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○労働安全衛生法および同法施行令の施行について

(昭和47年9月18日)

(基発第602号)

労働安全衛生法(以下「法」という。)および同法施行令(以下「令」という。)施行については、昭和47年9月18日付け労働省発基第91号により労働事務次官から通達されたところであるが、その細部の取扱いについて下記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配慮されたい。

なお、従来の労働基準法および労働災害防止団体等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)に関する通達で、法または令に相当規定があるものについては、当該規定により出されたものとして取り扱うこと。

Ⅰ 法律関係

1.事業者等の責務(第3条・第4条関係)

(1) 第3条第2項の「建設物を建設する者」とは、当該建設物の建設を発注した者をさすものであること。

(2) 第3条第3項の「建設工事の注文者等」には、建設工事以外の注文者も含まれること。

(3) 第3条第3項の「工期等」には、工程、請負金の費目等が含まれるものであること。

2.ジョイント・ベンチャー(第5条関係)

(1) 第5条第1項の「一の場所において行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合」とは、いわゆるジョイント・ベンチャーのうち、共同連帯して請け負つた事業者の労働者が一体となつて工事を施工する共同施工方式(通称「甲型」という。)の場合をいい、工事の場所を分割してそれぞれ施工する場合(通称「乙型」という。)は含まないものであること。

(2) 第5条第2項の規定により、都道府県労働基準局長が行なう代表者の指名は、別紙様式第1号によつて行なうこと。

(3) 第5条第3項の代表者変更の届出は効力要件であり、当該届出があるまでの間は変更前の代表者が事業者としての義務を免れないものであること。

(4) 第5条第1項または第2項の規定により、代表者が定められるまでの間におけるこの法律上の事業者としての義務は、ジョイント・ベンチャーの構成員それぞれが負うものであること。

3.総括安全衛生管理者(第10条関係)

(1) 第1項の「業務を統括管理する」とは、第1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもつて取りまとめることをいうこと。

(2) 第1項第3号の「その他健康管理に関すること」には、健康診断実施結果に基づく事後措置、作業環境の管理および保健指導その他労働者の健康の保持増進を図るための措置が含まれること。

(3) 第2項の「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者をいうものであること。

(4) 第3項の規定は、当該事業場の労働災害の発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、それが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合等に、当該総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができることとしたものであること。

4.安全管理者(第11条関係)

第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。

5.衛生管理者(第12条関係)

(1) 第1項の「当該事業場の業務の区分に応じて衛生管理者を選任し、」とは、その事業場において行なわれる坑内労働その他労働衛生上有害な特定の業務については一般の衛生管理者のほかに衛生工学衛生管理者を置くべきこととした趣旨であること。

(2) 第1項の「衛生に係る技術的事項」とは、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち、衛生に関する具体的事項をいうものと解すること。

6.産業医(第13条関係)

本条は、従来の「医師である衛生管理者」について、専門医学的立場で労働衛生を遂行する者であることを明確にするためにその呼称を産業医に改め、専門家として労働者の健康管理にあたることとしたものであること。

7.統括安全衛生責任者(第15条関係)

(1) 第15条および第30条の規定は、従来、労働災害防止団体等に関する法律第57条に「元方事業主の義務」として規定されていたものを拡充整備したものであること。

(2) 「一の場所」の範囲については、請負契約関係にある数個の事業によつて仕事が相関連して混在的に行なわれる各作業現場ごとに「一の場所」として取り扱われるのが原則であり、具体的には、労働者の作業の混在性等を考慮して、この法律の趣旨に即し、目的論的見地から定められるものであること。

なお、これを一般的に例示すれば、次のように考えられること。

(イ) 建設業関係

(建築工事関係)

ビル建設工事 当該工事の作業場の全域

鉄塔建設工事 当該工事の作業場の全域

送配電線電気工事 当該工事の工区ごと

変電所又は火力発電所建設工事 当該工事の作業場の全域

(土木工事関係)

地下鉄道建設工事 当該工事の工区ごと

道路建設工事 当該工事の工区ごと

ずい道建設工事 当該工事の工区ごと

橋りよう建設工事 当該工事の作業場の全域

水力発電所建設工事 堰堤工事の作業場の全域

水路ずい道工事の工区ごと

発電所建設工事の作業場の全域

(ロ) 造船業関係

/船殻作業場の全域/艤装又は修理作業場の全域/造機作業場の全域/}又は造船所の全域

(3) 発注者等が、工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれるものであること。ただし、工事の設計監理のみを行なつているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれないものであること。

8.安全・衛生委員会(第17条から第19条まで関係)

(1) 第17条第2項第1号、第18条第2項第1号または第19条第2項第1号の「統括安全衛生管理者以外の者で当該事業者においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、第10条に基づく統括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものであり、同号の「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(たとえば副所長、副工場長など)をさすものであること。

(2) 第17条第2項第3号および第19条第2項第3号の「安全に関し経験を有する者」は、狭義の安全に関する業務経験を有する者のみをいうものではなく、当該事業における作業の実施またはこれらの作業に関する管理の面において、安全確保のために関係した経験を有する者を広く総称したものであること。

(3) 安全・衛生委員会の運営について、従来の過半数決定の規定を削除したのは、安全、衛生問題の本来的性格から、労使の意見の合致を前提とすることが望ましいという見解に基づくものであること。

(4) 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従つて、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならないものであること。

(5) 安全・衛生委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされているが、種々の事情により労働者側の委員推薦が得られない場合には、事業者としては、委員推薦があるように誠意をもつて話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において、安全・衛生委員会の委員の推薦が労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があつたとしても、事業者に、安全・衛生委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解されるものであること。

(6) また、「推薦に基づき指名」するとは、第17条から第19条までに定めるところにより、適法な委員の推薦があつた場合には、事業者第1号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨であること。

(7) 第18条第3項または第19条第3項の規定により、安全・衛生委員会の委員として指名される産業医は、必ずしも「専属の産業医」に限るものではないこと。

9.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(1) 第20条関係

イ 第2号の「引火性の物等」の「等」には、酸化性の物、可然性のガスまたは粉じん、硫酸その他の腐食性液体等が含まれること。

ロ 第3号の「その他のエネルギー」には、アーク等の光、爆発の際の衝撃波等のエネルギーが含まれること。

(2) 第21条関係

第2項の「土砂等の崩壊するおそれのある場所等」の「等」には、物体の落下するおそれのある場所等が含まれること。

(3) 第22条関係

第2号の「異常気圧等」の「等」には、赤外線、紫外線、レーザ光線等の有害光線が含まれること。

(4) 第25条関係

本条は、事業者の義務として、災害発生の緊急時において労働者を退避させるべきことを規定したものであるが、客観的に労働災害の発生が差し迫つているときには、事業者の措置を待つまでもなく、労働者は、緊急避難のため、その自主的判断によつて当然その作業現場から退避できることは、法の規定をまつまでもないものであること。

(5) 第30条関係

イ 第1項第4号の措置は、特定元方事業者の義務として、従来の労働災害防止団体等に関する法律第57条第1項に規定する元方事業者の義務に新たに加えたものであること。

なお、同項第1号の義務については、従来の取扱いとは異なり、労働者数の如何にかかわらず特定元方事業者の義務としたものであること。

ロ 第2項前段および第4項の規定は、建設業におけるいわゆる分割発注等の場合にみられるごとく、同一の場所において相関連して行なわれる一の仕事が2以上の請負人に分割して発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自ら行なわない場合について規定したものであること。かかる場合には、第30条第1項に規定する措置を講ずべき事業者が2以上あることとなるので、統括管理の性質に即し、発注者をして、請負人の当該仕事を自ら行なうもののうちから同項に規定する措置を講ずべき者1人を指名させることとしたものであること。

なお、第30条第2項後段の規定は、元請負人が、いわゆる分割発注等を行なう場合について同様の定めをしたものであること。

これを図示すれば次のとおりとなること。

(イ) 法第30条第2項前段の場合

(ロ) 法第30条第2項後段の場合

ハ 第30条第3項の規定により労働基準監督署長が行なう指名は、別紙様式第2号により行なうこと。この場合において、指名の対象となる事業者は、原則として労働安全衛生規則第643条第1項各号のいずれかに該当する者のうちから選定すること。

(6) 第31条関係

本条の規定は、従来、労働災害防止団体等に関する法律第58条に「注文者の義務」として規定されていたものと同一であること。

(7) 第34条関係

令第11条で定める建築物の全部の貸与を受けた者が、それを他の事業者に転貸する場合には、その転貸者を本条の「建築物貸与者」とすること。

(8) 第35条関係

イ 本条は、貨物を取り扱う者が、その重量について誤つた認識をもつて当該貨物を取り扱うことから生ずる労働災害を防止することを目的として定められたものであること。

ロ 本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まないものであること。

ハ 本条の「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない趣旨であること。

なお、数個の貨物をまとめて、重量が1トン以上の一個の貨物とした者は、ここでいう「最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者」に該当すること。

ニ 本条の「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観より重量の推定が可能であるものをいうこと。

ホ コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されておれば足りるものであること。

10.機械等に関する規制

(1) 第38条関係

イ 第1項の「特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者」とは、所定の手続により使用を廃止した特定機械等を再び設置しようとする者のほかに、第41条の性能検査を受けないで6月以上の期間を経過した特定機械等(移動式のものを除く。)または当該性能検査を受けなかつた移動式の特定機械等を再び使用しようとする者をいうものであること。

なお、本条第1項は、使用を廃止した特定機械等について、これを譲渡し、または貸与しようとする者が譲渡または貸与に先立つて検査を受けることを妨げるものではないこと。

ロ 本条第2項の「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者」には、法第41条の性能検査を受けないで、6月未満の期間を経過した移動式以外の特定機械等を再び使用しようとする者が含まれるものであること。

(2) 第40条関係

本条の「検査証」は、有効期間内の検査証をいうものであること。

(3) 第43条関係

イ 本条の「作動部分上の突起物」とは、セットスクリユー、ボルト、キーのごとく機械の作動部分に取り付けられた止め具等をいうものであること。

ロ 本条の「譲渡若しくは貸与の目的での展示」には、店頭における陳列のほか、機械展における展示等も含まれるものであること。

(4) 第44条関係

従来、性能認定および耐圧証明の対象とされていた機械等のうち、性能認定対象機械等にあつては法施行前に譲渡または設置されたもの、耐圧証明対象機械にあつては法施行前に当該耐圧証明を受けたものについては、第2項から第4項までの規定は、適用されないものであること。

また、令第13条第3号の防爆構造電気機械器具のうち、昭和46年4月1日前に製造または輸入され、防爆構造電気機械器具検定規則(昭和44年労働省令第2号)による検定に合格する前に譲渡または設置されたものについても同様とすること。

なお、令附則第6条ならびに機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)附則第3条および第4条の規定による経過借置に係る機械等で、法第44条の検定に合格する前、当該経過措置期間中に、譲渡または設置されたものについても同様とすること。

11.有害物に関する規制

(1) 第55条関係

イ 本条の「製剤」とは、その物の有用性を利用できるように物理的に加工された物をいうのであり、利用ずみでその有用性を失つたものはこれに含まれないものであること。

ロ ただし書の特例が認められるのは、試験研究者がみずから製造等を行なう場合であること。

ただし、輸入について、輸入割当てを受ける事務等輸入に係る事務を輸入業者に代行せしめることは、輸入業者が輸入行為それ自体を行なうものではないと解せられるので認められること。

(2) 第57条関係

イ 本条の「提供」とは、所有権等を留保したまま相手に渡して利用させるというような場合の「渡す」という事実行為を意味するものであること。

ロ 本条ただし書の「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」には、薬事法(昭和35年法律第145号)に定められている医薬品、医薬部外品および化粧品が含まれること。

ハ 第1号の「名称」の表示は、商品名の記載でもさしつかえないこと。

(3) 第58条関係

本条の「有害性等の調査」には、当該物の有害性等を確認することも含まれること。

したがつて、成分、使用方法等が表示されている市販品等についてはその表示内容の確認をすることをもつて足り、また、化学薬品等の荷を運搬しようとする者が、荷主から、当該物についての有害性等を調査した事項の通知を受けた場合には、本条の「調査」をしたものとして取り扱うこと。

12.労働者の就業に当たつての措置

(1) 第59条関係

第2項の「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業に転換をしたときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があつたときをいい、これらについての軽易な変更があつたときは含まない趣旨であること。

(2) 第59条および第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがつて、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。

また、第59条第3項の特別の教育ないし第60条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。

(3) 第62条関係

本条の「その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」には、身体障害者、出稼労働者等があること。

13.健康管理

(1) 第64条関係

本条の「作業環境を快適な状態に維持管理する」とは、作業環境における温度、湿度、気流、照明、音響その他の条件が、健康障害防止上の最低の基準にとどまらず、より快適な状態に保持されることをいうものであること。

(2) 第66条関係

イ 第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

ハ 第4項の「その他必要な事項」には、健康診断項目の追加等があること。

(3) 第70条関係

イ 事業者が、その事業活動を通じて労働者の健康の保持増進を図ることは望ましいことであるので、本条では、それを事業者の努力義務として規定したものである。したがつて、本条に規定する「便宜を供与する等必要な措置」は、事業の運営に支障を及ぼさない範囲内で講ずれば足りるものであること。

また、本条は、「便宜を供与する等必要な措置」を請求する権利について触れたものではないこと。

ロ 本条の「その他の活動」には、職場体操、栄養改善が含まれること。

14.免許等

第74条関係

第2項の「免許の効力の停止」を行なつた場合には、免許証を提出させてその旨および効力停止の期間を記入するとともに、局の掲示板に掲示する等の方法によりその旨を公示すること。

なお、免許証を提出しないときは、当該免許を取り消すことも考慮すること。

15.安全衛生改善計画

第78条関係

「総合的な改善措置」とは、労働災害の防止を図るための設備、管理、教育面等全般にわたる改善措置をいうが、必ずしも当該事業場全体に係る改善措置である必要はなく、事業場のうちの一部門に限つた改善措置でも差しつかえないものであること。

16.監督等

(1) 第88条関係

第4項の「元請負人」は、必ずしも第3項の「事業の仕事」を自ら行なう者のみに限られるものではないこと。

(2) 第95条関係

労働衛生指導医の任期は、従前どおり2年とするものとすること。

(3) 第98条・第99条関係

イ 第98条または第99条の命令については、必要に応じ事前に関係行政機関と連絡調整を行なつておくとともに、第99条の命令を発したときは、関係行政機関に通知するものとすること。

ロ 第99条第1項の「労働災害」には、事業附属寄宿舎における労働災害も含まれること。

Ⅱ 施行令関係

1.第1条関係

(1) 第2号の「容器」には、常時、支柱等によつて固定され、地盤面に対して移動することができない貯槽、タンク等は、含まれないこと。

(2) 第3号の「蒸気ボイラー」とは、火気、燃焼ガス、その他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)または電気により、水又は熱媒を加熱して、大気圧をこえる圧力の蒸気を発生させてこれを他に供給する装置ならびにこれに附設された過熱器および節炭器をいうものであること。

(3) 第3号の「温水ボイラー」とは、燃焼ガス等又は電気により、圧力を有する水または熱媒を加熱してこれを他に供給する装置をいうものであること。

(4) 第8号の移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラドルキャリヤーは含まれないこと。

(5) 第8号中の「クレーン」とは、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。

クレーンには、揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。

(6) 第9号中の「エレベーター」とは、人および荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿つて昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいうこと。

(7) 第9号中の「主として一般公衆の用に供されるもの」とは、例えば、駅ビルに設けられるエレベーターで、もつぱら荷または作業員以外の者の用に供されているものをいうこと。

2.第2条関係

(1) 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。

(2) 第2号の「物の加工業」に属する事業は、給食の事業が含まれるものであること。

(3) 給食の事業のうち、学校附設の給食場についての事業場の単位としては、一の教育委員会の管轄下の給食場をまとめて一の事業場として取り扱うこと。

3.第6条関係

(1) 第1号は、旧高気圧障害防止規則第1条第1号に定められていた「高圧室内業務」と同様のものをいうものであること。

(2) 第4号の「ボイラーの取扱いの作業」とは、ボイラーへの燃料の送給、給水、吹出し等ボイラーの機能に直接関連する作業をいい、燃料の運搬、灰出し等の作業は含まない趣旨であること。

(3) 第5号は、旧電離放射線障害防止規則第56条に定められていた「エックス線作業主任者」を選任すべき作業と同様のものをいうものであること。

(4) 第6号の「木材加工用機械」とは、製材用、合板用および木工用の機械をいい、自動送り装置を有するものを含むものであること。

(5) 第6号の「携帯用のもの」とは、人力で携帯できるもので、かつ、使用の際手で当該機械を保持するものをいうこと。

(6) 第6号および第7号の「5台以上有する事業場」の台数の計算については、使用を休止中のものは含まれるが、倉庫に保管されているもの等のように直ちには、使用できない状態にあるものは含まれないこと。

(7) 第7号の「プレス機械」とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成形をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。

イ 印刷用平圧印刷機、筋つけ機、折目つけ機、紙型取り機およびこれに類する機械

ロ ゴム、皮革又は紙製品用の型付け機および型打ち機

ハ 鍛造プレス、ハンマー、ブルドーザー(重圧曲げ機械)およびアプセッター(横型ボルト・ナット鍛造機械)

ニ 鋳型造形機および鋳型用の中子を作るために砂を加圧する機械

ホ 圧縮空気,水圧又は蒸気を利用し,特殊なダイスを通して軟質金属,陶磁器,黒鉛,プラスチック,ゴム,マカロニ等の物質を押し出す押し出し機

ヘ れんが,建築用ブロック,排水管,下水管,タイルその他の陶磁器製品の製造に使用する金型を有しない加圧成型機械

ト 梱包プレス

チ 衣服プレス

リ 搾り出し機

ヌ 射出成形機,圧縮成形機及びダイ鋳造機

(8) 第8号について

(一) 第8号の「加熱乾燥」とは,加熱することにより,乾燥物から水分,溶剤等を除去することをいうこと。

(二) イの「火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類」とは,火薬,爆薬または火工品をいうが,これらのうち,爆発の用途に使用されないトリニトロベンゼン,トリニトロトルエンその他のニトロ基を3以上含むニトロ化合物は,含まないこと。

(三) ロの「熱源として燃料を使用するもの」とは,乾燥設備で,その熱源として,燃料の燃焼熱を直接利用するものをいい,ボイラーにより発生させた蒸気,金属溶解炉の廃ガス等を熱源として使用するものは,これに含まれないこと。

(四) ロの「熱源として電力を使用するもの」とは,乾燥設備で,その熱源として電熱装置、赤外線装置等を用いるものをいうこと。

(五) ロの「熱源として燃料を使用するもの」の燃料の「最大消費量」は,定格消費熱量が表示されている乾燥設備については,次の表に掲げる燃料の発熱量(高発熱量)から当該乾燥設備の燃料の最大消費量を算定すること。


名称

高発熱量

固体燃料

無煙炭

4,500~7,500(Kcal/kg)

れき青炭

4,500~7,500

亜炭

3,000~4,500

コークス

6,000~7,000

薪炭

3,000~4,000

練炭

3,500~5,000

液体燃料

灯油

10,500~11,000(Kcal/kg)

軽油

10,000~11,000

重油

10,000~10,500

気体燃料

石炭ガス

5,000~7,000(Kcal/Nm3)

発生炉ガス

950~1,300

高炉ガス

900~1,000

天然ガス

7,500~10,000

プロパン

24,300

ブタン

30,700~31,500

(注) この表において、液体燃料の温度15℃における比重は、次のとおりである。

灯油 0.78~0.83

軽油 0.83~0.88

重油 0.87~0.95

(9) 第9号の「ずい道及びたて坑以外の坑」には,作業坑,地下発電所のための坑,物品貯蔵のための坑,大発破のための坑等であってたて坑以外のものが含まれること。

(10) 第11号の「採石法第2条に規定する岩石」とは,花こう岩,せん緑岩,はんれい岩,かんらん岩,ひん岩,輝緑岩,粗面岩,安山岩,玄武岩,れき岩,砂岩,けつ岩,粘板岩,凝灰岩,片麻岩,じゃ紋岩,結晶片岩,ベントナイト,酸性白土,けいそう土,陶石,雲母およびひる石をいうが,墓石,記念碑等雑用岩石,観賞用岩石といわれるものも一般に採石法第2条に規定する岩石に含まれること。なお,自然状態にあるもので,直径が30cm以下である場合は,玉石または砂利であり,岩石とはみなされないこと。

(11) 第13号の「船舶」には,はしけを含む趣旨であること。

(12) 第14号の「型わく支保工」には,建築物の柱および壁,橋脚,ずい道のアーチおよび側壁等のコンクリートの打設に用いるものは含まれない趣旨であること。

(13) 第15号の「足場」とは,いわゆる本足場,一側足場,つり足場,張出し足場,脚立足場等のごとく建設物,船舶等の高所部に対する塗装,鋲打,部材の取りつけまたは取りはずし等の作業において,労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床およびこれを支持する仮設物をいい,資材等の運搬または集積を主目的として設けるさん橋またはステージング,コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。

(14) 第16号の「ボイラーの据付けの作業」とは,ボイラーを定置して,使用できる状態とする工事をいい,安全パッケージボイラー(製造工場において本体の組立て,耐火材,附属品の取付け等すべての製造工程を完了したものをいう。)の据付工事,ボイラーの据付基礎のみの工事およびボイラーの一部でない配管のみの工事は含まないものであること。

(15) 第17号の「第一種圧力容器の取り扱いの作業」とは,ふた板の開閉,給排気,内容物の排出等第一種圧力容器の機能に直接関連する作業をいうものであること。

(16) 第18号は,旧特定化学物質等障害予防規則第28条に定められていた「特定化学物質等作業主任者」を選任すべき作業とほぼ同様のもので,別表第3の特定化学物質等のうち,製造許可を要する第1類物質,その他の第1類物質及び第2類物質の製造を行なう作業をいうものであること。

なお,第2類物質に新たに「コールタール」が追加されたものであること。

(17) 第19号は,旧鉛中毒予防規則第31条に定められていた「鉛作業主任者」を選任すべき作業とほぼ同様なもので,新たにこれに―①鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務(第5号関係),②鉛ライニングの仕上げの業務(第7号関係)―を追力したものをいうものであること。

(18) 第20号は,旧四アルキル鉛中毒予防規則第13条に定められていた「四アルキル鉛等作業主任者」を選任すべき作業と同様なものをいうものであること。

(19) 第21号は,旧酸素欠乏症防止規則第11条に定められていた「酸素欠乏危険作業主任者」を選任すべき作業と同様なものをいうものであること。

なお,別表第6のうち,第3号(暗きょ,マンホールの内部)および第8号(醸造槽等の内部)については実態に即し明確にされたものであること。

4.第7条関係

本条の「常時50人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均1日当たり50人であることをいうこと。

5.第10条関係

(1) 「デリック」とは,荷を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置であって,マストまたはブームを有し,原動機を別置し,ワイヤロープにより操作されるものをいうこと。

デリックには,揚貨装置は含まないこと。

(2) 「自走」とは,機械自らの動力により走行することをいい,したがって,他の車両によりけん引されて走行するもの,船舶にとう載されて移動するもの等は含まない趣旨であること。

6.第13条関係

(1) 第1号の「シヤー」とは,受け刃等に対して垂直に動く真直な又は角度をもった刃物を備え,原材料をせん断又は断さいするために使用する機械をいうこと。

なお,スライサー,スリッター及び回転切断機は,本号の「シヤー」には該当しないこと。

(2) 第2号の「ゴム化合物」とは,エボナイト等をいうこと。

(3) 第4号の「過負荷防止装置」とは,クレーンまたは移動式クレーンに,その定格荷重をこえて負荷されることを防止するための警報装置等をいい,荷重計のみのものは含まないこと。

(4) 第9号の「研削といし」とは,人造研削材及び結合剤より成り,高速度で回転しながら微細な研削刃を絶えず自生して研削又は切断を行なう工具をいい,天然石で作られたといしは含まれないこと。

(5) 第14号の「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」とは,交流アーク溶接機のアークの発生を中断させたとき,短時間内に,当該交流アーク溶接機の出力側の無負荷電圧を自動的に30ボルト以下に切り替えることができる電気的な安全装置をいうこと。

(6) 第15号の「絶縁用保護具」とは,電気用ゴム手袋,電気用安全帽等のように,充電電路の取扱いその他電気工事の作業を行なうときに、作業者の身体に着用する感電防止のための保護具で,高圧または交流で300ボルトをこえる低圧の充電電路に対して用いるものをいうこと。

(7) 第16号の「絶縁用防具」とは,電気用絶縁管,電気用絶縁シート等のように,充電電路の取扱いその他電気工事の作業を行なうときに,電路に取り付ける感電防止のための装具で,高圧または交流で300ボルトをこえる低圧の充電電路に対して用いるものをいうこと。

(8) 第17号の「活線作業用装置」とは,活線作業用車,活線作業用絶縁台等のように,対地絶縁を施した絶縁かご,絶縁台等を有し,高圧または特別高圧の充電電路に対して用いるものをいうこと。

(9) 第18号の「活線作業用器具」とは,ホットステックのように,その使用の際に手で持つ部分が絶縁材料で作られた棒状の絶縁工具で,高圧,特別高圧または交流で300ボルトをこえる低圧の充電電路に対して用いるものをいうこと。

(10) 第19号の「絶縁用防護具」とは,建設用防護管,建設用防護シート等のように,建設工事(電気工事を除く。)等を充電電路に近接して行なうときに,電路に取り付ける感電防止のための装具で,高圧または低圧の充電電路について用いるものをいうこと。

(11) 第31号の「再圧室」とは,高気圧業務(高圧室内業務又は、潜水業務をいう。)に従事する労働者について救急処置を行なうために必要なタンクをいうものであること。

(12) 第32号の「潜水器」とは,ヘルメット式漕水器,マスク式潜水器その他の潜水器をいうものであること。

(13) 第33号の「エックス線装置」は,旧電離放射線障害防止規則第10条に定められていた「エックス線装置」と同様なものであること。

(14) 第34号の「ガンマ線照射装置」は,旧電離放射線障害防止規則第15条に定められていた「ガンマ線照射装置」と同様なものであること。

7.第14条関係

本条において検定を要する機械等として規定されたものについて、労働基準法に基づく命令により行なわれていた諸措置のうち、第13条第1号および第2号に掲げる機械等について労働省労働基準局長が行なつていた性能認定、同条第7号に掲げる機械等について労働基準監督署長が行なつていた設置認可および性能検査ならびに同条第8号に掲げる機械等について都道府県労働基準局長または耐圧証明代行者が行なつていた耐圧証明書の発行は、それぞれ廃止されるものであること。

8.第15条関係

(1) 第3号の「遠心機械」とは、遠心分離機、遠心脱水機、遠心鋳造機等遠心力を利用して内容物の分離、脱水、鋳造等を行なう機械をいうこと。

(2) 第4号の「化学設備」および第9号の「特定化学設備」中に第一種圧力容器または第二種圧力容器が組み込まれている場合には、当該第一種圧力容器または第二種圧力容器は、本条第1号に該当するものとして取り扱うこと。

(3) 第4号の「附属設備」とは、化学設備およびその配管以外の設備で、化学設備に附設されたものをいい、その主なものとしては、動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置等があること。

(4) 第6号の「付属設備」には、乾燥設備に附設される換気装置、温度調整装置、温度測定装置、安全装置等があること。

(5) 第7号の動力車および巻上装置は、軌道装置に用いるものに限る趣旨であり、スキツプホイスト、エレベーター等を含むものではないものであること。

(6) 第8条の「局所排気装置」は、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則および特定化学物質等障害予防規則において定める「局所排気装置」をいうものであること。

(7) 第8号の「除じん装置」は、鉛中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則において定める「除じん装置」をいうものであること。

(8) 第8号の「排ガス処理装置」は、特定化学物質等障害予防規則において定める「排ガス処理装置」をいうものであること。

(9) 第8号の「排液処理装置」は、特定化学物質等障害予防規則において定める「排液処理装置」をいうものであること。

(10) 第9号の「特定化学設備」は、旧特定化学物質等障害予防規則において定められていた「特定化学設備」とほぼ同様なもので、同規則の「第3類物質」に「それを含有する製剤その他の物」を加えて規定した設備をいうものであること。

9.第16条関係

(1) 第16条第1項第7号(第17条、第18条第39号において同じ。)の「その他の物」とは、規制対象物またはその製剤以外の物であつて、化学的処理(例えば、化学反応等)、物理的処理(分留等)または生物学的処理(バクテリア処理等)の結果、当該規制対象物か副生または残留により含まれているものをいい、規制対象物を含有する廃棄物まで含む趣旨ではないこと。

(2) 第2項は、試験研究のために第1項の物質の製造、輸入または使用の場合の解除の要件を規定したもので、その手続きおよび技術上の基準については、特定化学物質等障害予防規則に定められていること。

10.第18条関係

本条は、法第57条に基づきその容器または包装に所定の事項を表示すべき物質を規定したもので、その表示事項は、それぞれの物質に応じて労働安全衛生規則で定められているものであること。

なお、名称等を表示すべき物質は、これらの物質のほか、法第56条に定める製造の許可を要する物質があること。

11.第20条関係

(1) 第1号の「結線」は、電気発破の場合における結線をいうものであること。

(2) 第5号の「ボイラーの整備の業務」とは、ボイラーの使用を中止し、ボイラー水を排出して行なうボイラー本体および附属設備の内外面の清浄作業ならびに附属装置等の整備の作業をいい、自動制御装置または附属品のみを整備する作業を含まないものであること。

(3) 第5号の「第一種圧力容器の整備の業務」とは、第一種圧力容器の使用を中止し、本体を開放して行なう内外面の清浄作業ならびに附属装置等の整備の作業をいい、附属装置または附属品のみを整備する作業を含まないものであること。

(4) 第12号の「機体重量」は、アタツチメントを交換することによつて種々の用途に変更する機械にあつては、アタツチメントを除いた機体の重量をいい、例えば、トラクター等の機械では、トラクター単体の重量をさすものであること。

(5) 第13号の「玉掛けの業務」とは,つり具を用いて行なう荷かけおよび荷はずしの業務をいい,とりべ,コンクリートバケット等のごとくつり具がそれらの一部となっているものを直接クレーン等のフックにかける業務および2人以上の者によって行なう玉掛けの業務における補助作業の業務は含まないこと。

12.第21条関係

(1) 第1号に該当するものとしては,じん肺法施行規則別表第1に掲げる作業のうち,第3号,第8号,第10号,第11号,第13号,第14号,第16号(原料の破砕,粉砕又はふるいわけに限る。),第18号,第20号(土石又は鉱物を解放炉に投げ入れる作業に限る。)および第22号(クレー,フライアッシュまたは粉状のけいそう土,滑石に係るものに限る。)の作業があって,同規則別表第2に該当しないものであること。

(2) 第5号は,旧事務所衛生基準規則第7条に定められていた「空気調和設備で中央管理方式のもの」と同様なものであること。

(3) 第7号は,旧特定化学物質等障害予防規則第29条に定められていた「屋内作業場」とほぼ同様なもので,新たにコールタールに係るものが追加されたものであること。

(4) 第8号は,旧鉛中毒予防規則第52条に定められていた「屋内の作業場所」とほほ同様なもので,新たにこれに―①鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務(第5号関係),②鉛ライニングの仕上げの業務(第7号関係)―を追加したものをいうものであること。

(5) 第9号は,旧酸素欠乏症防止規則第3条に定められていた場所と同様のものをいうものであるが,別表第6のうち,第3号および第8号については実態に即し明確にされたものであること。

13.第22条関係

(1) 第1号は,高圧室内業務(第6条第1号)および潜水業務(第20条第9号)をいうもので,特別の項目についての健康診断を行なうべき業務として新たに加えられたものであること。

(2) 第3号は,旧特定化学物質等障害予防規則第35条第1項前段に定められていた健康診断を行なうべき作業とほぼ同様なものであるが,当該作業のうち,「ベンジジン及びその塩」に係るものを除くとともに「コールタール」に係るものが追加されたものであること。

(3) 第6号は,旧有機溶剤中毒予防規則第28条に定められていた「有機溶剤業務」とほぼ同様なものであるが,別表第8第2号の「第二種有機溶剤」に「1・1・1―トリクロルエタン」が新たに加えられたものであること。

(4) 第2項は,法第66条第2項後段の規定に基づき特別の項目の健康診断を行なうべき業務を定めたもので,旧特定化学物質等障害予防規則第35条第1項後段に定められていたものと同様なものであること。

(5) 第3項は,法第66条第3項の規定に基づき歯科医師による健康診断を行なうべき業務を定めたもので,旧労働安全衛生規則第48条の2に定められていたものと同様なものであること。

14.第24条関係

第1項の「電気使用設備」とは電気を使用するために施設された電気設備(最大使用電圧が100V以下の電灯用の電路に接続されるものを除く。)で,発電,変電,配電,受電等の電力供給用の設備および配線用の設備は含まれないものであること。

15.附則第13条関係

本条第2号の「都道府県労働基準局長が指定するもの」とは,第6条第4号,第5号,第7号,第13号,第16号,および第18号から第21号まで,ならびに第20条第10号,第11号および第13号の作業について旧労働安全衛生規則第4編第2章の規定によるガス溶接技能講習,第2章の2の規定によるフォークリフト運転技能講習,第2章の3の規定2によるプレス作業主任者講習および第2章の4の規定による船内荷役作業主任者講習,旧ボイラ及び圧力容器安全規則第14条の5から第14条の8までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習および第19条の2から第19条の5までの規定によるボイラ取扱講習,旧クレーン等安全規則第6章第3節の規定による玉掛技能講習,旧特定化学物質等障害予防規則第8章の規定による特定化学物質等作業主任者講習,旧鉛中毒予防規則第8章の規定による鉛作業主任者講習,旧四アルキル鉛中毒予防規則第5章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習ならびに旧酸素欠乏症防止規則第4章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習の例により行なわれる講習ならびに第6条第6号,第8号から第12号まで,第14号,第15号および第17号の作業ならびに第20条第12号の業務に係る技能講習で法第14条または第61条第1項の技能講習と同等以上であると認めるものについて,都道府県労働基準局長が指定するものをいうこと。

この場合,これらの講習に係る都道府県労働基準局長の指定を受けようとする者は,様式第3号により技能講習指定申請書を,講習地を管轄する都道府県労働基準局長に提出しなければならないこと。

なお,この指定を受けて行なう技能講習の受講資格,講習科目,受講手続,技能講習修了証の交付その他の実施上の細目については,法に基づく関係省令において定めるところによらなければならないものであること。

16.別表第1関係

第4号1から4までに掲げる引火性の物の「引火点」の数値は,タグ密閉式,ペンスキーマルテンス式またはクリーブランド開放式の引火点測定器により,1気圧のもとで測定した値であること。

17.別表第6関係

(1) 第1号の( )内のその他これに類するものには,横坑,斜坑,深礎工法等の深い穴およびシールド工法による作業室が含まれること。

(2) 第1号イの「不透水層」には,粘土質固結層があること。

(3) 第1号ロの「第1鉄塩類」には,第1鉄イオン,酸化第1鉄および水酸化第1鉄があり,「第1マンガン塩類」には,第1マンガンイオンおよび酸化第1マンガンがあること。

(4) 第1号ロの「含有している地層」とは,第1鉄塩類または第1マンガン塩類を含み現に還元状態にあり,酸化還元電位差計で測定してマイナスの値を示す地層をいうこと。なお,酸化還元電位差の測定にてあたつては、別添1の「酸化還元電位差計の測定指針」によるよう指導すること。

(5) 第1号ハに該当する地層には,次のものがあること。

イ メタンガス田地帯の地層

ロ 緑色凝灰岩からなる地層,頁岩からなる地層であって断層または節理のあるところおよび黒色変岩と緑色変岩との境界にある粘土化しているじゃ紋岩からなる地層(これらは,特にガスの突出のおそれが多い。)

(6) 第1号ニに該当する地層には,炭酸カルシウムを含む鉱泉がある地層があること。

(7) 第1号ホに該当するものには,次のものがあること。

イ 沼沢の埋立地の地層

ロ 汚濁港湾等の干たく地の地層

(8) 第2号の「長期間」とは,おおむね3カ月以上の期間をいうものであること。

(9) 第3号の「その他地下に敷設される物」には、給水管、温水管、蒸気管および油送管があり、同号の「暗きょ」には、電線又は電話線を敷設する洞道がが含まれること。

(10) 第4号の「相当期間密閉されていた」とは,その内部が酸化され酸素欠乏になる期間密閉されていたことをいうこと。

(11) 第4号の「船倉その他の内壁が酸化されやすい施設」には、圧力容器,ガスホルダ,反応器,抽出器,分離器,熱交換器および船の二重底があり,完成していないものも含まれること。

(12) 第5号の「空気中の酸素を吸収する物質」には,泥炭,果菜,鯨油があり,同号の「その他の貯蔵施設」には,サイロおよび有蓋貨車があること。

なお,同号の「船倉」のうちには,はしけ等の船倉であって通風が良好なものは含まれないこと。

(13) 第5号および第6号の「乾性油」には,アマニ油,エノ油,ボイル油があること。

(14) 第6号の「その他通風が不十分な施設」には,坑およびピットがあること。

(15) 第7号の「穀物及び飼料」には,もみ,豆,とうもろこしおよび魚かすがあり,同号の「果菜の熟成」には,バナナの熟成があり,同号の「種子の発芽」には,もやしおよび麦芽の製造葺類の栽培が含まれること。

(16) 第8号の「その他発酵する物」には,麹,ぶどう酒原料のぶどう,麦芽および酵母が含まれること。

(17) 第9号の「その他腐敗し,又は分解しやすい物質」には,パルプ廃液,でん粉廃液および魚かすがあり,「暗きょ」には暗きょに通ずるマンホールが含まれること。

(18) 第10号の「水セメントのあく抜き」とは,船倉(水タンク)のさび止めのために塗布した水セメント(セメントペースト)をドライアイスを用いて次の反応により処理することをいうこと。

セメントあく抜きの反応:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H20

炭酸ガスがセメントの表面に作用して,セメント内のCa(OH)2がCaCO3に変化し、あくの流出が止まる。

(19) 第11号に掲げる気体がボンベに入つて格納されている状態は、本号に含まれないこと。

(20) 第11号の「その他の施設」には、圧力容器、ガスホルダ、反応器、抽出器、分離器、熱交換器および船の二重底があり、完成していないものも含まれること。

17.別表第7関係

(1) 掘削用、基礎工事用等の区分は便宜上主たる用途を示したものであり、当該機械の用途を限定して考える趣旨ではないこと。したがつて例えば、トラクター・ショベルを掘削に使用しても適用する趣旨であること。

(2) 一の1の「ブルドーザー」には、ストレート・ドーザー、アングル・ドーザー、チルト・ドーザー、レーキ・ドーザー等があること。

(3) 一の4の「ずり積機」は、ロッカ・ショベルなどの積込み機械をいうものであること。

(4) 二の1乃至4に掲げる機械は、同一の機体でアタッチメントの交換によつてそれぞれの名称で呼ばれるものが多く、これらは、万能掘削機とも呼ばれるものであること。

(5) 三の1および2の「くい打機」には、移動式クレーンにバイブロ・ハンマーなどをセツトしたものも含む趣旨であること。

(6) 三の5の「せん孔機」は、いわゆるベノト・ボーリングマシンおよびこれに類する機械をいうものであること。

(7) 四の1の「ローラー」には、タイヤ・ローラー、ロード・ローラー、振動ローラー,タンピング・ローラー等があること。

別添

様式第2号

様式第3号