添付一覧
○中小企業福祉事業費補助金、女性就業援助促進費補助金及び勤労女性青少年福祉施設整備費補助金交付要綱の策定について
(平成元年五月二九日)
(労発第一〇三号・婦発第一〇二号)
(各都道府県知事あて労働省労政局長・労働省婦人局長通達)
中小企業福祉・女性就業援助促進事業及び勤労女性青少年福祉施設整備事業の運営については、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げる。
さて、これまで中小企業福祉・女性就業援助促進事業費においては、中小企業労働者の福祉の増進を図ること及び女性失業者等の求職者の就業援助を図ることをも目的として中小企業指導、中小企業集団育成等のための措置及び就業に必要な技術講習等の措置を実施してきたところである。また、勤労女性青少年福祉施設整備費においては、中小企業に働く女性・青少年の福祉の増進を図るため勤労女性青少年福祉施設の設置・運営の措置を実施してきたところである。
しかしながら、これらの事業は中小企業における労働者、勤労女性・青少年の労働福祉を増進する上で相互に密接な関係があり、その施策を講じるに当たっては十分な連携を図り実施することが効果的である。
このため、平成元年度から両事業を中小企業福祉、女性就業援助促進及び勤労女性青少年福祉施設整備事業として一体的に実施することとした。
ついては、中小企業福祉・女性就業援助促進事業費補助金交付要綱(昭和六〇年六月三日)及び勤労女性青少年福祉施設整備費補助金(勤労女性青少年福祉施設整備費)交付要綱(昭和四〇年七月一日)を廃止し、新たに別添とおり「中小企業福祉事業費補助金、女性就業援助促進費補助金及び勤労女性青少年福祉施設整備費補助金交付要綱」を定めたので御了知の上十分御配意願いたい。
なお、管内市区町村に対しては、貴職よりこの旨通知願いたい。
また、昭和六三年度以前に交付した国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
別添
中小企業福祉事業費補助金、女性就業援助促進費補助金及び勤労女性青少年福祉施設整備費補助金交付要綱
(通則)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二二年法律第五〇号)第二三条第一項第三号の規定に基づく労働福祉事業(中小企業福祉事業に限る。以下同じ。)の実施に要する経費に対する身体障害者等福祉対策事業費補助金(中小企業福祉事業費補助金に限る。以下同じ。)並びに雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第六四条第一項第六号及び同法施行規則(昭和五〇年労働省令第三号)第一四〇条第四号及び第五号の規定に基づく雇用福祉事業(中小企業福祉事業、女性就業援助促進事業及び勤労女性青少年福祉施設整備事業に限る。以下同じ。)の実施に要する経費に対する中小企業福祉事業費等補助金(中小企業福祉事業費補助金及び女性就業援助促進費補助金に限る。以下同じ。)並びに勤労女性青少年福祉施設整備費補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)によるほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
第二条 労働福祉事業及び雇用福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金(以下単に「中小企業福祉事業費補助金」という。)は、中小企業福祉事業を行う都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に対し、その事業の実施に要する経費について補助金を交付することにより、中小企業における労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 女性就業援助促進費補助金は、女性就業援助促進事業を行う都道府県に対し、その事業の実施に要する経費について補助金を交付することにより、女性失業者等の求職者の就業援助を図ることを目的とする。
3 勤労女性青少年施設整備費補助金は、勤労青少年福祉法(昭和四五年法律第九八号)第一五条の勤労青少年ホーム又は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四七年法律第一一三号)第三〇条の働く女性の家を設置する地方公共団体に対し、補助金を交付することにより、中小企業等に働く青少年及び女性の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。
(交付の対象)
第三条 中小企業福祉事業費補助金は、次に掲げる中小企業福祉事業を実施するために必要な経費のうち別表第一第一号の表及び第二号の表の左欄に掲げるものについて、予算の範囲内で交付する。
(1) 中小企業指導事業
都道府県が、中小企業事業主及びその雇用する労働者に対して、相談、指導、資料の提供その他の援助を行う事業
(2) 中小企業集団育成事業
都道府県が、その構成員である中小企業事業主及び当該中小企業事業主の雇用する労働者に対する講習会の開催、資料の提供その他の事業を実施する中小企業事業主の団体(以下「中小企業集団」という。)に対して、その事業の実施に要する経費の一部について補助を行う事業
(3) 都道府県中小企業労務改善団体連合会補助事業
都道府県が、その構成員である中小企業事業主の団体の役員及び職員等に対する講習会の開催、資料の提供その他の事業を実施する中小企業事業主の団体の連合団体(以下「連合会」という。)に対して、その事業の実施に要する経費の一部について補助を行う事業
(4) 中小企業勤労者総合福祉推進事業
市町村が、中小企業事業主の雇用する労働者に対する不慮の災害、臨時の支出等に関する共済事業、施設の利用のあっせんその他の福祉事業を総合的に実施し、かつ中小企業事業主及び当該中小企業事業主が雇用する労働者により構成される団体(以下「中小企業勤労者福祉サービスセンター」という。)に対して、その事業に要する経費の一部について補助を行う事業
2 女性就業援助促進費補助金は、都道府県が女性失業者等の求職者に対して、就業に必要な技術講習等の実施、就業に関する相談・指導等、その他女性の就業に必要な援助を行う女性就業援助促進事業を実施するために必要な経費のうち別表第一第三号の表の左欄に掲げるものについて、予算の範囲内で交付する。
3 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準(昭和四八年労働省告示第三六号)及び勤労青少年ホーム設置運営基準(別表第三)並びに働く女性の家設置及び運営についての望ましい基準(昭和四九年労働省告示第五二号)及び働く女性の家設置運営基準(別表第四)(以下「設置運営基準」という。)に定める施設を設置しようとする地方公共団体に対して、別表第一第四号の表の左欄に掲げるものについて、予算の範囲内で交付する。
(補助金の額)
第四条 中小企業福祉事業費補助金、女性就業援助促進費補助金及び勤労女性青少年福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の額は、別表第一の右欄に定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第五条 補助金の交付の申請をしようとする地方公共団体(広域的に設置される中小企業勤労者福祉サービスセンターに係る補助金については、関係市町村においてあらかじめ定める特定の市町村)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める様式による交付申請書を労働大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。ただし、申請者が市町村又は特別地方公共団体(都道府県が加入する一部事務組合を除く。以下同じ。)であるときは、関係都道府県を経由して大臣に提出しなければならない。
(1) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進費補助金 様式第一号
(2) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)に限る。) 様式第一―二号
(3) 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 様式第一―三号
(補助金交付決定)
第六条 大臣は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める様式による交付決定通知書により、速やかに当該交付決定の内容及びこれに付した条件を当該申請者に通知するものとする。ただし、申請者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該通知書は関係都道府県を経由して通知するものとする。
(1) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進費補助金 様式第二号
(2) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)に限る。) 様式第二―二号
(3) 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 様式第二―三号
(補助金の交付申請の取下げ)
第七条 前条の通知を受けた地方公共団体(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から二〇日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の変更の承認)
第八条 補助事業者は、補助事業(補助事業者が実施するそれぞれの補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)について、別表第二に該当する変更が生じるときは、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める様式による変更交付申請書をあらかじめ大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該申請書は関係都道府県を経由して大臣に提出するものとする。
(1) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進費補助金 様式第三号
(2) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)に限る。) 様式第三―二号
(3) 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 様式第三―三号
2 大臣は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める様式による変更交付決定通知書により、当該変更交付決定の内容及びこれに付した条件を当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該通知は関係都道府県を経由して通知するものとする。
(1) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進費補助金 様式第四号
(2) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)に限る。) 様式第四―二号
(3) 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 様式第四―三号
(補助事業の中止又は廃止)
第九条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第五号による補助事業中止(廃止)承認申請書を、大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該申請書は関係都道府県を経由して大臣に提出するものとする。
(状況報告)
第十条 補助事業者は、中小企業福祉事業(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進事業については様式第六号、中小企業福祉事業(第三条第一項(4)に限る。)については様式第六―二号による遂行状況報告書を九月三〇日現在で作成し、一〇月二〇日までに大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、勤労女性青少年福祉施設整備事業については様式第六―三号による遂行状況報告書を、補助金の交付決定通知を受けた日の属する月の翌月の末日及びその後二月を経過するごとに当該日までの分について作成し、当該日の属する月の翌月の二〇日までに大臣に提出しなければならない。
3 前二項の補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該報告書は、関係都道府県を経由して大臣に提出するものとする。
(補助事業の未完等の報告)
第十一条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに大臣に対し、書面をもって報告し、その指示を受けなければならない。ただし、当該補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、関係都道府県を経由して大臣に報告するものとし、関係都道府県を経由してその指示を受けるものとする。
(実績報告)
第十二条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第一〇条の規定による補助事業の廃止を受けたときを含む。)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める様式による実績報告書に関係書類を添えて、補助事業完了後一月以内又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに大臣に提出しなければならない。ただし、補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、当該報告書等は関係都道府県を経由して大臣に提出するものとする。
(1) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)を除く。)及び女性就業援助促進費補助金 様式第七号
(2) 中小企業福祉事業費補助金(第三条第一項(4)に限る。) 様式第七―二号
(3) 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 様式第七―三号
2 前項の場合において、間接補助事業者(第三条第一項に規定する中小企業集団、連合会及び中小企業勤労者福祉サービスセンターをいう。以下同じ。)が中小企業集団であるときは別添様式第一による実績報告書を、連合会であるときは別添様式第二による実績報告書を、中小企業勤労者福祉サービスセンターであるときは別添様式第三による実績報告書をそれぞれ添付するものとする。
(補助金の額の確定等)
第十三条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が市町村又は特別地方公共団体であるときは、関係都道府県を経由して通知するものとする。
2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から九〇日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇・九五%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第十四条 中小企業福祉事業費補助金及び女性就業援助促進費補助金は、国の支払計画の範囲内において概算払することができるものとする。
2 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金は、前条第一項の規定により交付すべき補助金額を確定したのちに支払うものとする。
3 補助金の概算払を受けた補助事業者は、遅滞なく間接補助事業者に間接補助金(補助事業者が大臣から交付を受けた補助金をその財源の一部として間接補助事業者に交付する補助金をいう。)を支払わなければならない。
(財産の管理及び処分制限)
第十五条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の管理に当たっては、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 適正化法施行令第一三条第四号の機械及び重要な器具は一件当たりの取得価格又は増加価格が五〇万円以上のものとする。
3 補助事業者は、大臣が適正化法施行令第一三条各号に掲げる財産(以下「処分制限財産」という。)について、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)の規定を勘案して別に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間は、当該財産を大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分してはならない。
4 補助事業者は、財産処分制限期間内において処分制限財産を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。
5 大臣は、補助事業者に対し、前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより得た収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
(補助金調書)
第十六条 補助事業者は、補助金に係る経理について、様式第八号による補助金調書を作成し、当該会計年度終了後五年間保管しなければならない。
(申請書の提出期限)
第十七条 第五条の交付申請書の提出期限は、別に定める。
(間接補助事業者に対する条件等)
第十八条 補助事業者が、間接補助事業者に補助金を交付するときは、第七条及び第九条から第一三条までの規定に準ずる条件のほか、次の条件を付さなければならない。
(1) 間接補助事業者は、間接補助事業による取得財産等については事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、間接補助事業者はその収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることがあること。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しなければならないこと。
2 前項(2)により補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、大臣はその収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
〔附 則〕
1 本要綱は平成元年五月二九日から施行する。
2 昭和六〇年六月三日付け中小企業福祉・女性就業援助促進費補助金交付要綱及び昭和四〇年七月一日付け勤労女性青少年福祉施設整備費補助金(勤労女性青少年福祉施設整備費)交付要綱は廃止する。
別表第1
1 労働福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金
補助対象経費 |
補助額 |
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(1) 中小企業指導事業 |
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○下記に要する経費の総額の1/2 ① 中小企業労働相談員等の設置等に要する経費 〔諸謝金、講師旅費、出席旅費、会議費、借料及び損料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費、資料費〕 ② 講習会の開催に要する経費 〔講師謝金、講師旅費、職員旅費、消耗品費、資料費、通信運搬費、借料及び損料、会議費〕 ③ 労使関係者会議の開催に要する経費 〔会議出席謝金、資料費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、消耗品費〕 ④ 調査の実施に要する経費 〔調査旅費、印刷製本費、通信運搬費、賃金、委託集計費、消耗品費〕 ⑤ 労働福祉対策委員会の開催に要する経費 〔出席謝金、出席旅費、資料費、通信運搬費、会議費、消耗品費〕 ⑥ 中小企業集団指導連絡会議の開催に要する経費 〔資料費、会議費〕 ⑦ 中小企業に対する指導の実施に要する経費 〔集団指導―職員旅費、資料費企業指導―職員旅費、資料費〕 ⑧ 指導資料の提供に要する経費 〔資料費、通信運搬費〕 ⑨ 中小企業「活力ある職場づくり推進期間」の実施に要する経費 〔資料費、講師謝金、講師旅費、借料及び損料、通信運搬費、消耗品費、会議費、印刷製本費、雑役務費〕 ⑩ 労働行政関係団体連絡協議会の開催に要する経費 〔資料費、会議費、借料及び損料、通信運搬費、消耗品費〕 ⑪ 労働福祉専門指導員の設置に要する経費 〔非常勤職員手当、指導旅費、受講旅費〕 ⑫ 市区町村勤労者福祉担当者会議の開催等に要する経費 〔職員旅費、資料費、会議費、借料及び損料、通信運搬費、消耗品費〕 |
補助対象経費の1/2以内の額 |
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(2) 中小企業集団育成事業 |
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○下記に要する経費の総額の1/4 ① 退職準備セミナー等の開催に要する経費 〔講師謝金、講師旅費、資料費、通信運搬費、借料及び損料、印刷製本費、会議費、消耗品費〕 ② OA機器講習会等の実施に要する経費 〔講習会等参加費、消耗品費、受講旅費〕 ③ 労働関係実態調査の実施に要する経費 〔調査旅費、印刷製本費、通信運搬費、賃金、委託集計費、消耗品費〕 ④ 情報の提供に要する経費 〔執筆謝金、印刷製本費、図書購入費、通信運搬費、消耗品費〕 ⑤ 労働福祉推進対策会議の開催に要する経費 〔講師謝金、講師旅費、資料費、印刷製本費、会議費、借料及び損料、通信運搬費、消耗品費〕 ⑥ 福祉推進員の設置に要する経費 〔非常勤職員手当〕 |
補助対象経費の1/2以内の額 ただし、1中小企業集団につき30万円を超えない額 |
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(3) 都道府県中小企業労務改善団体連合会補助事業 |
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○下記に要する経費の総額の1/4 ① 人事・労務管理に係る事項の動向の調査に要する経費 〔調査旅費、印刷製本費、通信運搬費、賃金、委託集計費、消耗品費〕 ② 人事・労務管理改善、福利厚生事業に関するセミナー等の開催に要する経費 〔講師謝金、講師旅費、図書購入費、資料費、印刷製本費、通信運搬費、講習会等参加費、借料及び損料、会議費、受講旅費、消耗品費〕 ③ 人事・労務管理、福利厚生事業に関する情報の提供等に要する経費 〔執筆謝金、図書購入費、資料費、印刷製本費、通信運搬費〕 ④ 人事・労務管理改善推進会議の開催に要する経費 〔出席謝金、出席旅費、資料費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、消耗品費〕 ⑤ カウンセラー及び指導員の設置に要する経費 〔非常勤職員手当、指導旅費、受講旅費〕 |
補助対象経費の1/2以内の額 |
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(4) 中小企業勤労者総合福祉推進事業 |
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○下記に要する経費の総額の1/2 〔中小企業勤労者福祉サービスセンターの管理運営等に要する経費〕 |
補助対象経費の1/2以内の額 ただし、次表の人口(広域的に設置する市町村については、関係市町村の人口を合計した人口)を基準とする区分毎の額を超えない額 |
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人件費 |
① 人件費 ○職員俸給、諸手当 〔職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当(都市手当、寒冷地手当など)、超過勤務手当など〕 ○臨時に雇用する職員の賃金 ○社会保険料 〔健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料(労災保険、雇用保険)、児童手当拠出金などの法定福利費のうち、事業主負担分〕 ○その他 〔職員の健康診断に要する費用、職員退職給与引当金、同積立金又は中小企業退職金共済掛金〕 |
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一般運営費 |
① 職員旅費 ○職員が他県、他市、関係機関等との連絡、会議等に要する旅費 ② 役職員活動旅費 ○役職員が事業開拓等事業の運営に要する旅費 ○役職員が他のセンター等との経験交流、研修及び調査等に要する旅費 ③ 印刷製本費 ○センター事業に関する普及、啓発に要する会報パンフレット等の印刷代(用紙代も含む) ○図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳簿、雑誌書類、伝票等の製本代 ④ 通信運搬費 ○郵便料、電信料及び電話料 ○事務用の諸物品の荷造り費及び運賃 ○近距離の乗船及び乗車の回数券 ○有料道路の通行券 ⑤ 消耗品費 ○事務用消耗品及び燃料費等 ⑥ 借料及び損料 ○中小企業勤労者福祉サービスセンター運営に要する事務所、事務用機器等の借上料 ○諸会議の会場借上料 ⑦ 備品費 ○机、椅子、電話器(手数料、架設費を含む)その他必要な備品類の購入費 ⑧ 光熱水料 ○電気料、水道料、ガス料⑨雑役務費 ○各種保守料 ○事務及び事業上の新聞その他の広告料 ○謄写料、印書料、送金手数料等 ○電気・電話・水道・ガス等の新増設、修繕工事費 ⑩ 会議費 ○諸会議の会議賄費 ⑪ 賃金 ○相談活動及び会員加入促進活動のために臨時に雇い入れる者の賃金 ⑫ 公租公課 |
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人口 |
額 |
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万円 |
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人口40万人以上 (Aランク) |
950 |
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人口20万人以上40万人未満 (Bランク) |
750 |
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人口10万人以上20万人未満 (Cランク) |
600 |
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2 雇用福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金
補助対象経費 |
補助額 |
1 労働福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金に同じ |
同左 |
3 女性就業援助促進費補助金
補助対象経費 |
補助額 |
女性就業援助促進事業 (1) 技術指導等の実施 ① 技術講習等開催及びその他講習の実施に要する経費 〔講師謝金、執筆謝金、指導員手当、職員旅費、講師旅費、出席旅費、調査旅費、備品費、賃金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、会議費、調査委託費、受講旅費、借料及び損料〕 ② 技術講習等開催及びその他講習の実施に伴う管理維持費 〔非常勤職員手当、備品費、消耗品費、光熱水料、通信運搬費、借料及び損料、雑役務費〕 ③ その他労働大臣が必要と認める経費 (2) 就業に関する相談指導等の実施 ① 就業相談・指導等に要する経費 〔相談員手当、職員旅費、相談員旅費、調査旅費出席旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金、雑役務費、調査委託費、借料及び損料〕 ② 就業相談・指導等に伴う管理維持費 〔非常勤職員手当、備品費、消耗品費、光熱水料通信運搬費、借料及び損料、雑役務費〕 ③ その他労働大臣が必要と認める経費 |
補助対象経費の1/3以内の額 |
4 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金
補助対象経費 |
補助額 |
(1) 新設 施設を新たに建設する場合 〔建物工事費及び付帯設備工事費〕 (2) 買収及び改造 既設建物を買収の上、改造して、施設とする場合 〔建物の買収費及び改造費〕 (3) 増設 既設勤労青少年ホームに多目的ホールを増設する場合 〔建物工事費及び付帯設備工事費〕 |
①働く女性の家 5,150万円(定額) ②勤労青少年ホームイ基本型ホーム 4,120万円(定額) ロ大型ホーム 8,240万円(定額) ハ増設型ホーム 4,120万円(定額) ただし、補助対象経費の実績額に3分の1を乗じて得た額が、①又は②のそれぞれに規定する額を下回ったときは、当該乗じて得た額を補助金の額とする。 |
別表第2
労働大臣の承認を要する補助事業の変更
1 労働福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金 (1) 補助事業に要する経費の配分の変更 ① 別表第1の1の(1)の事業に要する経費、(2)の事業に要する経費及び(3)の事業に要する経費との配分を変更しようとする場合 ② 中小企業集団間の経費の配分を変更しようとする場合 ③ 別表第1の1のうち、(1)の①から(12)、(2)の①から⑥及び(3)の①から⑤までの事業の間において経費の配分を変更しようとする場合であって、そのいずれか低い額の20%に相当する額を超えて変更しようとするとき ④ 中小企業労働相談員及び労働福祉専門指導員の設置に係る経費の増額をしようとする場合 ⑤ 別表第1の1の(4)の事業に要する経費のうち、人件費に係る経費を20%に相当する額を超えて変更しようとするとき (2) 補助事業の内容の変更 ① 別表第1の1の(1)の①から((12))、(2)の①から⑥及び(3)の①から⑤までに掲げる事業内容の一以上をとりやめようとする場合 ② 別表第1の1の(2)に掲げる事業に係る中小企業集団の一以上をとりやめようとする場合 2 雇用福祉事業に係る中小企業福祉事業費補助金 1に同じ 3 女性就業援助促進費補助金 (1) 別表第1の3に係る事業の内容の変更 ① 技術講習延時間の20%以上の変更 ② 就業援助相談・指導等計画の相談員稼働人日の20%以上の変更 4 勤労女性青少年福祉施設整備費補助金 (1) 補助事業に要する経費の配分の変更経費の配分の10%を超えて変更するとき (2) 経費の使用方法の変更 (3) 補助事業の内容の変更 ① 施設の設置場所を同一敷地外に変更するとき ② 施設の構造を変更するとき ③ 施設の建築延面積の5%を超えて増減するとき |
別表第3
勤労青少年ホーム設置運営基準
1 目的 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、主として福祉施設に恵まれない中小企業等に働く青少年の福祉の増進を図るために、日々の余暇を利用し、いこいやスポーツ、レクリェーション、文化教養等健全な余暇活動の場を提供する等、これら青少年の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。 2 施設 (1) ホームの設置主体は、地方公共団体とする。 (2) ホームは、主として中小企業に働く青少年の多い地域に設置する。 (3) ホームの事業が効果的に行われると考えられるときは、他の公共施設との複合施設としての施設について配慮するものとする。 3 事業 次の各号に掲げる事業を行うものとする。 (1) 働く青少年を対象とする次の事項に関する事業 イ 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会、座談会等の開催 ロ 生活相談、職業相談等の指導 ハ 映画、演劇、音楽会の開催、趣味、教養、娯楽設備及び運動設備の利用等のレクリェーションその他のレクリェーション指導 (2) 働く青少年が行うクラブ活動に必要な講習室、集会室その他の設備を利用させる事業 (3) その他働く青少年の福祉の増進に必要と認められる事業 4 名称 ホームには、「勤労青少年ホーム」という名称を付するものとする。 5 ホームの規格 〔1〕 建物の構造及び種類 ホームの主要構造部は鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りとし、次の種類とする。 ① 基本型ホーム建築延面積600m2以上のホーム ② 大型ホーム基本型ホームと多目的ホール(建築延面積850m2以上のホールをいう。以下同じ。)を併設する場合のホーム ③ 増設型ホーム既設の基本型ホームに多目的ホールを増設する場合のホーム 〔2〕 施設 (1) 基本型ホームには、①講習室、②図書室又は図書コーナー、③音楽室、④集会室、⑤娯楽談話室、⑥料理実習室、⑦相談室又は相談コーナー、⑧軽運動室、⑨浴室又はシャワー設備、⑩その他3に掲げる事業に必要な施設を設けるものとする。 ただし、ホームの事業が効果的に行われると考えられる場合であって、次に掲げる事項に該当するときは、施設の一部を設けないとして差し支えないものとする。 イ ホームと他の公共施設との複合施設の場合であって、当該他の施設が効果的に利用できるとき ロ ホームの近接地に他の公共施設が設置されている場合であって、当該他の施設が効果的に利用できるとき ハ その他施設の一部を設けないことについて、合理的理由があるとき (2) 多目的ホールを設ける場合には、①スポーツ設備、②音響等設備、③その他レクリェーション等に必要な施設を設けるものとする。 6 ホームの運営 (1) 運営主体 地方公共団体又は地方公共団体が委託する法人等とする。 (2) 職員 ホームには、館長、勤労青少年ホーム指導員、その他必要な職員を置くものとする。 (3) 運営委員会 ホームの運営を円滑に行うため、運営委員会を設置するものとする。 7 その他 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、労働省労政局長が定める。 |
別表第4
働く女性の家設置運営基準
1 目的 働く女性の家は主として中小企業に働く女性等の福祉の増進を図るため、職業生活等に必要な援助を与え、その地域におけるこれら女性の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。 2 設置 (1) 働く女性の家の設置主体は、地方公共団体とする。 (2) 働く女性の家は、主として中小企業に働く女性の多い地域に設置する。 (3) 働く女性の家の事業が効果的に行われると考えられる場合には、他施設との合築等複合施設としての設置について配慮するものとする。 3 事業 (1) 職業に関する相談、指導、講習、実習等を行うものとする。 (2) 職業生活と過程生活との調和に必要な相談、指導、講習、実習等を行うものとする。 (3) 女性労働者の家事等の援助に関する事業を行うものとする。 (4) 休養及びレクリェーションについて場と機会を提供し、必要な助言及び指導を行うものとする。 (5) その他女性労働者の福祉を増進するために必要な事業を行うものとする。 4 名称 働く女性の家には、「働く女性の家」という名称を付するものとする。 5 働く女性の家の規格 (1) 建物 働く女性の家の建物の主要構造部は、鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造り、建築延べ面積は600平方メートル以上とする。 (2) 施設 働く女性の家には、①講習室、②相談室、③談話室又は談話コーナー、④料理実習室、⑤図書室又は図書コーナー、⑥託児室、⑦軽運動室、⑧事務室、その他必要な施設を設けるものとする。 ただし、働く女性の家の事業が効果的に行われると考えられる場合であって、次に掲げる事項に該当するときは、施設の一部を設けないとして差し支えないものとする。 イ 働く女性の家と他の公共施設との複合施設の場合であって、他の施設が効果的に利用できるとき(ここに該当する施設の一部とは、③談話室又は談話コーナー、⑤図書室又は図書コーナー、⑥託児室、⑧事務室、その他(玄関、階段等))である。)。 ロ 働く女性の家の近接地に他の公共施設が設置されている場合であって当該他の施設が効果的に利用できるとき(ここに該当する施設の一部とは、⑤図書室又は図書コーナーである。)。 6 施設の運営 (1) 運営主体 地方公共団体又は地方公共団体が委託する法人等とする。 (2) 職員 働く女性の家には、館長、専門職員(働く女性の家指導員及び保母)、その他必要な職員を置くものとする。 (3) 運営委員会 働く女性の家の運営を円滑に行うために運営委員会を設置するものとする。 7 その他 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、労働省女性局長が定める。 |
様式第1号
様式第1―2号
様式第1―3号
様式第2号
様式第2―2号
様式第2―3号
様式第3号
様式第3―2号
様式第3―3号
様式第4号
様式第4―2号
様式第4―3号
様式第5号
様式第6号
様式第6―2号
様式第6―3号
様式第7号
様式第7―2号
様式第7―3号
様式第8号
別添様式第1号
別添様式第2号
別添様式第3号