添付一覧
○労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律について
(平成九年三月三一日)
(労働省発基第五九号)
(各都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達)
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第一七号)については、本年一月三一日に第一四〇回国会に提出され、審議が重ねられてきたところであるが、三月二六日原案どおり可決成立し、本日公布されたところである。この法律は、公布の日から施行することとしている。
労働時間の短縮は、ゆとりある勤労者生活の実現の観点から不可欠な国民的課題であるとともに、国際社会との調和のとれた国民経済の発展のためにも重要である。このため、労働省としては、完全週休二日制の普及、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減を柱として労働時間の短縮に取り組んできたところである。
特に、週四〇時間労働制については、昭和六二年及び平成五年の二度にわたり労働基準法の改正を行うなど、計画的かつ段階的に実施を進めてきたところであり、本年四月一日からは従来適用が猶予されてきた中小企業においても実施されることとされているところである。
これらの中小企業において、週四〇時間労働制が円滑に定着するためには、その実情にかんがみ、確実に定着するまでの間、懇切丁寧な指導や援助を精力的に行うなどの特別の措置を講ずることが必要不可欠である。
また、これまでの労働時間の短縮に向けての施策の展開や労使による真摯な取組により、労働時間の短縮に大きな進展がみられてきたところであり、今後とも労働時間の短縮のための施策を積極的に講ずることが重要である。
この法律は、このような課題に適切に対処するため、昨年一二月六日に出された中央労働基準審議会の「平成九年四月からの週四〇時間労働制の実施に係る特別措置について」の報告に沿って、週四〇時間労働制の定着及び労働時間の短縮の促進を図るものであり、その主たる内容は下記のとおりである。
労働省としては、この法律の円滑な施行に万全を期すこととしており、この法律の施行のための関係省令については本法律の公布と同日に公布されたところである。貴職におかれては、以上のことを十分御理解の上、所要の準備に努められたく、命により通達する。
記
一 廃止期限の延長(附則第二条関係)
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)の廃止期限を平成一三年三月三一日とするものとすること。
二 指導、援助等に当たっての配慮(附則第三条関係)
(一) 平成九年四月一日から平成一一年三月三一日までの間において、国は、週四〇時間労働制の猶予措置の対象とされていた事業の事業主に対し、法に基づく指導、援助等を行うに当たっては、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、平成九年四月一日以後週四〇時間労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならないものとすること。
(二) 国は、(一)により指導、援助等を行うに当たって配慮しなければならないものとされた事項について、労働時間短縮推進計画に定めなければならないものとすること。
三 施行期日(改正法附則関係)
この法律は、公布の日から施行するものとすること。