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○賃金の支払の確保等に関する法律施行令及び賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正について
(昭和五四年四月二四日)
(基発第二〇一号)
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五四年政令第九五号。以下「改正政令」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五四年労働省令第一三号。以下「改正省令」という。)は、本年四月四日に公布され、同日から施行された。
改正政令及び改正省令は別添一及び二〔略〕のとおりであるが、その運用については、左記一から三までの事項に留意の上遺憾なきを期されたい。
なお、改正政令及び改正省令の施行に伴い、昭和五一年六月二八日付け基発第四七四号通達(以下「四七四号通達」という。)の一部を左記四のとおり改める。
記
一 この改正政令により、賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五一年政令第一六九号。以下「政令」という。)第四条第一項が改められ、同項に規定する立替払の対象となる未払賃金の範囲が請求労働者に係る未払賃金総額(その額が五一万円を超えるときは、五一万円)の八〇パーセントとされたこと。
二 改正政令は、本年四月四日から施行されたが(改正政令附則第一項)、改正政令による改正後の第四条及び第五条の規定の適用は、改正後の第四条第二項に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)が本年四月一日以後の日である労働者に限られ、基準退職日が同日前の日である労働者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、なお従前の例によるものであること(改正政令附則第二項)。
すなわち、基準退職日が本年三月三一日以前の日である労働者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲は、平均賃金の三〇日分に相当する額(その額が一定額を超えるときは、当該一定額)に未払賃金総額を平均賃金の三〇日分に相当する額で除して得た数(その数が三を超えるときは、三)を乗じて得た額の八〇パーセントであること。なお平均賃金の三〇日分に相当する額の最高限の額は、基準退職日が昭和五二年四月一日前の日である労働者については一三万円、基準退職日が昭和五三年四月一日前の日である労働者については一五万円、基準退職日が本年四月一日前の日である労働者については一七万円であること。
参考
立替払額の計算方法
三 改正省令は、改正政令の施行により立替払の対象となる未払賃金の範囲の算定方法が改正されたことに伴い、賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七条の労働基準監督署長の確認を受けるべき事項のうち、「平均賃金の三〇日分に相当する額」を削るとともに、法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令について、従来この命令を行う者が規定上明確にされていなかつたので、事業場所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行うことを明らかにしたものであること。
四 略