添付一覧
○公共職業安定所公印規程の制定について
(昭和五一年六月二四日)
(職発第三〇八号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
公共職業安定所における公印の作成、保管、押印等について、その根拠を明確にするとともに、全国的な統一を図るため、「公共職業安定所公印規程」を別紙のとおり制定したので、下記に御留意の上、これが取扱いに遺漏のないよう御配意願いたい。
なお、本通達の施行に伴い、昭和二七年一月一六日付け庶発第三号、昭和三三年一二月一五日付け職発第九〇二号、昭和三五年五月二三日付け職発第四八二号、昭和三七年一〇月一九日付け職発第七五〇号、昭和三八年四月一二日付け職発第二七五号、昭和四〇年三月四日付け職発第一六五号、昭和四〇年三月二七日付け職発第二二八号、昭和四一年七月二一日付け職発第四三九号及び昭和四七年三月三日付け職発第六九号は廃止する。
記
一 本規程により定められた公印の形式、寸法等は、新たに刻印する必要が生じた場合に適用することとして差し支えないものとする。したがつて、現に使用している公印で本規程に定める形式、寸法等と異なるものについて、これを直ちに廃棄し、新刻する必要はない。
二 会計事務に使用する公印については、従来どおり「国の会計機関の使用する公印に関する規則」(昭和三九年大蔵省令第二二号)による。
三 公共職業安定所長は、本規程に基づき当該公共職業安定所の公印取扱規程を定めるものとするが、昭和三三年一二月一五日付け職発第九〇二号通達に基づく公印取扱規程を必要に応じて改訂することにより、これに代えることができる。
なお、公印取扱規程を定めるに当たつては、別添(参考)を参照されたい。
四 本規程により定められ、又は改訂された公共職業安定所公印取扱規程については、その都度労働省職業安定局長あて写を付して報告するものとする。
別紙
公共職業安定所公印規程
(総則)
第一条 公共職業安定所における公印の作成、保管、押印等については、別に法令で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章であつて、その印影を押すことにより、当該文書を真正なものとして認証することを目的とするものをいい、次号の庁印及び第三号の官職印を総称する。
(2) 庁印 公共職業安定所(以下「安定所」という。)の名称を刻印したものをいう。
(3) 官職印 公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)の名称を刻印したものをいう。
(公印の作成)
第三条 公印は、庁印にあつては各安定所について、官職印にあつては各安定所長について作成する。
(公印の形式、寸法等)
第四条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に左横書きで安定所又は安定所長の名称を明りような字体で浮彫りにするものとする。この場合、安定所又は安定所長の名称の次に「印」又は「の印」の文字を加えて刻印することができる。
2 公印の寸法は、安定所の庁印(以下「所印」という。)にあつては三〇ミリメートル平方、安定所長の官職印にあつては二三ミリメートル平方(以下「所長印(大)」という。)及び一二ミリメートル平方(以下「所長印(小)」という。)とする。
3 公印の数は、所印、所長印(大)及び所長印(小)について、各安定所につきそれぞれ一個とする。ただし、所長印(小)については、真に必要やむをえないと認められる場合にのみ、本省に協議の上、二個以上作成することができる。
4 公印の印材は、木とする。
(出張所及び分室における公印)
第五条 公共職業安定所出張所(以下「出張所」という。)及び公共職業安定所分室(以下「分室」という。)における公印については、次の各号に定めるところによる。
一 出張所及び分室の庁印又は官職印(所長印(大))は、安定所又は安定所長の刻込文字の上下に、それぞれ「〇〇(労働)出張所専用」又は「××(労働)分室専用」の文字を二分して刻み込むものとする。
二 前号による公印は、本所に備えるものと同寸法、同印材とする。
三 前二号による公印の作成及び備付けについては、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 出張所及び分室における公印の使用範囲は、当該出張所長及び分室責任者の専決事項の範囲とする。
(職務代行の場合の官職印の使用)
第六条 安定所長の職務を代行するため、事務代理等を命じられた者がその職務を代行する場合には、当該安定所長の官職印を使用するものとする。
(公印の新刻等)
第七条 公印の新刻、改刻及び廃止は、安定所長が行う。
2 安定所長は、公印登録簿を備え、公印の印影を登録しなければならない。
(公印管理者)
第八条 公印は、安定所長又は当該安定所の職員のうち安定所長が指定する者(原則として次長又は庶務課長。)(以下「公印管理者」という。)が管理する。
2 公印管理者は、紛失、盗難等の事故が生じないよう公印を厳重に管守しなければならない。
(押印)
第九条 押印は、公印管理者又は当該安定所の職員のうち公印管理者が指定する者が決裁を終了した原議と照合して行うものとする。
2 官職印の押印は、原則として所長印(大)をもつて行い、所長印(小)は、別に労働省職業安定局長が定める場合に限り、押印することができるものとする。
3 安定所長が発する公文書で、一定の様式のものが多数存在する場合において、支障がないと認められるときは、次の各号の方法により、所長印(大)又は所長印(小)の押印に代えることができる。
(1) 所長印(大)又は所長印(小)の印影の印刷
(2) ゴム印の使用
4 前項各号の方法により所長印(大)又は所長印(小)の押印に代えることができるものの範囲等については、別に労働省職業安定局長の定めるところによる。
附 則
1 この規程は、昭和五一年九月一日から適用する。
2 この規程の適用の際現に使用されている公印で、この規程に定める形式、寸法等と異なるものについては、この規程により公印を新刻するまでの間は、なお従前の例によることができる。
別添 略
(参考)
○○公共職業安定所公印取扱規程
(総則)
第一条 ○○公共職業安定所(以下「○○所」という。)における公印の作成、保管、押印等については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(種類、数及び配置所)
第二条 公印の種類、数及び配置所は、別表第一に定めるところによる。
(形式)
第三条 公印の寸法及び形式は、別表第二に定めるところによる。
(登録)
第四条 ○○公共職業安定所長(以下「所長」という。)は、公印を新刻し、又は改刻した場合は、公印登録簿(様式第一号)にその印影等を登録しなければならない。
2 前項の公印登録簿は、庶務課に備え付けるものとする。
(公印の管理主管課及び公印管理者)
第五条 公印の管理主管課及び公印管理者は、それぞれ別表第三のとおりとする。
(管理保管)
第六条 公印は、公印管理主管課において、管理保管し、公印管理者が特別の事情があると認めた場合を除き、公印管理主管課から持ち出してはならない。
2 公印管理者は、出勤及び退出の際、公印の異常の有無を点検し、紛失又は破損等の事故があつたときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
3 所長は、前項の届出があつた場合は、公印の新刻その他必要な指示又は手続を行わなければならない。
4 公印管理者は、退出する際、公印箱に施錠の上指定された場所に収めなければならない。
(押印)
第七条 公印は、原則として公印管理者が朱肉を使用して押印しなければならない。
2 公印管理者が出張、休暇その他の理由により不在のとき又は秘密を要する文書に押印するとき等特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、所長の許可を受けた者が公印を押印することができる。
(使用範囲等)
第八条 公印は、公印を表わす職にある者又は専決若しくは代決を認められている者の決裁済みの文書を施行するときに限り使用する。ただし、職員の身分を証する証明書その他これに類する証明を必要とすると認められるものについては、公印使用簿(様式第二号)に記入して使用することができる。
2 出張所及び分室における公印の使用範囲については、「○○所専決細則」に定められた出張所長及び分室責任者の専決事項の範囲による。
3 所長印(小)の押印、所長印(大)又は所長印(小)の印影の印刷及びゴム印の使用については、「公共職業安定所公印規程」の定めるところによる。
(廃印の返納)
第九条 公印が不用となり、又は破損し、若しくは摩滅して使用できなくなつたときは、速やかに所長に返納しなければならない。
2 所長は、前項の規定による公印の返納を受けたときは、これを一年間保管した後、物品管理法による所定の手続を経て廃棄しなければならない。
附 則
この規程は、昭和五一年九月一日から適用する。
別表第1 略
別表第2 略
別表第3 略
様式第1号 略
様式第2号 略