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○「労働基準法第一八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令」の施行について

(平成七年七月一七日)

(基発第四五九号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

労働基準法第一八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令(平成七年労働省令第三三号)は、本日公布され、平成七年八月一日から施行されることとなったところである。

今回の改正の趣旨、内容については、左記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。

第一 改正の趣旨

「労働基準法第一八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(以下「利率省令」という。)の第一条で定めるいわゆる社内預金の下限利率については、昭和二七年に年六分と定めて以来、一度も改正されることなく、今日に至ったところであるが、これは、当該利率が過去四〇年余りの市中金利と大幅に乖離したことはなく、概ね妥当なものであったこと等によるものであった。

しかしながら、平成元年から平成六年にかけて段階的に金融機関の預金金利の自由化が行われ、また、ここ数年、年六分という下限利率と市中金利の実勢との間の乖離が次第に大きくなってきているといった状況を踏まえ、今般、社内預金の下限利率については、市中金利の実勢を考慮した妥当なものに変更していくこととし、利率省令の改正を行ったものであること。

第二 改正の内容

一 労働基準法第一八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度(第一条関係)

労働基準法第一八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度について、市中金利の実勢を考慮し、年六分から年三分に改正すること。

二 施行期日

この省令は、平成七年八月一日から施行すること。