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○最低賃金法の一部を改正する法律の施行について

(昭和四三年八月三〇日)

(基発第五六三号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

最低賃金法の一部を改正する法律(昭和四三年法律第九〇号。以下「改正法」という。)については、別に昭和四三年八月三〇日付け労働省発基第八〇号をもつて労働事務次官より、今次改正の大綱につき通達されたところであるが、改正法及び最低賃金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四三年労働省令第二一号。以下「改正省令」という。)の施行については、下記に留意のうえ、事務処理に遺憾なきを期せられたい。

一 改正法による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第一三条関係

改正法による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第一三条第二項を改正法において削除したことにより、従来、労働大臣又は都道府県労働基準局長が職権でできることとされていた労働協約に基づく地域的最低賃金の改廃は、改正法施行後はできないこととなつたものであること。

二 新法第一六条の二第一項関係

本条第一項の規定により労働大臣又は都道府県労働基準局長が公示する最低賃金審議会の「意見の要旨」については、当該意見に係る最低賃金の内容を公示すべきものであること。

三 新法第一六条の四及び改正省令による改正後の最低賃金法施行規則(以下「新規則」という。)第一一条の四関係

(一) 本条第一項の規定により申し出ることができる者は、当該申出に係る最低賃金の適用を受け又は受けるべき労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者に限られるものであるから、新規則第一一条の四第一項第一号の範囲の労働者又は使用者の中には、当該申出に係る最低賃金の適用を受け又は受けるべき労働者又は使用者が含まれているものであること。

(二) 新規則第一一条の四第一項第四号の「申出の内容」は、同第二号及び第三号の事項以外に申し出ようとする事項がある場合に、これを記載すべきものであること。

(三) 新規則第一一条の四第二項に規定する「書類」とは、当該申出に係る最低賃金の適用を受け又は受けるべき労働者又は使用者の全部又は一部が、その規約上かかる申出をすることができる団体の結成している場合にあつては当該団体の代表者の記名押印のある書面、かかる団体を結成していない場合にあつては当該申出をする者を代表者に委任する旨の書面等がこれにあたるものであること。

(四) 本条第二項は、当該労働大臣又は都道府県労働基準局長が、その申出につき最低賃金審議会の意見をきいたうえで措置することが必要であると認めるものについては、最低賃金審議会の意見をきくこととしたものであること。

四 新法第二〇条第一項関係

旧法第二〇条第一項の改正は、旧法第九条及び第一〇条が削除されたことに伴い条文の整備を行なつたものであり、最低工賃の決定要件、決定又は改廃の手続等については、何ら変更を加えたものでないこと。

五 新法第三一条第六項及び新規則第一五条の二関係

新規則第一五条の二の規定による「公示」においては、調査審議に係る最低賃金の適用範囲、意見書提出の合理的な期限及び地方最低賃金審議会に対する意見書にあつては都道府県労働基準局長を経由して提出すべき旨を明らかにするものであること。

六 改正法附則第二項及び第五項並びに改正省令附則第二項から第四項まで及び第七項関係

(一) 改正法附則第二項の規定により、改正法施行の際現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金が改正法施行後二年間なお効力を存するのみならず、この間、これらの最低賃金については、その改廃の手続、周知義務、報告等に関する旧法の規定もなお効力を存するものであること。

(二) 改正省令附則第四項に規定する公示は、昭和四五年四月一日以後遅滞なく公示するとともに、同日以後公示の日前であつても、申出を受理するものであること。