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○中小企業退職金共済法の趣旨の徹底について

(昭和三四年六月二日)

(発労第一四号)

(各都道府県知事あて労働事務次官、通商産業事務次官通達)

中小企業退職金共済法(昭和三四年法律第一六〇号)の趣旨その他当面施行上必要な事項については、別途発労第一三号をもつて通牒したとおりであるが、同法の施行にあたつては、中小企業者、その雇用する従業員その他の関係者に対する趣旨の普及・徹底が特に重要であるので、この点については労働・通産両省関係行政機関が挙げてこれに当ることとなつており、都道府県においても特段の御努力を煩わしたい。

なお、法の趣旨の徹底及び制度の普及については、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合等の事業主団体の協力にまつところも少くないので、この点についても労働関係行政機関と商工関係行政機関とが緊密に連絡し、総合行政の妙を発揮できるよう特に配慮願いたい。

右命により通牒する。