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○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則の一部を改正する省令並びに特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五一年六月一八日)

(基発第四六四号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五一年政令第一号)は、昭和五一年一月七日公布され、同年四月一日(一部の規定は、同年一月一六日)から施行された。

また、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五一年労働省令第二号)は、昭和五一年一月一六日公布、施行(一部の規定は、同年四月一日)され、特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五一年労働省令第四号)は、同年三月二五日公布され、同年四月一日から施行された。

今回の政省令の改正は、

① 製造許可等の対象となる物質を追加したこと。

② 健康管理手帳を交付する業務を追加したこと。

をその要点とするものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意してその運用に遺憾のないようにされたい。

Ⅰ 労働安全衛生法施行令関係

第二三条関係

本条第一〇号の「重合する業務」には、重合そうの清掃作業が含まれるものであること。

Ⅱ 労働安全衛生規則関係

一 第五三条関係

本条第三項の改正は、健康管理手帳の交付申請の期間の制限を撤廃したものであるが、健康管理手帳は労働安全衛生法第六七条第一項の規定により離職の際に交付されるものとされており、その申請は、離職後可及的速やかに行われるべきものであること。

二 第五九〇条関係

本条第一項ただし書の「当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合」には、原材料である土石、岩石若しくは鉱物中又は堆積粉じん中の遊離けい酸の含有率を分析等によりは握した場合が含まれること。

なお、この規定により遊離けい酸の含有率の測定を省略した場合でも、当該含有率については、本条第二項の記録が必要であり、また、第二二条第三号の衛生委員会の付議事項となるものであること。