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○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行について

(平成九年九月二五日)

(政調発第一六九号・労発第二一四号・基発第六四八号・婦発第二七四号・職発第六九九号・能発第二四〇号)

(各都道府県労働基準局長、各都道府県婦人少年室長、各都道府県知事あて労働大臣官房政策調査部長・労働省労政局長・(労働省労働基準局長・労働省婦人局長・労働省職業安定局長・労働省職業能力開発局長通達)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九二号。以下「整備法」という。)については、本年六月一八日付け労働省発婦第一六号(以下「次官通達」という。)により労働事務次官より貴職あて通達されたところであるが、整備法のうち、「都道府県婦人少年室」の名称を「都道府県女性少年室」に変更する部分並びに「婦人」及び「女子」を「女性」に置き換える等の用語の整理を行う部分については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成九年政令第二九二号)が本日公布され、これにより本年一〇月一日から施行されることとなるとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(平成九年政令第二九三号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成九年労働省令第三一号。以下「整備省令」という。)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、関係告示を改正する件(平成九年労働省告示第一〇四号)についても、それぞれ本日公布され、本年一〇月一日から施行ないし適用されることとなった。これらの主たる内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

なお、整備省令においては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則(昭和六一年労働省令第二号)を改正し、母性健康管理に関する規定(同規則第一八条)を新設しているが、当該部分については、別途関係機関あて通達することとしているので、留意されたい。

一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令関係

整備法のうち、次官通達の記の第二の二(一)、第四の二、第七、第八の部分及びこれらに伴うその他関係法律の整備に関する部分の施行期日を、本年一〇月一日とすることとしたこと。

なお、今回施行期日を定めた部分の改正内容は、以下のとおりであること。

(一) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四七年法律第一一三号)の一部改正

イ 題名を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改めること。

ロ 「女子労働者福祉対策基本方針」を「女性労働者福祉対策基本方針」に改めること。(第六条関係)

ハ その他「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一条から第一一条まで、第一三条、第一四条、第二二条、第二三条、第二六条、第二七条、第二九条及び第三二条関係)

ニ (四)イに伴い、同法中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(第一四条から第一六条まで、第一八条、第三三条及び第三四条関係)

(二) 労働基準法(昭和二二年法律第四九号)の一部改正

「婦人」及び「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に置き換える用語の整理を行うこと。(目次、第四条、第一二条、第一九条、第三九条、第六一条、第六四条の二から第六五条まで、第六七条、第六八条、第七〇条、第一〇〇条の二及び第一二〇条関係)

(三) 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)の一部改正

「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一二条関係)

(四) 労働省設置法(昭和二四年法律第一六二号)の一部改正

イ 「都道府県婦人少年室」の名称を「都道府県女性少年室」に変更すること。(第六条及び第九条関係)

なお、この名称変更に伴う所掌事務の変更はないこと。

ロ その他「婦人」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第三条、第四条及び第九条関係)

ハ (一)イ及びロに伴い、同法中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」とあるのを「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に、「女子労働者福祉対策基本方針」とあるのを「女性労働者福祉対策基本方針」に改めること。(第四条、第五条及び第一〇条関係)

(五) 整備法附則による改正関係

イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正

「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の第三〇条及び第三一条関係)

ロ 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七六号)の一部改正

(四)イに伴い、同法中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(第四二条及び第四五条関係)

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令関係

以下の政令について、それぞれに掲げる改正を行うものとしたこと。

なお、本改正は、「婦人」及び「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うものであり、局課等の所掌事務をはじめとして、その内容に変更を及ぼすものではないこと。

(一) 労働省組織令(昭和二七年政令第三九三号)

イ 「婦人局」の名称を「女性局」に変更すること。(目次、第一条及び第七条関係)

ロ 「婦人政策課」の名称を「女性政策課」に変更すること。(第三九条及び第四一条関係)

ハ 「婦人労働課」の名称を「女性労働課」に変更すること。(第三九条及び第四二条関係)

ニ 「婦人福祉課」の名称を「女性福祉課」に変更すること。(第三九条及び第四三条関係)

ホ 「婦人少年問題審議会」の名称を「女性少年問題審議会」に変更すること。(第五九条関係)

ヘ その他「婦人」を「女性」に置き換える用語の整理を行うものとすること。(第七条、第四〇条から第四三条まで及び第五九条関係)

ト 一(一)イ及びロに伴い、同令中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」とあるのを「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に、「女子労働者福祉対策基本方針」とあるのを「女性労働者福祉対策基本方針」に改めること。(第七条から第九条まで、第四一条、第四三条及び第五九条関係)

(二) 婦人少年問題審議会令(昭和二四年政令第二一九号)

イ 題名を「女性少年問題審議会令」に改めること。

ロ (一)イに伴い、女性少年問題審議会の庶務を処理する課を「女性局庶務課」とすること。(第七条関係)

(三) 家内労働審議会令(昭和四五年政令第一五〇号)

(一)イ及びハに伴い、中央家内労働審議会の庶務を処理する課を「女性局女性労働課」とすること。(第八条関係)

(四) 都道府県婦人少年室の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和五五年政令第一八六号)

イ 題名を「都道府県女性少年室の名称、位置及び管轄区域に関する政令」に改めること。

ロ 一(四)イに伴い、同令中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(第一条から第三条まで関係)

(五) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第六条第四項等の審議会を定める政令(昭和五九年政令第二一四号)

イ 題名を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律第六条第四項等の審議会を定める政令」に改めること。

ロ 一(一)イ及び二(一)ホに伴い、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律に基づく「女性労働者福祉対策基本方針」及び「事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針」の制定又は変更に当たって意見を聴く審議会を「女性少年問題審議会」とすること。

(六) 勤労青少年福祉法第六条第四項等の審議会を定める政令(昭和五九年政令第二一三号)

(一)ホに伴い、勤労青少年福祉法(昭和四五年法律第九八号)に基づく「勤労青少年福祉対策基本方針」の制定又は変更に当たって意見を聴く審議会を「女性少年問題審議会」とすること。

(七) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第五条第四項等の審議会を定める政令(平成五年政令第三六七号)

(一)ホに伴い、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七六号)に基づく「短時間労働者対策基本方針」及び「事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の制定又は変更に当たって意見を聴く審議会を「女性少年問題審議会」とすること。

(八) 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行令(平成七年政令第三二八号)

(一)ホに伴い、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める事項のうち重要なものについての省令の制定又は改正、指針の策定その他法の施行に関する重要事項の決定に当たって意見を聴く審議会を「女性少年問題審議会」とすること。(第二条関係)

三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令関係

以下の省令について、それぞれに掲げる改正を行うものとしたこと。

なお、本改正は、「婦人」及び「女子」を「女性」に置き換える等の用語の整理を行うものであり、その内容に変更を及ぼすものではないこと。

(一) 労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令第二三号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第三四条の三、別表第二及び様式第二号関係)

(二) 事業附属寄宿舎規程(昭和二二年労働省令第七号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第八条、第二七条及び様式第四号関係)

(三) 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第九条の四及び別表第一関係)

(四) 賃金構造基本統計調査規則(昭和三九年労働省令第八号)

「男子」を「男」に、「女子」を「女」に置き換える用語の整理を行うこと。(様式第一号関係)

(五) 建設業附属寄宿舎規程(昭和四二年労働省令第二七号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一九条関係)

(六) 家内労働法施行規則(昭和四五年労働省令第二三号)

「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一六条関係)

(七) 労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第六一六条、第六一八条及び第六二八条関係)

(八) 電離放射線障害防止規則(昭和四七年労働省令第四一号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第五条、第七条から第九条まで関係)

(九) 事務所衛生基準規則(昭和四七年労働省令第四三号)

「男子」を「男性」に、「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一七条、第二〇条及び第二一条関係)

(一〇) 雇用保険法施行規則(昭和五〇年労働省令第三号)

イ 「婦人」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一四〇条第四号関係)

ロ 一(四)イに伴い、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給に関して、事業主が作成する育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を認定する者を「都道府県女性少年室長」とすること。(第一三九条の四第二項関係)

ハ 一(四)イに伴い、介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給に関して、事業主が作成する介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を認定する者を「都道府県女性少年室長」とすること。(第一三九条の四第四項関係)

ニ 一(四)イに伴い、短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給に関して、中小企業事業主又は中小企業事業主団体が作成する短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための計画を認定する者を「都道府県女性少年室長」とすること。(第一四〇条第一四号関係)

(一一) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則

イ 題名を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則」に改めること。

ロ 「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第九条及び別記様式関係)

ハ 一(一)イに伴い、同規則中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」とあるのを「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」に改めること。(第一条関係)

ニ 一(四)イに伴い、同規則中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(第四条、第八条から第一一条まで、第一五条、第一八条及び別記様式関係)

(一二) 女子労働基準規則(昭和六一年労働省令第三号)

イ 題名を「女性労働基準規則」に改めること。

ロ 「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。

(第四条、第八条から第一〇条まで及び様式第二号関係)

ハ 一(二)に伴い、同規則中「婦人主管局長」とあるのを「女性主管局長」に改めること。(第一一条関係)

ニ 二(一)イに伴い、同規則中「婦人局調査員」とあるのを「女性局調査員」に改めること。(第一一条及び様式第三号関係)

(一三) 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二五号)

一(四)イに伴い、同規則中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(第四八条及び第五四条関係)

(一四) 労働省組織規程(昭和二七年労働省令第三六号)

イ 「婦人」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第二条の七の三関係)

ロ 一(四)イに伴い、同規程中「都道府県婦人少年室」とあるのを「都道府県女性少年室」に改めること。(目次及び第二四条関係)

ハ 二(一)イからニまでに伴い、同規程中「婦人局」とあるのを「女性局」に、「婦人政策課」とあるのを「女性政策課」に、「婦人労働課」とあるのを「女性労働課」に、「婦人福祉課」とあるのを「女性福祉課」に改めること。(第二条の七の三から第二条の七の五まで及び第二四条関係)

四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、関係告示を改正する件関係

以下の告示について、それぞれに掲げる改正を行うものとしたこと。

なお、本改正は、(一)ロを除き、「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に置き換える用語の整理を行うものであり、その内容に変更を及ぼすものではないこと。

(一) 昭和四九年労働省告示第五二号(働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準を定める件)

イ 「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第一〇条及び第一一条関係)

ロ 働く婦人の家の名称中に「働く婦人の家」という文字を用いなくてもよいこととすること。(第四条削除関係)

(二) 昭和六一年労働省告示第四号(事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針を定める件)

「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に置き換える用語の整理を行うこと。

(三) 昭和六三年労働省告示第九三号(電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第六項及び第九条第二項の規定に基づき、労働大臣が定める限度及び方法を定める件)

「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。(第三条関係)

(四) 平成三年労働省告示第七三号(事業主が講ずべき措置に関する指針)

一(四)イに伴い、同告示中「都道府県婦人少年室長」とあるのを「都道府県女性少年室長」に改めること。

(五) 平成四年労働省告示第五九号(事業主が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針を定めた件)

「女子」を「女性」に置き換える用語の整理を行うこと。

(六) 平成七年労働省告示第一〇八号(事業主が講ずべき措置に関する指針を定める件)

一(四)イに伴い、同告示中「都道府県婦人少年室長」とあるのを「都道府県女性少年室長」に改めること。

なお、同告示は平成一一年四月一日から適用されるものであり、本改正についても同日付けで適用されるものであること。

五 関係通達の効力

(一) 従来婦人局長名又は婦人局の各課長(室長)名で発出された通達で現在有効であるものについては、それぞれ女性局長名又は女性局の相当する各課長(室長)名による通達として引き続き効力を有するものであること。

(二) 従来発出された通達上の「婦人」及び「女子」を「女性」に、「男子」を「男性」に適宜置き換えて施行すること。