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○都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴う勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等について

(平成五年六月二五日)

(労発第一三八号)

(各都道府県知事あて労働省労政局長通達)

今般、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八二号。平成四年六月二六日公布、平成五年六月二五日施行。)により、簡易耐火構造の規定に代えて準耐火構造が位置づけられ、また、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第一七〇号。平成五年五月一二日公布、同年六月二五日施行。)において勤労者財産形成促進法施行令(以下「財形令」という。)が改正され、財形持家融資の新築等に係る償還期間の住宅の区分のうち、「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改めるとともに、従来耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅(木造等の住宅)について規定されていた一定の耐久性の基準を満たす住宅に係る償還期間の延長の措置を、準耐火構造の住宅についても設ける(通常三〇年以内のところを、労働省令又は労働省令・建設省令で定める耐久性を有する住宅については、三五年以内)こととされました。

これに伴い、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第二三号。以下「改正省令」という。)及び勤労者財産形成促進法施行令第三七条第二項第三号の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令の一部を改正する省令(平成五年/労働省/建設省/令第一号。以下「改正共同省令」という。)が本日(平成五年六月二五日)公布・施行されたところです。

この改正省令及び改正共同省令は、住宅の建設又は新築住宅の購入(以下「新築等」という。)に係る勤労者財産形成持家融資(以下「財形持家融資」という。)について、準耐火構造の住宅のうち貸付金の償還期間が延長される住宅の耐久性の基準を定めるほか、中小企業勤労者について財形持家融資の利率等において特例的取扱いがなされる既存住宅に、準耐火構造であって一定の基準に該当する住宅を加えようとするものです。これらの主な内容は下記のとおりですので、これに御留意の上、勤労者財産形成促進制度の周知普及につき御協力をお願いします。

第一 都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令による財形令の改正の内容

1 新築等に係る財形持家融資の貸付金の償還期間についての住宅の区分の変更(財形令第三六条第二項第二号、第三七条第二項第二号、第三七条の二第二項関係)

従来、新築等に係る財形持家融資の貸付金の償還期間は、耐火構造の住宅、簡易耐火構造の住宅並びに耐火構造及び簡易耐火構造以外の住宅(以下「木造等の住宅」という。)の区分ごとに、それぞれ、三五年以内、三〇年以内及び二五年以内とされてきたが、今般の都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により建築規制の見直しが行われ、簡易耐火構造の規定に代えて準耐火構造の規定がおかれたことに伴い、当該償還期間の区分においても、「簡易耐火構造」を「準耐火構造」に改めることとしたこと。

2 高い耐久性を有する準耐火構造の住宅に係る財形持家融資の償還期間の延長(財形令第三六条第二項第二号、第三七条第二項第二号関係)

従来、木造等の住宅のうち、一定の耐久性の基準を満たすものに係る財形持家融資の貸付金の償還期間については、二十五年以内から三〇年以内に延長する措置がとられていたが、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により新設された準耐火構造には木造等の住宅の一部も含まれるため、準耐火構造の住宅においても、従来の木造等の住宅における貸付金の償還期間延長の措置と同様の措置を講じ、三〇年以内から三五年以内に延長することとしたこと。

なお、耐火構造及び準耐火構造以外の住宅については、従来木造等の住宅においてとられていた償還期間延長の措置がそのまま講じられていること。

第二 改正省令による勤労者財産形成促進法施行規則(以下「財形則」という。)の改正の内容

1 勤労者財産形成促進法施行令第三六条第二項第二号に規定する労働省令で定める基準(財形則第二五条第一項及び第三項関係)

新築等に係る勤労者財産形成持家分譲融資(以下「財形持家分譲融資」という。)について準耐火構造の住宅のうち貸付金の償還期間が延長される住宅の耐久性の基準は次に掲げるものとすること。

(1) 建築基準法施行令第一一五条の二の二第一項第一号の技術的基準(木造三階建て共同住宅が具備することとされている耐火性能)に適合すること。

(2) 構造材の寸法等の基準については、以下のとおりとすること。

イ 在来工法(軸組工法)による木造住宅の場合

・ すみ柱の小径が一二センチメートル以上(二階建て以上の住宅の通し柱である場合には、一三・五センチメートル以上)であること。

・ 木造以外の部分がある場合は、当該部分は耐火構造であること。

ロ 枠組壁工法の部分がある木造住宅の場合

・ 枠組壁工法の外壁について、下地が耐湿性構造用合板等であり、かつ、厚さは九ミリメートル以上であること。

・ 枠組壁工法以外の部分がある場合は、当該部分は耐火構造であること。

(3) 基礎を鉄筋コンクリート造りの布基礎とし、地盤面からの立上がりを四〇センチメートル以上とすること。

(4) 小屋裏には所定の防湿措置を施すこと。

(5) 外壁の床下部分に所定の換気孔を設けること。

(6) 浴室、窓のない便所等には、換気設備を設けること。

(7) 各戸で共用する配管設備を壁の内部に設けないこと。

(8) 上記のほか、住宅の各部分には耐久上支障のない措置を講じること。

なお、雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、上記の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有する住宅を、労働省令で定める基準に該当する住宅とすることができること。

2 勤労者財産形成促進法施行令第三六条第二項第三号の労働省令で定める基準(財形則第二五条第二項及び第三項関係)

新築等に係る財形持家分譲融資について耐火構造及び準耐火構造の住宅以外の住宅のうち償還期間が延長される住宅の耐久性の基準は次に掲げるものとすること。

(1) すみ柱の小径が一二センチメートル以上(二階建て以上の住宅の通し柱である場合には、一三・五センチメートル以上)であること。

(2) 1(3)から(5)まで及び(8)の基準に適合すること。

なお、事業団は、上記の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有する住宅を、労働省令で定める基準に該当する住宅とすることができること。

3 中小企業勤労者について財形持家分譲融資の償還期間について特例的取扱いがなされる既存住宅の構造要件の変更(新規則附則第二項第二号関係)

平成四年一二月一六日に公布・施行された勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第三八一号)により、財形持家分譲融資に関して中小企業勤労者が一定の既存住宅を取得する場合、平成六年度までの時限措置として、償還期間を延長する特例的措置を講じたが、この一定の既存住宅の基準は、勤労者財産形成促進法施行規則附則第二項第二号において、住宅の構造については、「耐火構造であること」とされており、今般、この住宅の構造に、準耐火構造であって1に該当する(一定の耐久性を有する)住宅を加えることとすること。

第三 改正共同省令による勤労者財産形成促進法施行令第三七条第二項第二号及び第三号の基準を定める省令(平成二年/労働省/建設省/令第一号)(以下「共同省令」という。)の改正の内容

1 勤労者財産形成促進法施行令第三七条第二項第二号に規定する労働省令・建設省令で定める基準(共同省令第一項及び第三項関係)

新築等に係る勤労者財産形成持家転貸融資及び勤労者財産形成持家直接融資(以下「財形持家個人融資」という。)について、準耐火構造の住宅のうち貸付金の償還期間が延長される住宅の耐久性の基準は、次に掲げるものとすること。

(1) 建築基準法施行令第一一五条の二の二第一項第一号の技術的基準(木造三階建て共同住宅が具備することとされている耐火性能)に適合すること。

(2) 構造材の寸法等の基準については、以下のとおりとすること。

イ 在来工法(軸組工法)による木造住宅の場合

・ すみ柱の小径が一二センチメートル以上(二階建て以上の住宅の通し柱である場合には、一三・五センチメートル以上)であること。

・ 木造以外の部分がある場合は、当該部分は耐火構造であること。

ロ 枠組壁工法の部分がある木造住宅の場合

・ 枠組壁工法の外壁について、下地が耐湿性構造用合板等であり、かつ、厚さは九ミリメートル以上であること。

・ 枠組壁工法以外の部分がある場合は、当該部分は耐火構造であること。

(3) 基礎を鉄筋コンクリート造りの布基礎とし、地盤面からの立上がりを四〇センチメートル以上とすること。

(4) 小屋裏には所定の防湿措置を施すこと。

(5) 外壁の床下部分に所定の換気孔を設けること。

(6) 浴室、窓のない便所等には、換気設備を設けること。

(7) 各戸で共用する配管設備を壁の内部に設けないこと。

(8) 上記のほか、住宅の各部分には耐久上支障のない措置を講じること。

なお、事業団又は住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、上記の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有する住宅を、労働省令・建設省令で定める基準に該当する住宅とすることができること。

2 勤労者財産形成促進法施行令第三七条第二項第三号の労働省令で定める基準(共同省令第二項及び第三項関係)

新築等に係る財形歯家個人融資について耐火構造及び準耐火構造の住宅以外の住宅のうち償還期間が延長される住宅の耐久性の基準は次に掲げるものとすること。

(1) すみ柱の小径が一二センチメートル以上(二階建て以上の住宅の通し柱である場合には、一三・五センチメートル以上)であること。

(2) 1(3)から(5)まで及び(8)の基準に適合すること。

なお、事業団又は公庫は、上記の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有する住宅を、労働省令・建設省令で定める基準に該当する住宅とすることができること。

3 中小企業勤労者について財形持家個人融資の利率等において特例的取扱いがなされる既存住宅の構造要件の変更(改正共同省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令(平成四年/労働省/建設省/令第一号。以下「共同省令」という。)第一項第二号関係)

平成四年一二月一六日に公布・施行された勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令により、財形持家転貸融資等に関して、中小企業勤労者が一定の既存住宅を取得する場合も、平成六年度までの時限措置として、中小企業勤労者に対する利率の特例的措置の対象とするとともに、償還期間を延長する特例的措置を講じたが、この一定の既存住宅の基準は、共同省令附則第一項第二号において、住宅の構造については、「耐火構造であること」とされており、今般、この住宅の構造に、準耐火構造であって1に該当する(一定の耐久性を有する)住宅を加えることとすること。

第四 施行期日等

以上の改正は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に合わせ、平成五年六月二五日より施行することとすることとし、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例によるものであること。