アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○職業安定法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五八年六月二七日)

(職発第三一五号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長)

有料職業紹介事業の対象となる職業(以下「指定職業」という。)の追加等を内容とする職業安定法施行規則の一部を改正する省令(昭和五八年労働省令第一九号。以下「省令」という。)(別添一)が本年六月二七日に公布、施行されたので、下記に御留意の上、事務取扱いに遺漏のないよう御配慮をお願いする。

一 改正の趣旨

医療技術の発達、フアツシヨンの多様化、服装習慣の変化等に伴い、医療技術者、歯科医療技術者、服飾デザイナー及び着物着付師についての需給が増大しているが、これらの職業は、特別の技術を必要とする職業であつて、職業安定機関以外の者に職業紹介を行わせることについて社会的要請があると認められることにかんがみ、今般これらの職業を新たに指定職業に追加する等の改正を行うこととしたものである。

二 改正の内容

(一) 医療技術者及び歯科医療技術者の追加

イ 追加理由

医療施設、歯科医療施設の増加、医療技術の発達等に伴い、医療技術者及び歯科医療技術者に対する需要・供給が増加しているが、これらの職業は、免許を必要とし、公共職業安定所(以下「安定所」という。)で精通していることが著しく困難な技術技能を必要とする職種であり、安定所のみではその需給調整に適切に対処することが困難であるので、新たに指定職業とするものであること。

ロ 職業の内容に係る留意事項

医療技術者は、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師又は衛生検査技師としての免許を得て診療のための放射線の利用に携わり、あるいは、臨床検査を行う職業を、歯科医療技術者は、歯牙治療に必要な義歯等の作成を行い、あるいは、歯科の予防処理等を行う職業をいうものであること(これらの職業の内容については別添二の一から四までを参照のこと。)。

(二) 服飾デザイナーの追加

イ 追加理由

フアツシヨンの個性化、複雑化、素材の多様化等に伴い、服飾デザイナーの仕事の専門化、細分化が進んでおり、この職業に対する需要も増大しているが、この職業は、独特の雇用慣習がある上、専門的な知識、技能を必要とし、安定所で対応することが著しく困難な特性を有する職業であるので、新たに指定職業とするものであること。

ロ 職業の内容についての留意事項

服飾デザイナーといいうるためには、単に服飾デザイナーの専門学校等を卒業したことをもつては足りず、新しいデザインの考案、型の作成等の一連の過程について専門的知識及び技能を有し、この職業について三年以上の経験を有することを必要とするものであること。

なお、型紙の作成のみを行う者、縫製のみを行う者、スタイリスト等自らデザインを行わない者は、服飾デザイナーとはいえず、また、服飾デザイナーと認められる者であつても、就職先において販売の仕事に従事する場合等は、販売店員等として取り扱うものであること。

(三) 着物着付師の追加

イ 追加理由

一般家庭において着物の着付け等の知識、技能を習得する機会が減少していることを反映して、着付講習会、着付けの学校等の増加がみられることや結婚式場が増加していること等に伴い着物の着付け指導を行う者、着物の着付けを行う者等の需要が増大しているところであるが、この職業は、独特の雇用慣習がある上、専門的な知識、技能を必要とし、安定所で対応することが著しく困難な特性を有する職業であるので、新たに指定職業とするものであること。

ロ 職業の内容についての留意事項

着物着付師に該当すると考えられる者としては、社団法人全国きものコンサルタント協会又は社団法人全日本きもの振興会の認定するきものコンサルタントの資格を有する者及びこれと同等以上の知識、技能を有すると認められる者であること。

また、着物着付師と認められる者であつても、販売又はマネキンの仕事に従事する場合は、販売店員又はマネキンとして取り扱うものであること。

(四) 看護婦の内容の改正

イ 改正の理由

看護士は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二○三号)において看護婦に関する規定が準用される男子である看護人であつて、既に指定されている看護婦と同一資格の職業であるとともに、これに対する需要も増大していることから、看護婦と同一の取扱いを認めるため看護婦の内容を改正し、看護士を含むこととしたものであること。

ロ 職業の内容についての留意事項

看護士については、別添二の五を参照すること。

三 追加又は内容が改正された指定職業に係る許可申請等の取扱い

追加又は内容が改正された指定職業に係る職業紹介事業の許可申請等の取扱いについては、昭和五五年五月二一日付け職発第二五四号通達によるほか、次によるものとする。

(一) 「取扱職業に関する資格・経験」について

上記通達の別添「民営職業紹介事業の業務運営要領」(以下「要領」という。)の営利職業紹介事業の許可要件の(九)及び実費職業紹介事業の許可要件の(八)中、「取扱職業に関する資格・経験」については、次のとおり取り扱うものとする。

イ 医療技術者

(イ) この職業は、法定の資格を必要とするものであること。

(ロ) 診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師又は衛生検査技師のいずれかの免許を有する者は、この職業に係る資格を有するものであること。

また、これらの免許のいずれかに係る経験は、この職業の経験として通算して取り扱うものであること。

(例) 診療放射線技師及び診療エツクス線技師の免許を有し、診療放射線技師として三年、診療エツクス線技師として二年の経験がある者は、医療技術者として五年以上の経験を有する者として紹介責任者となることができる。

(ハ) 医師の免許を有する者は、この職業の資格を有するものとすること。また、医師としての経験は、この職業の経験として取り扱うものとすること。

ロ 医科医療技術者

(イ) この職業は、法定の資格を必要とする職業であること。

(ロ) 歯科技工士又は歯科衛生士の免許を有する者は、この職業に係る資格を有するものであること。

また、これらの免許のいずれかに係る経験は、この職業の経験として通算して取り扱うものであること。

(例) 歯科技工士又は歯科衛生士の免許を有し、歯科技工士として三年、歯科衛生士として二年の経験がある者は、歯科医療技術者として五年以上の経験を有する者として紹介責任者となることができる。

(ハ) 歯科医師の免許を有する者は、この職業に係る資格を有するものとすること。

また、歯科医師としての経験は、この職業の経験として取り扱うものとすること。

ハ 服飾デザイナー

この職業は、法定の資格を必要としない職業であること。

ニ 着物着付師

この職業は、法定の資格を必要としない職業であること。

ホ 看護婦

この職業の取扱いは、従来と同様であること。

(二) 「複数職業の許可に関する要件」について

要領の営利職業紹介事業の許可要件の(一六)の((一))及び実費職業紹介事業の許可要件の(一五)の((一))の「一職業増える毎に次の要件を満たすこと」の適用については、医療技術者と医師、歯科医療技術者と歯科医師、着物着付師とマネキン及び着物着付師と美容師は、それぞれ合わせて一職業とみなして差し支えないこと。ただし、この場合においても紹介責任者を一人で兼ねる場合は、それぞれの職業に係る資格・経験を合わせ持つ必要があること。

四 事業所番号中の記号の取扱い

事業所番号中の取扱い職業を示す記号は、追加された各職業について、それぞれ次のとおりとする。

医療技術者………ホ

歯科医療技術者………タ

服飾デザイナー………フ

着物着付師………キ

別添 略