添付一覧
○勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律及び関係政省令の施行等について
(昭和六二年六月一二日)
(基発第三五九号)
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六二年法律第七五号。以下「改正法」という。)が、本日公布、施行され、併せて勤労者財産形成促進法施行令等の一部を改正する政令(昭和六二年政令第二一二号)及び勤労者財産形成促進法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年労働省令第二一号)が公布、施行されたところである。また、これらに先立ち、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第九一号)が本年三月三一日に公布され、翌四月一日から施行され、さらに、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第一六二号)並びに勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年労働省令第二〇号)及び勤労者財産形成促進法施行令第三七条第一項ただし書の住宅を定める省令(昭和六二年労働省令・建設省令第一号)が本年五月二一日に公布、施行されているところである。
改正法等の施行に関する基本的事項については、本日付け労働省発基第五三号(「勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律等の施行について」。以下「事務次官通達」という。)をもつて労働事務次官から通達されたところであるが、さらに下記事項に留意の上、これらの施行に遺憾なきを期されたい。
記
第一 勤労者財産形成持家融資制度の改善
一 勤労者財産形成持家融資の貸付利率の引下げ
勤労者財産形成持家融資の貸付利率は、雇用促進事業団等が、勤労者財産形成貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した金融機関等及び生命保険会社等から同融資の原資として資金を調達する際の金利(調達金利)を基本とし、これに一定の利子補給を行うことにより定められているが、本年四月から資金調達の方法を改め、雇用促進事業団及び住宅金融公庫は、従来の債券発行による調達に加え、償還期間一年程度の借入金を導入するとともに、沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等が行う融資の原資は、当分の間、雇用促進事業団が貸し付けることとすることにより、調達金利を大幅に引き下げ、これにより貸付利率を引き下げることとした。
なお、本年四月以降の貸付利率は、従来の固定金利制から変動金利制に変更され、この結果、四月以降に貸付けを受けた勤労者に対する貸付利率は金利の動向に応じ毎年一回改定することとされたが、毎回の返済額は五年ごとに改定することとし、金利変動に伴い生じる返済額の過不足は、改定前の返済額の一・二五倍の範囲内で改定後の返済額を増減することにより調整することとし、利用者の返済計画をたてやすいものとしている。
二 勤労者財産形成持家分譲融資に係る住宅の分譲を受けることができる勤労者の貯蓄期間要件の短縮
勤労者財産形成持家分譲融資(雇用促進事業団の行う勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第一号及び第二号の貸付けをいう。以下同じ。)に係る資金により建設され、若しくは購入される住宅の分譲又は共済組合等の行う法第一五条第二項の住宅の分譲(以下「共済分譲」という。)を受けることができる勤労者は、勤労者財産形成貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを一年以上行つていれば足りることとされたが、「一年以上の期間にわたつて定期預入等に係る金銭の払込みがあつた」とは、「住宅の譲受けの申込みの日」以前において、最初の預入等の日の属する月から最後の預入等の日の属する月までが一二か月以上である期間(以下「対象期間」という。)があり、かつ、当該対象期間において一年につき少なくとも一回の預入等が行われたことが必要であることを意味する。対象期間において行われた預入等は、必ずしも同一の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づくものに限られず、転職等により二以上の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づいて預入等が行われた場合であつても、これらの預入等について通算することができる。(例示一及び二参照)
また、当該対象期間のうち預入等の日の属する月の翌月からその次に行われた預入等の日の属する月の前月までが一二か月以上である期間を当該対象期間から除いた期間における月数が、合計して一二以上であるときは、「一年以上の期間にわたつて預入等に係る金銭の払込みがあつた」に当たるものとする。(例示三参照)
三 勤労者多目的住宅融資の創設
(一) 勤労者多目的住宅融資の創設の意義について
従来、勤労者財産形成持家融資は、勤労者の生活の本拠である住宅のみを対象とする取扱いがなされていたところであるが、近年、大都市圏における通勤圏の拡大に伴い、本来の生活の本拠とは別に、都心部に専ら通勤の便を図るためのマンション等を購入する事例がみられ、一方では週休二日制の定着と野外活動志向の高まりのもとで、休日を郊外で過ごすための別荘への需要も生じてきているなど、勤労者の住宅需要は多様化の傾向を示していることから、このような勤労者の多様な住宅需要にこたえるため、新たに勤労者多目的住宅融資を創設し、勤労者の住所に存することとなる住宅以外の住宅(以下「セカンドハウス」という。)についても、勤労者財産形成持家融資の対象に含めることとしたものである。
なお、ここで「住所」とは、各人の生活の本拠、すなわち生活の事実上の中心となつている場所のことであるが、具体的には、住民基本台帳法(昭和四二年法律第三一号)第七条第七号の規定により住民票に記載される住所を指すものである。
(二) 勤労者多目的住宅融資の内容について
勤労者多目的住宅融資の法令上の位置付けは、従来の雇用促進事業団の行う法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う法第一〇条第一項本文の貸付けのうちセカンドハウスを対象とするものであるが、当面、他の公的融資との整合を図る観点から、融資対象地域、貸付限度額、貸付利率等について勤労者財産形成持家個人融資(雇用促進事業団の行う法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う法第一〇条第一項本文の貸付けのうち勤労者多目的住宅融資以外のものをいう。以下同じ。)とは異なる条件を設定している。その内容は次のとおりである。
イ 融資対象地域
融資を行う地域は、東京、名古屋、大阪の三大都市圏に限ることとしている。これは、これらの地域において通勤時間が比較的長い等の実態がみられることによるものである。具体的には、都心部に居住する勤労者が週末を郊外で過ごすための「郊外型」住宅にあつては次の表の一から三までの項に、郊外に居住する勤労者が都心部の勤務先に近接した地域に通勤の拠点として所有する「都市型」住宅にあつては同表の四から六までの項にそれぞれ対応する区分の欄に規定する勤労者がそれぞれの項に対応する区域の欄に規定する区域に当該住宅を取得する場合に融資を行うこととしている。
項 |
区分 |
区域 |
一 |
既成市街地又は近郊整備地帯を含む市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する者 |
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(既成市街地又は近郊整備地帯を含む市町村(特別区を含む。)の区域を除く。)並びに福島県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域 |
二 |
都市整備区域を含む市町村の区域内に住所を有する者 |
愛知県及び三重県の区域(都市整備区域を含む市町村の区域を除く。)並びに福井県、長野県、岐阜県、静岡県及び滋賀県の区域 |
三 |
既成都市区域又は近郊整備区域を含む市町村の区域内に住所を有する者 |
京都府、兵庫県及び奈良県の区域(既成都市区域又は近郊整備区域を含む市町村の区域を除く。)並びに福井県、三重県、滋賀県及び和歌山県の区域 |
四 |
埼玉県、東京都及び神奈川県の区域(既成市街地を含む市(特別区を含む。)の区域を除く。)並びに福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域内に住所を有する者 |
既成市街地を含む市(特別区を含む。)の区域 |
五 |
愛知県の区域(名古屋市の区域を除く。)並びに福井県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県及び滋賀県の区域内に住所を有する者 |
名古屋市の区域 |
六 |
京都府、大阪府及び兵庫県の区域(既成都市区域を含む市の区域を除く。)並びに福井県、三重県、滋賀県、奈良県及び和歌山県の区域内に住所を有する者 |
既成都市区域を含む市の区域 |
備考 一 この表において「既成市街地」とは、首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第三項に規定する区域をいう。 二 この表において「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法第二条第四項に規定する区域をいう。 三 この表において「都市整備区域」とは、中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)第二条第三項に規定する区域をいう。 四 この表において「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第三項に規定する区域をいう。 五 この表において「近郊整備区域」とは、近畿圏整備法第二条第四項に規定する区域をいう。 |
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ロ 貸付限度額
貸付限度額は、一般の勤労者財産形成持家個人融資における貸付限度額(事務次官通達参照)とは別に、二、〇〇〇万円の範囲内で雇用促進事業団の業務方法書等で定めることとしている。
ハ 貸付利率
貸付利率も、一般の勤労者財産形成持家個人融資における貸付利率とは別に、銀行その他一般の金融機関の貸付利率、調達金利等を勘案して雇用促進事業団の業務方法書等で定めることとしている。
(三) 一般の勤労者財産形成持家融資との重複利用について
勤労者財産形成持家分譲融資又は共済分譲と勤労者財産形成持家個人融資又は共済組合等の行う法第一五条第二項の住宅資金の貸付け(以下「共済貸付け」という。)との重複利用は、住宅の改良のための資金を除き、禁止されている。しかし、勤労者多目的住宅融資については、一般の勤労者財産形成持家融資と趣旨を異にしている上、貸付限度額について特例が設けられていること等を勘案し、既に勤労者財産形成持家分譲融資若しくは共済分譲に係る住宅の分譲を受けている勤労者若しくは公務員であつても勤労者多目的住宅融資に係る資金の貸付けを受け、又は既に勤労者多目的住宅融資に係る資金の貸付けを受けている勤労者若しくは公務員であつても勤労者財産形成持家分譲融資若しくは共済分譲に係る住宅の分譲を受けることができる。
なお、勤労者財産形成持家個人融資と勤労者多目的住宅融資との重複利用が可能であることはもちろんであるが、この場合の貸付額は、双方を通じて勤労者財産形成持家個人融資に係る貸付限度額の範囲内の額とされるものであることに留意する。
四 中小企業の事業主に雇用される勤労者に対する勤労者財産形成持家融資における特別の貸付利率引下げ措置の実施
(一) 貸付利率引下げ措置の実施の意義について
現下の経済運営における喫緊の課題である内需拡大の要請に応えるためには、公的住宅融資における貸付利率を引き下げて国民の住宅取得を促進し、住宅産業における需要を喚起することが有効な方策の一つである。また、近年の安定経済成長の下で、大企業と中小企業との間で福祉水準の格差が拡大しており、中小企業の事業主に雇用される勤労者に対して手厚い福祉施策を講ずることは国民全体の福祉水準の向上を図る上での必要条件である。
本措置は、こうした状況にかんがみ、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係る勤労者財産形成持家融資について特に利子補給措置を講じ、中小企業の事業主に雇用される勤労者の持家取得を促進しようとするものである。なお、本措置において貸付当初五年間に限り貸付利率を引き下げることとしているのは、一般に勤労者にとつて貸付当初五年間における返済負担が最も厳しいと考えられるからであり、また、本措置を昭和六二年度から昭和六六年度までの時限措置としているのは、本措置が現下の経済情勢に対応した緊急対策としての性格を有するからである。
(二) 貸付利率引下げ措置の要件及び内容について
イ 中小企業の事業主の定義
本措置において「中小企業の事業主」とは、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四六年政令第三三二号)第三五条第一項第二号イ(一)に規定する中小企業の事業主をいうこととされており、具体的には、その資本の額又は出資の総額が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については一千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については三千万円)を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が三〇〇人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五〇人、卸売業を主たる事業とする事業主については一〇〇人)を超えない事業主である。
ロ 対象勤労者の所得要件
本措置の対象となる勤労者は、所得が七九〇万五千円未満である者に限られている。ここで、所得が七九〇万五千円とは、その者の収入が給与収入のみである場合には年収一千万円に相当する(給与収入一千万円の場合の給与所得控除額は二〇九万五千円である。)が、給与所得以外の所得がある場合には、これらも含めて七九〇万五千円未満であるか否かを判断することはもちろんである。ただし、所得の金額の算定に当たつては、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額のように継続的でない所得の金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合については、雇用促進事業団等が別に定めるところにより特例を設けることとしていることに留意する。
ハ 対象住宅の要件
本措置は、床面積が一二〇m2以下である住宅の建設又は購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)を対象としているが、当該住宅からはセカンドハウスが除かれており、かつ購入する住宅は新築住宅に限られている。したがつて、既存住宅の購入や住宅の改良に係る貸付金、さらに勤労者多目的住宅融資は本措置の対象とはならない。
ニ 貸付利率引下げ措置の内容
本措置の内容は、貸付金のうち六〇〇万円以下の金額について、貸付の日から五年を経過する日までの期間における貸付利率を年四・七%に引下げるものであるが、調達金利がこれを下回るときには、当該期間における貸付利率は調達金利に相当する率となる。
なお、貸付金のうち六〇〇万円を超える金額の貸付利率及び貸付金のうち六〇〇万円以下の金額の貸付の日から五年を経過する日後の期間における貸付利率は、従来と同様、調達金利に相当する率である。
五 勤労者財産形成持家融資に係る対象勤労者の範囲の拡大
(一) 対象勤労者の範囲の拡大の意義について
勤労者財産形成持家融資制度は、企業の福利厚生制度の一環として行われる社内融資制度を資金面から支援し、もつて勤労者の持家取得を促進するとともに、福利厚生制度を通じての労使関係の円滑化に資することを期待されるものである。福利厚生会社は、当該会社に出資する事業主に代わつて勤労者財産形成持家融資に係る融資事務を行う法人であるが、個々の事業主は、福利厚生会社への出資を通じて融資関係事務を外部化することにより、長期にわたる債券・債務管理負担を免れながら、企業内福利厚生制度の一環としての勤労者財産形成持家融資制度の導入が可能となるものであり、現在では、福利厚生会社を通じての融資が勤労者財産形成持家転貸融資制度の貸付実績の約六割を占めるに至るなど、同融資制度の普及促進に大きく貢献しているものである。
本改正は、一般に小規模零細企業にあつては単独で福利厚生会社に出資することが困難であることにかんがみ、当該小規模零細企業がその構成員の相当程度を占める事業主団体が福利厚生会社に出資した場合にも、当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者は勤労者財産形成持家融資に係る住宅の分譲又は住宅資金の貸付けを受けることができることとしたものである。
(二) 対象勤労者の要件について
今回新たに勤労者財産形成持家融資に係る住宅の分譲又は住宅資金の貸付けの対象に加えられた勤労者は、福祉厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主で政令で定める一定のものに雇用される勤労者であるが、この一定の事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が一〇〇人以下であるものの割合が三分の二以上である事業主団体の構成員とされている。これは、特に従業員数が一〇〇人に満たない企業において持家援助制度の導入が立ち後れているという実態が見られることによるものである。
なお、ここでいう「事業主団体」とは、事業協同組合、民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人で住宅の建設若しくは購入及び分譲の業務又は住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものその他労働大臣が指定する法人であるが、当面事業協同組合による福利厚生会社への出資が進むことが期待される。また、福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対して当該福利厚生会社が住宅の分譲又は住宅資金の貸付けを行う場合、雇用促進事業団は、当該事業主団体の事業が二以上の都道府県にわたらないものである場合に限り、当該福利厚生会社に対して、当該住宅の建設若しくは購入又は貸付けのための資金を貸し付けることとする。
六 勤労者財産形成持家個人融資に係る住宅資金の貸付けを受けることができる勤労者の貯蓄期間要件の短縮
勤労者財産形成持家個人融資に係る住宅資金の貸付けを受けることができる勤労者は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを一年以上行つていれば足りることとされたが、この「一年以上」とは継続する一年以上であり、かつその最後の預入の日が貸付申込日前二年以内にあることが必要である点で、勤労者財産形成持家分譲融資における貯蓄期間要件と異なることに留意する。
第二 勤労者財産形成促進制度の普及促進
今回の制度改善により、勤労者財産形成持家融資制度について大幅な制度改善が行われたところであるが、同制度の普及促進方策に関しては別途指示することとしているので、これに留意する。また、今回の制度改善のいまひとつの柱は、中小企業における勤労者財産形成促進制度の導入促進であり、その一環として勤労者財産形成助成金の助成率の引上げ、勤労者財産形成持家融資における融資対象勤労者の範囲の拡大、中小企業勤労者に対する特別の利子補給等中小企業に特に手厚い配慮を加えているところであるが、さらに、本年度は、雇用促進事業団から都道府県の中小企業労務改善連合会を通じて中小企業における勤労者財産形成促進制度の普及促進事業を実施していくこととしているので、各局においても、雇用促進事業団、都道府県等と密接な連携を保ちつつ、中小企業への制度導入促進に努めること。
