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○中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行等について
(昭和五六年一一月二五日)
(基発第七三四号)
(各都道府県知事あて労働省労働基準局長通達)
今般、特定業種退職金共済契約に係る退職金の額の算定方法に関し、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二六号。以下「改正令」という。)が制定され、本日公布、施行されるとともに、昭和五六年労働省告示第九七号(以下「告示第九七号」という。)及び昭和五六年労働省告示第九八号(以下「告示第九八号」という。)が本日付けで告示されたので、了知のうえ、これが取扱いについて、左記事項に留意のうえ遺憾のないよう願いたい。
記
第一 改正令等の内容について
一 改正令の内容について
(一) 中小企業退職金共済制度における退職金の額は、本制度が相互共済制度であるため、掛金月額及び掛金納付月数に応じ、かつ、予定運用利廻り及び被共済者の退職状況を基礎に収支が相当するように定められた別表を用いて算定されることになつているが、現在、特定業種退職金共済契約に係る退職金の額を算定するに当たり用いている中小企業退職金共済法施行令(昭和三九年政令第一八八号。以下「施行令」という。)別表第一は、建設業及び清酒製造業に係る特定業種退職金共済制度の運用実績をふまえ、被共済者の退職の実態に応じたものとするため、昨年一二月一日の施行令の改正により改正され、同日から施行されているものである。
従つて、今後新たに指定される特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき支給される退職金の額の算定については、その被共済者の退職状況が建設業及び清酒製造業に係る特定業種退職金共済契約の被共済者の退職状況と異なる場合は、従来の施行令別表第一を用いることとすると実態に即さず、共済収支上、そごを生じ不適当であるので、特定業種退職金共済契約に係る退職金の額を算定するに当たり用いる別表として、新たに改正令による改正後の施行令(以下「新令」という。)別表第二を追加し、今後新たに特定業種を指定する際に、被共済者となる者が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事業を考慮して、労働大臣が指定する特定業種については、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき支給される退職金の額は、新令別表第二を用いて算定するものとしたこと(新令第三条、別表第一及び別表第二)。
(二) (一)に対応して、被共済者が特定業種間又は一般の退職金共済制度から特定業種退職金共済制度へ移動した場合におい
て、当該移動に伴う移動前後の掛金納付月数の通算に係る繰入金額又は引渡金額を算定するに当たり用いる別表として、新たに新令別表第四を追加し、移動後の特定業種が(一)の労働大臣が指定する特定業種であるときは、繰入金額又は引渡金額は、新令別表第三(改正令による改正前の施行令別表第二であつたもの)に代えて新令別表第四を用いて算定するものとしたこと(新令第三条の二、別表第三及び別表第四)。
なお、新令別表第四は、新令別表第二の下欄を基礎に算定した共済制度上の責任準備金額の表であること。
(三) 今後新たに指定される特定業種が(一)の労働大臣が指定する特定業種であるときは、中小企業退職金共済法(昭和三四年法律第一六〇号。以下「法」という。)第九二条第一項の規定に基づく従前の共同退職金積立事業からの通算に係る納付金額は、(二)に準じて、新令別表第四(七二月までの部分に限る。)を用いて算定するものとしたこと(新令第四条)。
(四) (一)及び(二)による施行令の改正に応じ、その他所要の規定の整備がなされたこと。
二 告示の内容について
(一) 法第二条第四項に規定する特定業種として、同項の規定に基づき新たに林業を指定し、林業に係る施行令第二条の労働大臣が定める数(林業の掛金月額を算定する場合の掛金日額に乗ずべき一月分の日数)は一五とされたこと(告示第九七号)。
なお、林業については、その就労実態が期間雇用を中心とするものであり、林業の振興とその従業員の福祉の増進を図るため退職金制度を設けることが必要とされ、昭和五三年度より特定業種退職金共済制度の適用を目途に国(及び都道府県)の補助事業として、都道府県単位で森林組合連合会等を中心に関係事業主で退職金積立事業が実施されてきたところであり、その普及状況等よりみて、林業事業主のうち相当数のものが特定業種退職金共済制度に参加することが見込まれることとなつたため、去る九月二四日に林業を特定業種として指定することについて労働大臣から中小企業退職金共済審議会に諮問したところ、適当である旨の答申を得たところである。
(二) 法第二条第四項に規定する特定業種として林業を指定するに際し、新令第三条第一号に規定する特定業種(当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき支給される退職金の額の算定に当たり新令別表第二を用いる業種)として林業を指定したこと(告示第九八号)。
なお、これに伴い、建設業又は清酒製造業から林業へ移動した場合の繰入金額及び一般の退職金共済制度から林業に係る特定業種退職金共済制度へ移動した場合の引渡金額は、新令別表第四を用いて算定するとともに、法第九二条第一項の規定に基づく従前の共同退職金積立事業からの通算に係る納付金額も、林業に係る特定業種退職金共済制度については、
新令別表第四(七二月までの部分に限る。)を用いて算定することとされたこと。
第二 林業の指定に伴う認定事務について
法第二条第四項に規定する特定業種として、同項の規定に基づき、林業が指定されたことにより、特定業種退職金共済組合において明年一月から林業に係る特定業種退職金共済事業を開始することが予定されているが、これに伴い、都道府県単位で森林組合連合会等を中心に実施してきた退職金積立事業(第一の二の(一)参照)等に参加していた事業主等が、同日以後、林業に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となり、法第九二条第一項の規定に基づき、従前の退職金積立事業からの通算の申出を行うことが予定されている。これについては、当該退職金積立事業が各都道府県において、同項(同項の認定は都道府県知事に委任されている。)の規定に基づき中小企業退職金共済法施行規則(昭和三四年労働省令第二三号。以下「則」という。)第七二条第一項に規定する基準に適合することの認定申請を行うこととなるので、各都道府県におかれては、労政担当部局と林政担当部局の連携を密にし、次の点に留意しつつ、円滑に認定事務を処理されたい。
なお、森林組合連合会等を中心に実施してきた退職金積立事業からの通算に関する申し出等の具体的手続きについては、別途福祉課長より通知する。
(一) 則第七二条第一項に規定する基準の意味は次のとおりである。
一号 積立事業の運営主体が退職金支給規則等の成文の規程を有し、参加事業主に雇用されている従業員が退職したときには、この積立事業から退職金の支給を受けること(事業主の手を通じて支給を受けることも含む。)ことが定められていること。
二号 一号に該当しないものであつても、参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する規則、規程等(基準が同一であればよいのであつて内容が全く同一であることは必要でない。)を有し、かつ、積立事業の運営主体の職員あるいは参加事業主が輪番で毎月積立金を集金して歩くとか、参加事業主の積立金預金通帳をその運営主体が一括して保管しているとか、積立金預金を引き出すには、その運営主体の代表者の承認を要することとすることなど積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。
(二) 認定申請者は、積立事業に参加している事業主であつて認定を希望するもののほか、積立事業の運営主体の代表者でも差し支えないこと。
(三) 認定申請書の様式は、別紙様式のとおりとすることが望ましいこと。
また、認定書は、別に発行することなく別紙様式中の認定欄を利用して差し支えないこと。
(四) 認定申請書に添付する関係書類としては、積立事業に関する規程、参加事業主の名簿等が考えられること。
別紙様式
