添付一覧
○業務報告に使用する都道府県、公共職業安定所及び職業訓練所等の番号について
(昭和三四年六月三日)
(職発第三八六号)
(各都道府県知事あて職業安定局長通達)
都道府県、公共職業安定所、同出張所及び職業訓練所(一般職業訓練所、身体障害者職業訓練所及び総合職業訓練所を総称する。以下同じ)等における業務報告を簡潔に処理するため、昭和三〇年一一月二二日付職発第一二四九号「業務報告に使用する都道府県、公共職業安定所及び公共職業補導所等の番号について」通達に基き、昭和三一年一月一日以降実施されている標記番号については、その後における公共職業安定所及び職業訓練所の新設、廃止或いは出張所から本所への昇格等の実施により、現在、相当数の欠番が見られるので、今般、この番号を別表「一」及び「二」のとおり改正することとしたから、左記諸点に御留意の上、管下各職業安定機関職員への周知並びに使用等、これが取扱いにつき遺憾のないようよろしく御配意願いたい。
記
一 都道府県、公共職業安定所及び同出張所の番号は別表「一」により、また、職業訓練所については、別表「二」のとおり、それぞれ新番号を定めたのであるが、今回の改正の主要点は次のとおりであること。
1 都道府県の番号は従前と同様であること。
2 公共職業安定所及び同出張所の番号は、従来と同様に、職業安定法施行規則別表(昭和三四年五月末日現在)の配列順序に従つて、01からこれを附したこと。
3 職業訓練所にあつては本年五月末日現在の現況により、一般職業訓練所は51からとし、身体障害者職業訓練所は81から、また、総合職業訓練所は91からそれぞれこれを附したこと。
二 本番号は従来どおり都道府県、公共職業安定所及び職業訓練所等に附された固有番号であつて、職業安定機関が諸調査報告を行う場合に、当該機関の名称と併記して使用することとするが、電文報告その他必要のある場合は、本番号または当該機関の名称のいずれかのみを使用することも差支えないものであること。
なお、都道府県が管下各公共職業安定所分または各職業訓練所分等の報告書を添付して本省に報告する場合には、番号の少いもの、すなわち01または51等から番号順に添付すること。
三 本番号の使用に当つては、別紙「使用要領」に基き正確な番号を用いるよう努めること。
四 本番号は、昭和三四年七月一日から実施する。
右により、昭和三〇年一一月二二日付職発第一二四九号通達は本年六月三〇日をもつて廃止し、本年七月一日以降作成、提出に係る調査報告にはすべて本通達による新番号を用いることとする。
なお、右の切替に当つては、管下各職業安定機関に対し、切替時における混乱等を生ぜしめないよう充分指導徹底されたいこと。
五 本通達施行後において、別表「一」または「二」に記載されている以外に、公共職業安定所または職業訓練所等が新設された場合には、当該職業安定機関の番号は、別紙「使用要領」に基き、都道府県において決定するとともにその旨を直ちに本省労働市場調査課に報告すること。
別紙
都道府県、公共職業安定所及び職業訓練所番号使用要領
一 都道府県番号は常に2桁の数字を用いる。例えば、北海道の番号は〝01〟であり、単に〝1〟とは記されない。
二 公共職業安定所番号は各都道府県毎に01から、また、職業訓練所等番号については、各都道府県毎に一般職業訓練所は51から、身体障害者職業訓練所は81から、また、総合職業訓練所は91からそれぞれ連続番号を附すが、各番号とも、常に都道府県番号を前に附して4桁の数字をもつて固有番号とする。例えば、北海道札幌公共職業安定所番号は〝0101〟と記し、単に〝01〟または〝1〟と記してはならない。また、北海道札幌職業訓練所は〝0151〟、宮城身体障害者職業訓練所は〝0481〟、また、北海道総合職業訓練所は〝0191〟の如く、それぞれ記されることとなる。
三 公共職業安定所の出張所の番号は1から9までの連続番号を附し、常に、所轄公共職業安定所番号を冠する5桁の数字で示される固定番号とする。例えば、北海道函館公共職業安定所函館労働出張所の番号は〝0102―1〟と記し、また、同八雲出張所は〝0102―2〟と記すこととし、両番号とも単に、〝1〟または〝2〟と記してはならない。
四 公共職業安定所、同出張所または職業訓練所等が新設された場合には、当該各機関の最終番号の次の連続番号を附すること。例えば、北海道に公共職業安定所及び一般職業訓練所または総合職業訓練所が新設され、また、同函館公共職業安定所に所属する出張所が新設された場合には、その番号は次のとおりとなる。
公共職業安定所―0120 (苫小牧公共職業安定所番号0119の次の番号)
同出張所―0102―4 (江差出張所番号0102―3の次の番号)
一般職業訓練所―0162 (琴似職業訓練所番号0161の次の番号)
総合職業訓練所―0192 (北海道総合職業訓練所番号0191の次の番号)
五 公共職業安定所、同出張所または職業訓練所が廃止された場合には、その番号は欠番号とし他に同種の機関が新設されても、すでに欠番とした番号は使用してはならない。
六 公共職業安定所、同出張所または職業訓練所等が他の同種機関と合併した場合には、合併により吸収された機関に係る番号は、廃止の場合と同様に欠番号とし、その機関を吸収した側の公共職業安定所、同出張所または職業訓練所等の番号をそのまま使用する。
七 公共職業安定所、同出張所または職業訓練所等が地域的に移転することがあつても、番号は変更することなくそのまま使用する。
八 公共職業安定所が降格して出張所となつた場合、または出張所が本所に昇格した場合には、それぞれの従前の機関は廃止されたものとみなして、その番号は欠番号とし、新たに格付された機関については、それぞれ新設されたものとして、前記「四」により新番号を用いることとする。
別表一
別表二