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○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について

(平成一〇年六月一一日)

(基発第三四四号女発第一六九号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長労働省女性局長通達)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九二号)については、平成九年六月一八日付け労働省発婦第一六号により、労働事務次官より貴職あて通達され、また、同法の平成一一年四月一日施行に関して、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成一〇年労働省令第七号)(別紙参照)が本年三月一三日に公布されたところであるが、同法第四条の規定により改正された労働基準法(昭和二二年法律第四九号)及び同令第二条の規定により改正された女性労働基準規則(昭和六一年労働省令第三号)は、いずれも平成一一年四月一日より施行されることとなっている。

これらの趣旨、内容及び取扱いについては下記のとおりであるので、遺漏なきを期されたい。

Ⅰ 改正の趣旨

今回の法改正は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るためには、男女同一の労働条件の枠組みで働くことができるようにすることが必要であるとの考え方に基づき、満一八才以上の女性に関する時間外及び休日労働並びに深夜業の規制を解消することとしたものであること。

また、女性労働基準規則については、今回の法の改正に伴い、所要の規定の整備を行ったものであること。

Ⅱ 具体的事項

一 労働時間及び休日(改正前の労働基準法第六四条の二、改正前の女性労働基準規則第一条から第三条まで)

満一八歳以上の女性の時間外及び休日労働についての規制が解消されるものであること。

二 深夜業(改正前の労働基準法第六四条の三、改正前の女性労働基準規則第四条から第七条まで)

満一八歳以上の女性の深夜業についての規制が解消されるものであること。

Ⅲ 関係通達の改廃

一 平成六年三月一一日付け基発第一三一号、婦発第五七号「女子労働基準規則の一部改正について」及び昭和六三年一一月一五日付け基発第七一二号、婦発第二四五号「女子労働基準規則の一部改正について」は、平成一一年三月三一日限り廃止すること。