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○人材銀行の設置について

(昭和四三年六月二二日)

(職発第三三〇号)

(都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

わが国経済の発展と急激な技術革新、資本の自由化のなかで、特に中小企業における管理者、技術者等の有能にして経験のある人材の需要は益々増加の傾向を示し、かつ人材をあつせんすることは重要性を増してきている。

客年七月、このような情勢に対処し、東京、大阪、名古屋の三大都市に人材銀行を設置し、定年退職、企業合理化等により離職した管理的職業、専門的・技術的職業に従事してきた者の再就職の促進を図つてきたところその業務取扱状況は順調に推移しており、産業界等各方面からも良好な評価を得てきているところである。

本年度においては、あらたに広島市、福岡市に人材銀行(以下「銀行」という。)を設置することとしたので、昭和四二年六月一四日付け職発第三一〇号「人材銀行の設置について」の別添人材銀行設置要領及び人材銀行業務運営要領により、左記事項に留意のうえ、その運営に格段の配意を願いたい。

一 銀行は、昭和四三年度においては、広島、福岡の各都市に増設するものとし、その名称および設置の場所は次のとおりとするものであること。

(一) 広島人材銀行

広島市基町五番四四号

広島商工会議所ビル四階

(二) 福岡人材銀行

福岡市天神四丁目五号

福岡食糧ビル三階

二 銀行は、当面それぞれ広島公共職業安定所、福岡公共職業安定所の内部組織とし、その管轄区域は所属する公共職業安定所の管轄区域と同一となるが、管轄区域外の求人・求職であつても銀行を利用することが便利な場合については、これを受理できるものとするものであること。

三 銀行は、求人・求職者の有するそれぞれの問題について専門的な相談を行なうものとし、名銀行に民間の学識経験者、実務経験者を相談員として委嘱のうえ、次のとおり配置することとしたこと。

(一) 広島人材銀行 二名

(二) 福岡人材銀行 二名

四 昭和四三年度に設置する銀行については、七月一日から業務を開始するものであること。

五 銀行を設置する公共職業安定所における公共職業安定所処務細則準則は、昭和四二年六月一四日付職発第三一〇号「人材銀行の設置について」の別添3のとおりであること。

六 「人材銀行」の名称は、本省においてとくに設置する東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各銀行以外においては、使用しないものとすること。