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○作業環境測定法、作業環境測定法施行令及び作業環境測定法施行規則の施行について

(昭和五〇年八月一日)

(基発第四四八号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

第七五回国会において成立した作業環境測定法(昭和五〇年法律第二八号)は、昭和五〇年五月一日公布され、同年八月一日(第三条(作業環境測定の実施)の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、第四条(作業環境測定士等の作業環境測定基準の遵守)及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六五条の改正規定中同条に四項を加える部分(作業環境測定基準の遵守、作業環境測定指針の公表、作業環境測定指針に関する指導等及び作業環境測定の実施等の指示)は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行されることとなつた。

また、作業環境測定法施行令(昭和五〇年政令第二四四号)及び作業環境測定法施行規則(昭和五〇年労働省令第二〇号)は、昭和五〇年八月一日公布され、それらの各条文は、作業環境測定法の関係条文の施行の日から施行されることとなつた。

本法は、労働安全衛生法と相まつて、事業者に対し、作業環境測定を行うべき作業場のうち一定の作業場(指定作業場)の作業環境測定を行うときはその使用する作業環境測定士に実施させ、これを他の者に委託して行うときは作業環境測定機関等に委託しなければならないこととし、作業環境測定士及び作業環境測定機関に関し必要な事項全般について定めたものである。

本法は今後の労働衛生行政の重要な要素を担うものであり、本法の運用の成否は労働基準行政の将来にも大きな影響を及ぼすものであるから、左記の本法の制定趣旨及び留意事項を了知の上、その施行に遺憾のないようにされたい。

第一 本法の制定趣旨及び要点

作業環境測定は、作業環境の現状を認識し、作業環境を改善する端緒となるとともに、作業環境の改善のために採られた措置の効果を確認する機能を有するものであつて、労働者の健康管理の基礎的な要素である。そのため、従来より、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)において、一定の有害作業場について定期に作業環境を測定し、その結果を記録する義務が事業者に課せられてきた。しかし、この作業環境測定を正確に行うためには、有害な作業環境が生体に与える影響、測定しようとする物の性状等に関する十分な知識のほか、生産工程、作業方法、気流等の環境条件についての深い理解並びに測定の時期、測定する場所の設定、干渉物質の影響の排除等に関する高度の知識及び技術が必要とされるのに対し、従来は、作業環境測定を行う者の資格等について特段の定めはなかつた。本法は、このような状況にかんがみ、適正な作業環境測定を確保するため、制定されたものであつて、その要点は、次のとおりである。

一 事業者は、安衛法第六五条第一項の規定により、同項に規定する作業場のうち一定の作業場(指定作業場)について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させ、他の者に委託して行うときは作業環境測定機関等に委託しなければならないこととしたこと。

二 作業環境測定士については、労働大臣の登録を受けることを要件とし、その資格は、作業環境測定士試験に合格し、かつ、都道府県労働基準局長又は指定講習機関が行う講習を修了した者等が有することとして、作業環境測定の能力の公的な担保を図つたこと。

三 作業環境測定機関については、一定の基準に適合して労働大臣又は都道府県労働基準局長の登録を受けることを要件とし、作業環境測定の応諾義務、作業環境測定士による作業環境測定の実施の義務を定めるとともに、業務規程の認可、業務の休廃止の許可その他の所要の監督指導を行うことによりその業務の適正化を図つたこと。

第二 作業環境測定法関係

一 総則

(一) 第一条関係

本条は、この法律が、安衛法と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保することを直接の目的とし、ひいては職場における労働者の健康を確保することを高次の目的としていることを明らかにしているものであること。また、この法律と職場における労働者の安全と健康を確保することを目的として、事業者の作業環境測定の義務等について定めている安衛法とは、一体的に運用されるべきものであること。

(二) 第二条関係

第五号及び第六号の「登録を受け」とは、第七条第三号の作業環境測定士の種別について、それぞれ、「第一種作業環境測定士」又は「第二種作業環境測定士」として同条の登録を受けていることをいうものであること。

第五号の「第一種作業環境測定士」と第六号の「第二種作業環境測定士」については、前者は、その者が登録を受けた作業場の種類の区分についての作業環境測定の業務の全部を行うことができるのに対し、後者は、上述の区分がない反面、労働省令(作業環境測定法施行規則第二条)で定める一定の機器を用いて行う分析の業務以外の作業環境測定の業務に限られるものであること。

(三) 第三条関係

本条は、安衛法第六五条第一項による指定作業場についての作業環境測定(以下「指定作業場の作業環境測定」という。)に関して、事業者が自ら使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させること(自社測定)を原則とし、自社測定ができないときは作業環境測定機関等に委託すること(委託測定)を事業者に義務づけたものであること。

本条による測定資格者の利用強制は、「労働安全衛生法第六五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うとき」に適用される(安衛法第六五条第一項が適用されないこととされている船員等については、本条の適用はない。)ものであるが、作業環境測定士及び作業環境測定機関等の業務の範囲は、指定作業場の作業環境測定その他の安衛法第六五条第一項による作業環境測定に限られないことはもちろんであつて、同項による作業環境測定以外の作業環境測定についてもこれらの者により行われることが望ましいものであること。

第二項ただし書の指定は、国立、公立又は私立の試験研究機関、大学の公衆衛生学教室等で、作業環境測定機関と同等以上の測定能力を有するものに対して行われるものであること。

(四) 第四条関係

安衛法第六五条第二項により、事業者が安衛法第六五条第一項の作業環境測定を行うときは作業環境測定基準に従つて行わなければならないこととされているが、このことに対応して、本条は、作業環境測定士及び作業環境測定機関に対してもまた、安衛法第六五条第一項の規定による作業環境測定(指定作業場の作業環境測定に限られない。)を実施するときは、作業環境測定基準に従つて行う義務を課したものであること。

二 作業環境測定士等

(一) 第五条関係

本条の作業環境測定士の資格については、第一種作業環境測定士試験に合格し所定の講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で労働省令で定めるものは第一種作業環境測定士となる資格を有し、第二種作業環境測定士試験に合格し所定の講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で労働省令で定めるものは第二種作業環境測定士となる資格を有するものであること。

(二) 第一五条関係

第一号の「理科系統の正規の課程」とは、次のとおりであること。

(イ) 学校教育法による大学の理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、鉱山学部、農学部、衛生学部、獣医学部、水産畜産学部、電気通信学部又は商船学部の学科又は課程、体育学部の健康学科又は健康教育学科、教育学部の数学又は理科教員養成課程等

(ロ) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校における(イ)と同様の学科又は課程

(ハ) 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校における(イ)と同様の学科又は課程

第一号及び第二号の「労働衛生の実務」とは、職場における労働者の健康を保持し、又はその心身の能力を増進させるために行う行為を内容とする実務をいい、具体的には、①労働環境衛生に関する調査又は研究 ②作業条件、設備等の衛生上の改善 ③衛生教育、健康診断その他労働者の健康保持のために必要な措置等に関する実務をいうものであること。

第二号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された機械科、化学工業科、金属工業科、造船科、土木科、農業科、水産科等をいうものであること。

(三) 第二〇条関係

第一項の「試験の実施に関する事務」とは、試験員の選任、受験申請書の受理、試験問題の作成、試験の実施、能力の判定、合格証の作成及び交付等の事務をいい、同項の規定により労働大臣が指定試験機関を指定した場合には、これらの事務は指定試験機関によつて行われるものであること。

三 作業環境測定機関

(一) 第三三条関係

本条の「作業環境測定機関になろうとする者」は、法人に限らず、人格のない社団、自然人等を含むものであること。

(二) 第三四条関係

第一項は、作業環境測定機関について、その業務の適正を確保するため、安衛法の規定を準用して、

イ 欠格事由

ロ 登録の基準

ハ 作業環境測定の応諾義務

ニ 作業環境測定士による作業環境測定の実施の義務

ホ 業務規程の認可

ヘ 業務の休廃止の許可

ト 事業報告書等の作成及び提出

チ 登録の取消し

等を定めたものであること。

第二項は、作業環境測定機関について、作業環境測定士に関する規定を準用して、

イ 作業環境測定機関名簿

ロ 登録の手続

ハ 登録証

ニ 登録の取消し等

ホ 登録の消除

等について定めたものであること。

四 雑則

第四四条関係

本条の研修は、作業環境測定基準が新たに定められ、又は大幅に改正された場合等に、作業環境測定の適正な実施を確保するため、関係する作業環境測定士に対して行われるものであること。

第三 作業環境測定法施行令関係

一 第一条関係

第一号及び第二号の作業場(指定作業場)は、これらの作業場の作業環境測定を行うには高度の知識及び技術が必要であること、これらの作業場における業務に従事する労働者には重度の健康障害が生ずるおそれのあること等を勘案して定められたものであること。

二 附則第三条―第五条関係

作業環境測定士の資格等に関する経過措置は、図示すれば、次のとおりであること。

第四 作業環境測定法施行規則関係

一 総則

(一) 第二条関係

作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号及び本条により、第二種作業環境測定士が分析の業務に用いることができる機器は、本条各号に掲げる機器に限られるものであること。

第二号の機器には、デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等があること。

(二) 第三条関係

事業者は、法第三条により指定作業場の作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させ、又は作業環境測定機関等に委託しなければならないこととされているが、本条では、更に、そのうちの簡易測定機器以外の機器(例えば、ガスクロマトグラフ、原子吸光分光光度計等)を用いて行う分析については、第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関等であつて、別表に掲げる作業場の種類のうち当該指定作業場の属する作業場の種類について登録を受けているものに実施させ、又は委託しなければならないこととしたものであること。

二 作業環境測定士等

(一) 第五条関係

本条は、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了した者以外の者で、作業環境測定士となる資格を有するものについて定めたものであること。

第二号の「認定」は、作業環境測定士となるために必要とされる知識及び技能を有するか否かを認定するものであること。なお、第二号の認定を受けようとする者は ①勤務先、②現在の職名、研究の業務の内容及び同号イに該当する者にあつては担当している講座名 ③経歴 ④研究業績及び研究発表の実績(論文等の題名及び発表先等) ⑤作業環境測定に使用した機器を記載した申請書にその内容を証する書面を付して申請すべきものであること。

(二) 第六条関係

本条は、第一種作業環境測定士の登録事項について定めたものであり、法第七条第一号から第三号までに掲げる事項のほか、別表に掲げる作業場の種類についても登録を受けなければならないこととしたものであること。

なお、第一種試験における分析の技術に関する科目、第一種講習における第二五条第三号から第七号までに掲げる科目(以下「分析の実務に関する科目」という。)及び本条の登録事項について図示すれば、次のとおりであること。

(三) 第九条関係

第二項の「法第七条第三号又は第六条に掲げる事項について変更しようとするとき」とは、第二種作業環境測定士が第一種作業環境測定士となる資格を得たために第一種作業環境測定士として登録を受けようとするとき、及び第一種作業環境測定士が登録を受けている作業場の種類以外の作業場の種類についても登録を受ける資格を得たためにその作業場の種類について登録を受けようとするときをいうものであること。

(四) 第一五条関係

第四号の「当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるもの」とは、次の訓練科の訓練をいうものであること。

生産機械科 金属成形科 電子科 電気科 自動車科 室内造形科 建築科 環境化学科

第五号の「当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるもの」とは、次の訓練科の訓練をいうものであること。

採鉱科 鉱山測量科 鉱山機電科 鉄鋼科 非鉄金属科 鋳造科鍛造科 熱処理科 粉末金科 機械科 金型科 金属プレス科 溶接科 製かん科 構造物鉄工科 板金科 金属彫型科 めつき科 陽極酸化処理科 電子機器科 電気機器科 電気制御回路組立て科 電子管製造科 電線被装科 半導体製品製造科 蓄電池製造科 乾電池製造科 発変電科 送配電科 電気工事科 自動車製造科 自動車整備科 航空機製造科 航空機整備科 鉄道車両製造科 鉄道車両整備科 自転車科 造船科 舟艇科 時計製造科 光学ガラス加工科 光学機器製造科 計測機器製造科 理化学器械製造科 機械組立て科 製材機械整備科 内燃機関科 縫製機械整備科 建設機械整備科 農業機械整備科 冷凍空気調和機器設備科 紡機調整科 織機調整科 織布科 染色科 染色補正科 製材科 合板製造科 特殊合板製造科 パルプ製造科 製紙科 製版・印刷科 ゴム製品製造科 更生タイヤ製造科 プラスチツク製品成形科 ガラス製品製造科 窯業焼成科 陶磁器科

食肉加工製造科 水産加工製造科 発酵製品製造科 一般化学科 高圧合成科 電気化学科 ガス化学科 石油精製科 化繊製造科 火薬類製造科 建築科 築炉科 ブロツク建築科 配管科 建設科 プレハブ建築科 土木科 化学分析科 金属材料試験科

公害検査科 塗装科 無線通信科 無線技術科 臨床検査科 情報処理科 電子計算機科 原子力科

第六号の「当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるもの」とは、次の訓練科の訓練をいうものであること。

採鉱科 鉱山測量科 鉱山機電科 鉄鋼科 非鉄金属科 鋳造科 鍛造科 熱処理科 粉末金科 機械科 金型科 金属プレス科 溶接科 製罐科 構造物鉄工科 板金科 金属彫型科 めつき科 陽極酸化処理科 電子機器科 電気機器科 電子管製造科 電線被装科 半導体製品製造科 蓄電池製造科

乾電池製造科 発変電科 送配電科 電気工事科 自動車製造科 自動車整備科 航空機製造科 航空機整備科 鉄道車両製造科 鉄道車両整備科 自転車科 造船科 舟艇科 時計製造科 光学ガラス加工科 光学機器製造科 計測機器製造科 理化学器械製造科

機械組立て科 製材機械整備科 内燃機関科 縫製機械整備科 建設機械整備科 農業機械整備科 冷凍空気調和機器設備科 紡機調整科 織機調整科 織布科 染色科 染色補正科 製材科 合板製造科 特殊合板製造科 パルプ製造科 製紙科 製版・印刷科 軽印刷科 ゴム製品製造科 更生タイヤ製造科 プラスチツク製品成形科 ガラス製品製造科 窯業焼成科 陶磁器科 食肉加工製造科 水産加工製造科 発酵製品製造科 一般化学科 高圧合成科 電気化学科 ガス化学科 石油精製科 化繊製造科 火薬類製造科 建築科 築炉科 ブロツク建築科 配管科 建設科 プレハブ建築科 土木科 化学分析科 金属材料試験科 塗装科 義肢・装具科 電子計算機科

第七号の「当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるもの」とは、次の職種に係る技能検定をいうものであること。

製鋼 鋳鉄溶解 非鉄金属溶解 鋳造 鍛造 金属熱処理 機械加工 金属プレス加工 鉄工 板金 電気めつき アルミニウム陽極酸化処理 仕上げ 工具研削 機械検査 けがき ダイカスト 電子機器組立て 電気機器組立て車両ぎ装 船舶ぎ装 光学ガラス研磨光学機器組立て内燃機関組立て縫製機械整備 建設機械整備 農業機械整備 冷凍空気調和機器施工 織機調整 染色 メリヤス製造 木工機械調整 合板製造 更生タイヤ製造 プラスチツク成形 ガラス製品製造配管 型わく施工 鉄筋組立て化学分析 金属材料試験 塗装 義肢・装具製作

(五) 第一七条関係

第一七号の「作業環境測定士」は、第二種作業環境測定士で第一種作業環境測定士となる資格を得ようとするもの及び第一種作業環境測定士で登録を受けている作業場の種類以外の作業場の種類についても登録を受ける資格を得ようとするものをいうものであること。(第二六条の「作業環境測定士」も同じ。)

三 作業環境測定機関

(一) 第五八条関係

本条の作業環境測定機関業務規程認可申請書は、作業環境測定機関登録申請書と同時に提出して差し支えないものであること。

(二) 第五九条関係

第二号の「測定料の額」については、作業環境測定機関が適正な作業環境測定を行つていくために必要な額でなければならないが、反面、作業環境測定を委託しなければならない事業者に過剰な負担を強いることにならないよう配慮する必要があるので、その制定又は変更の認可を行う場合は、測定対象作業場の分布等の地域性等をも考慮の上、適正な水準とするよう配意すること。

第三号の「説明書」には、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した作業環境測定士の氏名及び労働安全衛生法施行令第二一条第六号の作業場の場合にあつては、測定器の種類・型式・性能を記載すべきものであること。

(三) 第六二条関係

本条は、作業環境測定機関に対して、委託を受けて実施した指定作業場の作業環境測定に限らず、安衛法第六五条第一項による作業環境測定のすべてについて、測定結果の記録の作成と保存を義務づけたものであること。

第二項は、作業環境測定機関が行う作業環境測定の方法の可否を検討する際に必要となる資料を保存させようとするものであつて、作業場において採取した試料の分析に係る資料のみならず、測定結果を得るための検量線等及びそれを得るために作成した資料を含むものであること。

第二項の「チヤート」とは、分析機器に装備された自動記録計から得られる記録図表をいい、「その他の資料」とは、分析機器に装備された自動プリンターから打ち出される印字紙、自動記録計等の装備されていない分析機器を使用した場合に当該分析機器の示す値を記録した記録紙等をいうものであること。

なお、これらのチヤート及びその他の資料の余白に当該分析に使用した機器の名称、分析条件等も記入すべきものであること。

四 別表関係

本表各号の作業場の種類は、測定の技術、測定される物の類似性により分類されたものであること。

第五 その他

昭和四七年九月一八日付け基発第六〇二号通達の一部を次のように改正すること。

記のⅠ中一を一の二とし、一の二の前に次のように加えること。

一 定義(第二条関係)

(一) 第四号の「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画をたてることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした試料を分析するための前処理の方法、これに用いる分析機器等について決定することをいうものであること。

(二) 第四号の「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従つて適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいうものであること。

(三) 第四号の「分析(解析を含む。)」とは、サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいうものであること。

記のⅠの一三の(一)の次に次のように加えること。

(一)の二 第六五条関係

イ 同一の作業場に複数の事業者に使用される労働者が混在して業務を行つている場合で、一の事業者が本条第一項の作業環境測定を行い、その結果を共同して利用するときには、当該作業場について同項の作業環境測定を行わない他の事業者に関し、同項違反として取り扱わなくとも差し支えないものであること。

ロ 第二項の「作業環境測定基準」は、第一項の規定により行われる作業環境測定が、客観性をもち、かつ、正確であることを担保するために必要とされる測定方法の基本的な事項について定めるものであること。

ハ 第五項の「指示」は、安衛法第六五条第一項の作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場において労働者に健康障害が発生しその作業環境の実態をは握する必要があると認められる場合、同項の作業環境測定を行うべき作業場において労働者の多くに重度の健康障害が発生し臨時に作業環境測定を行わせる必要があると認められる場合等に行われるべきものであること。

記のⅡの一二の(一)中「および第二二号」を「、第二二号」に、「の作業があつて、同規則別表第二に該当しないものであること」を「および第二三号の作業(同規則別表第二に該当するものを除く。)が行われる屋内作業場があること」に改めること。