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○特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五〇年一〇月一日)

(基発第五七三号)

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令(昭和五〇年労働省令第二六号)は、昭和五〇年九月三〇日公布され、一〇月一日から施行された(一部の規定は、昭和五一年一月一日、昭和五一年四月一日又は昭和五二年四月一日から施行される。)。

今回の改正は、最近特に大きな関心事となっている職業がん等職業性疾病の発生状況等にかんがみ、特定化学物質等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九号)の充実を図ったものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧規則」という。)に係る通達については、改正後の同規則に相当する規定がある場合には、当該規定に関し有効なものとして取り扱われたい。

おって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第四号。以下「改正政令」という。)により新規に特定化学物質等とされた物質の名称、性状、用途及び有害性について、「新規規制物質一覧表」を添付したから業務の参考とされたい。

Ⅰ 今回の改正の要点

一 規制対象物質の規制区分を変更し、及び規制対象となる特定化学物質等についてその含有物を定めたこと(第二条、別表第一、別表第二関係)。

二 第一類物質のうち塩素化ビフエニル等を製造する事業場以外の事業場で、容器への塩素化ビフエニル等の出し入れをする作業場所に設ける局所排気装置について特例を定めたこと(第三条関係)。

三 第一類物質のうちベリリウム等を加工する作業場所にベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けることとしたこと(第三条関係)。

四 従来、特定第二類物質については、局所排気装置の設置を義務づけていたが、特定第二類物質を製造する設備は、密閉式の構造とし、製造する特定第二類物質を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合でこれによることが困難なときは局所排気装置の設置等一定の要件を満たさなければならないこととしたこと(第四条関係)。

五 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンの位置についての特例を定めるとともに、第七条第五号により性能について規制する局所排気装置として第一類物質に係る局所排気装置を追加したこと(第七条関係)。

六 局所排気装置等に付設すべき排ガス処理装置に係る処理方式を追加するとともに、排液処理装置又は排液処理装置に通じる排水溝若しくはピットについてその構造を定めたこと(第一〇条、第一一条関係)。

七 特定化学物質等により汚染されたぼろ等については、当該特定化学物質等による汚染を防止するため所要の措置を講ずべきことを定めたこと(第一二条の二関係)。

八 一定の特定化学設備(管理特定化学設備)については、計測装置その他所定の装置を設けなければならないこととしたこと(第一八条の二、第一九条、第一九条の二、第一九条の三関係)。

九 特定化学設備又はその附属設備に関し、従来の作業要領に代え、作業規程を定めることとし、これにより作業を行わなければならないこととしたこと(第二〇条関係)。

一〇 作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない作業場として、管理第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場を追加したこと(第二一条関係)。

一一 設備の改造、修理、清掃等で、設備を分解し、又は設備の内部に立ち入る作業を行うときに講じなければならない措置として盲板等を取り外す場合の措置等を追加したほか、これらの措置をとらなければならない設備として、し尿、パルプ液等を入れたタンク等で、特定化学物質等が滞留するおそれのあるものを追加したこと(第二二条関係)。

一二 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、特定化学設備等の点検を行ったときは、その結果を記録し、これを保存しなければならないこととしたこと(第三四条の二関係)。

一三 作業環境測定の結果の記録のうち、一定の物質に係る記録については、これを三〇年間保存するものとしたこと(第三六条関係)。

一四 一定の特定化学物質等(特別管理物質)を製造し、又は取り扱う作業場には、所定の事項を掲示しなければならないこととしたこと(第三八条の三関係)。

一五 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において作業に従事する労働者について、当該労働者の作業の記録を作成し、これを三〇年間保存するものとしたこと(第三八条の四関係)。

一六 特定化学物質等のうち、一定の物質に係る特殊な作業等について、健康障害を防止するため必要な措置を具体的に定めたこと(第五章の二関係)。

一七 健康診断の項目の一部を改めるとともに、改正政令により新たにその対象となった業務に係る健康診断の項目を定めたこと(第三九条、別表第三~別表第五関係)。

一八 特別管理物質に係る特定化学物質等健康診断個人票については、三〇年間保存するものとしたこと(第四〇条関係)。

一九 異常な事態により汚染された労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない物質を特定化学物質等のすべてに拡大したこと(第四二条関係)。

二〇 ベリリウム等に係る製造許可の基準を定めたこと(第五〇条の二関係)。

二一 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、当該物質に係る作業環境測定の結果の記録、作業に従事する労働者の作業の記録及び特定化学物質等健康診断個人票を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととしたこと(第五三条関係)。

Ⅱ 細部事項

一 第一条関係

(一) 化学物質等による労働者の健康障害を予防するため、使用する原材料の毒性の確認等に加えて、特にがん原性物質等については、可能な限り代替物を使用すること及び関係施設の改善等の措置を講ずることにより、化学物質等に暴露される労働者の人数並びに暴露される期間及び程度を最小限にするよう努めなければならないことを明確にしたものであること。

(二) 「労働者の危険の防止の趣旨に反しない限り」とは、化学物質等に暴露される労働者の人数並びに暴露される期間及び程度を最小限にすることを重視するあまり、かえってプラントの運転等が危険に陥り、労働者の安全の確保に反することのないように留意すべきことを定めたものであること。

二 第二条関係

(一) 第一号の「第一類物質」とは、旧規則の「許可物質」に旧規則の「第二類物質」のうちの塩素化ビフエニル等二物質が追加されたもので、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五六条の製造許可の対象物(労働安全衛生法施行令別表第三第一号)であり、旧規則の「特定第一類物質」は、「オーラミン等」とされたこと。

(二) 第二号の「第二類物質」とは、旧規則の「第二類物質」に新たに追加されたアクリルアミド等一一物質、旧規則の「特定第一類物質」及び旧規則の「第三類物質」のうち改正政令により第二類物質とされたアクリロニトリル等三物質をいうものであること。

また、第二類物質は、設備について講ずべき基準等の区分に応じ、「特定第二類物質」、「オーラミン等」及び「管理第二類物質」に分類されたこと。

(三) 第三号の「特定第二類物質」とは、旧規則の「特定第二類物質」にアクリルアミド等一三物質が追加されたものであること。

(四) 第二項及び第三項は、アクリルアミド等四五物質について、これらの物を含有する製剤その他の物の範囲を定めたものであること。

三 第三条関係

(一) 本条は、旧規則第四条と同趣旨であるが、第一類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備を設置すべきことを明確にしたものであり、改正政令により第一類物質に追加された塩素化ビフエニル等を容器へ出し入れする場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、発散源を密閉する設備又は囲い式フード若しくはブース式フードの局所排気装置を設けなくてもよいとの特例を設けたものであること。

(二) 第二項は、ベリリウム等を加工する作業を行う作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置すべきことを規定したものであること。

なお、第二項は、ベリリウム等を製造する事業場において、製造工程に引き続いて加工する作業を行う場合においても適用があること。

四 第四条及び第五条関係

旧規則の第三条及び第五条の規定を改正したものであり、第二類物質の区分(特定第二類物質、オーラミン等及び管理第二類物質)に応じ、それぞれ必要な設備基準を定めたものであること。

五 第七条関係

(一) 第三号の改正は、除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンの位置について、フードから吸引した第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、当該物質を含有する空気がファンの羽根車に直接接触することにより、当該ファンの羽根車に腐触を生じ排気効果の低下等をきたすおそれのない場合に限って特例を認めたものであること。

(二) 第五号は、旧規則第七条第二項と同趣旨であるが、今回の改正により、所定の性能を有しなければならないとされる局所排気装置の範囲を、従来の第二類物質に係るものから第一類物質に係るものまでに拡大したこと。

なお、労働大臣が定める性能について、昭和五〇年労働省告示第七五号により従来のフードの外側における濃度により定められるもののほか、制御風速により定められるものが追加されていること。また、石綿並びにカドミウム及びその化合物に係る労働大臣が定める値について規制を強化したこと。

六 第一〇条関係

ふつ化水素の排ガス処理方式として、活性アルミナに吸着させる吸着方式を追加したこと。

七 第一一条関係

第二項の「混合しない構造」には、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排水と、シアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排水が未処理の状態で混合しないよう、異なる排水溝若しくはピットを通じ、排水をそれぞれの処理装置へ送るようになっている構造があること。

八 第一二条の二関係

本条は、特定化学物質等に汚染されたぼろ、紙くず等を作業場内に放置することにより労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらの物を廃棄する場合に運搬等の業務に従事する労働者が特定化学物質等により汚染されることを防止するため、これらの物を一定の容器に納めておく等の措置を講ずべきことを定めたものであること。

九 第一三条関係

特定化学設備のバルブ又はコックに係る規定は、第一六条において規定したため、本条から除外したものであること。

一〇 第一四条関係

「パッキン」を「ガスケット」に改めたのは、JISB〇一一六「パッキンおよびガスケット用語」に定められた用語例によったものであること。

なお、「ガスケット」とは固定用シールのことをいい、静止部分の密封に用いられるものであること。

一一 第一五条関係

本条の措置は、特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等のうち、その誤操作により第三類物質等が漏えいするおそれのあるものについて講じなければならないものであること。

(一) 本条の「押しボタン等」の「等」には、遠隔操作用のコック、レバー等が含まれること。

(二) 第一号の「開閉の方向を表示する」とは、矢印、文字等で「開」及び「閉」の方向を表示することをいうこと。

(三) 第二号の「形状の区分等」の「等」には、操作部の大きさによる区分、操作様式(動作の方向、変位の量等)の区分が含まれること。

一二 第一六条関係

本条は、特定化学設備のバルブ又はコックについて、これらの損傷等により第三類物質等が漏えいすることを防止するために定められたものであること。

(一) 第一号の「濃度等」の「等」には、圧力及び流量が含まれること。

(二) 第一号の「耐久性のある」とは、振動、衝撃、摩耗、腐食等に耐える意であること。

(三) 第二号の「使用中しばしば開放し、又は取り外す」とは、当該バルブ又はコックが接続している特定化学設備を本来の目的に使用している場合に、ある期間をおき、又は随時に、開放し、又は取り外すことをいうこと。

(四) 第二号の「ストレーナ等」の「等」には補助クーラーが含まれること。

(五) 第二号の「これらに最も近接した特定化学設備」とは、第三類物質等の流れに従って、ストレーナ等の上流及び下流にある直近の特定化学設備をいうこと。

(六) 第二号の「二重に設ける」とは、ストレーナ等の開放部分に対して特定化学設備の内部にある第三類物質等が常にダブルロックされている状態に配置することをいい、例えば、配管の方法に応じ、それぞれ図のような方法があること。

なお、二重に設けられるバルブ又はコックは、その間隔をできるだけ近づけ、ストレーナ等を目視できる位置に設けることが望ましいこと。

一三 第一八条の二関係

本条は、管理特定化学設備について、異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するため、その内部で行われる異常化学反応等の異常な事態の発生を早期には握することのできる計測装置を設置すべきことを定めたものであること。

なお、計測装置の監視は、中央制御室等管理特定化学設備から離れた場所で行うことが望ましいこと。

(一) 「管理特定化学設備」とは、化学反応、蒸留等の化学的又は物理的処理が行われる特定化学設備であって、次のいづれかに該当するものをいうこと。

イ 発熱反応が行われる反応器

ロ 蒸留器であって、蒸留される第三類物質等の爆発範囲内で操作するもの又は加熱する熱媒等の温度が蒸留される第三類物質等の分解温度又は発火点より高いもの

ハ イ及びロ以外のもので、爆発性物質を生成するおそれがあるもの等異常化学反応等により第三類物質等の漏えいのおそれのあるもの

(二) 「異常化学反応等の発生を早期には握する」とは、特定化学設備の内部で化学反応等が行われる場合に、温度、流量、圧力等の条件をあらかじめ設定しておき、設定条件を外れたときにこれを早期には握することの意であること。

(三) 「圧力計等」の「等」には、液面計、容量計、PH計、液組成分析計及びガス組成分析計が含まれること。

(四) 「計測装置」には、温度、流量、圧力等を自動的に記録する装置が含まれること。

(五) 「計測装置を設け」とは、当該管理特定化学設備の内部で発生した異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するために必要な温度、流量、圧力等の条件について、それらをは握するものに適した一以上の箇所を選び、各箇所に一以上の計測装置を設けることをいうこと。

一四 第一九条関係

(一) 第二項の「自動警報装置」とは、異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するために設定する温度、流量、圧力等の条件が設定条件を外れたとき、ブザー、点滅燈等により自動的に警報を発する装置をいうこと。

(二) 第二項の「自動警報装置を設け」とは、当該管理特定化学設備の内部で発生した異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するために必要な温度、流量、圧力等の条件について、それらをは握するのに適した一以上の箇所を選び、各箇所に一以上の自動警報装置を設けることをいうこと。

(三) 第三項の「前項の自動警報装置を設けることが困難なとき」とは、特定化学設備の内部で行われる化学反応等の温度、流量、圧力等の条件の時間的変化が著しい等の技術的な理由により、自動警報装置の設置が困難である場合をいうこと。

(四) 第三項の「管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる」とは、警報を必要とする化学反応等の設定条件について、当該管理特定化学設備の運転中は、常時、当該設備を監視させることをいうこと。

一五 第一九条の二関係

(一) 第一項は、管理特定化学設備の内部において異常化学反応等が発生した場合であっても、当該管理特定化学設備から第三類物質等が漏えいするまでに至らないようにするため、緊急しゃ断装置の設置等について定めたものであり、通常の生産に用いられる冷却装置等はこれに該当しないものであること。

なお、これらの装置は、一般的には温度計、圧力計等の計測装置とインターロックすることが望ましいこと。

(二) 第一項の「製品等」の「等」には、中間製品、原材料及び異常化学反応等により生成したガスが含まれること。

(三) 第一項の「製品等を放出するための装置」には、脱圧装置が含まれること。

(四) 第一項の「冷却用水等」の「等」には、反応抑制剤が含まれること。

(五) 第一項の「送給するための装置等」の「等」には、不活性ガスの貯蔵のための設備及び冷却用水の確保のための設備が含まれること。

(六) 第一項の「当該異常化学反応等に対処するための装置」には、管理特定化学設備と他の設備とを隔離するためのしゃ断バルブが含まれること。

(七) 第二項第一号の「確実に作動する」とは、開又は閉が確実に行われることの意であること。

(八) 第二項第二号の「常に円滑に作動できるような状態に保持する」とは、緊急の際に容易に作動できるようバルブ又はコックについて、常時、破損、変形、さびつき等がないようにしておくことをいうこと。

(九) 第二項第三号の「安全かつ正確に操作することのできる」とは、操作する位置と化学設備との間に隔壁を設けること、制御室で遠隔操作をすること等により安全に操作することができるようにするとともに、操作位置において開閉の度合が分かるような表示をすること等により正確に操作することができるようにすることの意であること。

一六 第一九条の三関係

(一) 本条は、動力源が突然中断した場合に管理特定化学設備等の内部で異常化学反応等が発生し第三類物質等が漏えいすることを防止し、及び動力源のバルブ、コック等について誤操作を防止するために設けられたものであること。

なお、動力源にはその故障の場合に、直ちに故障箇所等がは握できる設備(例えば、圧縮空気を動力源とする場合における圧力計、圧力警報装置等)を設けることが望ましいこと。

(二) 「附属設備」とは、特定化学設備及びその配管以外の設備で、特定化学設備に付設されたものをいい、その主なものとしては、動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置等があること。

(三) 「動力源」には、電気、圧縮空気、油圧、蒸気等があること。

(四) 第一号の「直ちに使用することができる」とは、使用中の動力源が中断した場合、直ちに切り換えて使用することができる状態に保持されていることの意であること。

(五) 第一号の「予備動力源」には、予備電源、電動式以外の動力発生装置であるスチームタービン、内燃機関等のエヤーレシーバー等があること。

なお、予備動力源は、動力源の中断によって生ずる管理特定化学設備の内部で異常化学反応等が発生し、第三類物質等が漏えいすることの危険性を排除する作業を行うに十分な時間使用することができる能力を有すれば足りること。

(六) 第二号の「スイッチ等」の「等」には、押しボタンが含まれること。

一七 第二〇条関係

(一) 作業規程を作成する場合には、関係労働者の意見を取り入れる等により、できるだけ実効のあるものを作成すること。

(二) 第一号の「バルブ、コック等」の「等」には、ダンパーが含まれること。

(三) 第一号の「製品等」の「等」には、原材料及び中間製品が含まれること。

(四) 第一号については、運転開始時、運転停止時及び運転中の特に必要な場合におけるバルブ、コック等の操作に関し、開閉の時期、順序及び度合、送給時間等について定めること。

(五) 第二号の「冷却装置」には、凝縮器(コンデンサー)が含まれること。

(六) 第二号については、運転開始時、運転停止時及び運転中の特に必要な場合におけるそれぞれの装置の操作に関し、操作の時期、順序及び運転状態(攪拌かくはん装置の攪拌かくはん軸、攪拌かくはん翼等の作動状態、冷却装置の冷媒の温度、量等の状態、圧縮装置の吸入圧力及び吐出温度の状態等)の適正保持等に必要な事項を定めること。

(七) 第三号については、監視の時期、監視結果の記録、調整の方法、時期等について必要な事項を定めること。

(八) 第四号の「その他の安全装置」とは、破壊板、緊急放出装置、不活性ガス、冷却用水等の送給装置、リリーフバルブ等であって、特定化学設備又はその附属設備の内部を安全な状態に保つための装置をいうこと。

(九) 第四号については、運転開始時及び運転中の特に必要な場合における安全装置の調整に関し、調整の時期、作動テスト等について定めること。

(1) 第五号については、点検を行う箇所、時期、点検の方法、点検結果の記録等について定めること。

(2) 第六号の「試料の採取」とは、分析、試験等のために内容物を取り出すいわゆるサンプリングをいうこと。

(3) 第六号については、試料の採取の時期、方法等について定めること。

(4) 第七号については、管理特定化学設備の運転を停電等により一時的に中断すると作業再開時に異常反応が発生するおそれがあること、管理特定化学設備の内部に原材料等を保有したまま運転を中断すると当該設備の内部で化学反応が進行し、局部的に蓄熱されて異常化学反応等が発生するおそれがあること等から、これによる第三類物質等の漏えいを防止するために必要な作業の方法を定めることとしたものであること。

(5) 第七号の「部分的に中断」には、例えば、原材料の送給が続けられているにもかかわらず、攪拌かくはん装置の故障のために停止している場合が含まれること。

(6) 第八号の「異常な事態」とは、電気、冷却用水、原材料、燃料、圧縮ガス等の供給設備の故障、温度、圧力等の異常な変動等により第三類物質等が漏えいするおそれがある状態をいうこと。

(7) 第八号については、緊急調整又は緊急停止を行う場合における原材料、不活性ガス等の供給装置、電源装置、動力装置等の運転操作の時期及び順序、関連部署への緊急連絡、安全を保持するための要員の配置等について定めること。

(8) 第九号には、運転開始時及び運転停止時における関連設備相互間の連絡調整等に関する事項が含まれること。

一八 第二二条関係

(一) 第一項第三号、第四号及び第八号の「盲板等」の「等」には、盲せんが含まれること。

(二) 第二項は、測定その他の方法により、設備の内部で作業を行っても労働者が特定化学物質等により健康障害を受けるおそれのないことが確認されていない設備には、労働者を当該設備の中に立ち入らせることはもとより、頭部をも入れてはならないことを周知させることとしたものであること。

一九 第二八条関係

改正政令により特定化学物質等作業主任者を選任すべき作業の範囲に第三類物質を製造する作業及び特定化学物質等を取り扱う作業が追加されたことに伴い、第一号において特定化学物質等主任者が対象とすべき物質を「特定化学物質等」としたものであること。

二〇 第三八条の三関係

(一) 「特別管理物質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の結果発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又は治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするものを定めたものであること。

(二) 本条各号の掲示事項のうち、第一号から第三号までについては法第五七条に基づく「有害物質の表示」の統一表示内容を定めた昭和四七年九月二九日付け基発第六三四号、昭和四九年五月三一日付け基発第二八一号及び昭和五〇年三月二七日付け基発第一七〇号の当該部分と同一内容として差し支えないこと。第四号については特別管理物質の取扱いの実態に応じ、保護具の名称を具体的に掲示するよう指導すること。

(三) 掲示方法については、昭和四七年労働省告示第一二三号「有機溶剤中毒予防規則第二四条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示」第四号に準ずるよう指導すること。

二一 第三八条の四関係

(一) 本条は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において、常時当該作業に従事する労働者については、その作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録し、これを保存させておくことにより、第三六条の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条の健康診断の結果の記録と併せて、特別管理物質による被暴状況をは握し、健康管理に資することとしたものであること。

(二) 記録の保存期間については、特別管理物質が人体に遅発性効果の健康障害を与えること等にかんがみ、その被暴状況等を長期間は握させるため、三〇年間としたものであること(第三六条第二項の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条第二項の特定化学物質等健康診断個人票において同趣旨)。

なお、本条の施行日前の作業についても、本条各号の事項を記録し、これを保存するよう指導すること。

(三) 本条による作業の記録は、例えば個人別出勤簿に所要事項を記載する方法があること。

(四) 第三号の「著しく汚染される事態」とは、設備の故障等により特別管理物質が大量に漏えいした場合、特別管理物質に係る設備の内部の清掃、修理等の作業で特別管理物質に汚染された場合等があること。

(五) 第三号の「その概要」とは、汚染の程度(暴露期間、濃度等)、汚染により生じた健康障害等をいうこと。

二二 第三八条の五関係

(一) 本条は、塩素化ビフエニル等を入れてあるコンデンサー、ドラム缶等を取り扱う場合において、その日の作業を開始する前にコンデンサー、ドラム缶等及びそれらが置いてある場所の点検、汚染されている場合の汚染の除去並びに塩素化ビフエニル等の容器への出し入れの場合に講ずべき措置について定めたものであること。

(二) 第三号の「直結できる構造の器具」とは、塩素化ビフエニルを含有する油等に係る容器と容器の口を管で直結し、ポンプ等で出し入れすることのできる構造の器具をいうこと。

(三) 第二号の規定により塩素化ビフエニル等をふき取ったぼろ等は、第一二条の二の規定に基づく処理が必要であること。

二三 第三八条の六関係

本条は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等に使用した容器で、塩素化ビフエニル等により汚染されているものを、労働者が知らずに運搬し、洗浄する等により労働者が塩素化ビフエニル等により汚染されることを防止するため、当該容器には塩素化ビフエニル等が付着している旨の表示をしなければならないこととしたこと。

二四及び二五 削除

二六 第三八条の九関係

(一) 本条は、コークス炉に係る作業に従事する労働者がコールタール等のコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、各種装置の運転室の構造、コークス炉からの発散物を抑制するための設備、局所排気装置等の設置、作業規程の作成等について定めたものであること。

(二) 第一号の「石炭等を送入する装置」とは装炭車を「コークスを押し出す装置」とは押出機を、「コークスを消火車に誘導する装置」とはガイド車をいうものであること。なお、コークス炉の構造を模式的に示せば次のような例があること。

①コークス炉炭化室

②コークス炉蓄熱室

③押出機

④装炭車

⑤ガイド車

⑥消火車

⑦コークワーフ

⑧コンベア

⑨石炭塔

⑩消火塔

⑪ガイド車集塵装置

⑫装炭車集塵装置

(三) 第一号の「コークス炉発散物が流入しない構造」とは、運転室の内部に清浄な空気を送ることによりその内部を陽圧にする等の措置を講じたもの又は装炭車、押出機、ガイド車若しくは消火車の操作が隔離室において遠隔操作により行われ、コークス炉発散物が運転室の内部に流入するおそれのないものをいうこと。

(四) 第四号の「上昇管部に必要な設備」とは、上昇管部にスプレーノズルを付設し、コークス炉へ石炭等を送入する時にこれをガス収集管方向へスプレーさせることによりコークス炉内部のガスをガス収集管へ吸引するための設備をいい、図示すれば、次のような例があること。

(五) 第五号の「上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置」とは、上昇管と上昇管ふたを水封シールする等の措置をいい、次の図のような例があること。

二七 第三八条の一〇関係

(一) 本条は、食料、飼料、木材等の輸入等に際し、有害動植物の駆除のため臭化メチル等を使用してくん蒸作業を行うときの必要な措置を当該作業の方法の区分に応じて定めたものであること。

(二) 第三号の臭化メチル等の漏えいの有無の点検は、臭化メチルにあっては炎色反応若しくは検知管法又はこれらと同等以上の性能を有する方法により、シアン化水素にあっては検知管法又はこれらと同等以上の性能を有する方法により実施されるものであること。

(三) 第九号イの「著しく困難なとき」とは、ガス循環装置が付設されていないサイロで穀類搬入の流れに従い投薬する場合をいうものであること。

なお、投薬作業中におけるサイロ上部の作業場所又はくん蒸後の穀類排出中のサイロ下部の作業場所は、臭化メチル等が高濃度となるおそれがあるので、当該場所における作業に際しては、換気を十分行うとともに関係作業者に送気マスク又は空気呼吸器を使用させ、かつ、監視人を置くよう指導すること。

(四) 第一一号イの「開口部」には、倉口、船倉への昇降口、ベンチレーター等が該当すること。

二八 第三八条の一一関係

(一) 本条は、ダイナマイトを製造する工程において発散するニトログリコールの蒸気の発散を抑制するため、配合率、薬温について規制を行うとともに、てん薬作業場の掃除及び薬が付着した器具の処理について定めたものであること。

二九 第三八条の一二関係

本条は、原則としてベンゼン等を溶剤又は希釈剤として使用する作業に労働者を従事させてはならないことを定めたものであること。

三〇 第四〇条関係

従来、保存期間を五年間とされていた健康診断個人票のうち、特別管理物質に係る健康診断個人票についてはこれを三〇年間保存するものとし、保存期間の算定は、各個人ごとに当該事業場において特別管理物質に係る業務に常時従事することとなった日から行うとしたこと。

なお、当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から三十年間を経た労働者についても第一項により五年間は健康診断個人票を保存しなければならないものであること。

三一 第四二条関係

従来、特定第二類物質又は第三類物質に係る事故発生時に緊急に医師による診察又は処置を受けさせなければならないこととされていたものを特定化学物質等のすべてに係る事故発生時に拡大したこと。

三二 第四六条関係

許可申請書の受理等の取扱いについては、昭和五二年五月二〇日付け基発第二九二号通達に留意すること。

三三 第五〇条の二関係

(一) 昭和四七年九月一八日付け基発第五九一号の記のⅡの一六の(一)及び(二)は、本条においても同趣旨であること。

(二) 第一号の「他の場所と隔離された」とは、ベリリウム等を焼結し、又は画像6 (1KB)別ウィンドウが開きます
焼する設備を設置する作業場所とそれ以外の作業場所とが別の建屋であるか、又は隔壁をもって全面的に区画することをいうこと(以下第五〇条の二第七号及び第八号において同じ。)

(三) 第二号の「覆い等」とは、本号のベリリウム等を製造する設備を包み込めるような天幕等をいうこと。

(四) 第三号の「内部を観察できる」とは、当該装置の覆いの一部をガラス又は透明なプラスチックで造り当該場所から内部を観察できることをいうこと。

また、同号の「施錠等」の「等」には、当該装置の覆いを緊結することが含まれること。

(五) 第五号のイからホまでの作業場所に設ける局所排気装置には次のようなものがあること。 画像7 (24KB)別ウィンドウが開きます

(六) 第六号の「サンドシール等」の使用例としては、次のようなものがあること。

(七) 第七号の水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備は、当該設備にふたをすることができる形のものでもよいこと。

(八) 第八号の「吸引することによりさや鉢から取り出す」例としては、次のようなものがあること。

三四 別表第三、別表第四関係

(一) 別表第三及び別表第四は、第三九条による健康診断を実施する場合の健康診断の項目等を定めたもので、旧規則別表第一及び別表第二を改めるとともに、改正政令及び今回の特定化学物質等障害予防規則の改正により新たに健康診断の対象となった業務に関する健康診断の項目等を追加したものであること。

(二) 新たに別表に加えられたのは、ビス(クロロメチル)エーテル、アクリルアミド、アクリロニトリル、石綿、エチレンイミン、塩化ビニル、クロロメチル、メチルエーテル、五酸化バナジウム、三、′三―ジクロロー、四、′四―ジアミノジフエニルメタン、臭化メチル、トリレンジイソシアネート、ニトログリコール、パラージメチルアミノアゾベンゼン、パラーニトロクロルベンゼン、ベータープロピオラクトン、ベンゼン、よう化メチル、四―アミノジフエニル及び四―ニトロジフエニルである。

これらのうち、石綿はじん肺法施行規則別表第一に掲げる作業についてはじん肺法の適用があり、また、ベンゼンは有機溶剤中毒予防規則から移されたものであること。

(三) ベリリウム、アルキル水銀化合物、クロム酸等、コールタール、三酸化素、水銀又はその無機化合物、ふつ化水素及びマンガン又はその化合物を製造し、又は取り扱う業務に係る健康診断については、旧規則別表第一及び別表第二に定められていた項目が変更されたものであること。

(四) 第三九条第一項に基づく別表第三下欄に掲げる項目のうち、「等」とあるものについては、(五)に掲げる業務及び当該業務により惹起じやつきされるおそれのある主要な障害に応じて、健康診断を行う医師が必要と認める項目を追加するものであること。

(五) 別表第三上欄に掲げる業務により惹起じやつきされるおそれのある主要な障害は、それぞれ次のようなものがあること。

イ (イ)ベンジジン及びその塩、(ロ)ベーターナフチルアミン及びその塩、(ハ)ジクロルベンジジン及びその塩、(ニ)アルファーナフチルアミン及びその塩、(ホ)オルトートリジン及びその塩、(ヘ)ジアニシジン及びその塩、(ト)パラージメチルアミノアゾベンゼン、(チ)マゼンタ並びに(イ)から(チ)までの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務

泌尿器系の障害(炎症、腫瘍しゆよう)

ロ ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)

ハ 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務

消化器系(特に肝臓)の障害、血液系の障害、皮膚の障害

ニ ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(ベリリウム肺とよばれる。)皮膚の障害

ホ アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

自律神経系の障害、四の運動神経障害、皮膚の障害

ヘ アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、消化器系の障害、中枢神経系の障害、皮膚及び粘膜の障害

ト アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、皮膚の障害

チ 削除

リ エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、中枢神経の障害、皮膚及び粘膜(特に眼及び上気道)の障害

ヌ 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、肝臓の障害(肝血管肉しゆ、門脈圧こう進症等)、指端骨溶解症

ル 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、歯の障害、皮膚及び粘膜(特に眼及び上気道)の障害

ヲ オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

泌尿器系の障害(炎症、腫瘍しゆよう等)、肝臓の障害

ワ オルトーフタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害(てんかん様発作等)

カ カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、消化器系の障害、じん臓の障害

ヨ クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)、鼻くうの障害、皮膚の障害

タ クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)

レ 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害

ソ コールタール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)、消化器系の障害、眼の障害、皮膚の障害

ツ 三酸化素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)、消化器系の障害、血液系の障害、皮膚及び粘膜の障害

ネ (イ)シアン化カリウム、(ロ)シアン化水素、(ハ)シアン化ナトリウム、(イ)又は(ハ)の物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物及び(ロ)の物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、消化器系の障害、粘膜の障害

ナ 三・三―ジクロロ―四・四―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害(腫瘍しゆよう等)、消化器系の障害、じん臓の障害

ラ 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、視力の障害、皮膚の障害

ム 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、じん臓の障害

ウ トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、眼及び視力の障害、粘膜及び皮膚の障害

ヰ ニッケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、呼吸器系の障害

ノ ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢及び末しよう神経系の障害、心血管系の障害、血液系の障害

オ パラーニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、血管系の障害、血液系の障害

ク ふつ化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、眼の障害、粘膜及び皮膚の障害

ヤ ベータープロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、皮膚の障害

マ ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務

中枢及び末しよう神経系の障害、造血系の障害

ケ ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、消化器系の障害、神経系の障害、皮膚及び粘膜の障害

フ マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、中枢神経系の障害(パーキンソン症候群様)

コ よう化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

中枢神経系の障害、皮膚の障害

エ 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、粘膜の障害

テ 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

呼吸器系の障害、眼の障害、皮膚及び粘膜の障害

ア (イ)四―アミノジフエニル及びその塩、(ロ)四―ニトロジフエニル及びその塩並びに(イ)又は(ロ)の物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務

泌尿器系の障害(炎症、腫瘍しゆよう等)

(六) 血液中及び尿中の当該物質の量の測定及び尿中の代謝物の量の測定は、当該物質による障害の有無の判定のみならず、暴露状態を知る上でも重要な指標となりうるので、別表第四に掲げるもののほか、ベンゼンにおける尿中のフェノールの量の測定等を追加して行うよう指導すること。

三五 附則第一条関係

施行期日を表にすれば次のようになること。

施行日

改正条文

五〇・一〇・一

第一条(事業者の責務)、第二条(定義等)、第五条(第二類物質の製造等に係る設備)、第六条(適用除外の認定)、第七条(局所排気装置の要件)、第八条(局所排気装置の働)、第九条(除じん)、第一〇条(排ガス処理)、第一一条(排液処理)、第一四条(接合部の漏えい防止措置)、第二一条(床)、第二八条(特定化学物質等作業主任者の職務)、第二九条(定期自主検査を行うべき機械等)、第三一条(定期自主検査)、第三二条(定期自主検査の記録)、第三四条の二(点検の記録)、第三五条(補修等)、第三六条(測定及びその記録)、第三九条(健康診断の実施)、第四〇条(健康診断の結果の記録)、第四一条(健康診断結果報告)、第四二条(緊急診断)、第五〇条(製造許可の基準)、第五〇条の二(製造許可の基準)、第五一条(特定化学物質等作業主任者技能講習)、第五二条(届出)、第五三条(記録等の報告)

五一・一・一

第一二条の二(ぼろ等の処理)、第二〇条(作業規程)、第二二条(設備の改善等の作業)、第二四条(立入禁止措置)、第二五条(容器等)、第三八条の二(喫煙等の禁止)、第三八条の三(掲示)、第三八条の四(作業の記録)、第三八条の五(塩素化ビフエニル等に係る措置)、第三八条の六(塩素化ビフエニル等に係る措置)、第三八条の七(石綿等に係る措置)、第三八条の八(石綿等に係る措置)、第三八条の一〇((くん蒸作業に係る措置)、第三八条の一二(ニトログリコールに係る措置)

五一・四・一

第三条(第一類物質の取扱いに係る設備)、第四条(第二類物質の製造等に係る設備)、第一三条(腐食防止措置)、第一五条(バルブ等の開閉方向の表示)、第一六条(バルブ等の材質等)、第一七条(送給原材料等の表示)、第一八条の二(計測装置の設置)、第一九条(警報設備等)、第一九条の二(緊急しゃ断装置の設置等)、第一九条の三(予備動力源等)、第三八条の一二(ベンゼン等に係る措置)

五二・四・一

第三八条の九(コークス炉に係る措置)

(注 一つの条文で施行期日の異なる場合は施行期日の早い方にした。)

三六 附則第二条関係

第四項は、塩素化ビフエニル等について規制することとなる第三条の施行期日が、昭和五一年四月一日であるため、昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年三月三一日までの間は、同項及び第五項に基づいて局所排気装置を設けること、局所排気装置の要件等について規定したものであること。

三七 附則第三条関係

有機溶剤中毒予防規則の改正は、ベンゼンが特定化学物質等にされたことに伴う改正であること。

別添

新規規制物質一覧表

名称

性状

用途

有害性

アクリルアミド

CH2=CHCONH2

粉末

沈澱促進剤、土壌硬化剤

皮膚より容易に吸収され、皮膚障害、神経障害を起こす。

胃腸障害(下痢、腹痛、嘔吐)、精神障害

塩化ビニル

CH2=CHcl

気体

プラスチック原料

めまい、頭痛、麻酔作用、肝臓がん(血管肉しゆ)

クロロメチル

メチルエーテル

(CMME)

CH2clOCH3

無色の液体

沸点 61℃

イオン交換樹脂原料

肺がん(疑い)

肺気しゆ、皮膚炎

五酸化バナジウム

V2O5

黄赤色の粉末

触媒(硫酸、無水フタル酸、無水マレイン酸製造)

呼吸器障害、皮膚粘膜障害、舌色異常、呼吸困難

肺出血(6~24時間後)

3.3′―ジクロロ―4.4′―ジアミノジフエニルメタン

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淡黄褐色粒状融点

98℃

エポキシ樹脂、エポキシウレタン樹脂硬化剤、染料中間体

血尿、肝臓がん(動物)

臭化メチル

CH3Br

気体

沸点4℃

くん蒸剤、有機合成用原料、低沸点溶剤、冷凍用冷媒

頭痛、めまい、神経障害(けいれん、視力障害)

エトログリコール

CH2ONO2

画像12 (2KB)別ウィンドウが開きます

微黄色液体

ダイナマイト

頭痛、けん怠感、胸の圧迫感、けいれん、狭心症様の発作

パラージメチルアミノアゾベンゼン

画像13 (4KB)別ウィンドウが開きます

黄色結晶

PH指示薬、油性の黄色染料、顔料

肝臓がん(ラット、犬、マウス)

ベータープロピオラクトン

画像14 (5KB)別ウィンドウが開きます

液体

医薬、合成樹脂繊維改質、可塑剤の原料

皮膚刺激、肝障害、皮膚がん

ベンゼン

画像15 (1KB)別ウィンドウが開きます

液体

染料、合成ゴム、合成繊維、合成樹脂、有機顔料、医薬の原料

疲労、頭痛、めまい、酩酊、意識喪失、けいれん

よう化メチル

CH3I

液体

沸点42.5℃

メチル化剤、土壌消毒剤

皮膚の刺激、肺、肝、じん中枢神経系障害