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○社内預金の利率の上限規制について

(平成四年一月三〇日)

(基発第四二号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)

いわゆる社内預金の利率の上限(以下、「上限利率」という。)については、昭和五二年一月七日付け基発第四号「社内預金制度の運用について」(以下、「通達」という。)の記の第二の三の(1)及び(2)をもって示したところにより、毎年一月一日現在の市中最高金利の変動を連関させて決定することとしている。

ところで、平成四年一月一日現在の市中最高金利は貸付信託五年ものの予想配当率の六・〇二%であり、平成三年度における社内預金の上限利率の七・二二%との差が〇・五%以上であることから、通達に基づき、平成四年度における社内預金の上限利率を六・〇二%とすることとしたいので了知されたい。