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○雇用安定事業等の実施について

(平成元年六月二八日)

(労発第一三七号、婦発第一三四号の二、職発第三四七号、能発第一四六号)

(各都道府県知事、各都道府県婦人少年室長あて労働省労政局長、労働省婦人局長、労働省職業安定局長、労働省職業能力開発局長通達)

今般の第一一四回通常国会において成立した「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」の施行及び「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の施行については、本年六月二八日付け労働省発職第一二九号「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」により労働事務次官から通達されたところであり、これに伴う「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」の施行については、同日付け婦発第一三四号、職発第三四五号「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」により通達したところであるが、今後の雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業(以下「雇用安定事業等」という。)は下記のとおり実施されることになるので、その円滑な運営について特段の御配慮をお願いする。

第一 雇用安定事業等の実施について

1 雇用安定事業

雇用保険法(以下「法」という。)第六二条の規定により、雇用安定事業として失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るための事業を行うものとする。

なお、その事務取扱いについては、(5)のロを除き、別途通達するところによるものとする。

(1) 事業活動縮小時における雇用の安定

同条第一項第一号に掲げる事業として雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金の支給を行う。

(2) 高年齢者の雇用の安定

同項第二号に掲げる事業として継続雇用制度導入奨励金及び継続雇用移行準備奨励金の支給並びに高年齢者の雇用に関する技術的事項についての事業主に対する相談その他の援助を行う。

なお、同事業として行う高年齢者多数雇用奨励金の支給は、高年齢者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和四六年労働省令第二四号)第一九条の二の規定により中央高年齢者雇用安定センターが行う。

(3) 就職困難者の雇入れの促進

法第六二条第一項第二号及び第四号に掲げる事業として特定求職者雇用開発助成金の支給を行う。

(4) 地域的な雇用の安定

同項第三号に掲げる事業として地域雇用開発助成金、大規模雇用開発促進助成金及び通年雇用奨励金の支給を行う。

(5) その他の雇用安定事業

イ 同項第四号の規定に基づく事業として育児休業奨励金、特定職種育児休業利用助成給付金及び女子再雇用促進給付金の支給を行う。

ロ イに掲げるもののほか、同号の規定に基づく事業として産業雇用安定センター補助金の交付並びに地域における雇用開発を促進するための調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行う。

ハ イ及びロに掲げるもののほか、同号の規定に基づく事業として介護のための休養の普及を促進するための調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行う。

ニ 以上に掲げるもののほか、同号に規定する事業として(1)から(4)までに掲げる事業並びにイ、ロ及びハに掲げる事業に附帯する事業を行う。

2 能力開発事業

法第六三条の規定により、能力開発事業として、事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助、生涯職業訓練及び認定職業訓練の促進、公共職業訓練施設の設置運営等、職業講習及び職場適応訓練の実施、再就職促進講習の実施、有給教育訓練休暇の普及の援助、認定職業訓練の受講の奨励、技能検定の促進その他労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業を行うものとする。

なお、その事務取扱いについては、(4)を除き、別途通達するところによるものとする。

(1) 事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助

同条第一項第一号に掲げる事業として中小企業人材育成事業助成金の支給及び認定訓練助成事業費補助金の交付、職業能力開発促進法(昭和四四年法律第六四号)第一三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設の設置及び運営並びに当該事業主等に対する労働者の能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他職業訓練に係る技術的な援助を行う。

(2) 生涯職業訓練の促進

同項第一号、第四号及び第五号に掲げる事業として生涯能力開発給付金及び中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を行う。

(3) 職業能力開発推進者講習の実施

同項第一号及び第七号に掲げる事業として職業能力開発推進者講習を行う。

(4) 公共職業訓練施設の設置運営等

イ 同項第二号に掲げる事業として行う公共職業訓練施設及び職業訓練大学校の設置及び運営については、職業能力開発促進法(昭和四四年法律第六四号)その他の関係法令の定めるところによるものとする。

ロ 同号に掲げる事業として行う公共職業訓練施設の設置及び運営を行う都道府県に対する補助については、法及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるものとする。

(5) 職場適応訓練の実施

同項第三号に掲げる事業として職場適応訓練を実施する。

(6) 再就職促進講習の実施

同項第三号、第五号及び第七号に掲げる事業として再就職促進講習給付金の支給を行う。

(7) 認定職業訓練の受講の奨励

同項第五号に掲げる事業として認定訓練派遣等給付金の支給を行う。

(8) 技能向上対策費補助金

同項第一号、第六号及び第七号に掲げる事業として中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金の交付を、同項第六号に掲げる事業として技能検定試験業務費補助金の交付を、同項第七号の規定に基づく事業として技能士の全国的な団体であって労働大臣の指定したものである社団法人全国技能士会連合会に対する全国技能士会連合会費補助金の交付を行う。

(9) その他の能力開発事業

イ 同項第七号の規定に基づく事業として職業訓練指導員の研修、卓越した技能者の表彰、技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流、職業の安定を図るための講習の実施及び受講給付金の支給並びに職業訓練の受講を促進するための講習の実施及び受講給付金の支給を行う。

なお、同事業として行う中高年齢労働者受講奨励金の支給は、雇用促進事業団法(昭和三六年法律第一一六号)第一九条第一項第一三号の規定に基づき、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給は、同法第一九条第一項第一二号の規定に基づき雇用促進事業団が行う。

ロ 以上に掲げるもののほか、同号の規定に基づく事業として(1)から(8)までに掲げる事業及びイに掲げる事業に附帯する事業を行う。

3 雇用福祉事業

法第六四条の規定により、雇用福祉事業として、同条第一項第一号から第五号までに掲げる事業を行うほか、同項第六号の規定に基づき次の(1)から(8)までに掲げる事業を行うものとし、その事務取扱いについては、適正化法及びこれに基づく命令によるほか、(2)及び(5)から(7)までを除き、別途通達するところによるものとする。

なお、同事業として行う移転就職準備活動促進給付金及び中小企業人材確保推進事業助成金の支給は、雇用促進事業団法第一九条第一項第一二号の規定に基づき雇用促進事業団が行う。

(1) 労働保険事務組合に対する零細事業被保険者福祉助成金の支給

(2) 雇用促進事業団の行う財産形成持家融資業務、財産形成進学融資業務、勤労者財産形成助成金等業務に対する助成

(3) 都道府県に対する出稼労働者援護事業費補助金の交付

(4) 地方公共団体に対する中小企業福祉事業費補助金、婦人就業援助促進費補助金及び勤労婦人青少年福祉施設整備補助金の交付

(5) 日本労働協会に対する労働問題研究等事業費補助金の交付

(6) 中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合に対する労働者福祉対策事業費補助金の交付

(7) 日本障害者雇用促進協会に対する日本障害者雇用促進協会交付金の交付

(8) 法第六四条第一項第一号から第五号までに掲げる事業及び(1)から(7)までに掲げる事業に附帯する事業

4 暫定措置として行う雇用安定事業及び能力開発事業

法第六二条第一項第三号に掲げる事業として、平成七年三月一五日までの間、雇用保険法施行規則附則第一六条の三に規定する通年雇用奨励金を支給するほか、平成七年五月三一日までの間、冬期雇用安定奨励金の支給を行い、法第六二条第一項第四号及び法第六三条第一項第七号に掲げる事業として、平成七年三月三一日までの間、冬期技能講習助成給付金の支給を行い、法第六二条第一項第四号に掲げる事業として、平成七年三月三一日までの間、特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を行うものとし、その取扱いについては別途通達するところによるものとする。

第二 関係通達の廃止

昭和五二年九月三〇日付け労発第八七号、基発第五四四号、婦発第二四五号、職発第四四六号、訓発第二五五号「雇用安定事業等の実施について」(以下「旧実施通達」という。)(記の第二「関係通達の廃止」及び別添を除く。)を廃止する。

第三 経過措置

第一においてその事務取扱いを別途通達することとしたものの事務取扱いについては、当該別途通達するまでの間は、旧実施通達に基づいて定められ、平成元年六月二七日において効力を有していた支給要領等を、当該別途通達されたところにより定められたものとみなす。この場合において、当該支給要領等中、別表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

別表

(雇用保険法)第六一条の二

(雇用保険法)第六二条

(雇用保険法)第六一条の二第一項第二号

(雇用保険法)第六二条第一項第二号及び第四号

(雇用保険法施行規則)第一〇二条の三の二

(雇用保険法施行規則)第一〇二条の四

(雇用保険法施行規則)第一〇二条の三の二第二項

(雇用保険法施行規則)第一〇二条の四第一項

(雇用保険法施行規則)第一〇二条の四

(雇用保険法施行規則)第一〇九条

(雇用保険法施行規則)第一〇五条の四

(雇用保険法施行規則)第一〇三条

(雇用保険法施行規則)第一〇七条

(雇用保険法施行規則)第一一二条

(雇用保険法施行規則)第一〇七条第二項

(雇用保険法施行規則)第一一二条第一項

(雇用保険法施行規則)第一〇八条

(雇用保険法施行規則)第一一三条

(参考)

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