経路別等の状況を把握の都度(原則として月一回)、安定所に通報するよう指導すること。
(三) 健康診断の実施状況の把握
イ 送出地職業安定機関は、送出地都道府県又は市町村に対し、就労前の健康診断の結果とくに就労にあたつて注意を要すると認められるものについて、その状況を詳細には握すること。
ロ 就労にあたつて注意を要すると認められる健康状態であるものについては、当該就労希望者の居住する市町村との連けいのもとに十分職業相談を行ない、できる限り自宅から通勤させる等、必要な措置を講ずること。
なお、上記措置にかかわらず、出稼ぎ就労を希望する者については、あらかじめ医師の指導を受けるよう指導し、その結果に基づいて紹介すること。
2 季節移動労働者の受入にかかる都道府県および公共職業安定所の措置
一 季節移動労働者受入事業所の把握
受入安定所は、季節移動労働者の求人受理によるほか、つぎにより受入事業所を把握すること。
(一) 上記一の六の(三)により送出都道府県から送付されたグループ就労名簿を活用すること。
(二) 失業保険被保険者資格取得届受理の際、期間の定めのある者については必ず季節移動労働者か否かの確認を行なうこと。
(三) そのほか、事業所訪問および各種会合の機会を活用し、季節移動労働者を雇用しているか否かの確認を行なうこと。
二 季節移動労働者関係事業所台帳の作成
(一) 事業所台帳の作成
受入安定所は、上記一により把握した事業所について季節移動労働者関係事業所台帳(別紙様式第六)(以下「事業所台帳」という。)を作成し整備すること。
なお、その作成にあたつて、求人事業所以外の事業所については把握した限りの事項を記入するにとどめて差支えないこと。
(二) 事業所台帳の活用
作成した事業所台帳は、次のような事項について活用すること。
イ 季節移動労働者の受入見込状況の把握
ロ 送出地の就労希望状況に応じた求人開拓の資料
ハ 労働条件の改善のための事業所指導
ニ 賃金不払等就労時の問題の解決等
三 求人の受理等
(一) 求人の受理
受入安定所は、求人の受理にあたつては、後記四の(一)の指導を行なうほか、つぎに留意して行なうこと。
イ 季節移動労働者の採用について雇用条件について十分な説明ができ、かつ、安定所の指導に応えられる地位にある者から直接、求人条件の確認を行なうこと。
ロ 求人者からつぎのような事項についてできるだけ具体的かつ詳細に聴取し、季節移動労働者の就労に関して問題が起ることのないよう留意すること。
(イ) 賃金の支払の方法
(ロ) 福利厚生施設とくに宿舎の整備状況
(ハ) 健康管理の体制
(ニ) 労働災害等の防止対策
(ホ) 元請との請負系列関係
(ヘ) 就労場所の移動の有無および状況
(ト) 帰省制度等、福祉対策の状況
(チ) 生活指導・相談体制の状況
ハ 雇入れにあたつて文書による契約(季節移動労働者手帳「雇入契約書」活用)を行なうよう指導すること。
ニ 採用時において、季節移動労働者手帳「健康証明書」欄により健康診断の受診状況を確認するとともに、受診していない者については、赴任前又は就労時に受診させ、健康状態に適合した就労を行なわせるよう指導すること。
ホ 長期就労者に対しては、帰省休暇等の有給休暇および就労中に一回程度の健康診断を実施するよう勧しよう指導すること。
ヘ 求人申込後、一部充足するなどにより求人数に変更があ
つた場合は、直ちに申込安定所へ連絡させるとともに、採否結果はすみやかに安定所に通報するよう指導すること。
ト 季節移動労働者が契約期間中に退職するなど就労上の問題が生じた場合は、必ず安定所に連絡するよう指導すること。
(二) 求人の連絡等
イ 求人連絡先の決定は原則としてつぎにより行なうこと。
但し、上記一の三の(一)の趣旨に基づいて同一地域就労を促進するため、求人連絡安定所はでき得る限り狭い範囲にとどめるよう積極的に事業所の協力を求めること。
(イ) 従来から相当数の送出実績地域をもつ事業所については、事業所の希望により決定すること。
(ロ) 従来からの実績はないが、事業所に連絡希望先がある場合は、その内容を検討のうえ適当と認められる場合は、その希望により決定すること。
(ハ) (イ)および(ロ)以外の事業所については、上記一の二の(二)の就労希望状況通報等を参考として連絡先を決定すること。
ロ 受入安定所は、季節移動労働者受入協議会(後記四の(二))の設立等により季節移動労働者の安定就労が図られる受入体制が整つたと認められた場合は、管轄都道府県と協議のうえ、特定の送出地域を選定し、当該地域を管轄する送出安定所との連けいを強め、当該送出地域からの集団的就労を促進すること。この場合において、受入都道府県は、あらかじめ当該地域を管轄する都道府県と十分協議を行なうこと。
ハ 受入安定所は、求人の一部充足および取消しなどにより求人連絡数に変更を生じた場合には、データ伝送等により直ちに求人連絡先安定所に連絡すること。
(三) 求人情報関係資料の送付等
イ 受入都道府県および受入安定所は、季節移動労働者を多数受入れる時期等においてはあらかじめ関係送出都道府県又は、送出安定所に対して管内の労働事情の動向・季節移動労働者受入れについての諸条件等の状況および受入事業所のパンフレツト等季節移動労働者の就労にあたつての参考となる資料を送付すること。
ロ 上記一の二の(二)の就労希望状況通報については、求人開拓など受入れのための必要な措置を講じ、その結果を連絡すること。
ハ 受入安定所は、送出安定所から事業所についての調査の依頼があつた場合は、当該事業所の内容についてできる限り詳細に把握し、送出安定所に連絡すること。
ニ 受入安定所は、違法な行為または季節移動労働者の就労の安定を阻害する行為を行なつたグループリーダーを把握した場合は、その改善について指導するとともに、その状況を送出安定所に通報すること。
四 事業主に対する指導等
(一) 事業主に対する指導
受入都道府県および安定所は、労働基準監督機関との協力のもとに、関係受入事業主団体および事業主に対して打合会等の開催その他あらゆる機会を通じて、つぎのような事項について積極的に指導するとともにその協力を得るよう努めること。
イ 季節移動労働者の雇入れにあたつては、安定所の紹介、許可をうけて行なう労働者募集等正常な経路によつて雇用すること。
ロ 雇入れにあたつては、雇用形態、労働条件等を明確にし、とくに雇用契約は書面によつて行なうこと。
ハ 宿舎の整備、労働災害の防止等について適切な措置を講ずること。
ニ 居住地を離れて就労する季節移動労働者の特殊性を考慮して、就労前および就労中の健康診断を実施し、健康管理に十分配意すること。
なお、就労前の健康診断はできる限り赴任前に実施(実施済の者を除く。)するよう努めること。
ホ 季節移動労働者の受入れにあたつては、つぎにより手帳の活用を図るとともに、手帳を所持していない者については、受給するよう指導すること。
(イ) 雇入れにあたつては、手帳の「雇入契約書」に契約事項を必らず記入すること。
(ロ) 手帳に記載されている健康診断結果を十分考慮して就労させること。
(ハ) 「失業保険被保険者資格取得届」の受理にあたつては、職業安定行政手引業務取扱要領(失業保険適用関係)二〇一五五のイの(イ)に示す書類に替え手帳の「雇入契約書」によつて、雇用関係の存在等を調査することも差し支えないこと。この場合は届出にあたつては手帳をあわせて持参させること。
なお、雇用関係の存在、被保険者となつた年月日等に疑問のあるときは、前記業務取扱要領二〇一五五のイの(イ)に示す書類によつてあらためて調査するものであること。
ヘ(イ) グループ就労者に対する賃金支払いは、個々の労働者に直接支払うこと。
(ロ) 季節移動労働者のグループによる請負は種々問題がみられるので、グループリーダーから請負について事業主に申入れがあつた場合は、その申入れがグループ員全体の考えによるものか否かを確認し、請負を行なう場合には、文書による請負契約を行なうなど請負にかかるトラブルを防止するための必要な措置を講ずること。
(ハ) グループリーダーが法令に反する等指導を必要とする行為がみられた場合は、当該事業所管轄安定所にただちに連絡すること。
(二) 季節移動労働者受入協議会の設置
受入都道府県および安定所は、季節移動労働者の受入体制を整備することとし、このため「季節移動労働者受入協議会」(以下「協議会」という。)を設置するよう指導勧しように努めること。
イ 協議会は、季節移動労働者受入事業主をもつて構成し、安定所ごとに設置することを原則とするが、都道府県単位、産業別単位、地域別単位等であつても差支えないこと。
ロ 協議会は、おおむね次の事業を行なう。
(イ) 受入情報資料の作成送付
(ロ) 現地選考および現地説明会の実施
(ハ) グループリーダー等の就労地調査の受入れ
(ニ) 受入事業所に対する指導
(ホ) 激励会の開催等福利厚生の充実
(ヘ) 季節移動労働者の就労実態調査の実施等
ハ 受入安定所は、受入体制の充実について積極的に協議会を指導するとともに、就労希望状況通報の提供等を行ない、季節移動労働者を円滑に受入れできるよう援助すること。
五 関係機関との連絡会議の開催
受入都道府県は、季節移動労働者に対する諸対策が円滑かつ効果的に進められるよう、つぎにより関係機関との連絡会議を開催すること。
(一) 連絡会議の構成はつぎのとおりとすること。
イ 受入職業安定機関の職員
ロ 雇用促進事業団の職員
ハ 労働基準監督機関の職員
ニ 送出都道府県が配置している季節移動労働者相談員
ホ その他関係機関の職員
(二) 連絡会議の打合事項はつぎのとおりとすること。
イ 季節移動労働者の就労についての情報交換
ロ 関係機関間における業務の調整
ハ その他季節移動労働者対策の実施等
(三) 連絡会議は、四半期に一回程度開催するものとし、そのほか必要により随時開催すること。
六 季節移動労働者に関する相談の実施等
(一) 季節移動労働者相談所の設置
受入都道府県は、多数の季節移動労働者を受入れている主要な安定所に「季節移動労働者相談所」を設置するなどにより季節移動労働者の相談指導体制を整備すること。
(二) 就労にかかる相談指導
イ 受入安定所は、季節移動労働者が就労に関し、相談のため来所した場合または問題発生の情報を得たときは、つぎにより必要な相談指導等の措置を講ずること。
(イ) 季節移動労働者が新たな求職者として来所した場合は、手帳所持を確認のうえ、以後は当該労働者の出身地安定所において紹介を受けるよう指導するとともに、適切な事業所へ紹介し、その状況を当該労働者の出身地の季節移動労働者相談員(または送出安定所)に通報すること。
(ロ) 転職のため来所した季節移動労働者については、転職の理由を十分聴取のうえ、必要によつては事業主の来所を求め、定着をはかる等の措置を講ずること。また、転職することがやむをえないと判断される場合は、すみやかに紹介するとともに、その状況を当該労働者の出身地の季節移動労働者相談員(または送出安定所)に通報すること。
(ハ) 季節移動労働者が就職以外の問題で来所した場合または問題の情報を入手した場合は、当該労働者の出身地の季節移動労働者相談員または出稼援護相談所等関係機関との連携のもとに問題の解決をはかること。
ロ 受入安定所は、上記三の(一)のトにより季節移動労働者の中途退職について通報を受けた場合は、直ちに当該事業主および季節移動労働者から事情を聴取し必要により当該労働者の出身地の季節移動労働者相談員の協力を求め、上記イの(ロ)の措置を講ずるなどにより問題の解決を図ること。
3 季節移動労働者援護事業に対する連携協力
一 連携協力の趣旨
季節移動労働者を多数送出している都道府県においては、昭和四七年五月二五日付発職第八五号労働事務次官通達および同日付職発第二六七号職業安定局長通達「季節移動(出稼)労働者援護事業の実施について」に基づき、季節移動労働者援護事業(以下「援護事業」という。)を実施しているが、当該援護事業は季節移動労働者の安定就労を促進するため実施している諸対策の一部であるので、職業安定機関における対策を進めるにあたつては、以下の事項に留意して当該援護事業との有機的連携を図るとともに、援護事業の実施について積極的に協力すること。
二 送出都道府県における連携協力
(一) 送出都道府県職業安定機関は、当該都道府県ならびに市町村等の行なう援護事業の事業計画を十分把握するとともに、当該事業の実施にあたつての調整を図ること。
(二) 送出都道府県職業安定機関は、上記(一)により把握した事業計画について関係受入都道府県に通報のうえ、必要な援助 協力を求める等の措置をとること。
(三) 送出都道府県職業安定機関は、送出地における援護事業の実施について当該都道府県ならびに市町村等から協力の依頼があつた場合は積極的な援助を行なうこと。
三 受入都道府県における連携協力
(一) 受入都道府県職業安定機関は、援護事業を実施する都道府県ならびに市町村の事業実施についての協議があつた場合は、自都道府県の行なう対策と調整をはかる必要が認められるときは、関係都道府県と十分協議のうえ、所要の調整をはかること。
(二) 受入地都道府県は、季節移動労働者相談員(以下「相談員」という。)の活動が効率的に行なわれるよう各四半期毎に関係都道府県相談員との打合会を開催する等により、相談員の活動計画等について必要な調整をはかること。
(三) 受入安定所は、常に相談員と密接な連携を保ち、相談活動の把握、相談員への通報等を円滑に行なうことにより、季節移動労働者にかかる問題の解決を図ること。
4 賃金不払の防止のための措置
一 賃金不払防止および解決のための措置の強化
(一) 季節移動労働者にかかる賃金不払の防止等の措置については、昭和四七年四月二一日付基発第二四七号職発第一八七号労働基準局長・職業安定局長連名通達「季節移動(出稼)労働者にかかる賃金不払の防止等について」(以下「不払防止通達」という。)に基づいて賃金不払の防止と早期解決に努めること。
(二) 受入安定所は、安定所の紹介によつて就労する季節移動労働者については賃金不払事故が発生することのないよう求人事業所に対して、賃金支払確保措置について強力に指導すること。
二 賃金支払保障制度加入事業所の連絡等
(一) 求人連絡にあたつての不払防止通達記の二の(三)の(ロ)の賃金支払確保の措置の方法はつぎにより行なうこと。
イ 求人データー票(A)備考欄および((連))求人データ票予備欄につぎのとおりさん孔またはマークすること。
(さん孔) (マーク)
(イ) 賃金支払確保措置のない場合………ソチナシ 〇
(ロ) 賃金支払保障制度加入事業所で事由の如何にかかわらず賃金支払を確保
する場合………………………………ホシヨウ 一
(ハ) 賃金支払保障制度加入事業所で特定事由(公共事業、倒産等)の場合の賃金支払を確保する場合………トクテイホシヨウ 二
(ニ) 元請が当該事業所の賃金不払を事由の如何にかかわらず確保する場合…モトウケカクホ 三
(ホ) 元請が当該事業所の賃金不払を特定事由の場合に確保する場合…………モトウケトクテイカクホ 四
(ヘ) 当該事業所が建設業法の特定建設業者の下請事業所である場合……………トクテイノシタウケ 五
(ト) その他の場合…………………………ソノタ 六
なお、二以上の事項に該当する場合は、賃金支払の確保の措置がより確実とみられる事項を表示すること。
また、賃金支払を特定の事由の場合にのみ確保できる場合および上記(ト)の場合については、その内容を別途送出安定所に連絡すること。
ロ 上記(ニ)、(ホ)および(ヘ)については工事の終了等により元請業者が変ることによつてその措置内容も変ることが考えられるので、求人受理にあたつては十分留意して確認すること。
(注) 上記(ヘ)は建設業法第四一条に基づき、特定建設業者の下請事業所が賃金不払を発生させた場合には、特定建設業者に対して立替払の勧告をすることにより解決する制度であり、直ちに、賃金支払保障が確保される場合と異なる。
5 公共職業安定所と出稼援護相談所との連携体制の強化
受入都道府県および安定所は、次により出稼援護相談所(以下「援護相談所」という。)との密接な連けい体制を確立し、援護相談業務の円滑な推進に積極的に協力すること。
一 援護相談所との連携
(一) 援護相談所の周知
都道府県および安定所は援護相談所の業務内容等について、関係事業主、季節移動労働者および関係行政機関に対して、種々の機会をとらえて、積極的に周知を図ること。
(二) 相互通報体制の整備
受入都道府県は、援護相談所との連携体制の強化を図るため、つぎの事項について必要な調整を図ること。
(イ) 援護相談所と指定安定所との業務の取扱い
(ロ) 指定安定所へ求人連絡等を行なう安定所の選定(協力安定所)
(ハ) 指定安定所から援護相談所への連絡方法
(ニ) 指定安定所と協力安定所との連絡方法
(ホ) 援護相談所から指定安定所への連絡方法
(ヘ) その他指定安定所と援護相談所との連けいのための具体的方法
二 指定安定所
(一) 指定安定所の選定
援護相談所の相談の結果、就職あつ旋を必要とする季節移動労働者の職業紹介を行なう安定所として、つぎの安定所を援護相談所指定安定所(以下「指定安定所」という。)とすること。
東京出稼援護相談所→上野公共職業安定所
大阪出稼援護相談所→天満公共職業安定所
札幌出稼援護相談所→札幌公共職業安定所
名古屋出稼援護相談所→名古屋中公共職業安定所
横浜出稼援護相談所→横浜公共職業安定所
(二) 指定安定所としての業務
イ 援護相談所から取次がれる就労希望者に対して職業紹介を行なうこと。
ロ 協力安定所(後記三)および援護相談所との連絡調整を行なうこと。
三 協力安定所
(一) 協力安定所の選定
指定安定所を管轄する都道府県は、必要により隣接都道府県と協議のうえ、指定安定所に求人連絡を行なう安定所(以下「協力安定所」という。)を選定すること。
なお、協力安定所は、指定安定所からおおむね一時間程度の範囲内の受入安定所から選定するものとする。
(二) 求人連絡等の方法
イ 協力安定所は、季節移動労働者対象求人を必要に応じ、指定安定所へデータ伝送又は求人一覧表等により求人連絡または、情報の提供を行なうこと。
ロ 指定安定所への連絡の具体的方法については、関係都道府県において協議のうえ決定すること。
四 援護相談所への情報提供と連絡
イ 指定安定所は、自所管内の求人および上記三の(二)により連絡された求人を一覧表にまとめるなどにより定期的に援護相談所に提供すること。
ロ 指定安定所および協力安定所は、援護相談所が相談・活動を行なうのに必要な関係資料を作成した場合は、その都度援護相談所に提供すること。
五 援護相談所からの連絡と措置
受入安定所は、援護相談所から季節移動労働者にかかる賃金不払、労働災害、その他事故についての情報を得た場合は、その内容を確認のうえ、必要により労働基準監督署又は、季節移動労働者相談員等に連絡するなどによりその解決に努めること。
6 定期報告
一 報告の提出
季節移動労働者の援護対策を的確かつ効果的に推進するため、援護対策の実施状況について職業安定局業務指導課長あて報告すること。
なお、報告の提出期限については、月報については当該月の翌月二〇日までに、年報については当該年度の翌年度の四月末日までに提出すること。
二 報告事項等
報告すべき事項は、つぎのとおりとする。
(一) 季節移動労働者職業紹介状況(月別)(別表第一)
(二) 季節移動労働者対策実施状況(年度別)(別表第二)
イ 就労状況
ロ 巡回職業相談実施状況
ハ グループリーダー就労状況打合会等開催状況
ニ 就労前講習会実施状況
ホ 台帳、手帳作成(発給)状況
(三) 季節移動労働者対策実施状況(年度別)(別表第三)
イ 求人状況
ロ 事業主との打合会開催状況
ハ 事業所台帳作成状況
(注) 報告事項のうち、(一)および(二)は送出都道府県、(三)は受入都道府県の報告事項であること。
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第4
別紙様式第5
別紙様式第6
(別表第1)
(別表第2)
(別表第3)