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○特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の段階的な引上げに伴う雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の解釈について

(平成一三年四月二日)

(雇児発第二四七号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の段階的な引上げに伴い、各企業においても定年の引上げ、継続雇用制度(再雇用制度及び勤務延長制度)の導入等の検討がすすめられているところであるが、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第5条及び第8条に照らして問題があると思われる制度となっているものも見受けられるところである。

このため、特に下記の点に留意し、適正な制度とするよう必要な助言、指導等を行うようお願いする。

1 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に差があることを理由として男性の定年年齢より低い年齢を女性の定年年齢として定めることは、均等法第8条に違反するものであること。

定年を特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢と定める場合にも、事実上男性と女性の定年年齢を異ならせるものであるので、均等法第8条に違反するものであると考えられること。

2 継続雇用制度の適用対象を特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に差があることを理由として男性のみとすることは、募集・採用に当たって、女性を排除することとなることから、均等法第5条に違反するものであること。

継続雇用制度の適用対象を「特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できない者」とすることは、募集・採用に当たり、事実上女性に対して男性と異なる条件を付すこととなることから、均等法第5条に違反するものであると考えられること。