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○高等学校・中学校新規卒業者の推薦開始の時期等について

(昭和三五年三月三〇日)

(文初職第一六〇号・発職第七三号)

(各都道府県知事、各都道府県教育委員会、五大都市(横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)教育委員会、付属の高等学校を有する各国立大学長、各国立高等学校長あて文部事務次官、労働事務次官通達)

このことについては、昭和三四年三月三〇日付け文部・労働両事務次官名通知(文初職第一九六号・労働省発職第五八号)をもつて通知いたしましたが、このたび左記のように改めました。

このたびの改正は、特に高等学校の生徒の学校における勉学の期間をなるべく長期間安定させること、および適切な進路指導を通じて就職希望生徒の円滑かつ適格な就職を期することに主眼をおくとともに、昭和三四年度における実施状況を勘案し、就職の選考および推薦の時期を確定するため、教育関係当局、学校および関係業界において慎重に検討した結果決定をみたものであります。

ついては今後も引続き業界にも強く協力を求めるとともに、関係方面とも御協力の上貴管下の職業安定機関および関係諸学校に対して、適切な指導を行ない、就職あつせん行為ならびに期日遵守の厳正な実施方につき特別の御配慮を願います。

一 推薦および選考開始の時期について

(一) 高等学校については、一〇月二七日以降推薦開始(文書の到達主義をとる。)十一月一日以降選考開始とすること。

(二) 中学校については、一月一日以降推薦開始(文書の到達主義をとる。)とし、積雪期の関係からやむを得ない事情があるときは、その地域に限り、十二月一日から行なつてもさしつかえないこと。

二 使用開始の時期について

高等学校および中学校とも使用開始(実習期間中の講習等を含む。)の時期は卒業後とすること。

三 選考後の通知について

選考後は、できる限りすみやかに採否を決定し、選考をうけた生徒にその旨を通知すること。

備考

(一) 中学校における積雪地域の選考に関する特別取扱いについては、昭和三四年五月十三日付け文部省初等中等教育局長・労働省職業安定局長名通知(文初職第一九六号・職発第三二六号)によること。

(二) 公共職業安定所が、右の推薦開始期日に求人者に対し求職者を紹介するためには、あらかじめ紹介対象者の選抜および応募書類の整備等を行なう必要があるので、高等学校から公共職業安定所に対して行なう適格生徒の推薦は一〇月一六日以降に行なうこととし、各学校はその点について協力するものとすること。