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○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について

(昭和五三年八月三一日)

(基発第四七九号)

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五三年政令第二二六号。以下「改正政令」という。)は、昭和五三年六月五日、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(昭和五三年労働省令第三二号。以下「改正規則」という。)は、同年八月七日公布され、それぞれ同年九月一日から(一部の規定は同年一二月一日から)施行されることとなつた。

今回の改正は、産業の発展、工業技術の進歩に伴い、有機溶剤の大量消費と新しい有機溶剤の利用開発が進められていること及びいまだに毎年多数の有機溶剤中毒が発生していること等にかんがみ、これらに対処するため、有機溶剤関係規制の整備充実を図つたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、改正規制の施行に伴い、昭和三五年一一月二四日付け基発第九九三号通達、昭和三六年六月一三日付け基発第五三九号通達及び昭和五二年八月四日付け基発第四四五号通達を廃止し、昭和三五年一〇月三一日付け基発第九二九号通達の記の第一の二、第二の一の(1)及び(11)、第二の二の(2)及び(4)、第五の一及び四の(1)、第七の一及び二並びに第八、昭和三八年四月一二日付け基発第四二〇号通達の記の一、二の(1)のなお書きの部分、二の(2)のまた書きの部分、三の(3)のなお書きの部分及び四を削除する。

おつて、設備及び保護具関係の規定については、引き続き改正を行うこととしているので念のため申し添える。

改正政令により、有機溶剤として追加された三物質の名称及び構造式、沸点等について「追加有機溶剤一覧表」を添付したので業務の参考とされたい。

第一 今回の改正の要点

Ⅰ 労働安全衛生法施行令関係

1 作業主任者を選任すべき作業として「屋内作業場その他一定の場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務のうち、一定のものに係る作業」を追加したこと(第六条関係)。

2 名称等を表示すべき有害物として、アセトン等一九の有機溶剤を追加したこと(第一八条関係)。

3 特別の項目についての健康診断を行うべき有害な業務のうち有機溶剤に係るものの範囲を業務を行う場所及び対象となる有機溶剤について拡大したこと(第二二条関係)。

4 有機溶剤として、N、N―ジメチルホルムアミド、スチレン及びテトラヒドロフランを追加し、別表第八を別表第六の二としたこと(別表第六の二関係)。

5 改正政令の施行期日は、昭和五三年九月一日としたこと。

Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則関係

1 有機溶剤及び有機溶剤等を定義し、有機溶剤作業主任者及び健康診断に係る場所を定めたこと(第一条関係)。

2 有機溶剤等の許容消費量の算式を改め、算式に用いる作業場の気積の値に上限を設けたこと(第二条及び第三条関係)。

3 有機溶剤作業主任者を選任すべき作業に係る業務及び有機溶剤作業主任者の資格を定めたこと(第一九条関係)。

4 有機溶剤作業主任者の職務を定めたこと(第一九条の二関係)。

5 作業環境測定を行うべき有機溶剤として、オルト―ジクロルベンゼン等一一物質を追加し、測定は六月以内ごとに一回、定期に行わなければならないこととしたこと(第二八条関係)。

6 健康診断の項目を整備し、一定の有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者については、健康診断の結果に応じて第二次健康診断を行わなければならないこととしたこと(第二九条関係)。

7 健康診断の結果を所定の様式により事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならないこととしたこと(第三〇条の二関係)。

8 労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、医師による診察又は処置を受けさせなければならないこととしたこと(第三〇条の三関係)。

9 有機溶剤作業主任者技能講習の講習科目等を定め、その他講習に必要な事項は労働大臣が定めることとしたこと(第三六条の二関係)。

10 改正規則の施行期日は、昭和五三年九月一日としたこと。ただし、健康診断に関する改正規定(第二九条第二項、同条第三項、第三〇条、第三〇条の二、第三一条、別表第二、様式第三号及び様式第三号の二の改正規定)及びこれらの改正に伴う条文整備の規定(第一六条第一項及び別表第一の改正規定)は、同年一二月一日から施行することとしたこと。

Ⅲ 労働安全衛生規則関係

1 名称等を表示すべき有害物のうち人体に及ぼす作用を表示すべきものとしてオルト―ジクロルベンゼン等六の有機溶剤を追加したこと(第三二条関係)。

2 名称等を表示すべき製剤その他の物を追加したこと(別表第二関係)。

3 改正規則の施行期日は、昭和五三年九月一日としたこと。

第二 細部事項

Ⅰ 労働安全衛生法施行令関係

1 第一八条関係

今回の改正により本条に追加した有機溶剤は、作業環境測定を行うべきもの、第二次健康診断を行うべきもの又は経皮侵入により健康障害を生ずるおそれのあるものであること。

2 別表第六の二関係

(1) 今回の改正により有機溶剤としてN、N―ジメチルホルムアミド、スチレン及びテトラヒドロフランを追加した趣旨は、これらを取り扱う業務に従事する労働者がその蒸気に暴露される可能性が高いものであり、かつ、次の条件に該当するものであるからであること。

イ 有害性が高いこと。

ロ 健康障害が多発するおそれがあること。

ハ 健康障害の発生事例があること。

(2) 本表では、単一物質である有機溶剤(改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧政令」という。)の第一種有機溶剤及び第二種有機溶剤がこれに該当する。)を先に、多数の炭化水素の混合物である有機溶剤(ノルマルヘキサンを除く旧政令の第三種有機溶剤がこれに該当する。)を後に、それぞれ五〇音順に掲げたものであること。

なお、今回の改正により、本表において有機溶剤の区分をなくしたのは、旧政令の第三種有機溶剤についても健康診断を義務付け、有機溶剤のすべてを健康診断の対象としたことから、本政令においては区分を必要としなくなつたためであること。

Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則関係

1 第一条関係

(1) 第一項関係

イ 第三号の「第一種有機溶剤等」とは、改正規則による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧規則」という。)の第一種有機溶剤及び第一種有機溶剤含有物にトリクロルエチレン及びこれを含有する物を追加したものをいうこと。

ロ 第四号の「第二種有機溶剤等」とは、旧規則の第二種有機溶剤及び第二種有機溶剤含有物からトリクロルエチレン及びこれを含有する物を除いたものに、N、N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラヒドロフラン及びノルマルヘキサン並びにこれらを含有する物を追加したものをいうこと。

ハ 第五号の「第三種有機溶剤等」とは、旧規則の第三種有機溶剤及び第三種有機溶剤含有物からノルマルヘキサン及びこれを含有する物を除いたものをいうこと。

(2) 第二項関係

イ 第一号の「船舶の内部」には、船倉の内部のほかに、ボイラー室、機関室、船員室、客室、ブリツジ等の内部又はこれらを結ぶ通路等が含まれること。

ロ 第一号の「船舶」、第二号の「車両」及び第三号の「タンク」には、建造中のもので、その主要構造部分が建造されており、船舶、車両又はタンクとしての外見が形づくられているものも含まれること。

なお、これらの建造中のものには、上記に該当しない場合であつても、第一一号に該当する場合があること。

ハ 第三号の「タンク」とは、槽類、塔類、サイロ、ガス溜め、レシーバー等をいい、次に掲げるようなものがあること。

(イ) 貯槽類………原料槽、中間物槽及び製品槽等

(ロ) 処理槽類………沈殿槽、回収槽、計量槽及びろ過槽等

(ハ) 塔類………合成塔、精製塔、反応塔、蒸留塔、分離塔、洗浄塔、給水塔及び再生塔等

(ニ) その他………各種ガス溜め、圧力容器、サイロ及び各種レシーバー等

ニ 第八号の「箱げた」とは、周囲が鉄板、コンクリート等で囲まれたけたをいい、橋梁、天井クレーン等に用いられるものがあること。

ホ 第九号の「ダクト」とは、換気等のための空気輸送管路等をいうものであること。

ヘ 第一一号の「通風が不十分な場所」には、航空機の内部、コンテナーの内部、蒸気管の内部、煙道の内部、ダムの内部、船体ブロツクの内部等が含まれること。

2 第二条関係

(1) 第一項第一号の「屋内作業場等」とは、本規則の適用対象となる場所のすべてをいうものであること。

(2) 第一項第一号の「タンク等の内部」とは、屋内作業場等のうち、通風が不十分な場所をいうものであること。

(3) 第一項第一号の「屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所」とは、具体的には、屋内作業場又は船舶若しくは車両の内部のうち通風が不十分ではない場所をいうものであること。

(4) 第一項第一号中「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること。また、「通風が不十分な船舶の内部」及び「通風が不十分な車両の内部」についても同様に取り扱うこと。

なお、屋内作業場が第七条に該当する場合は、当該屋内作業場の空気を外気とみなして差し支えないこと。

(5) 今回、作業場の気積の値に上限を定めたのは、気積の大きな作業場では、それに比例して許容消費量の値も大きくなるが、実際には有機溶剤が作業場全体に拡散せず、当該有機溶剤の空気中の濃度が局所的に高濃度になるおそれがあるためであること。

3 第一九条関係

(1) 第一項の「第一条第一項第六号ルに掲げる業務」(有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務)は、一般に取り扱う有機溶剤等の量が少ないこと、有機溶剤についての知識を有する者によつて取り扱われていること等のため、作業主任者を選任すべき作業から除外したものであること。

なお、「試験の業務」には、作業環境測定及び分析作業(計量のため日常的に行うものを含む。)が含まれること。

(2) 有機溶剤作業主任者は、労働安全衛生法第一四条の規定に基づき、作業の区分に応じて選任が必要であるが、具体的には、各作業場ごと(必ずしも単位作業室ごとに選任を要するものでなく、次条に掲げる事項の遂行が可能な範囲ごと)に選任することが必要であること。

(3) 第二項の「選任」に当たつては、その者が次条各号に掲げる事項を常時遂行することができる立場にある者を選任することが必要であること。

4 第一九条の二関係

(1) 第一号の「作業の方法」は、専ら労働者の健康障害の予防に必要な事項に限るものであり、局所排気装置、全体換気装置等の起動、停止、監視、調整等の要領、有機溶剤等の送給、取出し、サンプリング等の方法、有機溶剤等の汚染除去及び廃棄処理の方法、その他作業相互間の連絡、合図の方法等が含まれること。

(2) 第二号の「点検する」とは、局所排気装置又は全体換気装置について、第二章及び第三章に規定する障害予防の措置に係る事項を中心に点検することをいい、その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、異常音等の異常の有無、装置の効果の確認等があること。

(3) 第四号は、旧規則第二六条第一号に定められていたことと同様のものであること。

5 第二五条関係

有機溶剤等の区分の表示は、当該区分に応じた色の地に、当該区分を文字で記載することが望ましいものであること。

6 第二八条関係

(1) 今回の改正により測定対象有機溶剤として追加したオルト―ジクロルベンゼン等一一物質は、第二次健康診断の対象有機溶剤でもあること。

(2) 作業環境測定の頻度を「六月以内ごとに一回」としたのは、旧有機溶剤中毒予防規則(昭和三五年労働省令第二四号)の施行当時と比較して、

イ 局所排気装置等の性能が強化され、さらにこれらの設備についての定期自主検査、作業主任者の行う定期点検等により、その性能確保が図られるようになつたこと。

ロ 作業環境測定法(昭和五〇年法律第二八号)の施行により、作業環境測定士が作業環境測定基準に従つて測定を行うこととなり、精度の高い測定結果が得られるようになつたこと。

等により、「六月以内ごとに一回」測定を行えば、作業環境の状態をおおむねは握しうるようになつたためであること。

7 第二九条関係

(1) 第二項第一号の「業務の経歴」は雇い入れの際又は配置替えの際の健康診断を行うときに詳細に聴取すべきものであること。

(2) 第二項第二号の「既往歴」については、雇い入れの際又は配置替えの際の健康診断にあつては、その時までの症状又は疾病を、定期の健康診断にあつては前回の健康診断以降の症状又は疾病を調査すべきものであること。

8 第三〇条の二関係

本条の「遅滞なく」とは、健康診断完了後(第二次健康診断を行つた場合は、その完了後)おおむね一月以内をいうこと。

9 別表第二関係(削除)

10 様式第三号の二関係

「産業医」の欄を設けた趣旨及び留意事項については、昭和五三年八月二八日付け基発第四七二号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」を参照すること。

11 附則第二条関係

(1) 第一項関係

有機溶剤中毒予防規則第一条の改正により、旧規則においては第二種有機溶剤等であつたトリクロルエチレン及びこれを含有する物を第一種有機溶剤等に、第三種有機溶剤等であつたノルマルヘキサン及びこれを含有する物を第二種有機溶剤等に改めたこと、N、N―ジメチルホルムアミド、スチレン及びテトラヒドロフラン並びにこれらを含有する物を第二種有機溶剤等に追加したことに伴い、屋内作業場等においてこれらの物に係る有機溶剤業務を行う場合は、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置しなければならないこととなるが、設備の設置には一定の期間が必要となるので、昭和五四年二月二八日までの間は、第二章及び第三章の規定は適用しないこととし、設備の設置を要しないこととしたものであること。また、第七章(保護具)の規定もこれらの物に係る有機溶剤業務を行う場合には、同日までの間は、適用しないこととしたものであること。

ただし、第三七条(計画の届出)の規定は適用されるので、これらの物に係る有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置し、移転し、又は変更しようとする事業者は、計画の届出の義務を有することに留意すること。

(2) 第三項関係

有機溶剤中毒予防規則第二条及び第三条の改正により、設備及び保護具の規定についての適用除外の範囲が狭くなるので、第一項の場合と同様に、昭和五四年二月二八日までの間は当該規定を適用しないこととしたものであること。

別添