○工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドラインの策定について
(平成一〇年七月二八日)
(基発第四六四号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
機械設備による労働災害については、従来からその防止対策を重点的に推進してきたところであるが、その休業4日以上の被災者数は、年間5万人近くに達し、労働災害全体の3割以上と最も大きな要因の一つを占めている。このうち、製造業についてみれば、機械設備によるはさまれ、巻き込まれ等の災害が5割近くを占めている。また、平成7年における製造業を対象とした労働災害原因要素の分析によれば、工作機械等による休業4日以上の災害のうち、機械設備側に適切な対策が施されていれば未然に防止することができたと考えられる災害が全体の約6割にも上っている。
また、工作機械等の産業用機械については、ME化・自動化が進められており、その制御機構はますます複雑となり、高度化してきている。これに伴って制御機構の不備に基づく労働災害の発生も少なくない。
さらに、国際的にも、フェールセーフの考え方を取り入れた機械設備の安全設計等の規格化が進められている状況にある。
このような状況を踏まえ、また、フェールセーフ化の技術指針を策定することにより、機械設備の本質安全化を促進することとした第9次の労働災害防止計画に沿って、今般、工作機械等の本質安全化を促進するため、別添のとおり、「工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドライン」を取りまとめたところである。ついては、各局において、管内における工作機械等の製造事業場に対しては開発、設計及び製造時に、また使用事業場に対しては設備導入等の際の安全審査時に、それぞれ本ガイドラインが活用されるよう周知徹底を図り、これら機械設備による労働災害の防止対策の推進に積極的に取り組まれたい。
なお、本件に関して、関係事業者団体に対し別紙のとおり要請を行ったので了知されたい。
別添