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○労働安全・衛生コンサルタントの受験資格について

(昭和五一年八月二〇日)

(基発第五九九号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

標記のことについては、昭和四八年六月一四日付け基発第三三三号通達において定められているところであるが、なお労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四八年労働省告示第三七号。以下「規程」という。)第一条第八号及び第三条第九号の規定に基づく「労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者」について、今般、次の者を新たに認めることとしたので、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 規程第一条(労働安全コンサルタント試験の受験資格)第八号の規定に基づき労働省労働基準局長が認める者

(1) 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による大学における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

(2) 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による高等学校における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後一〇年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

2 規程第三条(労働衛生コンサルタント試験の受験資格)第九号の規定に基づき労働省労働基準局長が認める者

(1) 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による大学における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

(2) 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による高等学校における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後一〇年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

(参考)