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○検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五三年二月一〇日)

(基発第七九号)

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則の一部を改正する省令(昭和五二年労働省令第三三号)は、昭和五二年一二月二七日公布され、昭和五三年一月一日から施行された。

今回の改正は労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五二年法律第七六号)による労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第三〇七号)による労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)の一部改正に伴い、これらを実施するため同規則の改正及び整備を行つたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者に対し周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上、これが運用に遺憾なきを期されたい。

Ⅰ 改正の要点

一 「検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則」を「検査代行機関等に関する規則」と題名を改めたこと。

二 従来の検定代行機関を個別検定代行機関と形式検定代行機関に分け、それぞれ規定を整備したこと(第三章及び第三章の二)。

三 検定業者に関する規定を定めたこと(第三章の三)。

四 指定試験機関に関する規定を定めたこと(第三章の四)。

Ⅱ 細部事項

一 (廃止)

二 第一九条の一四関係

本条は、登録の申請について定めたものであつて、登録した検査業者がその事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長の管轄区域を超える区域で特定自主検査を行うことを禁止するものではないこと。

三 第一九条の一五関係

(1) 第一項第一号の「特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数」は、次の数とすること。

一 動力プレス 二名

二 フォークリフト 二名

三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 三名

四 車両系建設機械(基礎工事用) 三名

五 車両系建設機械(締固め用) 二名

(2) (廃止)

四 第一九条の二〇関係

第一項第二号の「製造年月又は製造番号」を記載させる趣旨は、検査済の機械を特定するためであるので、製造番号のあるものは、必ず製造番号を記入するよう指導すること。

第一項第六号の「特定自主検査に関し必要な事項」とは、特定自主検査を行つたときに事業者に勧告した事項等をいうこと。

五 第一九条の二二関係

「点検若しくは整備の業務」及び「設計若しくは工作の業務」には、これらの業務に従事する者を直接管理監督する検査係長、整備係長、設計係長等の業務を含む趣旨であること。

六 第一九条の二六関係

「試験事務を行おうとする事務所」とは、指定試験機関が行おうとする試験事務を行う事務所をいうものであること。

七 第一九条の二九関係

別表の「産業安全の実務」とは、安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務、免許に係る作業の実務若しくは実務指導の業務、免許に係る業務に使用する機械、設備の検査若しくは点検の業務、又は免許に係る業務に使用する機械設備の調査、研究、設計若しくは製作に関する業務が含まれるものであること。